公募中
掲載日:2025/10/27
伊奈町中小企業信用保証料補助金
上限金額
10万円
申請期限
2026年02月27日
埼玉県|伊奈町
埼玉県伊奈町
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
町内において事業を営む中小企業者の経営の安定と振興を図るため、事業活動に必要な資金として、対象となる融資を受けた事業者に、融資の際に信用保証協会に支払った保証料の額を、補助します。
伊奈町中小企業信用保証料補助金 申請スケジュール・交付フロー
【制度概要】
伊奈町内で事業を営む中小企業者が、事業資金の融資を受けた際に信用保証協会に支払った保証料(上限10万円)を補助する制度です。
【お問い合わせ】
伊奈町役場 元気まちづくり課 商工労政係
電話: 048-721-2111(内線2234, 2235)
伊奈町内で事業を営む中小企業者が、事業資金の融資を受けた際に信用保証協会に支払った保証料(上限10万円)を補助する制度です。
【お問い合わせ】
伊奈町役場 元気まちづくり課 商工労政係
電話: 048-721-2111(内線2234, 2235)
- 補助対象および対象融資の確認
-
融資実行前〜申請前
まずは以下の要件を満たしているかご確認ください。- 対象事業者: 伊奈町に本店登記のある法人、または住所を有する個人事業主(中小企業者)。町税滞納がなく、反社会的勢力と関わりがないこと。
- 対象融資: 埼玉県中小企業制度融資のセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証、経営あんしん資金(経営おうえん特例)などを利用し、信用保証協会に保証料を支払っていること。
- 必要書類の準備・申請書作成
-
申請期限までに準備
以下の書類一式を準備し、不備がないか確認してください。- 交付申請書(第1号様式)
- 融資申込書の写し
- 融資実行を証する書類(契約書等)の写し
- 信用保証協会に支払った保証料の領収書等の写し
- 同意書兼誓約書(第2号様式)
- 金融機関等確認同意書(第3号様式)
- (法人の場合)履歴事項全部証明書(直近3ヶ月以内)
- 補助金の申請(書類提出)
-
原則:毎年度2月末日まで
※融資実行日により変動あり
伊奈町役場 元気まちづくり課 商工労政係へ書類を提出します。
【申請期限について】
原則は「毎年度の2月末日」ですが、融資実行日によって申請可能期間が異なります。- 通常(例): 12月10日に融資実行 → その年度の2月28日まで申請可能。
- 年度末近く(例): 2月5日に融資実行 → 翌年度の4月1日〜2月28日まで申請可能。
- 交付決定および請求書の提出
-
審査終了後
町による審査を経て、交付決定通知が届きます。
通知受領後、「交付請求書(第5号様式)」を作成し提出してください。
※振込先口座は、申請者本人(法人)の名義である必要があります。
- 補助金の交付(振込)
-
請求書提出後
指定口座へ補助金が振り込まれます(1,000円未満切り捨て)。
【注意事項】
融資の繰上償還や、他補助金による保証料返戻があった場合は、速やかに町へ報告してください(状況により返還義務が生じます)。
対象となる事業
伊奈町が提供している「伊奈町中小企業信用保証料補助金」の対象となる事業について、詳しくご説明いたします。この補助金制度は、伊奈町内の中小企業の経営安定と振興を図ることを目的としており、事業活動に必要な資金を借り入れた際に信用保証協会へ支払った保証料の一部を補助するものです。
具体的には、以下の要件をすべて満たす中小企業者が補助の対象となります。
1. **中小企業基本法の定義に合致**:
「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項」に規定される中小企業者である必要があります。これは、業種や資本金、従業員数によって定義される中小企業の範囲を指します。
「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項」に規定される中小企業者である必要があります。これは、業種や資本金、従業員数によって定義される中小企業の範囲を指します。
2. **事業所の所在地要件**:
伊奈町内に本店登記がある法人、または伊奈町に住所を有する個人事業主が対象となります。伊奈町を拠点として事業を営んでいることが前提条件です。
伊奈町内に本店登記がある法人、または伊奈町に住所を有する個人事業主が対象となります。伊奈町を拠点として事業を営んでいることが前提条件です。
3. **特定の融資制度の利用と保証料の支払い**:
以下のいずれかの埼玉県中小企業制度融資を利用し、その際に信用保証協会に保証料を支払っていることが必須条件です。これらの融資制度は、経営環境の変化に対応するための支援策として設けられています。
* **埼玉県中小企業制度融資経営安定資金災害復旧関連貸付**:
セーフティネット保証4号または危機関連保証が適用される、災害復旧に関連する資金を対象とした融資です。
* **埼玉県中小企業制度融資経営安定資金特定業種関連貸付**:
セーフティネット保証5号が適用される、特定の業種に関連する資金を対象とした融資です。
* **埼玉県中小企業制度融資要件緩和型経営安定資金貸付(経営あんしん資金)「経営おうえん特例」**:
セセーフティネット保証5号または一般保証が適用される、「経営おうえん特例」と称される経営あんしん資金の融資です。
以下のいずれかの埼玉県中小企業制度融資を利用し、その際に信用保証協会に保証料を支払っていることが必須条件です。これらの融資制度は、経営環境の変化に対応するための支援策として設けられています。
* **埼玉県中小企業制度融資経営安定資金災害復旧関連貸付**:
セーフティネット保証4号または危機関連保証が適用される、災害復旧に関連する資金を対象とした融資です。
* **埼玉県中小企業制度融資経営安定資金特定業種関連貸付**:
セーフティネット保証5号が適用される、特定の業種に関連する資金を対象とした融資です。
* **埼玉県中小企業制度融資要件緩和型経営安定資金貸付(経営あんしん資金)「経営おうえん特例」**:
セセーフティネット保証5号または一般保証が適用される、「経営おうえん特例」と称される経営あんしん資金の融資です。
4. **町税等の滞納がないこと**:
伊奈町に対して支払うべき税金やその他の公金に滞納がないことが求められます。これは、補助金制度の公平性と適正な運用を保つための重要な要件です。
伊奈町に対して支払うべき税金やその他の公金に滞納がないことが求められます。これは、補助金制度の公平性と適正な運用を保つための重要な要件です。
5. **反社会的勢力との関係がないこと**:
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員を役員として経営に関与させている事業者は、上記の要件をすべて満たしていても補助の対象外となります。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員を役員として経営に関与させている事業者は、上記の要件をすべて満たしていても補助の対象外となります。
**補助の限度額と申請に関する注意事項**
* **補助金額**: 信用保証協会に支払った保証料の額が補助され、その限度額は**10万円**です。
* **端数処理**: 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
* **申請期限**: 補助金には年度ごとに申請期限が設けられており、原則として毎年度の2月末日までです。融資の実行時期によって申請期間が異なりますので、具体的な期間は伊奈町元気まちづくり課にご確認ください。
* 例1: 令和7年12月10日に融資を実行した場合、令和7年12月10日から令和8年2月28日まで申請可能です。
* 例2: 令和8年2月5日に融資を実行した場合、令和8年4月1日から令和9年2月28日まで申請可能です。
* **同一年度内の申請**: この制度により一度補助金が交付された場合、当該年度が終了するまでは原則としてこの制度の補助金申請はできません。ただし、交付された補助金が10万円に満たない場合は、その差額分について再度申請することが可能です。
* **補助金の返還**: 繰上償還や国・県からの補助金により保証料に返戻金があった場合は、遅滞なく町へ報告し、必要に応じて補助金を返還する必要があります。
* **端数処理**: 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
* **申請期限**: 補助金には年度ごとに申請期限が設けられており、原則として毎年度の2月末日までです。融資の実行時期によって申請期間が異なりますので、具体的な期間は伊奈町元気まちづくり課にご確認ください。
* 例1: 令和7年12月10日に融資を実行した場合、令和7年12月10日から令和8年2月28日まで申請可能です。
* 例2: 令和8年2月5日に融資を実行した場合、令和8年4月1日から令和9年2月28日まで申請可能です。
* **同一年度内の申請**: この制度により一度補助金が交付された場合、当該年度が終了するまでは原則としてこの制度の補助金申請はできません。ただし、交付された補助金が10万円に満たない場合は、その差額分について再度申請することが可能です。
* **補助金の返還**: 繰上償還や国・県からの補助金により保証料に返戻金があった場合は、遅滞なく町へ報告し、必要に応じて補助金を返還する必要があります。
**申請方法と提出書類の概要**
補助金の申請は、「伊奈町中小企業信用保証料補助金交付申請書(第1号様式)」に以下の書類を添付して、伊奈町役場元気まちづくり課に提出します。
補助金の申請は、「伊奈町中小企業信用保証料補助金交付申請書(第1号様式)」に以下の書類を添付して、伊奈町役場元気まちづくり課に提出します。
* 利用した融資に係る融資申込書の写し
* 融資が実行されたことを証する書類の写し
* 信用保証協会に支払った保証料が確認できる領収書等の写し
* 同意書兼誓約書(第2号様式)
* 金融機関等確認同意書(第3号様式)
* 法人の場合は履歴事項全部証明書(直近3ヶ月以内のもの)の原本または写し
* その他町長が必要と認める書類
* 融資が実行されたことを証する書類の写し
* 信用保証協会に支払った保証料が確認できる領収書等の写し
* 同意書兼誓約書(第2号様式)
* 金融機関等確認同意書(第3号様式)
* 法人の場合は履歴事項全部証明書(直近3ヶ月以内のもの)の原本または写し
* その他町長が必要と認める書類
この補助金制度は、伊奈町の中小企業が円滑な事業継続や経営改善を行うための資金調達を支援し、信用保証料というコスト負担を軽減することで、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。
ご不明な点がありましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。
伊奈町役場元気まちづくり課商工労政係
電話: 048-721-2111(内線2234,2235)
ファクス: 048-721-2136
伊奈町役場元気まちづくり課商工労政係
電話: 048-721-2111(内線2234,2235)
ファクス: 048-721-2136
▼補助対象外となる事業
伊奈町中小企業信用保証料補助金において、補助対象外となる事業は、主に「補助対象事業者の要件を満たさない場合」と「特定の理由により補助金交付が認められない場合」の2つのカテゴリに分けられます。以下に詳細をご説明します。
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### 1. 補助対象事業者の要件を満たさない事業
この補助金は、伊奈町内で事業を営む中小企業者の経営安定と振興を目的としているため、以下のいずれかの要件を満たさない事業者は補助の対象外となります。
1. **中小企業基本法の定義に合致しない事業者**
* 「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項」に規定する中小企業者ではない場合、この補助金の対象外となります。これは、国の法律で定められた中小企業の範囲から外れる大企業などが該当します。
* 「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項」に規定する中小企業者ではない場合、この補助金の対象外となります。これは、国の法律で定められた中小企業の範囲から外れる大企業などが該当します。
2. **所在地要件を満たさない事業者**
* 伊奈町に本店登記をしていない法人、または伊奈町に住所を有しない個人事業主は、この補助金の対象外です。伊奈町内の事業活動を支援することが目的であるため、町外に拠点を置く事業者は対象となりません。
* 伊奈町に本店登記をしていない法人、または伊奈町に住所を有しない個人事業主は、この補助金の対象外です。伊奈町内の事業活動を支援することが目的であるため、町外に拠点を置く事業者は対象となりません。
3. **指定された融資制度を利用していない事業者**
* この補助金は、特定の埼玉県中小企業制度融資を利用し、信用保証協会に保証料を支払った事業者が対象です。以下のいずれかの融資制度を利用していない場合、補助対象外となります。
* 埼玉県中小企業制度融資経営安定資金災害復旧関連貸付(セーフティネット保証4号、危機関連保証)
* 埼玉県中小企業制度融資経営安定資金特定業種関連貸付(セーフティネット保証5号)
* 埼玉県中小企業制度融資要件緩和援型経営安定資金貸付(経営あんしん資金)「経営おうえん特例」(セーフティネット保証5号、一般保証)
* これらの融資制度は、経営の安定化や災害復旧、特定業種の支援などを目的としており、それ以外の融資制度を利用して支払った保証料は補助の対象となりません。
* この補助金は、特定の埼玉県中小企業制度融資を利用し、信用保証協会に保証料を支払った事業者が対象です。以下のいずれかの融資制度を利用していない場合、補助対象外となります。
* 埼玉県中小企業制度融資経営安定資金災害復旧関連貸付(セーフティネット保証4号、危機関連保証)
* 埼玉県中小企業制度融資経営安定資金特定業種関連貸付(セーフティネット保証5号)
* 埼玉県中小企業制度融資要件緩和援型経営安定資金貸付(経営あんしん資金)「経営おうえん特例」(セーフティネット保証5号、一般保証)
* これらの融資制度は、経営の安定化や災害復旧、特定業種の支援などを目的としており、それ以外の融資制度を利用して支払った保証料は補助の対象となりません。
4. **町税等を滞納している事業者**
* 町税(住民税、固定資産税など)やその他の町への納付金を滞納している事業者は、補助対象外となります。公的な補助金であるため、納税義務を適切に果たしていることが前提条件となります。申請時には、町税等の納税状況確認に対する同意書(同意書兼誓約書 第2号様式)の提出が求められます。
* 町税(住民税、固定資産税など)やその他の町への納付金を滞納している事業者は、補助対象外となります。公的な補助金であるため、納税義務を適切に果たしていることが前提条件となります。申請時には、町税等の納税状況確認に対する同意書(同意書兼誓約書 第2号様式)の提出が求められます。
### 2. 特定の理由により補助金交付が認められない事業
上記の要件をすべて満たしている場合でも、以下の特別な事情に該当する事業者は補助の対象外となります。
* **暴力団員が経営に関与している事業者**
* 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号」に規定する暴力団員を役員として経営に関与させている事業者は、補助の対象外です。これは、反社会的勢力との関係を排除し、補助金の適切な使途を確保するための重要な規定です。申請時には、暴力団員が経営に関与していないことを誓約する同意書兼誓約書(第2号様式)の提出が求められます。
* 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号」に規定する暴力団員を役員として経営に関与させている事業者は、補助の対象外です。これは、反社会的勢力との関係を排除し、補助金の適切な使途を確保するための重要な規定です。申請時には、暴力団員が経営に関与していないことを誓約する同意書兼誓約書(第2号様式)の提出が求められます。
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以上の条件に該当する場合、伊奈町中小企業信用保証料補助金の交付を受けることはできません。申請を検討される際は、これらの要件を事前にご確認いただくことが重要です。ご不明な点があれば、伊奈町役場元気まちづくり課商工労政係(電話: 048-721-2111 内線2234,2235)までお問い合わせください。
補助内容
■1 伊奈町中小企業信用保証料補助金
<補助対象費用>
事業活動に必要な資金を借り入れる際に、信用保証協会に支払った保証料の額
<補助金額の限度>
最大10万円
<端数処理>
補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨て
<補助の対象となる融資制度(埼玉県中小企業制度融資)>
- 埼玉県中小企業制度融資経営安定資金災害復旧関連貸付(セーフティネット保証4号または危機関連保証が適用されるもの)
- 埼玉県中小企業制度融資経営安定資金特定業種関連貸付(セーフティネット保証5号が適用されるもの)
- 埼玉県中小企業制度融資要件緩和型経営安定資金貸付(経営あんしん資金)「経営おうえん特例」(セーフティネット保証5号または一般保証が適用されるもの)
<注意事項>
- 同一年度内の申請は原則1回まで(ただし交付額が限度額10万円に満たない場合は差額分について追加申請が可能)
- 融資を繰上償還した場合や保証料に返戻金があった場合は報告義務あり(必要に応じて返還が必要)