渋川市 自治会活動拠点整備支援事業補助金(広場・駐車場・集会施設の整備)
目的
地域のコミュニティづくりを推進するため、市内の自治組織等に対し、自治会活動の拠点となる広場や駐車場、集会施設の整備費用の一部を補助します。広場の舗装やフェンス設置、集会施設の新築や改修、バリアフリー化、省エネエアコンへの交換などが対象です。住民が交流し、共に活動できる場を整備することで、地域社会の活性化とコミュニティの強化を図ります。
渋川市自治会活動拠点整備支援事業 申請スケジュール・交付フロー
申請回数:同じ自治組織等からの申請は、年度内に1回までです。事業完了期限:補助対象事業は、補助金を交付する年度内に支払いまで完了する必要があります。書類保存:補助対象事業完了の翌年度から5年間、関係書類を保存する義務があります。施工業者:原則として市内業者をご利用ください(特別な理由がある場合は理由書が必要)。押印について:申請書類への押印は省略可能ですが、その場合、本人確認等のため電話連絡を行うことがあります。
- 交付申請(申請書の提出)
-
補助対象事業の着手予定日の10日前まで
事業着手前に以下の書類を渋川市役所市民環境部市民協働推進課へ提出(書面またはメール)してください。
【必要書類】- 交付申請書(様式第1号)
- 事業概要書(様式第2号):事業計画、収支予算、意思決定の記録など
- 見積書の写し(原則2者以上)
- 現状の写真
- (市外業者の場合)理由書
- (集会施設の場合)新築時は設計図、エアコン整備時は省エネ性能確認書類
- (広場等の場合)所有者が自治組織外の場合は承諾書(様式第10号)
- 交付決定
-
申請書提出から7日以内
市による審査が行われ、適正と認められれば交付決定通知書(様式第3号)により通知されます。
- 変更交付申請・承認(※必要な場合のみ)
-
変更申請から7日以内に承認決定
以下の変更がある場合は、事前に変更交付申請書(様式第4号)の提出が必要です。- 事業内容の変更
- 総事業費(予算)の20%を超える変更
- 補助金額の変更
- 事業の中止
- 概算払の申請・支払い(※必要な場合のみ)
-
請求日から30日以内に支払い
事業途中で資金が必要な場合、概算払申請書(様式第6号)に交付決定通知書の写しと交付請求書(様式第9号)を添えて申請できます。
- 実績報告書の提出
-
事業完了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで
事業完了後、完了実績報告書(様式第7号)を提出してください。
【添付書類】- 収支決算書
- 領収書等の写し
- 完了後の写真
- 交付決定通知書の写し
- 補助金の額の確定・請求・支払い
-
報告提出から7日以内に確定通知 / 請求から30日以内に支払い
実績報告に基づき、確定通知書(様式第8号)が送付されます。
通知を受け取った後、交付請求書(様式第9号)に確定通知書の写しを添えて提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
渋川市が実施している「自治会活動拠点整備支援事業補助金」は、地域のコミュニティづくりを推進することを目的とした重要な事業です。この補助金は、自治会活動の拠点となる施設や場所の整備を支援するため、市内の自治組織等に対して費用の一部を補助するものです。
■1 広場等整備メニュー
自治会活動の拠点となる広場及び駐車場(「広場等」と総称)の整備に特化したメニューです。
<目的>
- 地域のコミュニティ活動の場として利用される広場や、集会施設等を利用する上で必要となる駐車場の整備を支援します。
<補助対象団体>
- 市内に所在する自治会
- 自治会の地域内の下部組織(町内会、組、班など)
<補助対象事業・経費>
- 工作物の設置または修繕(照明灯やフェンスなど、建物以外の設置物に関する工事費)
- 屋外トイレ設置
- 電気設備費、給排水設備費
- 現設備の一部の撤去・処分費
- 土地の整備(造成、砕石敷き、舗装、擁壁の施工など)
- 樹木の伐採(広場等としての利用に不可欠なもの)
<補助額>
- 補助対象経費の2分の1の額
- 上限:50万円
- 千円未満の端数は切り捨て
- 予算限度額:1,366千円
<交付条件>
- 年度内1回まで
- 土地の現状変更に関する承諾書の提出(所有者が自治組織等以外の場合)
- 広場等の面積が300平方メートル以上であること
- 10年以上の継続的使用が認められること
- 自治組織内での意思決定がされていること
- 原則として市内業者による施工
■2 集会施設整備メニュー
自治会活動の拠点となる集会施設の新築から改修、バリアフリー化まで幅広い整備を支援するメニューです。
<補助対象事業>
- 新築、増築、改築、バリアフリー化(トイレ洋式化、段差解消等)
- 改修(長寿命化を目的とした修繕)
- 既存建物の買収(集会施設として利用するための購入)
- エアコン整備(既設を省エネエアコンに交換する場合)
<補助対象経費>
- 建築工事費、給排水・電気・空調設備費(新築等の場合)
- 既存建物の購入費
- 省エネエアコンの購入費、設置工事費、既設撤去費
<補助額と上限>
- 新築:補助対象経費の4分の1(上限500万円)
- 増築、既存建物の買収:補助対象経費の2分の1(上限400万円)
- 改築、バリアフリー化:補助対象経費の2分の1(上限200万円)
- 改修:補助対象経費の2分の1(上限50万円)
- エアコン整備:補助対象経費の2分の1(上限20万円)
- 予算限度額:9,600千円
<交付条件・制限事項>
- 年度内1回まで
- 総事業費が20万円以上であること(エアコン整備のみの場合を除く)
- 原則として市内業者による施工
- 改築・バリアフリー化と改修の併用可能(条件あり)
- 自治組織内での意思決定がされていること
▼補助対象外となる事業・経費
各整備メニューにおいて、以下の経費や事業は補助の対象外となります。
- 広場等整備メニューにおける対象外
- 日常的な除草や枝打ちに要する費用。
- 宗教行事に関わる施設の整備費用。
- 物置や倉庫の整備費用。
- 集会施設整備メニューにおける対象外
- 共通事項:備品購入費(洋式便器等を除く)、事務費、登記費用、集会施設から独立した物置や倉庫などの建築・購入・修繕費。
- 新築等関連:新築に伴う現施設の撤去・処分費、用地取得費、設計費、土地造成費。
- 既存建物買収関連:土地購入費。
- 改修関連:クリーニング費用、シロアリの予防的な工事費(被害発生時を除く)。
- エアコン整備関連:既設がない箇所への新規設置費、省エネ製品であることが確認できない製品の整備費。
自治会活動拠点整備支援事業補助金
■1 集会施設メニュー
<概要>
自治組織が会議や集会などを開催するために利用している建物(集会施設)の整備を支援するものです。
<補助対象事業>
- 新築:新たに建物を建築する事業
- 増築:既存の建物に建て増しをする事業
- 改築:建物の一部(柱や壁など)を建て替える事業
- バリアフリー化:トイレの洋式化や建物内の段差解消など、集会施設内の不便な障壁を取り除く事業
- 改修:建物の長寿命化などを目的に行う修繕で、改築に当たらない事業
- 既存建物の買収:自治組織等が集会施設として利用するために既存の建物を購入する事業
- エアコン整備:既設のエアコンを省エネエアコンに交換する際の本体購入費、設置工事費、および既存エアコンの撤去費(新規設置は対象外)
<補助対象外経費>
- 新築に伴う現集会施設の撤去・処分費、備品購入費(洋式便器等を除く)、用地取得費、設計費、事務費など
- 既存建物の買収における土地購入費、備品購入費、事務費など
- 集会施設の改修における備品購入費、クリーニング費用、シロアリの予防的な工事費など
- エアコン整備における、既設エアコンが設置されていない箇所への新規設置費や省エネ製品未確認の整備費
<補助金の額>
| 事業の種類 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 集会施設の新築 | 1/4 | 500万円 |
| 集会施設の増築および既存建物の買収 | 1/2 | 400万円 |
| 集会施設の改築およびバリアフリー化 | 1/2 | 200万円 |
| 集会施設の改修 | 1/2 | 50万円 |
| エアコン整備 | 1/2 | 20万円 |
<補助金の併用・下限・予算>
- 新築は他事業と併用不可
- 増築・既存建物の買収はエアコン整備と併用可能(限度額400万円)
- 改築・バリアフリー化は改修またはエアコン整備と併用可能(限度額200万円、条件あり)
- 改修はエアコン整備と併用可能(限度額50万円)
- 総事業費の下限:20万円以上(エアコン整備単独の場合は下限なし)
- 令和7年度予算額:960万円
<交付条件>
- 年度内に1回まで
- 自治組織内で正式な意思決定が必要
- 原則として渋川市内の業者に依頼すること(特別な理由がある場合は理由書が必要)
■2 広場等メニュー
<概要>
自治組織が各種の催物などに利用する広場や、集会施設・広場を利用するための駐車場(広場等)の整備を支援するものです。
<補助対象事業>
- 工作物の設置または修繕(照明灯、フェンスなど)
- 屋外トイレ設置
- 電気設備費
- 給排水設備費
- 現設備の一部の撤去・処分費(修繕に伴うもの)
- 土地の整備費(造成、砕石敷き、舗装、擁壁など)
- 樹木の伐採費
<補助対象外経費>
- 除草や枝打ちに要する経費
- 宗教行事に係る施設の整備に要する経費
- 物置や倉庫の整備に要する経費
<補助金の額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2 | 50万円 |
<交付条件・予算>
- 令和7年度予算額:136万6千円
- 申請は年度内に1回まで
- 広場等の所有者が自治組織等以外の場合、承諾書が必要
- 広場等の面積が300㎡以上であること
- 完了後、10年以上の継続的な使用が認められること
- 自治組織内で正式な意思決定が必要
- 原則として渋川市内の業者に依頼すること
対象者の詳細
補助対象者の要件
この補助金の対象となるのは、主に三次市内に主たる事業所を有する中小企業者です。具体的には、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
-
1 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
中小企業基本法に定められている中小企業の定義に合致する事業者(会社または個人)であること -
2 三次市内に主たる事業所を有していること
事業活動の中心となる拠点が三次市内にあること -
3 納期限の到来した市税・料を完納していること
三次市に対して支払うべき市税や料金をすべて納付していること、申請時に納付状況の公簿確認へ承諾すること
対象となる技術・製品の定義
補助対象者が主体となって研究開発した販路拡大を目指す技術・製品について、以下の定義が設けられています。
-
新技術・新製品
これまでに開発・生産したことがなく、経営基盤の強化等に貢献できると見込まれるもの、既存の技術や製品に、新たな技術要素または他の既存技術要素を加えたもの -
主力製品
収益性が高い製品、競合する市場において高い販売シェアを持つ製品
※申請は1補助対象者につき1回限りです。
※補助上限額は25万円です。
※詳細は三次市ホームページに掲載されている公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/community/jichikai/p011324.html
- 三次市公式ホームページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/
本補助金は電子申請に対応しておらず、必要書類を三次市商工観光課へ直接提出する必要があります。Wordファイルは一度パソコンに保存してから開くことが推奨されています。公式サイトの情報は2024年4月1日に更新されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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