公募中 掲載日:2025/10/27

自治会活動拠点整備支援事業補助金(広場等)

上限金額
50万円
申請期限
随時
群馬県|渋川市 群馬県渋川市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

地域のコミュニティづくりを推進するため、自治会活動の拠点となる広場及び駐車場の整備を行う自治組織等に対し、費用の一部を補助します。

渋川市自治会活動拠点整備支援事業 申請スケジュール・交付フロー

【申請に関する主な要件】
申請回数:同じ自治組織等からの申請は、年度内に1回までです。事業完了期限:補助対象事業は、補助金を交付する年度内に支払いまで完了する必要があります。書類保存:補助対象事業完了の翌年度から5年間、関係書類を保存する義務があります。施工業者:原則として市内業者をご利用ください(特別な理由がある場合は理由書が必要)。押印について:申請書類への押印は省略可能ですが、その場合、本人確認等のため電話連絡を行うことがあります。
交付申請(申請書の提出)
補助対象事業の着手予定日の10日前まで
事業着手前に以下の書類を渋川市役所市民環境部市民協働推進課へ提出(書面またはメール)してください。

【必要書類】
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業概要書(様式第2号):事業計画、収支予算、意思決定の記録など
  • 見積書の写し(原則2者以上)
  • 現状の写真
  • (市外業者の場合)理由書
  • (集会施設の場合)新築時は設計図、エアコン整備時は省エネ性能確認書類
  • (広場等の場合)所有者が自治組織外の場合は承諾書(様式第10号)
交付決定
申請書提出から7日以内
市による審査が行われ、適正と認められれば交付決定通知書(様式第3号)により通知されます。
変更交付申請・承認(※必要な場合のみ)
変更申請から7日以内に承認決定
以下の変更がある場合は、事前に変更交付申請書(様式第4号)の提出が必要です。
  • 事業内容の変更
  • 総事業費(予算)の20%を超える変更
  • 補助金額の変更
  • 事業の中止
承認後、変更承認通知書(様式第5号)が通知されます。
概算払の申請・支払い(※必要な場合のみ)
請求日から30日以内に支払い
事業途中で資金が必要な場合、概算払申請書(様式第6号)に交付決定通知書の写しと交付請求書(様式第9号)を添えて申請できます。
実績報告書の提出
事業完了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで
事業完了後、完了実績報告書(様式第7号)を提出してください。

【添付書類】
  • 収支決算書
  • 領収書等の写し
  • 完了後の写真
  • 交付決定通知書の写し
補助金の額の確定・請求・支払い
報告提出から7日以内に確定通知 / 請求から30日以内に支払い
実績報告に基づき、確定通知書(様式第8号)が送付されます。
通知を受け取った後、交付請求書(様式第9号)に確定通知書の写しを添えて提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

渋川市が実施している「自治会活動拠点整備支援事業補助金」は、地域のコミュニティづくりを推進することを目的とした重要な事業です。この補助金は、自治会活動の拠点となる施設や場所の整備を支援するため、市内の自治組織等に対して費用の一部を補助するものです。
この事業には、主に以下の2つのメニューがあります。
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### **1. 広場等整備メニュー**
このメニューは、自治会活動の拠点となる**広場及び駐車場(「広場等」と総称)**の整備に特化しています。
* **目的**: 地域のコミュニティ活動の場として利用される広場や、集会施設等を利用する上で必要となる駐車場の整備を支援します。
* **補助対象団体**: 市内に所在する自治会や、その下部組織(町内会、組、班など)が対象です。
* **補助対象事業**: 広場等の整備に要する事業全般が対象となります。具体的には、以下のような経費が補助の対象です。
* **工作物の設置または修繕**: 照明灯やフェンスなど、建物以外の設置物に関する工事費。
* **屋外トイレ設置**: 新たな屋外トイレの設置費用。
* **電気設備費、給排水設備費**: 広場等で利用する電気や給排水設備の設置・修繕費用。
* **現設備の一部の撤去・処分費**: 修繕に伴う既存設備の部分的な撤去や処分にかかる費用。
* **土地の整備**: 土地を広場等として利用するための造成、砕石敷き、舗装、擁壁の施工などにかかる費用。
* **樹木の伐採**: 土地を広場等として利用するために必要な樹木の伐採費用。
* **補助対象外経費**:
* 日常的な除草や枝打ちに要する費用。
* 宗教行事に関わる施設の整備費用。
* 物置や倉庫の整備費用。
* **補助額**: 補助対象経費の**2分の1の額**が交付され、**50万円**を上限とします。千円未満の端数は切り捨てられます。このメニューの予算限度額は**1,366千円**です。
* **交付条件**:
* 補助金の申請は、年度内に1回までです。
* 広場等の所有者が自治組織等以外の場合、土地の現状変更に関する承諾書(様式第10号)の提出が必要です。
* 広場等の面積は**300平方メートル以上**であることが求められます。
* 補助事業完了後、**10年以上の継続的使用**が認められることが条件です。
* 補助対象事業について、自治組織内で意思決定がされている必要があります。
* 施工は原則として市内業者とすることが求められますが、特別な理由がある場合は理由書の提出により市外業者も認められる場合があります。
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### **2. 集会施設整備メニュー**
このメニューは、自治会活動の拠点となる**集会施設**の整備全般を支援するものです。
* **目的**: 地域のコミュニティ活動の中心となる集会施設の、新築から改修、バリアフリー化まで幅広い整備を支援し、利便性向上や維持管理を促進します。
* **補助対象団体**: 広場等整備メニューと同様に、市内の自治組織等が対象です。
* **補助対象事業**: 集会施設に関する以下の事業が補助の対象となります。
* **新築、増築、改築、バリアフリー化**: 新たな建物の建築、既存建物への増築、建物の一部を建て替える改築、トイレの洋式化や段差解消などのバリアフリー化。
* **改修**: 建築物の長寿命化などを目的とした修繕(改築に当たらないもの)。
* **既存建物の買収**: 集会施設として利用するための既存建物の購入。
* **エアコン整備**: 既設エアコンを省エネエアコンに交換する場合の購入、設置、既存エアコンの撤去。
* **補助対象経費**: 補助金を交付する年度内に支払いが完了する経費が対象です。
* **新築、増築、改築、バリアフリー化**: 建築工事費、給排水・電気・空調設備費(エアコン設置を除く)、増築・改築・バリアフリー化に伴う現集会施設の一部の撤去・処分費など。
* **既存建物の買収**: 既存建物の購入費。
* **改修**: 建築工事費、給排水・電気・空調設備費(エアコン新規設置を除く)など。
* **エアコン整備**: 新設エアコンの購入費、設置工事費、既設エアコンの撤去費(ただし、既設エアコンが設置されていない箇所への新規設置を除く)。
* **補助対象外経費**:
* **新築、増築、改築、バリアフリー化関連**: 新築に伴う現集会施設の撤去・処分費、備品購入費(洋式便器等を除く)、用地取得費、設計費、事務費、登記費用、土地造成費、集会施設から独立した物置や倉庫などの建築費用。
* **既存建物の買収関連**: 土地購入費、備品購入費、事務費、登記費用、集会施設から独立した物置や倉庫などの購入費。
* **改修関連**: 備品購入費、クリーニング費用、シロアリの予防的な工事費(被害発生時の駆除・改修・防止措置を除く)、集会施設から独立した物置や倉庫などの修繕費。
* **エアコン整備関連**: 既設エアコンが設置されていない箇所への新規設置費、カタログ等で省エネ製品であることが確認できないエアコン整備費。
* **補助額**: 補助対象経費の割合と上限額は、事業内容によって異なります。千円未満の端数は切り捨てられます。
* **新築**: 補助対象経費の**4分の1**、上限**500万円**。
* **増築、既存建物の買収**: 補助対象経費の**2分の1**、上限**400万円**。
* **改築、バリアフリー化**: 補助対象経費の**2分の1**、上限**200万円**。
* **改修**: 補助対象経費の**2分の1**、上限**50万円**。
* **エアコン整備**: 補助対象経費の**2分の1**、上限**20万円**。
* **併用について**: 「改築及びバリアフリー化」と「改修」の併用は可能で、その場合の限度額は改築及びバリアフリー化の限度額(200万円)と同額になります(ただし、改築等の事業費が総事業費の1/2以上の場合に限る)。その他の事業(新築、増築、既存建物買収、改修、エアコン整備)は原則として互いに併用できません。
* **総事業費の下限**: 新築、増築、改築、バリアフリー化、改修については、総事業費(エアコン整備と併用する場合は合算した総事業費)が**20万円以上**の場合に限り交付されます。エアコン整備のみの場合は、総事業費の下限は設けられていません。
* このメニューの予算限度額は**9,600千円**です。
* **交付条件**:
* 同じ自治組織等からの補助金の申請は、年度内に1回までです。
* 補助対象事業について、自治組織内で意思決定がされている必要があります。
* 施工は原則として市内業者とすることが求められますが、特別な理由がある場合は理由書の提出により市外業者も認められる場合があります。
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### **3. 申請手続きの概要**
両メニューともに、事業着手の10日前までに、交付申請書(様式第1号)に事業概要書(様式第2号)、見積書(2者以上が基本)の写し、現状の写真などを添えて、渋川市の市民協働推進課へ書面またはメールで申請します。申請から7日以内に交付決定が通知されることになっています。
より詳細な情報や、各様式のダウンロードについては、それぞれの補助金交付要綱及び補助金交付要領をご確認ください。

▼補助対象外となる事業

渋川市が実施する「令和7年度渋川市自治会活動拠点整備支援事業」には、「集会施設」と「広場等」の二つの補助メニューがあり、それぞれ補助対象外となる事業や経費が具体的に定められています。以下に、各メニューにおける補助対象外事業・経費について詳しくご説明します。
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### 1. 集会施設に関する補助対象外事業・経費
集会施設の新築、増築、改築、バリアフリー化、改修、既存建物の買収、およびエアコン整備を対象とした「集会施設」メニューでは、以下の費用が補助対象外となります。
#### (1) 集会施設の新築、増築、改築、バリアフリー化に関連する経費
* **現集会施設の撤去・処分費**: 新築に伴う既存集会施設の撤去や処分にかかる費用は補助対象外です。ただし、増築、改築、バリアフリー化に伴う現集会施設の一部撤去・処分費は補助対象となります。
* **備品購入費**: 洋式便器などの設備を除く、机や椅子といった一般的な備品の購入費は補助対象外です。
* **用地取得費、設計費、事務費、登記費用、土地造成費**: 土地の取得にかかる費用、設計業務にかかる費用、事務処理費用、不動産登記にかかる費用、土地を整備するための造成費用などは、いずれも補助対象外とされています。
* **集会施設から独立した物置や倉庫など**: 集会施設本体から独立している物置や倉庫などの建築物の新築、増築、改築、バリアフリー化にかかる費用は補助対象外です。
#### (2) 集会施設の買収に関連する経費
* **土地購入費**: 集会施設を建てるための土地の購入費は補助対象外です。
* **備品購入費**: 買収した建物内の備品購入費も補助対象外となります。
* **事務費、登記費用**: 買収にかかる事務処理費用や登記費用も補助対象外です。
* **集会施設から独立した物置や倉庫など**: 買収する建物に付随する、集会施設本体から独立した物置や倉庫などの購入費は補助対象外です。
#### (3) 集会施設の改修に関連する経費
* **備品購入費**: 改修時に購入する備品(洋式便器等を除く)の費用は補助対象外です。
* **クリーニング費用**: 建物内外の清掃やクリーニングにかかる費用は補助対象外です。
* **シロアリの予防的な工事費**: 現時点ではシロアリ被害が発生していない段階での予防的な工事費用は補助対象外となります。ただし、既にシロアリ被害が発生しており、その駆除と同時に行われる改修工事、およびそれ以降の被害を防止するための措置にかかる費用は補助対象となり得ます。
* **集会施設から独立した物置や倉庫など**: 集会施設本体から独立した物置や倉庫などの修繕にかかる費用は補助対象外です。
#### (4) エアコン整備に関連する経費
* **既設エアコンがない箇所への新規設置費**: エアコンの整備は「既設エアコンを省エネエアコンに交換する」ことを目的としており、もともとエアコンが設置されていない場所へ新たにエアコンを設置する費用は補助対象外となります。
* **省エネ製品と確認できないエアコン整備費**: カタログなどで省エネ製品であることが確認できないエアコンの購入費や設置費は補助対象外です。
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### 2. 広場等に関する補助対象外事業・経費
自治会活動の拠点となる広場や駐車場の整備を対象とした「広場等」メニューでは、以下の費用が補助対象外となります。
* **除草や枝打ちに要する経費**: 定期的な管理作業である除草や樹木の枝打ちにかかる費用は補助対象外です。
* **宗教行事に係る施設の整備に要する経費**: 特定の宗教行事のために使用される施設の整備にかかる費用は補助対象外です。
* **物置や倉庫の整備に要する経費**: 広場等に設置される物置や倉庫の整備にかかる費用は補助対象外となります。
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以上の情報をご確認いただき、申請を検討されている事業が補助対象に該当するかどうかを判断する際の参考にしてください。

自治会活動拠点整備支援事業補助金

■1 集会施設メニュー

<概要>

自治組織が会議や集会などを開催するために利用している建物(集会施設)の整備を支援するものです。

<補助対象事業>
  • 新築:新たに建物を建築する事業
  • 増築:既存の建物に建て増しをする事業
  • 改築:建物の一部(柱や壁など)を建て替える事業
  • バリアフリー化:トイレの洋式化や建物内の段差解消など、集会施設内の不便な障壁を取り除く事業
  • 改修:建物の長寿命化などを目的に行う修繕で、改築に当たらない事業
  • 既存建物の買収:自治組織等が集会施設として利用するために既存の建物を購入する事業
  • エアコン整備:既設のエアコンを省エネエアコンに交換する際の本体購入費、設置工事費、および既存エアコンの撤去費(新規設置は対象外)
<補助対象外経費>
  • 新築に伴う現集会施設の撤去・処分費、備品購入費(洋式便器等を除く)、用地取得費、設計費、事務費など
  • 既存建物の買収における土地購入費、備品購入費、事務費など
  • 集会施設の改修における備品購入費、クリーニング費用、シロアリの予防的な工事費など
  • エアコン整備における、既設エアコンが設置されていない箇所への新規設置費や省エネ製品未確認の整備費
<補助金の額>
事業の種類補助率上限額
集会施設の新築1/4500万円
集会施設の増築および既存建物の買収1/2400万円
集会施設の改築およびバリアフリー化1/2200万円
集会施設の改修1/250万円
エアコン整備1/220万円
<補助金の併用・下限・予算>
  • 新築は他事業と併用不可
  • 増築・既存建物の買収はエアコン整備と併用可能(限度額400万円)
  • 改築・バリアフリー化は改修またはエアコン整備と併用可能(限度額200万円、条件あり)
  • 改修はエアコン整備と併用可能(限度額50万円)
  • 総事業費の下限:20万円以上(エアコン整備単独の場合は下限なし)
  • 令和7年度予算額:960万円
<交付条件>
  • 年度内に1回まで
  • 自治組織内で正式な意思決定が必要
  • 原則として渋川市内の業者に依頼すること(特別な理由がある場合は理由書が必要)

■2 広場等メニュー

<概要>

自治組織が各種の催物などに利用する広場や、集会施設・広場を利用するための駐車場(広場等)の整備を支援するものです。

<補助対象事業>
  • 工作物の設置または修繕(照明灯、フェンスなど)
  • 屋外トイレ設置
  • 電気設備費
  • 給排水設備費
  • 現設備の一部の撤去・処分費(修繕に伴うもの)
  • 土地の整備費(造成、砕石敷き、舗装、擁壁など)
  • 樹木の伐採費
<補助対象外経費>
  • 除草や枝打ちに要する経費
  • 宗教行事に係る施設の整備に要する経費
  • 物置や倉庫の整備に要する経費
<補助金の額>
補助率上限額
1/250万円
<交付条件・予算>
  • 令和7年度予算額:136万6千円
  • 申請は年度内に1回まで
  • 広場等の所有者が自治組織等以外の場合、承諾書が必要
  • 広場等の面積が300㎡以上であること
  • 完了後、10年以上の継続的な使用が認められること
  • 自治組織内で正式な意思決定が必要
  • 原則として渋川市内の業者に依頼すること