令和7年度矢板市家庭のゼロカーボン推進補助金
目的
脱炭素社会の実現と災害に強いまちづくりを目指し、家庭の再エネ・省エネ機器、電気自動車などの導入を支援します。
申請スケジュール/交付までの流れ
令和7年4月1日(火)〜予算額に達するまで(先着順)
【予算状況】
令和7年度予算総額:625万円
※予算がなくなり次第終了となります。お早めの申請が推奨されます。
【申請方法】
窓口提出または郵送のみ(電子申請不可)
提出先:矢板市 生活環境課(〒329-2192 栃木県矢板市本町5-4)
【重要】交付決定通知を受ける前に設備を導入・購入した場合は補助対象外となります。必ず交付決定後に事業を開始してください。
- 交付申請(事業実施前)
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2025年4月1日〜予算上限に達するまで(先着順)
導入を検討している設備の見積書などを添えて、「交付申請書(様式第1号)」を矢板市生活環境課に提出します(窓口または郵送)。
- 主な提出書類:交付申請書、見積書の写し、導入設備の仕様がわかる書類(カタログ等)、他補助金の資料(ある場合)
- 市外から転入予定で新築する場合は「建築確認済証の写し」も必要です。
※交付決定通知の日よりも前に契約・発注・着工等を行った場合は補助対象外となります。
- 審査・交付決定
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申請受付後、市による審査を実施
市が書類審査や必要に応じた現地調査を行います。内容が適切であると認められた場合、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
- 設備の導入・購入(事業実施)
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交付決定通知の受領後
交付決定通知を受け取った後、設備の契約・発注・導入・支払いを行います。
- 計画変更について:金額の変更や事業の中止などがある場合は、速やかに「計画変更申請書」を提出し承認を受ける必要があります。
- 交付請求(事業完了後)
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事業完了後速やかに(令和7年度内に必着)
設備の導入・支払いが完了したら、速やかに「交付請求書(様式第5号)」を提出します。本補助金では実績報告書は省略され、この請求手続きで兼ねられます。
- 提出期限:必ず当該年度内(令和7年度内)に提出してください。
- 主な添付書類:交付決定通知書の写し、契約書の写し、領収書の写し、導入設備の写真
- 太陽光や自動車など、設備の種類に応じた追加書類(保証書、車検証の写し等)も必要です。
- 補助金の振込
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請求内容の確認後
市が請求内容を確認した後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
対象となる事業
矢板市が推進する「矢板市家庭のゼロカーボン推進補助金」は、脱炭素社会の実現と、災害に強いまちづくりを目指す重要な事業です。この補助金は、再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備、さらにクリーンエネルギー自動車の導入を支援することを目的としています。
■ 矢板市家庭のゼロカーボン推進補助金
矢板市における脱炭素社会の実現と、自然災害に強い地域社会の構築を推進することを目的としています。具体的には、家庭部門での再生可能エネルギー利用の促進、省エネルギー化の推進、そしてクリーンエネルギー自動車の普及を支援することで、地球温暖化対策とレジリエンス強化の両面からまちづくりに貢献しようとしています。
<補助金の交付対象となる設備・車両>
- 太陽光発電設備:太陽の光を受けて発電し、その電力を設備が設置された住宅で消費できる設備。
- 定置型蓄電池:太陽光発電設備で発電した電力を充電し、住宅に電気を供給できる設備(導入要件あり)。
- 木質バイオマス熱利用設備:木材のチップ、ペレット、薪などを燃料として燃焼させ、暖房や給湯に利用できる設備(排煙減少機能または一定の燃焼効率が必要)。
- クリーンエネルギー自動車:自家用の電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド自動車(PHV)。申請者本人が所有者である車両が対象。
- V2H充放電設備:太陽光発電設備と接続し、クリーンエネルギー自動車へ充電および住宅へ給電できる設備(導入要件あり)。
<補助金の交付対象者>
- 矢板市に住民登録がある個人であること。
- 申請者本人が市税を完納していること。
- 導入する設備が新品であること(クリーンエネルギー自動車は新規登録車両)。
- 定置型蓄電池およびV2H充放電設備を導入する場合は、太陽光発電設備が既に設置されているか、または同一年度内に設置されること。
<補助金の額>
- 太陽光発電設備: 発電出力1kWにつき1万5千円(上限額5万円)。
- 定置型蓄電池: 蓄電容量1kWhにつき2万円(上限額10万円)。
- 木質バイオマス熱利用設備: 導入費用の10分の3以内(上限額15万円)。
- クリーンエネルギー自動車: 1台につき10万円(定額)。
- V2H充放電設備: 導入費用の10分の4以内(上限額10万円)。
<補助事業の運用と留意事項>
- 財産の処分の制限:補助金によって取得した導入設備は、補助事業の完了後も適切に管理する必要がある。
- 市長の承認を得ないで、補助事業の目的以外に使用、譲渡、交換、貸し付けることは原則として禁止。
- 施行期日:令和7年4月1日。
特例措置(経過措置)
● 太陽光発電設備の導入に関する経過措置
令和7年度に限り、既存の「矢板市『暮らし』のびのび定住促進補助金交付要綱」の補助金交付要件を満たす者も、本補助金の交付対象者となることができます。(交付申請期限:令和8年3月31日)
補助内容
####① 太陽光発電設備
<補助詳細>
- 補助額: 発電出力1kWにつき1万5千円
- 上限額: 5万円
- 対象となる設備: 太陽光を受けて発電し、その電力を住宅で自家消費できる設備です。余剰電力の売電も可能です。
####② 定置型蓄電池
<補助詳細>
- 補助額: 蓄電容量1kWhにつき2万円
- 上限額: 10万円
- 対象となる設備: 太陽光発電設備で発電した電力を充電し、住宅に電気を供給できる設備です。この補助を受けるためには、太陽光発電設備が既に設置されているか、定置型蓄電池と同一年度内に設置される必要があります。
####③ 木質バイオマス熱利用設備(薪ストーブ、ペレットストーブ等)
<補助詳細>
- 補助額: 導入費用の10分の3以内(30%以内)
- 上限額: 15万円
- 対象となる設備: 木材のチップ、ペレット、薪などを燃焼させて暖房や給湯などに利用できる設備です。特に、二次燃焼等により排煙を減少させる機能を持つもの、または燃焼効率が70%以上のものが対象となります。
####④ クリーンエネルギー自動車(電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車)
<補助詳細>
- 補助額: 1台につき10万円(定額)
- 上限額: 10万円
- 対象となる設備: 自家用の電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド自動車が対象で、申請者本人が所有者となる新規登録車(割賦購入により代金完済後に所有者になる車両を含む)に限られます。
<車種定義>
- 電気自動車: 搭載された電池または燃料電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を使用しない検査済自動車
- プラグインハイブリッド自動車: 搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な検査済自動車
####⑤ V2H充放電設備
<補助詳細>
- 補助額: 導入費用の10分の4以内(40%以内)
- 上限額: 10万円
- 対象となる設備: 太陽光発電設備と接続し、クリーンエネルギー自動車への充電と、その車両から住宅へ電気を供給できる設備です。この設備も、太陽光発電設備が既に設置されているか、V2H充放電設備と同一年度内に設置される必要があります。
■特例措置
●経過措置 太陽光発電設備加算廃止に伴う経過措置
<内容>
令和7年度に限り、過去の「矢板市「暮らし」のびのび定住促進補助金交付要綱」に規定する太陽光発電設備加算廃止に伴う経過措置として、その補助金の交付要件を満たす者は本補助金の交付対象者となることができ、その場合の交付申請は令和8年3月31日までに行うものとされています。