終了済 掲載日:2025/12/10

令和8年度 八戸市「元気な八戸づくり」市民奨励金(市民活動・まちづくり支援)

上限金額
40万円
申請期限
2026年02月13日
青森県|八戸市 青森県八戸市 公募開始:2025/12/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

八戸市内の市民活動団体や地域コミュニティ活動団体に対して、自主的に取り組む公益性のあるまちづくり活動を支援します。市民が自ら地域課題を解決し、住民自治の推進を図ることを目的としており、活動の初期段階や若者の参画、地域の活性化に資する事業の経費を補助します。福祉や環境、防災など幅広い分野の活動を後押しし、活気ある魅力的なまちづくりを促進します。

申請スケジュール/交付までの流れ

本制度は、令和7年12月15日(月)から開始される事前相談(必須)と、それに続く応募書類の提出によって手続きが進みます。
事前相談を受けていない団体は応募できませんので、必ず期間内に実施してください。
事前相談の実施(必須)
令和7年12月15日(月)〜令和8年2月6日(金)
応募を検討している団体は、作成段階の「企画提案書」「事業計画書」「事業収支予算書」等をもとに、八戸市 総合政策部 市民連携推進課(0178-43-9207)への事前相談が必須です。
この相談は原則対面で行われ、応募要件となります。
応募書類の提出
令和7年12月15日(月)〜令和8年2月13日(金)必着
事前相談を経た後、所定の書類を提出します。
提出方法:持参(平日8:15〜17:00)、郵送、またはメール(最終日必着)。
主な提出書類:
  • 企画提案書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 事業収支予算書(第3号様式)
  • 団体概要書、定款、名簿、決算書など
  • 見積書(備品購入がある場合)
書類審査会(非公開)
令和8年3月下旬頃
「八戸市協働のまちづくり推進委員会」による非公開の書類審査が行われます。
審査に先立ち、2月下旬から3月上旬頃に事業内容に関する質問票が送付され、その回答も審査対象となります。
※応募多数の場合はこの段階で選考(不採択)が行われる可能性があります。
公開ヒアリング審査会
令和8年4月25日(土)予定
書類審査を通過した団体は、公開の場でプレゼンテーションおよび審査委員からのヒアリング(質疑応答)を受けます。応募団体は出席必須です。
審査基準に基づき採点され、後日結果が通知されます。
奨励金の交付決定・振込
令和8年5月下旬予定
採択団体は「奨励金交付申請書」や「請求書」等を提出し、手続き完了後に指定口座へ奨励金が振り込まれます。
事業の実施
令和8年度内(対象経費:R8.4.1〜R9.3.31支出分)
交付された奨励金を用い、計画に沿って事業を実施します。
※事業内容の変更には事前手続きが必要です。
※活動記録(写真、チラシ等)の保管や適正な予算執行が求められます。
実績報告書の提出
事業終了後30日以内 または 令和9年3月上旬(早い方)
事業完了後、実績報告書を提出し、交付確定・精算の手続きを行います。
成果発表会・事業の評価
令和9年7月ごろ予定
事業の成果発表会が開催され、事業全体の評価が行われます。
フォローアップ調査
令和9年8月ごろ予定
事業の継続性や発展性などを確認するためのフォローアップ調査が実施されます。

対象となる事業

市民と行政が協働でまちづくりを進めることを目的とし、市民活動団体や地域コミュニティ活動団体が自主的に取り組む公益性のある活動を支援するものです。不特定多数の市民の利益増進を目指し、令和8年度中に実施される八戸市内の地域課題解決につながるまちづくり活動が対象となります。

■1 初動期支援コース

団体を設立してから5年以内の新しい団体が行う継続的な事業を支援します。

<対象となる事業の性質>
  • 団体の継続的な活動が中心となります。
<交付条件>
  • 1団体につき2回まで奨励金の助成が可能です。
<奨励金額>
  • 1団体につき20万円以内
  • 対象経費の100%が交付されます。
<対象となる経費>
  • 謝礼(外部講師等)
  • 旅費(外部講師等の交通費・宿泊費)
  • 消耗品費
  • 印刷製本費(デザイン費含む)
  • 通信運搬費
  • 広告料
  • 手数料
  • 保険料
  • 委託料(専門作業。企画・運営は対象外)
  • 会場借上料
  • 賃借料
  • 備品購入費(10万円以内、管理体制明確なもの)
  • アルバイト賃金(対象経費の25%以内、団体会員以外)

■2 若者支援コース

若者が中心となって活動する団体が行う継続的な事業を対象とします。

<対象団体>
  • 代表者が40歳以下であり、かつ構成員の8割以上が40歳以下の団体。
<対象となる事業の性質>
  • 団体の継続的な活動が中心となります。
<交付条件>
  • 1団体につき2回まで奨励金の助成が可能です。
<奨励金額>
  • 1団体につき20万円以内
  • 対象経費の100%が交付されます。

■3 まちづくり支援コース

市民活動や地域活動の活性化に資する幅広い事業を支援します。継続事業での申請も可能です。

<対象となる事業の性質>
  • 市民活動や地域活動の活性化に貢献する事業全般。
<交付条件>
  • 1事業につき3回まで奨励金の助成が可能です。
<奨励金額>
  • 1団体につき40万円以内
  • 初めての申請:対象経費の100%
  • 1回目の交付実績がある場合:対象経費の80%
  • 2回以上の交付実績がある場合:対象経費の60%
<備品購入の特記事項>
  • 備品購入費の額が備品購入費以外の対象経費の合計額を上回らないこと。

▼対象とならない事業

以下のいずれかに該当する事業は、奨励金の対象となりません。

  • 営利のみを目的とする事業、政治活動または宗教活動。
  • 特定の市民への利益増進のみを目的とする事業。
  • 公益性がなく、専ら会員の親睦や趣味的な活動を目的とする事業。
  • 備品のみを購入する事業。
  • 法令等に違反し、または違反するおそれのある事業、公の秩序若しくは善良の風俗に反し、または反するおそれのある事業。
  • 対象とならない経費の例
    • 団体会員に対する人件費(アルバイト賃金を除く)。
    • 団体が負担すべき参加者および会員の飲食費(事業実施に必要と認められる場合を除く)。
    • 領収書がないもの、使途が不明なもの。
    • 団体の経常的な運営費(事務管理のための備品やアルバイト賃金等を含む)。

補助内容

■① 初動期支援コース

<対象>

団体を設立してから5年以内の団体が行う、継続的な事業

<奨励金額・条件>
項目内容
奨励金額1団体につき20万円以内
補助率対象経費の100%
交付条件1団体につき2回まで助成可能

■② 若者支援コース

<対象要件>
  • 代表者が40歳以下であること
  • 40歳以下の者が構成員の8割以上を占める団体であること
  • 継続的な事業であること
<奨励金額・条件>
項目内容
奨励金額1団体につき20万円以内
補助率対象経費の100%
交付条件1団体につき2回まで助成可能

■③ まちづくり支援コース

<対象>

市民活動や地域活動の活性化に資する事業(継続事業での申請も可能)

<奨励金額>

1団体につき40万円以内

<補助率(過去の交付実績に基づく)>
交付実績補助率
0回の場合対象経費の100%
1回の場合対象経費の80%
2回以上の場合対象経費の60%
<交付条件>

1事業につき3回まで助成可能

■共通 対象経費・共通事項

<対象期間>

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に支出される経費

<主な対象経費>
  • 謝礼(外部講師等への金銭謝礼。内部役員・会員は原則対象外)
  • 旅費(外部講師等の交通費・宿泊費。会員の視察旅費は対象外)
  • 消耗品費(文具、材料費、熱中症対策飲料等)
  • 印刷製本費(チラシ、ポスター、報告書等)
  • 通信運搬費(郵便等)
  • 広告料(新聞、SNS広告等)
  • 手数料(振込手数料等)
  • 保険料(ボランティア保険、イベント保険等)
  • 委託料(専門技術を要する業務。企画運営委託は不可)
  • 会場借上料(会場代、設備使用料、事業用空き店舗賃借料)
  • 賃借料(機器、車両等)
  • 備品購入費(上限10万円以内。継続的事業に資するもの。まちづくり支援コースは備品以外の経費総額を超えない範囲のみ対象)
  • アルバイト賃金(対象経費の25%以内。団体会員以外に限る)
<対象とならない経費>
  • 領収証がないもの、使途不明なもの
  • 団体の経常的な運営費(事務所家賃、事務用パソコン等)
  • 団体会員に対する人件費
  • 団体で負担すべき参加者・会員の飲食代(熱中症対策等は除く)
  • 団体会員の視察旅費

対象者の詳細

補助対象者の共通要件

すべての補助対象設備に共通する要件として、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 市税の滞納がないこと
    申請者本人に市税の滞納がないこと、個人の場合は、申請者と同一の世帯を構成する者全員に市税の滞納がないこと
  • 補助事業の実施と所有
    申請年度内に補助事業を実施し、補助対象経費を負担したこと、補助対象設備の所有者であること(所有権留保付きローンやリース導入も含む)
  • リース導入時の要件
    設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うこと、リース事業者が補助金相当分を月額リース料金の減額により還元すること、リース期間が財産処分制限期間以上であるか、終了後に設置者が設備を購入する契約であること
  • 暴力団排除条例への適合
    暴力団または暴力団員等に該当しないこと(個人の場合は同一世帯員を含む)

補助対象設備ごとの個別要件

導入する設備の種類に応じて、以下の要件を満たす必要があります。

  • 家庭用燃料電池システム(エネファーム)・定置用蓄電システム
    申請時点で市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること(個人のみ)、第三者所有の住宅に居住している場合、全所有者から設置の同意を得ていること、過去に同一種類の設備で本補助を受けていないこと(法定期間経過後の交換・増設を除く)、定置用蓄電システムの場合、県が行う同種の補助を重複して受けていないこと
  • 窓の断熱改修(個人)
    申請時点で市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること、第三者所有の住宅に居住している場合、全所有者から設置の同意を得ていること、同一の住宅において、過去に本補助(窓の断熱改修)を受けていないこと
  • 窓の断熱改修(マンション等管理組合)
    市内のマンション等のマンション管理組合であること、当該マンション等において、過去に本補助(窓の断熱改修)を受けていないこと
  • 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
    申請時点で市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること(個人のみ)、過去に本補助(電気自動車等)を受けていないこと
  • V2H充放電設備
    申請時点で市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること(個人のみ)、第三者所有の住宅に居住している場合、全所有者から設置の同意を得ていること、同一の住宅において、過去に本補助(V2H)を受けていないこと

■補助対象外となる主なケース

以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。

  • 市税を滞納している世帯員がいる場合
  • 四街道市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当する場合
  • 過去に同一種類の設備に対して本補助金を受給したことがある場合(一部例外あり)
  • 定置用蓄電システムにおいて、県の同種補助金を重複して受ける場合

※過去に補助を受けた設備でも、法定の財産処分制限期間を経過した後の交換や増設は対象となる場合があります。

※申請時には、申請者および同一世帯員全員の氏名・生年月日の記入が必要です。
※市が世帯状況や納税状況を公簿等で確認することへの同意により、一部の添付書類を省略できる場合があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/kurashi_tetsuzuki/kyodonomachizukuri/genzainojigyo/21028.html
四街道市公式サイト トップページ(PC版)
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/index.html
四街道市公式サイト トップページ(スマートフォン版)
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/index.html
四街道市公式サイト 多言語ページ(スマートフォン版)
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/multilingual/index.html
住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 関連ページ
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/kankyo/energy_saving_eco/zyuutakuyousetubidat.html

申請様式(交付申請書、概要書、算定根拠明細書など)は市ホームページからダウンロード可能とされていますが、具体的なファイル直リンクのURLは提供された情報に含まれていません。電子申請システムに関する情報も見つかりませんでした。

お問合せ窓口

四街道市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 お問い合わせ窓口
受付時間
平日 午前9時から午後4時30分まで
※土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日から1月3日まで
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。