那須塩原市 狩猟免許取得・猟銃購入費補助金(有害鳥獣駆除活動支援)
目的
深刻化する農作物被害を軽減するため、新たに狩猟免許を取得し、市の有害鳥獣駆除活動に協力する市民を対象に、免許取得や猟銃所持許可に要する費用、および猟銃等の購入費を補助します。狩猟活動のハードルを下げることで、捕獲活動に必要な人材を確保・育成し、野生鳥獣と人間が共生できる地域社会の実現を図ります。
那須塩原市 狩猟免許等取得費補助金 申請スケジュール・交付フロー
本補助金は、対象となる活動(免許取得、許可取得、猟銃購入)が完了し、経費の支払いを終えた後に申請を行う「事後申請」となります。
予算上限に関する注意
予算の範囲内で交付されるため、年度途中であっても予算が上限に達した場合は申請受付が終了する可能性があります。要件を満たした場合は速やかに申請してください。
- 対象活動の実施・経費支払
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試験日程・講習日程・購入時期による
補助対象となる以下の活動を行い、費用を支払い、結果(免状や許可証)を取得します。
※領収書は申請に必須ですので必ず保管してください。- 狩猟免許取得: 試験に合格し、免状の交付を受ける。
- 猟銃所持許可取得: 講習等を経て、所持許可証の交付を受ける。
- 猟銃等購入: 猟銃本体・保管庫を購入・設置する。
- 必要書類の準備
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活動完了・結果確定後すみやかに
以下の書類を準備します。
- 補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 誓約書(別記様式第1-2号)
- 取得した狩猟免状 または 所持許可証の写し
- 領収書の写し(経費の内訳がわかるもの)
- 申請書の提出
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随時受付(予算枠が埋まるまで)
準備した書類を那須塩原市へ提出します。
提出先那須塩原市環境戦略部 ネイチャーポジティブ課 自然共生係
〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108番地2
- 審査・交付決定
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申請受領後
那須塩原市野生鳥獣被害対策協議会にて書類審査が行われます。
交付が決定された場合、申請者へ「交付決定通知」が発行されます。
- 請求手続き・補助金交付
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交付決定通知受領後
交付決定通知を受け取った後、以下の手続きを行います。
- 「補助金請求書(別記様式第4号)」に振込先口座などを記入し提出する。
- 指定した金融機関口座へ補助金が振り込まれる。
対象となる事業
那須塩原市が実施している地域貢献活動を促進するための取り組みとして、有害鳥獣の捕獲に必要な狩猟免許や猟銃の取得、さらには関連する猟銃等の購入にかかる費用を市民に補助する事業です。
■(1) 狩猟免許取得費補助金
有害鳥獣の捕獲活動に必須となる狩猟免許の取得を支援する補助金です。
<対象となる狩猟免許の種類>
- 第一種銃猟免許
- 第二種銃猟免許
- わな猟免許
- 網猟免許
<対象経費>
- 狩猟免許試験の受験料
- 狩猟免許試験事前講習会の受講料
- 医師の診断書作成料
- 写真代
- 住民票の写し交付手数料
<補助金の額>
- 対象経費の全額(100円未満の端数は切り捨て)
<申込方法と必要な書類>
- 補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 誓約書(別記様式第1-2号)
- 取得した狩猟免状の写し
- 対象経費の領収書の写し
■(2) 猟銃所持許可取得費補助金
狩猟免許取得後、実際に猟銃を所持するために必要な許可の取得にかかる費用を支援する補助金です。
<対象経費>
- 銃の取扱い講習会受講料
- 教習資格認定申請手数料
- 猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料
- 技能検定受験手数料
- 銃の所持許可申請手数料
- 医師の診断書作成料など
<補助金の額>
- 対象経費の全額(100円未満の端数は切り捨て)
<申込方法と必要な書類>
- 補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 誓約書(別記様式第1-2号)
- 取得した所持許可証の写し
- 対象経費の領収書の写し
■(3) 猟銃等購入費補助金
実際に有害鳥獣の駆除活動を行うために必要となる猟銃本体や保管設備等の購入費用を支援する補助金です。
<対象となる猟銃等の種類>
- 散弾銃または空気銃の本体購入費(1丁のみ)
- 猟銃保管庫および弾薬保管庫(各1台)
<補助金の額>
- 対象経費の2分の1
- 限度額は5万円(100円未満の端数は切り捨て)
<申込方法と必要な書類>
- 補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 誓約書(別記様式第1-2号)
- 銃の所持許可証の写し
- 対象経費の領収書の写し
▼補助対象外となる事業
以下のような経費やケースは補助の対象外となります。
- 既に取得済みの免許の更新や再登録にかかる費用。
- 領収書がない場合の費用。
- 保管庫の設置に伴う工事や改造費。
- 予算の範囲を超えた場合(時期によっては補助金が支払われない場合があります)。
- 交付要領の規定に違反した場合(補助金全額返還)。
補助内容
■1 狩猟免許取得費補助金
<概要>
有害鳥獣の捕獲活動に必要な狩猟免許の取得にかかる費用を補助します。
<対象となる狩猟免許の種類>
- 第一種銃猟免許
- 第二種銃猟免許
- わな猟免許
- 網猟免許
<対象経費>
- 狩猟免許試験の受験料
- 狩猟免許試験事前講習会の受講料
- 医師の診断書作成料
- 写真代
- 住民票の写し交付手数料
<補助金の額>
対象経費の全額(ただし、100円未満は切捨て)。
■2 猟銃所持許可取得費補助金
<概要>
猟銃の所持許可を取得する際にかかる費用を補助します。
<対象経費>
- 銃の取扱い講習会受講料
- 教習資格認定申請手数料
- 猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料
- 技能検定受験手数料
- 銃の所持許可申請手数料
- 診断書作成料など
<補助金の額>
対象経費の全額(ただし、100円未満は切捨て)。
■3 猟銃等購入費補助金
<概要>
猟銃本体や保管庫の購入にかかる費用を補助します。
<対象となる猟銃等の種類>
- 散弾銃または空気銃本体の購入費(1丁に限ります)
- 猟銃保管庫および弾薬保管庫の購入費(それぞれ1台に限ります)
<対象外経費>
保管庫の設置に伴う工事や改造費は補助の対象外です。
<補助金の額>
- 対象経費の2分の1(100円未満は切捨て)
- 補助金の限度額は5万円
対象者の詳細
事業所の所在地および基本要件
つくばみらい市内に拠点を持ち、市税を完納している事業者が対象です。
-
A 市内事業者
つくばみらい市内に事業所を設置していること、補助事業の実施場所(機械設備の設置場所等)が市内であること -
B 納税要件
市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等)の納期到来分に未納がないこと
対象となる事業内容の要件
申請者の主たる業種に直接関連する、以下のいずれかの事業に取り組む事業者が対象です。
-
新商品開発への取り組み
新商品の調査・研究・開発、試作品の作成(販売用商品の完成は必須ではない) -
生産効率向上のための機械設備導入
原則として取得価格10万円(税抜き)以上の機械装置の導入
■補助対象外となる事項
以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象外となります。
- パッケージデザインのみの変更
- 既存商品の形状・味付けのみの変更
- パソコンやプリンターなどの汎用性の高い事務備品
- 事業の全てを外部へ委託する場合(自社実施困難な一部工程の委託は相談可)
交付決定日から5年以内に工場や事業所を市外へ移転した場合は、補助金の返還を求められる場合があります。
※補助金交付が決定した場合、事業者名(屋号)、事業内容、交付決定額が市ホームページで公表されます。
※詳細な条件やお手続きについては、公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shigoto_sangyo/yaseityoujuutaisaku/10146.html
- つくばみらい市公式ホームページ
- https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/
- みらい平市民センターホームページ
- https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/miraidaira-shimin-center/
- 地域総合整備財団(ふるさと財団)
- https://www.furusato-zaidan.or.jp/
- ふるさとものづくり支援事業
- https://www.furusato-zaidan.or.jp/monodukuri/
つくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金の申請は、電子申請には対応しておらず、書類をダウンロードして持参または郵送で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。