高崎市 農地再生推進事業補助金(荒廃農地の再生・活用支援)
目的
高崎市内の農業者に対し、市内の荒廃農地を再生して経営規模の拡大を図る取り組みを支援します。木の伐採や整地といった農地の復旧費用に加え、再生後の営農に必要なトラクター等の農業機械や施設の導入経費の一部を補助します。本事業を通じて、増加する荒廃農地の解消と、意欲ある農業者の持続的な経営発展および地域農業の活性化を図ります。
申請スケジュール・交付までの流れ
本補助金の申請期間や締切日、選考プロセスなどの詳細なスケジュールは公開情報に含まれていません。詳細については、高崎市農林課農政担当へ直接お問い合わせください。
また、農地の再生に着手する前に現地確認などが必要とされていますので、作業開始前に必ずご相談ください。
- 事前相談・現地確認
-
事業着手前(必須)
農地の再生作業に着手する前に、現地確認などが必要です。
必ず事前に高崎市農林課農政担当へ相談し、現地確認を受けてください。
- 申請・詳細確認
-
要問い合わせ
申請書類の提出期限や交付決定までの具体的な流れについては、詳細が公表されていません。
以下の窓口まで直接お問い合わせください。
お問い合わせ先:
高崎市農林課農政担当
TEL:027-321-1317(直通)
対象となる事業
高崎市が実施している「農地再生推進事業補助金」は、市内の荒廃農地を再生し、農業経営の規模拡大を目指す農業者を支援するための市単独事業です。年々増加する荒廃農地の解消を目的としています。
■農地再生推進事業
耕作放棄され荒れてしまった農地(荒廃農地)を減らし、地域の農業を活性化することを目指しています。田畑や果樹園の規模拡大を考えている農業者が、市内の荒廃農地を再生して農業に活用する取り組みに対し、財政的な支援を提供します。
<対象となる農地>
- 荒廃状況: 耕作されずに荒れてしまい、農作物の栽培ができない状態にある農地(荒廃農地判定を受けている、または同程度の荒廃状況にある農振農用地)。
- 取得・借入時期: 農業者が昨年度以降に借りたか取得した農地。
- 耕作権の設定: 5年以上の耕作権を設定し、期限まで継続して耕作すること。
- 事前確認: 農地の再生に着手する前に現地確認などの手続きが必要。
<支援の対象となる農業者>
- 個人の農業者: 高崎市の住民基本台帳に記録されており、市内に40a(4000平方メートル)以上の経営農地面積がある個人(またはその世帯員)。
- 法人・団体: 市内に所在を置く農業法人、または構成員の過半数が市内農業者で構成される団体(市内40a以上の経営農地面積が必要)。
- その他の農業者: 農業生産施設として10a以上を利用する農業者、高崎市の認定農業者等。
<補助対象経費(基本補助:荒廃農地の解消)>
- 対象経費: 木の伐採、根の除去、草の刈り払い、地下茎の除却、深耕、整地など。
- 田・畑の場合(樹木が茂っている): 1aあたり 23,000円
- 田・畑の場合(草のみ): 1aあたり 17,000円
- 果樹園の場合(特定作物※で伐根・改植が必要): 1aあたり 67,500円(※梨、桃、プラム、ブドウ、キウイフルーツ等)
- 果樹園の場合(特定作物以外で伐根・改植が必要): 1aあたり 27,500円
- 果樹園の場合(伐根・改植が不要): 1aあたり 19,500円
<補助対象経費(加算補助:再整備や施設・機械の導入)>
- 対象となるもの: 農業生産用のトラクター、荒廃農地の整備に使うバックホー、多目的防災網など。
- 補助率: 導入経費の3分の2。
- 上限額(田・畑): 再生面積に応じ25万円〜250万円(25a以上の再生等が条件)。
- 上限額(果樹園): 再生面積に応じ50万円〜250万円(20a以上の再生等が条件)。
▼補助対象外となる事業
以下の場合は対象外となります。
- 元々ご自身が所有している農地(昨年度以降に借りたか取得した農地以外)。
補助内容
■田・畑 田・畑の規模拡大を目指す方向け
<① 荒廃農地の解消に要する経費 - 対象となる取り組み>
木の伐採・伐根、草の刈り払い・地下茎の除却、深耕・整地といった、荒廃した農地を再び耕作可能な状態に戻すための作業
<① 荒廃農地の解消に要する経費 - 補助額(1アールあたり)>
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 樹木がある場合 | 23,000円 |
| 草のみの場合 | 17,000円 |
<② 施設・設備・機械導入 - 対象となる取り組み>
農業生産に用いるトラクターや、荒廃農地の整備に使用するバックホーなどの導入経費(①の取り組みに加算)
<② 施設・設備・機械導入 - 補助率>
導入経費の3分の2
<② 施設・設備・機械導入 - 補助上限額>
| 整地面積 | 上限額 |
|---|---|
| 25a以上50a未満 | 25万円 |
| 50a以上100a未満 | 50万円 |
| 100a以上200a未満 | 100万円 |
| 200a以上250a未満 | 200万円 |
| 250a以上 | 250万円 |
<② 施設・設備・機械導入 - 条件>
25アール(a)以上の農地再生が条件
■果樹園 果樹園の規模拡大を目指す方向け
<① 荒廃農地の解消に要する経費 - 対象となる取り組み>
木の伐採・伐根、草の刈り払い・地下茎の除却、深耕・整地といった、荒廃した果樹園を再生するための作業
<① 荒廃農地の解消に要する経費 - 補助額(1アールあたり)>
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 伐根・改植がある場合(特定作物※) | 67,500円 |
| 伐根・改植がある場合(特定作物以外) | 27,500円 |
| 伐根・改植がない場合 | 19,500円 |
<※特定作物について>
梨、桃、プラム、ブドウ、キウイフルーツ、および栽培に果樹棚の設置が必要な果樹
<② 施設・設備・機械導入 - 対象となる取り組み>
生産に必要な多目的防災網の整備や、荒廃果樹園の整備に使うバックホーなどの導入経費(①の取り組みに加算)
<② 施設・設備・機械導入 - 補助率>
導入経費の3分の2
<② 施設・設備・機械導入 - 補助上限額>
| 整地面積 | 上限額 |
|---|---|
| 20a以上40a未満 | 50万円 |
| 40a以上100a未満 | 100万円 |
| 100a以上150a未満 | 150万円 |
| 150a以上200a未満 | 200万円 |
| 200a以上 | 250万円 |
<② 施設・設備・機械導入 - 条件>
20アール(a)以上の農地再生が条件
対象者の詳細
補助対象となる活動組織の条件
御殿場市における「多面的機能支払交付金事業」の補助対象者は、市から事業計画の認定を受け、市内で対象活動に取り組む活動組織です。
農業・農村の持つ多面的機能を適切に発揮させるための地域の共同活動を支援することを目的としています。
-
1 事業計画の認定
御殿場市から事業計画の認定を受ける必要があります。、計画には活動内容や多面的機能の維持・向上に関する内容が含まれること。 -
2 活動場所と主体
市内で対象となる農地保全活動に取り組む活動組織であること。、個人ではなく、地域で協力して活動する組織が対象となります。 -
3 活動の継続義務
事業計画の認定後、5年間にわたり活動を維持する義務があります。、活動状況について定期的に市へ報告する必要があります。 -
4 活動内容の例
遊休農地の解消、農地や法面、農道の雑草対策、地域景観を形成するための植栽活動
【お問い合わせ先】
御殿場市 農林整備課(TEL: 0550-82-4621)
【関連リンク】
- 農林水産省HP(多面的機能支払交付金の制度説明等)
- ふじのくに美農里プロジェクト(静岡県多面的機能支払推進地域協議会)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/39054.html
- 御殿場市 公式サイト
- https://www.city.gotemba.lg.jp/
- 農林水産省HP(多面的機能支払交付金制度説明ページ)
- https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html
- ふじのくに美農里プロジェクト(静岡県多面的機能支払推進地域協議会)
- http://www.sizdoren.jp/minori/
- 御殿場市「よくある質問」ページ
- https://www.city.gotemba.lg.jp/faq/
補助金の交付を希望される活動組織は、御殿場市農林整備課へ直接ご相談ください。具体的な手続きや必要書類に関する情報は、相談を通じて提供される可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。