那須塩原市 海外姉妹都市交流事業補助金(市民団体による国際交流支援)
目的
那須塩原市内の団体に対して、オーストリアのリンツ市等の海外姉妹都市との交流事業に要する経費を補助することで、市民交流の促進と友好関係の発展を図ります。訪問交流では1人あたり2万円、訪問受入では経費の2分の1を支援し、市における国際交流の推進に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・要件確認
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申請前(随時)
補助対象者の要件(市内に拠点がある、10人以上の構成員など)や、補助対象事業(リンツ市との交流事業)に該当するかを確認し、担当部署へ事前相談を行います。
- 担当窓口:市民生活部 市民協働推進課 ダイバーシティ推進係
- 電話番号:0287-62-7019
- 交付申請
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- 申請締切:事業実施の2か月前まで
以下の必要書類を揃えて市長(事務局)へ提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 団体概要書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 事業収支予算書(様式第4号)
- 直近の総会資料、規約、構成員名簿等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき市が審査を行い、補助金の交付を決定します。決定後、申請団体へ通知されます。
- 事業実施
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交付決定〜年度末まで
交付決定を受けた事業計画に基づき、交流事業を実施します。直接必要となる経費が補助対象となります(運営費や人件費は対象外)。
- 実績報告
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- 申請締切:完了後30日以内 または 3月31日のいずれか早い日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 実績報告書(様式第5号)
- 事業報告書(様式第6号)
- 事業収支決算書(様式第4号)
- 領収書の写し、成果物、写真等
- 額の確定・補助金交付
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実績報告後
提出された実績報告書を市が確認し、最終的な補助金額を確定させた後、補助金が交付されます。
対象となる事業
那須塩原市が市民による海外姉妹都市との交流を支援するために設けている「海外姉妹都市交流事業補助金」の対象となる事業です。市民交流を促進し、海外姉妹都市との友好関係の発展および那須塩原市における国際交流の推進に寄与することを目的としています。
■1 訪問交流事業
那須塩原市の市民が海外姉妹都市(オーストリア共和国リンツ市など)を訪問して行う交流事業です。
<補助内容>
- 那須塩原市民1人につき20,000円を支給
- 上限額:40万円
<共通要件>
- 那須塩原市と海外姉妹都市との姉妹都市提携に関する協定に基づいて実施される交流事業であること
- 補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に事業が完了すること
■2 訪問受入事業
海外姉妹都市からの訪問団を那須塩原市が受け入れて行う交流事業です。
<補助内容>
- 補助対象経費の2分の1の額
- 他の団体等から既に補助金等の交付を受けている場合は、その額を控除した残りの額の2分の1
- 上限額:20万円
- 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<共通要件>
- 那須塩原市と海外姉妹都市との姉妹都市提携に関する協定に基づいて実施される交流事業であること
- 補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に事業が完了すること
特例措置
●団体要件の特例 市長が特に必要と認める団体の特例
市内に事務所を置き、1年以上の活動実績がある、会則を定める、10人以上の構成員(半数以上が市民)といった条件を満たさない場合でも、市長が特に必要と認めた団体は交付対象者となることがあります。
▼補助対象外となる事業・経費
補助対象事業として認められないケースや、補助金の交付対象外となる経費が明確に定められています。
- 以下の目的・性質を持つ事業
- 営利を目的とするもの
- 政治活動又は宗教活動を目的とするもの
- 市の他の補助制度の対象となる事業
- その他、市長が補助対象事業として適当でないと認めるもの
- 以下の経費(補助対象外経費)
- 団体の運営に要する経費
- 団体の構成員の人件費
- 食糧費(ただし、訪問受入事業における来訪者に要するものは一部対象となる場合があります)
- 備品購入費
- その他、市長が補助することが適当でないと認める経費
補助内容
■1 訪問交流事業
<補助額・上限額>
- 補助額:市民1人につき20,000円
- 上限額:1団体あたり40万円
<補助対象団体(共通要件)>
- 那須塩原市内に事務所または活動拠点を置き、1年以上の活動実績があること
- 会則や規約等を定め、適切な会計処理が行われていること
- 構成員が10人以上であり、その半数以上が市内に居住していること
<補助対象事業の定義>
- 海外姉妹都市を訪問して行う交流事業
■2 訪問受入事業
<補助額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2(他の補助金がある場合は控除後の額)
- 上限額:1団体あたり20万円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費の特記事項>
- 原則、食糧費は対象外だが、訪問受入事業において来訪者に要する費用の一部は対象となる場合がある
<補助対象事業の定義>
- 海外姉妹都市からの訪問団を那須塩原市に受け入れて行う交流事業
対象者の詳細
補助対象となる団体の基本要件
那須塩原市と海外姉妹都市との交流事業に要する経費の一部を補助するもので、原則として次の全ての要件を満たす必要があります。
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1 活動拠点と活動実績の要件
市内に事務所または活動拠点を有していること。、主に那須塩原市内において活動を行っている団体であること。、1年以上の活動実績があること。 -
2 組織運営と会計処理の要件
団体の組織や運営に関する会則や規約などを定めていること。、これらの規約等に基づいて、適切な会計処理が行われていること。 -
3 構成員に関する要件
構成員が10人以上であること。、その構成員のうち、半数以上が那須塩原市内に居住する者であること。
補助金申請の際には、「団体概要書(様式第2号)」の提出が求められます。提出された書類に基づき、補助対象者の要件を満たしているかどうかの確認が行われます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/shiminkyodosuishinka/shiminsankaku/kokusaikouryuu/2/4483.html
- 那須塩原市役所 公式ホームページ
- https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/index.html
申請書類はPDF形式で提供されており、ダウンロードして記入の上、窓口または郵送で提出する必要があります。申請の2か月前までに担当課への事前相談が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。