公募中 掲載日:2025/12/10

渋川市にぎわい創出イベント補助金(令和7年度)

上限金額
10万円
申請期限
随時
群馬県|渋川市 群馬県渋川市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

渋川市内でイベントを主催する団体等に対し、地域のにぎわい創出と活力向上を目的に、多数の集客や地域活性化、特産食材の活用が見込まれるイベントの開催費用を補助します。政治・宗教・営利目的を除く、広く地域社会に貢献する取り組みを支援することで、人々の交流促進と地域経済の活性化を図ります。

渋川市にぎわい創出イベント補助金 申請スケジュール

【重要】予算上限について
本補助金は事業全体の補助限度額が700千円と定められており、この限度額に達した時点で申請の受付は終了となります。早めの申請が推奨されます。
お問い合わせ
渋川市役所産業観光部産業政策課(電話: 0279-22-2596)
交付申請
補助対象事業の開催日の30日前まで

イベント開催日の30日前までに、渋川市産業政策課へ申請書類を提出してください(メール提出可)。

主な提出書類:

  • 渋川市にぎわい創出イベント補助金交付申請書(様式第1号)
  • 計画説明書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 補助金を必要とする理由書
  • その他市長が必要と認めた書類

※押印は省略可能ですが、必要に応じて電話確認が行われる場合があります。

交付決定
申請受理から7日以内

申請内容の審査後、交付の可否が決定されます。

  • 交付決定時:「渋川市にぎわい創出イベント補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
  • 不交付時:不交付決定通知書が送付されます。
変更交付申請(必要な場合)
変更が生じた際、速やかに

申請内容や交付決定内容に変更が生じた場合は、速やかに手続きが必要です。

提出書類:

  • 渋川市にぎわい創出イベント補助金変更交付申請書(様式第5号)
  • 変更内容を証明する書類(計画説明書、収支予算書など)

審査後、「変更承認(不承認)通知書(様式第6号)」により結果が通知されます。

概算払申請(必要な場合)
請求日から20日以内に支払い

イベント開催前などに補助金の概算払いを受けたい場合に申請します。

提出書類:

  • 渋川市にぎわい創出イベント補助金概算払申請書(様式第7号)
  • 交付決定通知書の写し
  • 交付請求書(様式第10号)
実績報告
事業完了日から30日以内、または当該年度の3月31日の早い方

事業完了後、速やかに実績報告を行います。

提出書類:

  • 渋川市にぎわい創出イベント補助金事業完了実績報告書(様式第8号)
  • 交付決定通知書の写し
  • 収支決算書
  • 集客数や事業効果等の実績報告書類
補助金額の確定
審査・現地調査の終了後

実績報告書の内容審査および必要に応じた現地調査が行われます。適合と認められた場合、「渋川市にぎわい創出イベント補助金確定通知書(様式第9号)」にて確定額が通知されます。

請求と支払い(精算払)
請求日から30日以内

額の確定通知を受けた後、最終的な請求を行います。

提出書類:

  • 渋川市にぎわい創出イベント補助金交付請求書(様式第10号)
  • 確定通知書の写し

請求書に基づき、30日以内に補助金が支払われます。

書類の保存
事業完了の翌年度から5年間

補助対象事業に関する帳簿および書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。

対象となる事業

渋川市が実施する「渋川市にぎわい創出イベント補助金」の対象となる事業について詳しくご説明します。この補助金制度は、地域のにぎわいを創出し、地域の活力を高めることを目的としており、その目的に合致する各種イベントの実施に要する費用の一部を補助するものです。具体的に補助の対象となる事業(補助対象事業)は、以下の条件を全て満たすイベントです。

■補助対象事業

<要件>
  • 多数の集客見込み: イベントの計画段階において、多数の集客が見込まれるものであること。
  • 地域の活性化への貢献: 参加者を限定せず、広く地域全体の活性化に資するものであること。
  • 地域特色をテーマ: あるいは、地域の特色である食材をテーマとしたイベントであること。

▼補助対象外となる事業

ただし、上記に該当するイベントであっても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。

  • 政治活動や宗教活動を目的とするもの: 特定の政治思想の普及や宗教の布教を主目的とするイベントは対象外です。
  • 営利を目的とするもの: 特定の企業や個人の営利活動を主目的とするイベントは対象外です。
  • その他市長が不適当と認めたもの: 上記以外にも、渋川市長が補助金交付の趣旨に照らして不適当と判断するイベントは対象外とされます。

補助内容

■渋川市にぎわい創出イベント補助金

<補助対象事業>
  • 多数の集客が見込まれるイベント
  • 参加者を限定しない地域の活性化に資するもの、または地域の特色である食材をテーマとしたもの
<補助対象外事業>
  • 政治及び宗教活動を目的とするもの
  • 営利を目的とするもの
  • その他、市長が不適当と認めたもの
<補助対象者(要件)>
  • 構成員が3人以上であること
  • 構成員の半数以上が市内に在住、在勤、又は在学していること
  • 公序良俗に反する活動を行う者でないこと
  • 渋川市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員でないこと
<補助率>
条件補助率
原則1/2
中心市街地内(第2次渋川市中心市街地活性化プラン)での実施10/10(全額)
<補助上限額>

1つの補助対象事業につき10万円(千円未満の端数は切り捨て)

<補助対象外経費>
  • 交際費(慶弔費を含む)
  • 関係者の飲食に要する経費
  • 備品購入費
  • 証拠書類により補助対象者が支払ったことを確認できない経費
  • その他、補助対象事業に要する経費として市長が不適当と認めた経費
<事業全体の補助限度額>

70万円(予算額に達した時点で受付終了)

対象者の詳細

申請者および使用者の区分

本補助金では、申請を行う「申請者」と、実際にヘルメットを着用する「使用者」が定義されています。申請者が香取市に居住していることが前提となります。

  • 本人による申請
    申請者自身がヘルメットの使用者である場合、18歳以上の成人(記入例では25歳のケースが提示)
  • 保護者による申請
    使用者が17歳までの未成年者である場合、保護者が申請・請求を行い、口座名義人となる

補助対象となるヘルメットの条件

以下の要件をすべて満たす自転車用ヘルメットが対象です。

  • 購入時期および対象経費
    令和7年4月1日以降に購入されたもの、自転車用ヘルメット本体の購入代金および送料(附属品は除く)
  • 安全基準認証
    SGマーク(一般財団法人製品安全協会)、JCFマーク(公益財団法人日本自転車競技連盟)、CEマーク(欧州連合基準)、GSマーク(ドイツ国家基準)、CPSCマーク(米国消費者製品安全委員会)

■補助対象外となる経費・事項

以下の項目については補助金の対象となりません。

  • ヘルメットの附属品等の購入金額
  • 令和7年3月31日以前に購入されたヘルメット
  • 所定の安全基準認証(SG/JCF/CE/GS/CPSC)を受けていないヘルメット

※補助金額の算出において、100円未満の端数は切り捨てとなります。

【申請に必要な添付書類】

  • 領収書等の写し(購入者・日・店名・金額の記載があるもの)
  • 安全基準認証が確認できる書類の写し

※詳細は香取市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/sangyou/shigaichi/p011626.html
香取市公式ウェブサイト
https://www.city.katori.lg.jp/
環境安全課生活安全班へのメールフォーム
https://www.city.katori.lg.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=anzen
音声読み上げ・文字拡大機能
https://www.zoomsight-sv.jp/KTR/controller/index.html#https://www.city.katori.lg.jp

電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は香取市役所環境安全課生活安全班(本庁3階)の窓口へ提出する必要があります。資料のURLは公式サイトのドメインに基づき構成しています。

お問合せ窓口

香取市 環境安全課 生活安全班
TEL:0478-50-1248
FAX:0478-54-1290
受付窓口
香取市役所本庁舎 3階
環境安全課 生活安全班
自転車乗車用ヘルメット購入費補助金に関する具体的なお問い合わせ窓口
香取市役所代表
TEL:0478-54-1111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および年末年始
受付窓口
香取市役所
一般的なご質問や、特定の部署が不明な場合など、香取市役所全体の代表窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。