渋川市 自治会活動拠点整備支援事業補助金(集会施設・広場等の整備)
目的
渋川市内の自治組織等に対して、地域のコミュニティづくりを推進するため、自治会活動の拠点となる集会施設や広場、駐車場の整備費用の一部を補助します。集会施設の新築や改修、バリアフリー化のほか、広場の造成やエアコン整備なども対象とし、住民の自主的な活動を支える基盤を整えることで、地域社会の活性化とコミュニティの維持・発展を図ります。
渋川市自治会活動拠点整備支援事業補助金 申請スケジュール・交付フロー
・同一自治組織からの申請は年度内に1回までです。
・施工は原則として市内業者を利用してください(市外業者の場合は理由書が必要)。
・事業着手前に自治組織内で意思決定を行い、着手10日前までに申請が必要です。
- 事前準備
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交付申請前
申請を行う前に、以下の準備が必要です。
- 自治組織内での意思決定:総会や役員会等で事業実施を決定してください。
- 見積書の取得:原則として2者以上から取得してください。
- 必要書類の準備:
- 事業計画詳細(概要書)
- 事業着手前の現状写真
- (新築の場合)設計図
- (エアコン整備の場合)省エネエアコン確認書類
- (市外業者利用の場合)理由書
- (広場等で所有者が異なる場合)土地の現状変更に関する承諾書(様式第10号)
- 交付申請
-
事業着手の10日前まで
以下の書類を揃え、渋川市役所市民環境部市民協働推進課へ提出してください(書面またはメール)。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助金事業概要書(様式第2号)
- 見積書の写し(2者以上)
- 現状の写真
- その他添付書類(理由書、承諾書、設計図等)
※押印は省略可能ですが、電話等で確認が行われる場合があります。
- 交付決定
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申請日から7日以内
市が申請内容を審査し、適正と認められた場合、交付決定通知書(様式第3号)により通知されます。
- 事業実施・変更申請
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変更承認:申請から7日以内
事業を実施します。もし内容に変更が生じる場合は、あらかじめ変更交付申請が必要です。
変更申請が必要なケース- 事業内容の変更
- 総事業費の20%を超える変更
- 補助金額の変更
- 事業の中止
変更時は「変更交付申請書(様式第4号)」を提出し、「変更承認通知書(様式第5号)」を受け取ってください。
- 概算払(必要な場合のみ)
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支払い:請求から30日以内
事業完了前の支払い(概算払)を希望する場合の手続きです。
- 提出書類:概算払申請書(様式第6号)、交付決定通知書の写し、交付請求書(様式第9号)
審査後、請求から30日以内に支払われます。
- 実績報告
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事業完了後30日以内 または 3月31日の早い方
事業完了後、速やかに報告を行ってください。
- 提出書類:
- 完了実績報告書(様式第7号)
- 収支決算書
- 領収書等の写し
- 完了後の写真
- 交付決定通知書の写し
- 提出書類:
- 補助金額の確定
-
報告書提出から7日以内
実績報告書の内容を審査し、補助金額が確定します。確定通知書(様式第8号)により通知されます。
- 請求・支払い
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支払い:請求から30日以内
確定通知受領後、最終的な請求を行います。
- 提出書類:交付請求書(様式第9号)、確定通知書の写し
提出後、30日以内に指定口座へ補助金が支払われます。
- 書類保存
-
事業完了翌年度から5年間
事業に関する帳簿および書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
また、不正があった場合等は補助金の返還が求められることがあります。【お問い合わせ】
渋川市役所市民環境部市民協働推進課
TEL: 0279-22-2463
対象となる事業
「渋川市自治会活動拠点整備支援事業補助金」は、地域のコミュニティづくりを推進するため、自治会活動の拠点となる集会施設や広場の整備を行う自治組織等(自治会、町内会等)に対し、その費用の一部を補助することを目的としています。
■1 集会施設整備支援事業
自治組織等が会議や集会のために利用している建物である集会施設の整備を行う事業です。
<補助対象事業>
- 新築:新たに建築物を建てること
- 増築:既存の建築物に建て増しをすること
- 改築:建築物の一部を建て替えること
- バリアフリー化:トイレの洋式化や段差解消など
- 改修:建築物の長寿命化などを目的に行う修繕
- 既存建物の買収:集会施設として利用するための購入
- エアコン整備:省エネエアコンへの交換(設置・撤去含む)
<補助対象経費>
- 建築工事費、給排水設備費、電気設備費
- 空調設備費(エアコン設置を除く)
- 増築、改築、バリアフリー化に伴う現集会施設の一部撤去・処分費
- 既存建物の購入費
- エアコン整備に係る新設エアコン購入費、設置工事費、既設撤去費
<補助率・補助上限額>
- 新築:対象経費の1/4、上限500万円
- 増築、既存建物の買収:対象経費の1/2、上限400万円
- 改築、バリアフリー化:対象経費の1/2、上限200万円
- 改修:対象経費の1/2、上限50万円
- エアコン整備:対象経費の1/2、上限20万円
<交付条件・要件>
- 総事業費(エアコン整備と併用する場合は合算)が20万円以上であること(エアコン整備のみの場合を除く)
- 原則として各区分(新築、増築、改築、バリアフリー化、改修)は互いに併用不可
- ただし改築と改修を併用する場合は条件付きで可(改築限度額と同額を限度とする等)
- 同じ自治組織等からの申請は年度内に1回まで
- 自治組織内で意思決定がされていること
- 原則として市内業者により施工すること(難しい場合は理由書が必要)
<補助事業実施期間等>
- 補助金を交付する年度内に支払いが完了すること
- 事業着手の10日前までに交付申請を行うこと
■2 コミュニティ広場(広場等)整備支援事業
自治会活動の拠点となる広場および駐車場(広場等)の整備を行う事業です。
<補助対象事業>
- 広場等の整備に要する事業全般
<補助対象経費>
- 工作物(照明灯やフェンスなど)の設置または修繕費
- 屋外トイレ設置費
- 電気設備費、給排水設備費
- 修繕する場合の現設備の一部撤去・処分費
- 土地の整備費(造成、砕石敷き、舗装、擁壁の施工等)
- 樹木の伐採費
<補助率・補助上限額>
- 補助対象経費の1/2以内、上限50万円
<交付条件・要件>
- 広場等の面積が300平方メートル以上であること
- 補助事業完了後、10年以上の継続的使用が認められること
- 広場等の所有者が自治組織等以外の場合、土地の現状変更に関する承諾書の提出が必要
- 同じ自治組織等からの申請は年度内に1回まで
- 自治組織内で意思決定がされていること
- 原則として市内業者により施工すること(難しい場合は理由書が必要)
<補助事業実施期間等>
- 補助金を交付する年度内に支払いが完了すること
- 事業着手の10日前までに交付申請を行うこと
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する経費や事業は補助の対象となりません。また、要件を満たさない申請や不正な手段による受給は認められません。
- 集会施設整備支援事業における対象外経費
- 新築、増築、改築、バリアフリー化に伴う経費のうち、現集会施設の撤去・処分費(新築時)、備品購入費(洋式便器等を除く)、用地取得費、設計費、事務費、登記費用、土地造成費、集会施設から独立した物置や倉庫などの整備費。
- 既存建物の買収に伴う経費のうち、土地購入費、備品購入費、事務費、登記費用、集会施設から独立した物置や倉庫などの購入費。
- 改修に伴う経費のうち、備品購入費、クリーニング費用、シロアリの予防的な工事費(現に被害がある場合を除く)、集会施設から独立した物置や倉庫などの修繕費。
- エアコン整備に伴う経費のうち、既設エアコンがない箇所への新規設置費、省エネ製品であることが確認できないエアコン整備費。
- コミュニティ広場(広場等)整備支援事業における対象外経費
- 除草や枝打ちに要する経費。
- 宗教行事に係る施設の整備に要する経費。
- 物置や倉庫の整備に要する経費。
- その他の不採択・取消し要件
- 年度内に2回目以降となる申請。
- 偽りや不正な手段による交付決定。
- 交付額が実績額を超過した場合(超過分の返還)。
補助内容
■1 広場等整備支援事業
<概要>
地域のコミュニティづくりを推進するため、自治会活動の拠点となる広場及び駐車場(広場等)の整備に要する費用の一部を補助する。
<補助対象経費>
- 工作物の設置または修繕に要する経費(照明灯、フェンスなど)
- 屋外トイレ設置に要する経費
- 電気設備費
- 給排水設備費
- 修繕する場合の現設備の一部の撤去・処分費
- 土地の整備に要する経費(造成、砕石敷き、舗装、擁壁など)
- 樹木の伐採に要する経費
<補助対象外経費>
- 除草や枝打ちに要する経費
- 宗教行事に係る施設の整備に要する経費
- 物置や倉庫の整備に要する経費
<補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 上限額 | 50万円 |
| 予算限度額 | 1,366千円 |
<交付条件>
- 同一年度内に1回まで
- 広場等の所有者が自治組織等以外の場合は承諾書の提出が必要
- 整備面積は300平方メートル以上
- 完了後10年以上の継続的使用
- 自治組織内で意思決定がされていること
- 原則として市内業者が施工(困難な場合は理由書が必要)
■2 集会施設整備支援事業
<概要>
地域のコミュニティづくりを推進するため、自治会活動の拠点となる集会施設の整備(新築、増築、改築、バリアフリー化、改修、既存建物の買収、エアコン整備)に要する費用の一部を補助する。
<補助対象経費>
- 新築・増築・改築・バリアフリー化:建築工事費、給排水・空調(エアコン除く)・電気設備費、既存撤去費
- 買収:既存建物の購入費
- 改修:建築工事費、給排水・空調(エアコン新規除く)・電気設備費
- エアコン整備:新設エアコン購入費、設置工事費、既設撤去費(既設がない箇所への新規設置は除く)
<補助対象外経費>
- 新築等:現施設の撤去費、備品購入費、用地取得費、設計費、事務費、土地造成費、独立した物置・倉庫
- 買収:土地購入費、備品購入費、事務費、独立した物置・倉庫
- 改修:備品購入費、クリーニング、シロアリ予防(駆除同時等除く)、独立した物置・倉庫
- エアコン:既設がない箇所への新規設置、省エネ確認できない製品
<補助額>
| 事業内容 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 集会施設の新築 | 1/4 | 500万円 |
| 集会施設の増築、既存建物の買収 | 1/2 | 400万円 |
| 集会施設の改築及びバリアフリー化 | 1/2 | 200万円 |
| 集会施設の改修 | 1/2 | 50万円 |
| エアコン整備 | 1/2 | 20万円 |
<併用・下限要件>
新築等の各メニューは原則併用不可(改築と改修の併用は例外で上限200万円)。新築から改修までの事業は総事業費20万円以上が対象(エアコン整備のみの場合は下限なし)。
<交付条件>
- 同一年度内に1回まで
- 自治組織内で意思決定がされていること
- 原則として市内業者が施工(困難な場合は理由書が必要)
対象者の詳細
中小企業者
横須賀市の「企業PR補助金」の対象者は、以下の条件をすべて満たす事業者に限られます。
-
1 所在地に関する条件
横須賀市内に事業所及び製造拠点の両方を有していること -
2 事業内容に関する条件
製造業に属する事業を主たる事業として営んでいること -
3 企業規模に関する条件
中小企業者であること
【補助金の目的】
自社の企業や製品を効果的にPRし、新たな取引先の開拓や受発注機会の確保を通じてビジネスチャンスを拡大することを支援する目的で提供されています。具体的には、産業見本市への出展費用や、企業パンフレット・ホームページ・PR動画の作成費用などが補助の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/community/jichikai/p011324.html
- 横須賀市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/
- 企業PR補助金に関するページ(横須賀市公式サイト内)
- https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4421/g_info/l100050803.html
公募要領、申請様式、および電子申請システムに関するURLは提供された情報に含まれていません。詳細については、横須賀市経済部企業誘致・工業振興課(046-822-8290)へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
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