公募中 掲載日:2025/10/27

那須塩原市青木地区ゼロカーボン街区構築事業

上限金額
未設定
申請期限
随時
栃木県|那須塩原市 栃木県那須塩原市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

脱炭素先行地域に選定された那須塩原市青木地区において、再生可能エネルギー発電設備の普及を促進し、脱炭素化及び災害対応力の強化に資することを目的として、太陽光発電設備と蓄電池をセットで新設する方に対して、設置費用の一部を補助します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

本交付金は、「脱炭素先行地域づくり事業」と「重点対策加速化事業」の2つの柱で構成され、脱炭素先行地域における目標達成に向けた取組や、全国的な脱炭素化の基盤強化のための重点対策を支援します。

■1 脱炭素先行地域づくり事業

脱炭素先行地域に選定された地方公共団体が中心となって、地域全体の脱炭素化を先行的に推進するための取り組みです。

<実施主体>
  • 地方公共団体
  • 民間事業者
  • 個人(民間事業者や個人への交付は地方公共団体からの間接交付に限られる場合あり)
<交付対象事業の内容>
  • ア 再エネ設備整備(太陽光発電設備等)
  • 水素等利活用設備(CO2排出実質ゼロの水素等を使用し電気と熱を供給する事業)
  • 高効率設備(換気空調、照明、給湯、融雪、コージェネレーション等)
  • 効果促進事業(設備導入事業と一体となり効果を高める事業)
  • その他事業を実現する上で必要と認められる設備(環境省への事前相談が必要)
  • 執行事務費(地方公共団体のみ)
<交付率>
  • 原則 2/3
  • 執行事務費は定額
<主要な事業要件>
  • 脱炭素先行地域に選定された地域で実施されること
  • 改正地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画との整合性があること

■2 重点対策加速化事業

屋根置きなど自家消費型の太陽光発電や住宅の省エネ性能向上など、脱炭素の基盤となる重点対策を加速的に進めるための取り組みです。

<実施主体>
  • 地方公共団体
  • 民間事業者
  • 個人
<交付対象事業の内容>
  • ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(蓄電システム、車載型蓄電池、充放電設備、水素等関連設備、その他基盤インフラ設備含む)
  • イ 高効率設備導入等(高効率換気空調、照明、給湯、融雪、コージェネレーション等)
  • ウ クリーンエネルギー自動車(CEV)の導入(EV、PHEV、FCV、EVバス、EV清掃車、グリーンスローモビリティ)
<交付率>
  • 太陽光発電設備、水素等関連設備、その他基盤インフラ、高効率設備:2/3
  • 蓄電システム、外部給電器:1/3
  • 充放電設備・充電設備、EVバス、EV清掃車、グリーンスローモビリティ:1/2
  • EV・PHEV・FCV(自家用):定額補助(または車体価格の1/3)
  • EV・PHEV(カーシェア):定額補助(または車体価格の1/3)
<複数事業の実施義務>
  • 「ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電」または「イ 高効率設備導入等」のいずれか1つ以上を実施すること
  • 原則として全体で2つ以上の事業を実施すること(特例措置を除く)

重点対策加速化事業における特例措置

●特例 単独実施可能な事業(複数事業実施義務の免除)

国の目標を上回る目標や国の基準を上回る要件に対して行われる事業(例:公共施設への太陽光導入率50%超、公用車の全台EV化計画、ZEH基準を上回る住宅への交付など)については、複数事業実施義務が適用されず、単独実施が可能です。

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業や経費は、原則として交付の対象外となります。

  • 商用化されていない、または導入実績がない設備。
  • 中古設備の導入(原則対象外)。
  • 費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分。
    • 交付限度額を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値により判定されます。
  • J-クレジット制度への登録を行う事業。
    • 法定耐用年数を経過するまでの間、本事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないことが条件です。
  • FIT(固定価格買取制度)やFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得する事業。
  • 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
  • 地方公共団体が自家消費目的で公共施設に導入する太陽光発電設備(原則対象外)。
    • ただし、PPA・リース等により民間事業者が導入する場合や、地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画に定める交付期間内に設置可能な建築物等の50%超に導入する場合などは例外として対象となります。
  • 効果促進事業における対象外経費。
    • 交付金事業者の運営に必要な人件費・賃借料等の経常的経費。
    • 定量的なCO2削減効果が確認できないもの。
    • ランニングコストへの充当。
    • 基本構想の策定。
  • 他の国庫補助金(CEV補助金等)との二重受給となる事業。

補助内容

本補助制度は、再生可能エネルギーの導入促進、住宅・建築物の省エネルギー化、EV(電気自動車)等のクリーンモビリティ普及、および地域に根差した脱炭素インフラの整備を支援するための多岐にわたる補助内容を提供しています。以下に主要な補助内容を詳細にご説明します。
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### I. 住宅・建築物の省エネ・脱炭素化に関する補助
1. **既存住宅断熱改修** (コンテキスト[1], [7], [9]「(ナ)」)
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人
* **交付率等**: 補助対象経費の1/3
* 高性能建材(ガラス・窓・断熱材・玄関ドア)の改修が対象です。
* 戸建住宅の場合、1戸あたり上限120万円(うち玄関ドアは上限5万円)。
* 集合住宅の場合、1戸あたり上限15万円(うち玄関ドアは上限5万円)。
* **交付要件**:
* **共通要件**: 専用住宅であること(店舗や事務所との併用は不可)。居間や主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修を行う必要があります。導入する断熱材および窓・ガラスは、原則として改修する居室等の外気に接する部分全てに設置・施工することが求められます。
* **戸建住宅・集合住宅(個別)**: 事業実施主体自身が常時居住・所有する住宅であること。改修後に居住予定の場合は、居住後の住民票の提出で確認されます。集合住宅(個別)で共用部の窓等を改修する場合は、管理規約等で申請者が改修を認められていることを確認する必要があります。
* **集合住宅(全体)**: 原則として、当該集合住宅の全ての対象住戸を改修すること。ただし、管理組合総会等の決議があれば全戸改修でなくとも可とされます。管理組合総会等での承認決議の取得、共用部の窓等改修における管理規約での確認、本交付活用を前提とする改修意思決定の議事録等での確認が必要です。
2. **ZEH(又はZEH+)を上回る、自治体独自の断熱性能基準を満たす高性能住宅** (コンテキスト[7]「(ト)」)
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人
* **交付率等**: 定額(AとBの合計額)。上限額は140万円/戸です。
* A: ZEHを上回る場合55万円/戸、ZEH+を上回る場合100万円/戸。
* B: 自治体独自の断熱性能基準を満たす標準的な高性能住宅について、ZEH(又はZEH+)からのかかりまし費用に対する地方公共団体が行う給付額の1/2。
* **交付要件**: 自治体独自の断熱性能基準を満たす住宅支援であること。事業開始前に当該住宅支援制度について環境省の承認を得ていることが必要です。
3. **ZEB(業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導)** (コンテキスト[8]「(ソ)」)
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者
* **交付率等**:
* 新築建築物の『ZEB』化: 3/5
* 新築建築物のNearly ZEB化: 1/2
* 新築建築物のZEB Ready化、ZEB Oriented化: 1/3
* 既存建築物の『ZEB』化、Nearly ZEB化(ZEB Ready化、ZEB Oriented化): 2/3
* 上限額は5億円/棟/年(ただし、延べ面積2,000㎡未満の場合は上限3億円/棟/年)。延べ面積2,000㎡未満のZEB Readyは対象外です。
* **交付要件**:
* **対象建築物**: 地方公共団体等の所有する新築または既存の建築物等、または民間が所有する新築(延べ面積10,000㎡未満)・既存(延べ面積2,000㎡未満)の業務用建築物等であること。
* **環境性能**: 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律で規定される外皮性能基準に適合し、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等を満たすこと。
4. **高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等** (コンテキスト[9]「(ヌ)」)
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人
* **交付率等**: 1/2
* **交付要件**:
* **高効率空調機器**: 対象施設内に設置するもので、従来の空調機器等に対して30%以上の省CO2効果が得られるもの。
* **高機能換気設備**: 全熱交換器(JIS B 8628規定)であり、必要換気量(1人当たり毎時30㎥以上)を確保し、熱交換率40%以上(JIS B 8639規定)であること。
* **高効率照明機器**: 調光制御機能を有するLEDに限ります(地域防災計画により災害時に避難施設等として位置づけられた公共施設の照明や、再エネ一体型屋外照明の場合はこの限りではありません)。
* **高効率給湯機器**: 従来の給湯機器等に対して30%以上の省CO2効果が得られるもの。
* **コージェネレーションシステム**: 都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置または燃料電池であること。
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### II. モビリティの脱炭素化に関する補助
コンテキストには、EV自動車(カーシェア)、EVバス、EV清掃車、グリーンスローモビリティに関して、それぞれ類似の補助項目が複数箇所に記載されており、一部交付率等に差異が見られます。ここでは、主にコンテキスト[1]および[2]の情報を基に説明します。
1. **EV自動車(カーシェア)** (コンテキスト[1]「(セ)」)
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者
* **交付率等**:
* 電気自動車カーシェア: 100万円/台
* プラグインハイブリッド自動車カーシェア: 60万円/台
* ただし、車体価格の1/3の方が低い場合はその額を上限とします。
* **交付要件**:
* 拠点において、車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うものであること。不足分は再エネ電力証書(グリーン電力証書、再エネ電力由来Jクレジット等)の購入または再エネ電力メニューからの調達で補填することも可能です。
* 通信・制御機器、充放電設備または充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車であることが必要です(「CEV補助金」の補助対象車両一覧の銘柄に限る)。なお、本補助金と「CEV補助金」との併用はできません。
* 以下のいずれかのカーシェア事業であること:
* 平常時に公用車として使用し、災害時に限らず、遊休時(業務に使用していない営業時間外や休日等の時間帯)に地域住民等に有償または無償で貸し渡すもの。
* 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、遊休時に社員等に有償または無償で貸し渡すもの。
* 平常時に公用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有するもの。
* 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有するもの。
* 上記(a)~(d)以外のカーシェア事業として環境省から事前に承認を得たもの。
* 本交付金により充放電設備、充電設備または外部給電器を導入する場合は、特定の要件(イ(キ))による必要があります。
2. **EVバス** (コンテキスト[1]「(ソ)」)
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者
* **交付率等**: 2/3
* **交付要件**:
* 拠点において、車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うものであること(再エネ電力証書等での不足分補填も可)。
* 定員11人以上のEVバス、PHEVバスであること。
* バスをベース車両として架装物等動力構造以外の部分を変更した特種車も対象です。
* 自家用であること。
3. **EV清掃車** (コンテキスト[1]「(タ)」)
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者
* **交付率等**: 2/3
* **交付要件**:
* 拠点において、車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うものであること(再エネ電力証書等での不足分補填も可)。
* 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
4. **グリーンスローモビリティ** (コンテキスト[2]「(チ)」)
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者
* **交付率等**: 2/3
* **交付要件**:
* 拠点において、車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うものであること(再エネ電力証書等での不足分補填も可)。
* 走行経路に公道が含まれること。
* 設備導入時および導入後における、持続的な運営体制と維持管理等が明確であること。車両設備導入時には当該車両に関する安全走行教育を受けている、またはその予定があること。
* グリーンスローモビリティの車両の運行・運用に関し、当該区域での公道の走行、乗降場所等について、所管の警察署・地方運輸局・道路管理者へ情報提供し、意見・助言を受けている、またはその見込みがあること。
* グリーンスローモビリティの車両の運行における危機管理体制(事故の際の早急な対応や情報収集等の体制)が整えられていること。
* 「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業)」においてグリーンスローモビリティ車両登録を行っている車両を参考に導入車両を検討すること。
* 原則として、登録車両の諸元から逸脱する改造をしないこと。
* エンクロージャー、レインガード、レインカバー等、雨や風をしのぐことができるものも交付対象となります。
* 脱炭素型地域交通モデル構築に必要なシステム・設備(例えば、オンデマンドサービスを行うための呼出・予約システム、運行状況把握・表示システム、乗降場等の整備に係る設備、有償運送事業に係る計器類等)も交付対象です。
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### III. 再生可能エネルギー設備・基盤インフラに関する補助
1. **太陽光発電設備** (コンテキスト[4], [5]「別表第1」)
* **補助対象設備**:
* 住宅、酪農施設、事業所、またはその敷地に設置されるもの。
* 市有施設に設置されるもの。
* **交付率等**:
* 住宅、酪農施設、事業所に設置される場合: 補助対象経費の3分の2。
* 市有施設に設置される場合:
* 実施要領別紙1に規定する交付要件を全て満たす設備は、補助対象経費の3分の2。
* 実施要領別紙2に規定する「イ 地域共生・地域裨益型再エネの立地 (キ) 太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型)」の交付要件を全て満たす設備は、補助対象経費の2分の1。
* **交付要件**: 実施要領別紙1に規定する交付対象事業の内容のうち、「ア 再エネ設備整備(ア)太陽光発電設備」の交付要件を全て満たすこと。市有施設の場合は、地域共生・地域裨益型に関する要件も考慮されます。
2. **小水力発電設備** (コンテキスト[4], [5]「別表第1」)
* **交付率等**:
* 基本設計にあっては、補助対象経費の全額。
* 詳細設計および設計をもとに設備を設置する場合にあっては、補助対象経費の3分の2。
* **交付要件**: 実施要領別紙1に規定する交付対象事業のうち、「ア 再エネ設備整備(イ)その他再生可能エネルギー発電設備(風力・地熱・中小水力・バイオマス等)」の交付要件を全て満たすこと。
3. **熱利用設備(再生可能エネルギー熱・未利用熱利用設備)** (コンテキスト[3]「(ケ)」)
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人
* **交付率等**: 2/3
* **交付要件**:
* **太陽熱利用**: JIS 4112で規定する太陽集熱器の性能と同等以上の性能を有すること。
* **バイオマス熱利用**: バイオマス依存率を60%以上とすること。副燃料として化石燃料を常時使用するものは対象外(燃焼設備のスタートアップや急激な燃焼温度低下に対応するための補助燃料は除く)。家畜糞尿、食品残渣、下水汚泥等のみをバイオガスの原料にする場合はバイオマス依存率を100%とします。原料となるバイオマスの調達手段の確保が見込まれること。燃料製造設備(木質チップ化設備、ペレット化設備等)やメタン発酵等の前処理設備も交付対象となります。
* **未利用熱利用**: 熱供給能力が温水、冷水ともに0.10GJ/h(24Mcal/h)以上であること。
* **地中熱利用**: 暖気・冷気、温水・冷水、不凍液の流量を調節する機能を有すること。
* **雪氷熱利用**: 冷気・冷水の流量を調節する機能を有する設備に限ります。
4. **蓄電池** (コンテキスト[3]「(コ)」、[4], [5]「別表第1」)
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人
* **交付率等**:
* **別表第1に基づく補助**: 住宅、酪農施設、市有施設、事業所のいずれかに設置されるものについては、補助対象経費の3分の2。
* **本文中の交付率**:
* 地方公共団体設置(PPA・リース等含む): 蓄電池の価格(円/kWh)の2/3(ただし、家庭用15.5万円/kWh、業務用19万円/kWhの2/3を上限)。
* 民間事業者設置(PPA・リース等除く): 蓄電池の価格(円/kWh)の1/3(ただし、家庭用15.5万円/kWh、業務用19万円/kWhの1/3を上限)。
* 個人設置(PPA・リース等含む): 蓄電池の価格(円/kWh)の1/3(ただし、家庭用15.5万円/kWh、業務用19万円/kWhの1/3を上限)。
* **交付要件**:
* 実施要領別紙1に規定する交付対象事業の内容のうち、「イ 基盤インフラ整備(エ)蓄電池」の交付要件を全て満たすこと。
* 特定の設備(イ(キ)又はイ(ク))の付帯設備であること。
* 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電し、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
* 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
* 交付率等で定める価格以下の蓄電システムであること。
* PPAの場合、PPA事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであることなどが求められます。
5. **水素等利活用設備** (コンテキスト[7], [9]「(ニ)」)
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人
* **交付率等**: 2/3
* **交付要件**:
* CO2排出実質ゼロ水素等を使用して電気や熱の両方を住宅・建築物内に供給する事業であること。
* 水素等を活用したエネルギーマネジメントシステムの構築ノウハウや特許を有し、かつそのシステムについて1年以上の運転実績のある事業者がシステム計画・仕様作成を行うこと。
* CO2削減が図れる事業であることを前提とし、設備における水素等の利用割合は問いません。
6. **水素等関連設備** (コンテキスト[8]「(ス)」)
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人
* **交付率等**: 2/3
* **交付要件**:
* 特定の設備(イ(キ)又はイ(ク))の付帯設備であること。
* CO2排出実質ゼロ水素等を製造・貯蔵・運搬(または一体となって使用)するものであること。
* 水素等を活用したエネルギーマネジメントシステムの構築ノウハウや特許を有し、かつそのシステムについて1年以上の運転実績のある事業者がシステム計画・仕様作成を行うこと。
* CO2削減が図れる事業であることを前提として、設備における水素等の利用割合は問いません。
7. **充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)** (コンテキスト[8]「(シ)」)
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人
* **交付率等**:
* 充放電設備・充電設備: 1/2
* 外部給電器: 1/3
* **交付要件**:
* 特定の設備(イ(キ)又はイ(ク)、及びイ(サ))の付帯設備であること。
* 充放電設備、充電設備については、原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限ります。
* 「CEV補助金」で交付対象となる銘柄に限ります。
8. **その他基盤インフラ設備(自営線・蓄熱設備・熱導管・エネルギーマネジメントシステム等)** (コンテキスト[8], [9]「(セ)」)
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人
* **交付率等**: 2/3
* **交付要件**:
* 特定の設備(イ(キ)、イ(ク)又はイ(ケ))の付帯設備であること。
* 地中化のための設備も交付対象となります。
* エネルギーマネジメントシステムについては、以下のいずれかを満たすこと:
* 平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む)が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること。
* システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。
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この補助制度は、多岐にわたる事業を対象とし、具体的な交付要件や交付率を定めています。各事業の申請に際しては、詳細な要件を確認し、必要な手続きを行うことが重要です。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)