公募中
掲載日:2025/12/10
伊奈町中小企業信用保証料補助金(令和7年度)
上限金額
10万円
申請期限
2026年02月27日
埼玉県|伊奈町
埼玉県伊奈町
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
伊奈町内で事業を営む中小企業者や個人事業主を対象に、経営の安定と振興を図るため、特定の融資制度を利用した際に信用保証協会へ支払った信用保証料の一部を補助します。事業活動に必要な資金調達に伴う経済的負担を軽減することで、地域経済の基盤を支える中小企業の健全な経営と持続的な発展を支援します。
伊奈町中小企業信用保証料補助金 申請スケジュール・交付フロー
【制度概要】
伊奈町内で事業を営む中小企業者が、事業資金の融資を受けた際に信用保証協会に支払った保証料(上限10万円)を補助する制度です。
【お問い合わせ】
伊奈町役場 元気まちづくり課 商工労政係
電話: 048-721-2111(内線2234, 2235)
伊奈町内で事業を営む中小企業者が、事業資金の融資を受けた際に信用保証協会に支払った保証料(上限10万円)を補助する制度です。
【お問い合わせ】
伊奈町役場 元気まちづくり課 商工労政係
電話: 048-721-2111(内線2234, 2235)
- 補助対象および対象融資の確認
-
融資実行前〜申請前
まずは以下の要件を満たしているかご確認ください。- 対象事業者: 伊奈町に本店登記のある法人、または住所を有する個人事業主(中小企業者)。町税滞納がなく、反社会的勢力と関わりがないこと。
- 対象融資: 埼玉県中小企業制度融資のセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証、経営あんしん資金(経営おうえん特例)などを利用し、信用保証協会に保証料を支払っていること。
- 必要書類の準備・申請書作成
-
申請期限までに準備
以下の書類一式を準備し、不備がないか確認してください。- 交付申請書(第1号様式)
- 融資申込書の写し
- 融資実行を証する書類(契約書等)の写し
- 信用保証協会に支払った保証料の領収書等の写し
- 同意書兼誓約書(第2号様式)
- 金融機関等確認同意書(第3号様式)
- (法人の場合)履歴事項全部証明書(直近3ヶ月以内)
- 補助金の申請(書類提出)
-
原則:毎年度2月末日まで
※融資実行日により変動あり
伊奈町役場 元気まちづくり課 商工労政係へ書類を提出します。
【申請期限について】
原則は「毎年度の2月末日」ですが、融資実行日によって申請可能期間が異なります。- 通常(例): 12月10日に融資実行 → その年度の2月28日まで申請可能。
- 年度末近く(例): 2月5日に融資実行 → 翌年度の4月1日〜2月28日まで申請可能。
- 交付決定および請求書の提出
-
審査終了後
町による審査を経て、交付決定通知が届きます。
通知受領後、「交付請求書(第5号様式)」を作成し提出してください。
※振込先口座は、申請者本人(法人)の名義である必要があります。
- 補助金の交付(振込)
-
請求書提出後
指定口座へ補助金が振り込まれます(1,000円未満切り捨て)。
【注意事項】
融資の繰上償還や、他補助金による保証料返戻があった場合は、速やかに町へ報告してください(状況により返還義務が生じます)。
対象となる事業
この補助金制度は、伊奈町内の中小企業の経営安定と振興を図ることを目的としており、事業活動に必要な資金を借り入れた際に信用保証協会へ支払った保証料の一部を補助するものです。
■伊奈町中小企業信用保証料補助金
以下の要件をすべて満たす中小企業者が補助の対象となります。
<対象要件>
- 中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であること
- 伊奈町内に本店登記がある法人、または伊奈町に住所を有する個人事業主であること
- 対象となる埼玉県中小企業制度融資(災害復旧関連貸付、特定業種関連貸付、経営あんしん資金「経営おうえん特例」)を利用し、信用保証協会に保証料を支払っていること
- 町税等の滞納がないこと
<補助金額と注意事項>
- 補助上限額:10万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 申請期限:原則として毎年度の2月末日まで
- 同一年度内の申請:原則1回まで(交付額が10万円に満たない場合は差額分の再申請が可能)
- 補助金の返還:繰上償還等により保証料に返戻金があった場合は町への報告および返還が必要
<提出書類>
- 伊奈町中小企業信用保証料補助金交付申請書(第1号様式)
- 利用した融資に係る融資申込書の写し
- 融資が実行されたことを証する書類の写し
- 信用保証協会に支払った保証料が確認できる領収書等の写し
- 同意書兼誓約書(第2号様式)
- 金融機関等確認同意書(第3号様式)
- 法人の場合は履歴事項全部証明書(直近3ヶ月以内の原本または写し)
- その他町長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
対象要件をすべて満たしていても、以下に該当する事業者は補助の対象外となります。
- 反社会的勢力との関係がある事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員を役員として経営に関与させている事業者。
補助内容
■伊奈町中小企業信用保証料補助金
<補助対象費用>
事業活動に必要な資金を借り入れる際に、信用保証協会に支払った保証料の額
<補助金額の限度>
最大10万円
<端数処理>
補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨て
<補助の対象となる融資制度(埼玉県中小企業制度融資)>
- 埼玉県中小企業制度融資経営安定資金災害復旧関連貸付(セーフティネット保証4号または危機関連保証が適用されるもの)
- 埼玉県中小企業制度融資経営安定資金特定業種関連貸付(セーフティネット保証5号が適用されるもの)
- 埼玉県中小企業制度融資要件緩和型経営安定資金貸付(経営あんしん資金)「経営おうえん特例」(セーフティネット保証5号または一般保証が適用されるもの)
<注意事項>
- 同一年度内の申請は原則1回まで(ただし交付額が限度額10万円に満たない場合は差額分について追加申請が可能)
- 融資を繰上償還した場合や保証料に返戻金があった場合は報告義務あり(必要に応じて返還が必要)