公募中 掲載日:2025/10/27

三重県水素ステーション整備補助金

上限金額
未設定
申請期限
随時
三重県 三重県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

県内における水素の普及・利活用の促進を図るため、県では令和5年7月10日から「三重県水素ステーション整備補助金」を設け、県内に燃料電池自動車等への水素供給設備の整備を行う取組を支援しています。
※ご申請をお考えの場合、まずはご相談ください...

三重県水素ステーション整備補助金 申請スケジュール

三重県内に水素ステーションを整備する事業者を対象とした補助金です。
申請から交付、事業完了後の管理まで、定められた手続きと期限を遵守する必要があります。特に、補助事業の着手は原則として計画認定後である点や、実績報告の期限(完了後30日以内)にご注意ください。
補助金事業計画認定申請
補助事業着手前(最初のステップ)
補助金の交付を受けようとする申請者は、まず知事からの計画認定を受ける必要があります。
提出書類:
  • 補助金事業計画認定申請書(第1号様式)
  • 添付書類(登記簿謄本、財務諸表、センター補助金申請書類の写し、納税証明書等)
※法人・個人で必要書類が異なります。
知事は内容を審査し、適当と認めれば計画を認定して通知します。
補助事業の着手
原則:計画認定日以降
補助事業の発注や契約は、原則として計画認定日以降に行う必要があります。
※やむを得ない事由により認定前に着手する場合は、事前に「事前着手届(第3号様式)」の提出が必要です。
事業実施・計画変更・状況報告
事業実施期間中
計画変更:事業内容の変更(軽微なものを除く)や中止・廃止をする場合は、事前に「補助金事業計画変更等承認申請書(第2号様式)」を提出し承認を得る必要があります。
状況報告:センター(次世代自動車振興センター)へ実施状況報告書を提出した際は、速やかにその写しを県知事へ提出してください。
交付申請及び実績報告
事業完了日から30日以内
補助事業完了(工事完了かつ支払完了)後、期限内に申請が必要です。
提出書類:
  • 補助金交付申請及び実績報告書(第4号様式)
  • センター補助金実績報告書の写し
  • 支払証拠書類、完成検査証の写し、管理台帳の写し等
※他の国・県補助金との重複申請がないこと等の要件を満たす必要があります。
交付決定・額の確定
実績報告書の審査後
県が報告書を審査・調査し、適当と認めれば交付決定および交付額の確定を通知します。
※通知内容に不服がある場合、通知を受けた日から15日以内であれば申請を取り下げることができます。
補助金の請求・支払い
交付額確定後
補助金の額が確定した後、「請求書」を知事に提出することで補助金が支払われます。
事業完了後の財産管理
事業完了後(5年間〜10年間)
  • 帳簿保存:事業完了年度終了後、5年間保存が必要です。
  • 財産処分制限:取得価格50万円以上の機械等を処分(譲渡・廃棄等)する場合、事前に「補助金事業財産処分承認申請書(第5号様式)」による承認が必要です(耐用年数期間または10年間)。

対象となる事業

三重県水素ステーション整備補助金は、三重県内における水素の普及と利活用を促進することを目的として、燃料電池自動車などへの水素供給設備(水素ステーション)の整備を行う事業者に対して、その費用の一部を補助するものです。

■1 水素ステーション整備事業

三重県内に燃料電池自動車等への水素供給設備、すなわち「水素ステーション」を整備する事業者に対し、必要な経費を予算の範囲内で補助することで、県内における水素エネルギーの普及と利活用を推進します。

<補助対象となる設備>
  • 定置式水素ステーション
  • 移動式水素ステーション
  • 水素集中製造設備
  • 水素集中液化設備
  • ※燃料電池自動車等(水素を燃料とする自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車)に供給するための設備全般
<補助事業の主な要件>
  • センター補助金の受給:一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付を受ける事業であること。
  • 市町支援制度の活用:設備を設置する三重県内の市町において、本補助金と同様の趣旨で実施されている支援制度の交付を併せて受ける事業であること。
  • 商用目的:原則として、整備する設備は商用を目的とするものであること。
  • 設置場所:設備を三重県内に設置する事業であること。移動式の場合は、補助事業年度の翌年度から5年間は三重県内でのみ、または主として三重県内で運用すること。
  • 暴力団等排除措置要綱に該当しないこと、および不当介入を受けた際に警察への通報や知事への報告を行うこと。
<補助対象経費>
  • 水素ステーションの設置に要する費用のうち、三重県知事が必要かつ適当と認めるもの。
  • センター補助金交付規程別表1に記載されているとおり。
  • ※消費税および地方消費税は補助対象外。
<補助金の交付額>
  • 予算の範囲内で、交付要領に定める額を上限として、以下のいずれか低い金額。
  • 1. 補助対象経費からセンター補助金の交付額を除いた額に4分の1を乗じた額。
  • 2. 市町支援制度により交付される補助金の交付額。
  • ※複数年度にわたる事業の場合でも、上限額は通算されます。
<水素供給設備の規模区分>
  • 大規模:水素供給能力が500N㎥/h以上。
  • 中規模①:水素供給能力が300N㎥/h以上500N㎥/h未満。
  • 中規模②:水素供給能力が50N㎥/h以上300N㎥/h未満。
  • 移動式:水素供給能力が50N㎥/h以上300N㎥/h未満。
  • 小規模:水素供給能力が50N㎥/h未満。
<事業の期間と手続き>
  • 計画認定申請を経て知事による計画認定を受けた後に着手するのが原則(やむを得ない事由による事前着手届の提出が可能)。
  • 事業の完了とは、計画された全ての設置工事と代金支払いが完了した時点を指します。
  • 事業完了後30日以内に「補助金交付申請及び実績報告書」を提出する必要があります。

補助内容

■ 三重県水素ステーション整備補助金

<補助対象事業の要件>
  • 事業内容:燃料電池自動車等に水素を供給するために必要な設備を整備する事業であること。
  • 他補助金との連携:次世代自動車振興センターの「センター補助金」および県内市町の「市町支援制度」の交付を受ける事業であること。
  • 商用目的:原則として、整備する設備は商用を目的とするものであること。
  • 設置場所:三重県内に設備を設置すること(移動式の場合は翌年度から5年間は主に県内で運用)。
<補助金の交付対象者>
  • 暴力団等排除措置要綱に掲げる項目に該当しないこと。
  • 不当な介入を受けた場合の警察への通報、捜査協力、知事への報告を行うこと。
<補助対象経費>

水素ステーションの設置に要する経費のうち、知事が必要かつ適当と認めるもの。ただし消費税および地方消費税は対象外。詳細はセンター補助金交付規程別表1に準じる。

<補助金の交付額の算定>
  • 上限額(別表1に規定)の範囲内で、以下の1と2のいずれか低い方の金額。
  • 1. (補助対象経費 - センター補助金の交付額) × 1/4
  • 2. 市町支援制度により交付される補助金の交付額
<補助対象となる水素供給設備の区分>
区分水素供給能力備考
大規模500N㎥/h以上-
中規模①300N㎥/h以上 500N㎥/h未満パッケージを含むもの/該当しないもの
中規模②50N㎥/h以上 300N㎥/h未満パッケージを含むもの/該当しないもの
移動式50N㎥/h以上 300N㎥/h未満-
小規模50N㎥/h未満-
<申請時の条件および交付後の義務>
  • 設備箇所ごとに1件ずつ申請すること。
  • 消費税等仕入控除税額を減額して申請すること。
  • 他の国・県補助金との重複申請不可(センター補助金・市町支援制度を除く)。
  • 自社製品調達や関係会社調達の場合、利益等を排除して申請すること。
  • 手形払い不可。
  • 帳簿および証拠書類を事業完了後5年間保存すること。
  • 取得財産等を適正に管理し、処分制限期間(10年または耐用年数)内は知事の承認なしに処分しないこと。