那須塩原市 青木地区ゼロカーボン街区構築事業(太陽光・蓄電池設置補助金)
目的
脱炭素先行地域に選定された那須塩原市青木地区において、再生可能エネルギーの普及促進と脱炭素化、および災害対応力の強化を図るため、太陽光発電設備と蓄電池をセットで新設する方に対して、設置費用の一部を補助します。本事業を通じて、地域における持続可能なエネルギー利用の推進と、災害に強いまちづくりを支援します。
申請スケジュール
詳細は各自治体や事務局の最新情報をご確認ください。
- 補助金申請
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期間未定
補助対象事業の計画や設備の詳細情報を提出し、審査を受けます。主な必要書類は以下の通りです。
- 所有者情報に関する書類:土地・施設の所有が確認できる書類や同意書
- 納税証明書:市町村税、国税、地方税の納税を証明する書類
- 設備・計画の詳細書類:経費内訳書、仕様書、型式が確認できる書類、配置図など
- シミュレーション資料:自家消費率が分かる資料(太陽光発電の場合)
- 見積書:補助対象設備の設置に係る費用明細
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、補助事業の要件適合性、事業計画の妥当性、予算等について審査が行われます。審査を通過した場合、「交付決定通知」が申請者へ届きます。
- 事業実施
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交付決定後
交付決定を受けてから、実際の補助対象事業(設備の設置工事や設計業務など)を開始します。
- 実績報告
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事業完了後
事業完了後、実績を報告し補助金を確定させるための手続きを行います。主な提出書類は以下の通りです。
- 契約書の写し:設備設置や設計に係る契約の証明
- 領収書の写しおよび内訳書:支払いを証明する書類
- カラー写真:設置前後の状況が把握できるもの
- 成果物・竣工図:設計事業の場合は成果物の写し
- 検査済証の写し:条例に該当する事業の場合
- 額の確定・補助金交付
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報告書審査後
提出された実績報告書の内容が確認され、補助対象経費が精査されます。最終的な補助金額が決定(額の確定)された後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
本交付金は、「脱炭素先行地域づくり事業」と「重点対策加速化事業」の2つの柱で構成され、脱炭素先行地域における目標達成に向けた取組や、全国的な脱炭素化の基盤強化のための重点対策を支援します。
■1 脱炭素先行地域づくり事業
脱炭素先行地域に選定された地方公共団体が中心となって、地域全体の脱炭素化を先行的に推進するための取り組みです。
<実施主体>
- 地方公共団体
- 民間事業者
- 個人(民間事業者や個人への交付は地方公共団体からの間接交付に限られる場合あり)
<交付対象事業の内容>
- ア 再エネ設備整備(太陽光発電設備等)
- 水素等利活用設備(CO2排出実質ゼロの水素等を使用し電気と熱を供給する事業)
- 高効率設備(換気空調、照明、給湯、融雪、コージェネレーション等)
- 効果促進事業(設備導入事業と一体となり効果を高める事業)
- その他事業を実現する上で必要と認められる設備(環境省への事前相談が必要)
- 執行事務費(地方公共団体のみ)
<交付率>
- 原則 2/3
- 執行事務費は定額
<主要な事業要件>
- 脱炭素先行地域に選定された地域で実施されること
- 改正地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画との整合性があること
■2 重点対策加速化事業
屋根置きなど自家消費型の太陽光発電や住宅の省エネ性能向上など、脱炭素の基盤となる重点対策を加速的に進めるための取り組みです。
<実施主体>
- 地方公共団体
- 民間事業者
- 個人
<交付対象事業の内容>
- ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(蓄電システム、車載型蓄電池、充放電設備、水素等関連設備、その他基盤インフラ設備含む)
- イ 高効率設備導入等(高効率換気空調、照明、給湯、融雪、コージェネレーション等)
- ウ クリーンエネルギー自動車(CEV)の導入(EV、PHEV、FCV、EVバス、EV清掃車、グリーンスローモビリティ)
<交付率>
- 太陽光発電設備、水素等関連設備、その他基盤インフラ、高効率設備:2/3
- 蓄電システム、外部給電器:1/3
- 充放電設備・充電設備、EVバス、EV清掃車、グリーンスローモビリティ:1/2
- EV・PHEV・FCV(自家用):定額補助(または車体価格の1/3)
- EV・PHEV(カーシェア):定額補助(または車体価格の1/3)
<複数事業の実施義務>
- 「ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電」または「イ 高効率設備導入等」のいずれか1つ以上を実施すること
- 原則として全体で2つ以上の事業を実施すること(特例措置を除く)
重点対策加速化事業における特例措置
●特例 単独実施可能な事業(複数事業実施義務の免除)
国の目標を上回る目標や国の基準を上回る要件に対して行われる事業(例:公共施設への太陽光導入率50%超、公用車の全台EV化計画、ZEH基準を上回る住宅への交付など)については、複数事業実施義務が適用されず、単独実施が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業や経費は、原則として交付の対象外となります。
- 商用化されていない、または導入実績がない設備。
- 中古設備の導入(原則対象外)。
- 費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分。
- 交付限度額を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値により判定されます。
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、本事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないことが条件です。
- FIT(固定価格買取制度)やFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得する事業。
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
- 地方公共団体が自家消費目的で公共施設に導入する太陽光発電設備(原則対象外)。
- ただし、PPA・リース等により民間事業者が導入する場合や、地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画に定める交付期間内に設置可能な建築物等の50%超に導入する場合などは例外として対象となります。
- 効果促進事業における対象外経費。
- 交付金事業者の運営に必要な人件費・賃借料等の経常的経費。
- 定量的なCO2削減効果が確認できないもの。
- ランニングコストへの充当。
- 基本構想の策定。
- 他の国庫補助金(CEV補助金等)との二重受給となる事業。
補助内容
■I 住宅・建築物の省エネ・脱炭素化に関する補助
<1. 既存住宅断熱改修 上限額>
| 対象 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 戸建住宅 | 120万円 | うち玄関ドアは上限5万円 |
| 集合住宅 | 15万円 | うち玄関ドアは上限5万円 |
<1. 既存住宅断熱改修 概要>
- 事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者、個人
- 交付率: 補助対象経費の1/3
- 対象: 高性能建材(ガラス・窓・断熱材・玄関ドア)の改修
<2. 高性能住宅(自治体独自基準)>
| 項目 | 補助額(A+B) |
|---|---|
| A: ZEHを上回る場合 | 55万円/戸 |
| A: ZEH+を上回る場合 | 100万円/戸 |
| B: かかりまし費用に対する自治体給付額の1/2 | 上限あり |
| 全体上限額 | 140万円/戸 |
<3. ZEB(業務ビル等)補助率>
| 建築物の種類 | 交付率 |
|---|---|
| 新築 『ZEB』 | 3/5 |
| 新築 Nearly ZEB | 1/2 |
| 新築 ZEB Ready / ZEB Oriented | 1/3 |
| 既存建築物(ZEB系全般) | 2/3 |
<4. 高効率設備(換気・空調・照明・給湯・コジェネ)>
事業実施主体:地方公共団体、民間事業者、個人 / 交付率:1/2
■II モビリティの脱炭素化に関する補助
<1. EV自動車(カーシェア)交付額>
| 車種 | 補助額 |
|---|---|
| 電気自動車(EV) | 100万円/台 |
| プラグインハイブリッド車(PHEV) | 60万円/台 |
<2-4. その他EVモビリティ>
- EVバス: 交付率 2/3
- EV清掃車: 交付率 2/3
- グリーンスローモビリティ: 交付率 2/3
■再生可能エネルギー設備・基盤インフラに関する補助
<1. 太陽光発電設備 交付率>
| 設置場所・条件 | 交付率 |
|---|---|
| 住宅・酪農施設・事業所 | 2/3 |
| 市有施設(要件適合) | 2/3 |
| 市有施設(地域共生・地域裨益型) | 1/2 |
<2. 小水力発電設備>
| フェーズ | 交付率 |
|---|---|
| 基本設計 | 全額(10/10) |
| 詳細設計・設備設置 | 2/3 |
<4. 蓄電池 交付率・上限>
| 設置主体 | 交付率・価格上限 |
|---|---|
| 地方公共団体(PPA等含む) | 蓄電池価格の2/3(家庭用15.5万/kWh, 業務用19万/kWhの2/3が上限) |
| 民間事業者(PPA等除く) | 蓄電池価格の1/3(家庭用15.5万/kWh, 業務用19万/kWhの1/3が上限) |
| 個人(PPA等含む) | 蓄電池価格の1/3(家庭用15.5万/kWh, 業務用19万/kWhの1/3が上限) |
<3, 5-8. その他エネルギー設備>
- 熱利用設備(太陽熱・バイオマス・地中熱等): 2/3
- 水素等利活用・関連設備: 2/3
- 充放電設備・充電設備: 1/2
- 外部給電器: 1/3
- その他基盤インフラ(自営線・EMS等): 2/3
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
本町における再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図ることを目的としており、以下の要件を全て満たす個人や事業者が補助対象者となります。
-
1 設置場所と所有・居住の要件
多気町内で自らが所有し、かつ居住している住宅(店舗等の併用住宅を含む)に設置すること、設置場所:住宅の屋根、住宅敷地内の倉庫の屋根、住宅敷地内のカーポート等の屋根など、エネルギー起源の二酸化炭素排出削減に効果がある設備であること -
2 事業計画ガイドラインの遵守
資源エネルギー庁策定の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の遵守事項を遵守できること、※専らFITの認定を受けた者に対する遵守事項は除外 -
3 自家消費率の要件
発電した電力量のうち、30%以上を申請した住宅の敷地内で自ら消費すること -
4 環境価値の需要家帰属
需要家(申請者自身やその世帯)に供給を行った電力量に紐づく環境価値を、需要家に帰属させることができること
制度運用上の制限事項
補助金の交付にあたっては、以下の制度上の要件を遵守する必要があります。
-
A FIT/FIP制度の非適用
再エネ特措法に基づくFIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度(フィードインプレミアム制度)の認定を取得しないこと -
B 接続供給(自己託送)の禁止
電気事業法に定められている接続供給(自己託送)を行わないこと -
C J-クレジット制度への登録禁止
法定耐用年数を経過するまでの間、温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 多気町に対して納めるべき町税等を滞納している者
- 補助対象設備について、国や県から別の補助金や助成金を受けて事業を実施している者
- 多気町暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等
※納税義務の履行や反社会的勢力との無関係は、公的補助を受けるための必須条件です。
※上記の10の要件を全て満たすことで、「脱炭素重点対策加速化事業補助金」の申請が可能となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/cn/jigyosya/3/19496.html
- 多気町役場 公式ウェブサイト トップページ
- https://www.town.taki.mie.jp/index.html
- 太陽光発電設備等補助金についてのお知らせページ
- https://www.town.taki.mie.jp/life/soshiki/kankyo/gomi_kankyo_pet/1/4994.html
- 多気町役場 お問い合わせフォーム(環境生活課)
- https://www.town.taki.mie.jp/cgi-bin/inquiry.php/26?page_no=4994
- 多気町役場 お問い合わせフォーム(その他)
- http://www.town.taki.mie.jp/cgi-bin/inquiry.php/20?page_no=4994
多気町では「脱炭素重点対策加速化事業補助金」と「太陽光発電システム等設置補助金」の2種類の制度が実施されています。申請は書面提出が基本となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
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