公募中
掲載日:2025/10/27
令和8年度「元気な八戸づくり市民奨励金」
上限金額
40万円
申請期限
2026年02月13日
青森県|八戸市
青森県八戸市
公募開始:2025/12/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
市では、市民が主役のまちづくりを目指し、住民自治の推進を図っています。本制度は市民活動や地域活動の活性化を図ることを目的に、公共の担い手となり得るを支援しています。
※事前相談を行う必要があります。事前相談期間:2025/12/15~20...
申請スケジュール/交付までの流れ
本制度は、令和7年12月15日(月)から開始される事前相談(必須)と、それに続く応募書類の提出によって手続きが進みます。
事前相談を受けていない団体は応募できませんので、必ず期間内に実施してください。
事前相談を受けていない団体は応募できませんので、必ず期間内に実施してください。
- 事前相談の実施(必須)
-
令和7年12月15日(月)〜令和8年2月6日(金)
応募を検討している団体は、作成段階の「企画提案書」「事業計画書」「事業収支予算書」等をもとに、八戸市 総合政策部 市民連携推進課(0178-43-9207)への事前相談が必須です。
この相談は原則対面で行われ、応募要件となります。
- 応募書類の提出
-
令和7年12月15日(月)〜令和8年2月13日(金)必着
事前相談を経た後、所定の書類を提出します。
提出方法:持参(平日8:15〜17:00)、郵送、またはメール(最終日必着)。
主な提出書類:- 企画提案書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 事業収支予算書(第3号様式)
- 団体概要書、定款、名簿、決算書など
- 見積書(備品購入がある場合)
- 書類審査会(非公開)
-
令和8年3月下旬頃
「八戸市協働のまちづくり推進委員会」による非公開の書類審査が行われます。
審査に先立ち、2月下旬から3月上旬頃に事業内容に関する質問票が送付され、その回答も審査対象となります。
※応募多数の場合はこの段階で選考(不採択)が行われる可能性があります。
- 公開ヒアリング審査会
-
令和8年4月25日(土)予定
書類審査を通過した団体は、公開の場でプレゼンテーションおよび審査委員からのヒアリング(質疑応答)を受けます。応募団体は出席必須です。
審査基準に基づき採点され、後日結果が通知されます。
- 奨励金の交付決定・振込
-
令和8年5月下旬予定
採択団体は「奨励金交付申請書」や「請求書」等を提出し、手続き完了後に指定口座へ奨励金が振り込まれます。
- 事業の実施
-
令和8年度内(対象経費:R8.4.1〜R9.3.31支出分)
交付された奨励金を用い、計画に沿って事業を実施します。
※事業内容の変更には事前手続きが必要です。
※活動記録(写真、チラシ等)の保管や適正な予算執行が求められます。
- 実績報告書の提出
-
事業終了後30日以内 または 令和9年3月上旬(早い方)
事業完了後、実績報告書を提出し、交付確定・精算の手続きを行います。
- 成果発表会・事業の評価
-
令和9年7月ごろ予定
事業の成果発表会が開催され、事業全体の評価が行われます。
- フォローアップ調査
-
令和9年8月ごろ予定
事業の継続性や発展性などを確認するためのフォローアップ調査が実施されます。
対象となる事業
「元気な八戸づくり」市民奨励金制度における対象事業は、市民と行政が協働でまちづくりを進めることを目的とし、市民活動団体や地域コミュニティ活動団体が自主的に取り組む公益性のある活動を支援するものです。具体的には、不特定多数の市民の利益増進を目指し、令和8年度中に実施される八戸市内の地域課題解決につながるまちづくり活動が対象となります。
この制度には、活動内容や団体の特性に応じて以下の3つのコースが設けられています。
### 1. 初動期支援コース
このコースは、**団体を設立してから5年以内の新しい団体**が行う継続的な事業を支援します。
* **対象となる事業の性質:** 団体の継続的な活動が中心となります。
* **交付条件:** 1団体につき2回まで奨励金の助成が可能です。
* **奨励金額:** 1団体につき**20万円以内**で、対象経費の100%が交付されます。
* **過去の採択事例:**
* **令和3年度:** 「八戸おやじサミット開催事業」(各学校のおやじの会・父親委員会・保護者の抱える問題共有と解決策創出)や「高校生対象『海猫ふれんず』ワークショップ事業」(高校生の主体者意識・帰属意識向上、八戸市の課題・魅力検討)などがあります。
* **令和6年度:** 「子育て世代リフレッシュカフェ」(家族や個人の悩みを気軽に相談できる場を提供し、子育て世代の心身の健康増進を支援)や「My 推しコンテスト事業」(子どもや若者から地域の魅力を募集し、豊かな心とまちの活性化につなげる)などが実施されました。
* **令和7年度(実施中):** 「健康づくり・運動能力向上事業」(子どもの健全な成長と運動能力向上、地域住民の健康増進)や「気になる自閉症の世界Ao(アオ)事業」(自閉症アーティストの作品展示を通じた障がいへの理解促進と社会参画のきっかけづくり)などが採択されています。
このコースは、**団体を設立してから5年以内の新しい団体**が行う継続的な事業を支援します。
* **対象となる事業の性質:** 団体の継続的な活動が中心となります。
* **交付条件:** 1団体につき2回まで奨励金の助成が可能です。
* **奨励金額:** 1団体につき**20万円以内**で、対象経費の100%が交付されます。
* **過去の採択事例:**
* **令和3年度:** 「八戸おやじサミット開催事業」(各学校のおやじの会・父親委員会・保護者の抱える問題共有と解決策創出)や「高校生対象『海猫ふれんず』ワークショップ事業」(高校生の主体者意識・帰属意識向上、八戸市の課題・魅力検討)などがあります。
* **令和6年度:** 「子育て世代リフレッシュカフェ」(家族や個人の悩みを気軽に相談できる場を提供し、子育て世代の心身の健康増進を支援)や「My 推しコンテスト事業」(子どもや若者から地域の魅力を募集し、豊かな心とまちの活性化につなげる)などが実施されました。
* **令和7年度(実施中):** 「健康づくり・運動能力向上事業」(子どもの健全な成長と運動能力向上、地域住民の健康増進)や「気になる自閉症の世界Ao(アオ)事業」(自閉症アーティストの作品展示を通じた障がいへの理解促進と社会参画のきっかけづくり)などが採択されています。
### 2. 若者支援コース
このコースは、**若者が中心となって活動する団体**が行う継続的な事業を対象とします。具体的には、以下の条件を満たす団体が対象です。
* **対象団体:** 代表者が40歳以下であり、かつ構成員の8割以上が40歳以下の団体。
* **対象となる事業の性質:** 団体の継続的な活動が中心となります。
* **交付条件:** 1団体につき2回まで奨励金の助成が可能です。
* **奨励金額:** 1団体につき**20万円以内**で、対象経費の100%が交付されます。
* **過去の採択事例:** コンテキストには、若者支援コースの具体的な事業例は記載されていませんでした。
このコースは、**若者が中心となって活動する団体**が行う継続的な事業を対象とします。具体的には、以下の条件を満たす団体が対象です。
* **対象団体:** 代表者が40歳以下であり、かつ構成員の8割以上が40歳以下の団体。
* **対象となる事業の性質:** 団体の継続的な活動が中心となります。
* **交付条件:** 1団体につき2回まで奨励金の助成が可能です。
* **奨励金額:** 1団体につき**20万円以内**で、対象経費の100%が交付されます。
* **過去の採択事例:** コンテキストには、若者支援コースの具体的な事業例は記載されていませんでした。
### 3. まちづくり支援コース
このコースは、**市民活動や地域活動の活性化に資する幅広い事業**を支援します。継続事業での申請も可能です。
* **対象となる事業の性質:** 市民活動や地域活動の活性化に貢献する事業全般。
* **交付条件:** 1事業につき3回まで奨励金の助成が可能です。
* **奨励金額:** 1団体につき**40万円以内**が交付されます。ただし、過去にこのコースの奨励金交付実績がある場合は、補助率が変動します。
* 初めての申請:対象経費の100%
* 1回目の交付実績がある場合:対象経費の80%
* 2回以上の交付実績がある場合:対象経費の60%
* **過去の採択事例:**
* **令和3年度:** 「Kidsパフォーマンス劇場2022事業」(子どものパフォーマンス機会創出、中高生向け制作スタッフ体験)や「安藤昌益資料館館内資料・展示物のリニューアル事業」(安藤昌益の思想・生き方の発信による地域活性化)などがあります。
* **令和6年度:** 「MR技術によるリハビリ開発事業」(脳卒中当事者向けの安価で継続できるリハビリ開発)や「南部地域の伝統工芸活性化事業」(南部菱刺しや南部裂き織などの体験会開催による伝統工芸の活性化と継承)などが実施されました。
* **令和7年度(実施中):** 「老人クラブ会員増員活性化事業」(地域や年齢の垣根のない活動による老人クラブの活性化)や「外国人向けガイド養成講座によるガイド育成事業」(外国語スキルを持つ市民へのガイド研修によるインバウンド誘客の拡大)などが採択されています。
このコースは、**市民活動や地域活動の活性化に資する幅広い事業**を支援します。継続事業での申請も可能です。
* **対象となる事業の性質:** 市民活動や地域活動の活性化に貢献する事業全般。
* **交付条件:** 1事業につき3回まで奨励金の助成が可能です。
* **奨励金額:** 1団体につき**40万円以内**が交付されます。ただし、過去にこのコースの奨励金交付実績がある場合は、補助率が変動します。
* 初めての申請:対象経費の100%
* 1回目の交付実績がある場合:対象経費の80%
* 2回以上の交付実績がある場合:対象経費の60%
* **過去の採択事例:**
* **令和3年度:** 「Kidsパフォーマンス劇場2022事業」(子どものパフォーマンス機会創出、中高生向け制作スタッフ体験)や「安藤昌益資料館館内資料・展示物のリニューアル事業」(安藤昌益の思想・生き方の発信による地域活性化)などがあります。
* **令和6年度:** 「MR技術によるリハビリ開発事業」(脳卒中当事者向けの安価で継続できるリハビリ開発)や「南部地域の伝統工芸活性化事業」(南部菱刺しや南部裂き織などの体験会開催による伝統工芸の活性化と継承)などが実施されました。
* **令和7年度(実施中):** 「老人クラブ会員増員活性化事業」(地域や年齢の垣根のない活動による老人クラブの活性化)や「外国人向けガイド養成講座によるガイド育成事業」(外国語スキルを持つ市民へのガイド研修によるインバウンド誘客の拡大)などが採択されています。
### 対象とならない事業
以下のいずれかに該当する事業は、奨励金の対象となりません。
* 営利のみを目的とする事業、政治活動または宗教活動。
* 特定の市民への利益増進のみを目的とする事業。
* 公益性がなく、専ら会員の親睦や趣味的な活動を目的とする事業。
* 備品のみを購入する事業。
* 法令等に違反し、または違反するおそれのある事業、公の秩序若しくは善良の風俗に反し、または反するおそれのある事業。
以下のいずれかに該当する事業は、奨励金の対象となりません。
* 営利のみを目的とする事業、政治活動または宗教活動。
* 特定の市民への利益増進のみを目的とする事業。
* 公益性がなく、専ら会員の親睦や趣味的な活動を目的とする事業。
* 備品のみを購入する事業。
* 法令等に違反し、または違反するおそれのある事業、公の秩序若しくは善良の風俗に反し、または反するおそれのある事業。
### 対象となる経費
奨励金の対象となる経費は、対象事業を実施するために直接必要と認められる経費で、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に支出されるものです。主な対象経費の例は以下の通りです。
* **謝礼:** 外部講師、協力者等への謝礼(金銭のみ)。
* **旅費:** 外部講師、協力者等の交通費や宿泊費(団体会員の視察旅費は対象外)。
* **消耗品費:** 文具や材料費。
* **印刷製本費:** チラシ、ポスター、プログラム、報告書等の印刷経費(デザイン費を含む)。
* **通信運搬費:** 郵便等に要する経費。
* **広告料:** 新聞やSNS等による広告経費。
* **手数料:** 振込手数料など。
* **保険料:** ボランティア保険料など。
* **委託料:** 事業実施に必要で、団体会員の技術では対応できない作業業務の委託費(人件費を含む。ただし、事業企画や運営業務等の委託費は対象外)。
* **会場借上料:** 会場代(設備使用料を含む)。
* **賃借料:** 機器・機材、車両等の借上げ料。
* **備品購入費:** 事業実施に直接関わるもので、管理責任や管理体制が明確であり、次年度以降の継続的な事業実施につながるもの。上限は**10万円以内**。まちづくり支援コースでは、備品購入費の額が備品購入費以外の対象経費の合計額を上回らないという条件もあります。団体の経常的な運営や事務管理のための備品(パソコン・プリンター・書棚等)は対象外です。
* **アルバイト賃金:** 団体会員以外の者が事業実施に直接関わる経費。対象経費の**25%以内**。団体の経常的な運営や事務管理のためのアルバイト賃金は対象外です。
奨励金の対象となる経費は、対象事業を実施するために直接必要と認められる経費で、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に支出されるものです。主な対象経費の例は以下の通りです。
* **謝礼:** 外部講師、協力者等への謝礼(金銭のみ)。
* **旅費:** 外部講師、協力者等の交通費や宿泊費(団体会員の視察旅費は対象外)。
* **消耗品費:** 文具や材料費。
* **印刷製本費:** チラシ、ポスター、プログラム、報告書等の印刷経費(デザイン費を含む)。
* **通信運搬費:** 郵便等に要する経費。
* **広告料:** 新聞やSNS等による広告経費。
* **手数料:** 振込手数料など。
* **保険料:** ボランティア保険料など。
* **委託料:** 事業実施に必要で、団体会員の技術では対応できない作業業務の委託費(人件費を含む。ただし、事業企画や運営業務等の委託費は対象外)。
* **会場借上料:** 会場代(設備使用料を含む)。
* **賃借料:** 機器・機材、車両等の借上げ料。
* **備品購入費:** 事業実施に直接関わるもので、管理責任や管理体制が明確であり、次年度以降の継続的な事業実施につながるもの。上限は**10万円以内**。まちづくり支援コースでは、備品購入費の額が備品購入費以外の対象経費の合計額を上回らないという条件もあります。団体の経常的な運営や事務管理のための備品(パソコン・プリンター・書棚等)は対象外です。
* **アルバイト賃金:** 団体会員以外の者が事業実施に直接関わる経費。対象経費の**25%以内**。団体の経常的な運営や事務管理のためのアルバイト賃金は対象外です。
**対象とならない経費の例**としては、団体会員に対する人件費(アルバイト賃金を除く)、団体が負担すべき参加者および会員の飲食費(事業実施に必要と認められる飲食費は対象となる場合あり)、領収書がないもの、使途が不明なもの、団体の経常的な運営費などが挙げられます。
これらの奨励金は、これまで福祉活動、子育て支援、地域づくり、環境保全、防災・防犯など多分野にわたって活用されており、その財源には「協働のまちづくり推進基金」が活用されています。また、八戸市市民活動サポートセンター・ふれあいセンターわいぐに団体登録することで、本奨励金と一体的なサポートを受けることができ、イベント周知などの情報発信も可能となります。
▼補助対象外となる事業
この奨励金制度において、補助対象とならない事業や経費は多岐にわたります。主な補助対象外の事業および経費について、詳細にご説明いたします。
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### 1. 補助対象とならない事業そのもの
以下のいずれかに該当する事業は、奨励金の対象外となります。
* **営利、政治活動、または宗教活動を主目的とする事業:** 不特定多数の利益増進を目的とする活動が対象であるため、営利のみを追求する活動や、特定の政治的・宗教的活動は対象外です。
* **特定の市民への利益増進となる事業:** 公益性が求められるため、特定の個人や団体にのみ利益が供与されると判断される事業は対象になりません。
* **公益性がなく、専ら会員の親睦や趣味的な活動を目的とする事業:** 広く地域社会に貢献する活動が奨励されるため、団体内部の親睦や会員個人の趣味を目的とした活動は対象外です。ただし、同好会や互助団体であっても、公益的な活動を行う場合は対象となることがあります。町内会やPTA、子ども会などの活動も対象となりますが、純粋な親睦事業は対象外となります。
* **備品のみを購入する事業:** 事業実施に必要な経費の一部として備品購入費は認められますが、備品の購入自体が事業の主目的となっている場合は対象外です。
* **市の二重補助となる事業:** 同一の事業に対し、市の別の補助金を受けている場合は、二重補助となるため奨励金の対象となりません。ただし、団体の運営経費や交付対象事業以外の事業に対する補助を受けている場合は、対象となる可能性もあるため、個別の相談が必要です。
* **市外で実施される事業:** 奨励金の交付対象となるのは、八戸市内で行われる事業に限られます。したがって、市外で実施される事業は原則として対象外です。ただし、全県的に活動している団体であっても、八戸市で定期的に活動しており、奨励金対象事業が市内で実施される場合は応募可能です。
* **特定の市民への利益増進となる事業:** 公益性が求められるため、特定の個人や団体にのみ利益が供与されると判断される事業は対象になりません。
* **公益性がなく、専ら会員の親睦や趣味的な活動を目的とする事業:** 広く地域社会に貢献する活動が奨励されるため、団体内部の親睦や会員個人の趣味を目的とした活動は対象外です。ただし、同好会や互助団体であっても、公益的な活動を行う場合は対象となることがあります。町内会やPTA、子ども会などの活動も対象となりますが、純粋な親睦事業は対象外となります。
* **備品のみを購入する事業:** 事業実施に必要な経費の一部として備品購入費は認められますが、備品の購入自体が事業の主目的となっている場合は対象外です。
* **市の二重補助となる事業:** 同一の事業に対し、市の別の補助金を受けている場合は、二重補助となるため奨励金の対象となりません。ただし、団体の運営経費や交付対象事業以外の事業に対する補助を受けている場合は、対象となる可能性もあるため、個別の相談が必要です。
* **市外で実施される事業:** 奨励金の交付対象となるのは、八戸市内で行われる事業に限られます。したがって、市外で実施される事業は原則として対象外です。ただし、全県的に活動している団体であっても、八戸市で定期的に活動しており、奨励金対象事業が市内で実施される場合は応募可能です。
### 2. 補助対象とならない経費
奨励金の対象となる経費は、原則として対象事業を直接実施するために必要と認められ、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に支出されるものに限られます。以下の経費は補助対象外とされています。
* **領収証がない、または使途が不明な経費:** 支出の証拠がないものや、何に使われたか明確でない経費は認められません。
* **団体の経常的な運営費:** 事務所の家賃、光熱水費、通常の事務用品購入費など、事業の実施に直接紐づかない団体の日常的な運営にかかる費用は対象外です。
* **旅費(団体会員の視察旅費):** 外部講師や協力者の交通費・宿泊費は対象となりますが、団体会員が自らの視察のために要する旅費は対象外です。
* **委託料(事業企画や運営業務等の委託費):** 事業実施に必要で、団体会員の技術では対応できない作業業務の委託費(人件費を含む)は対象ですが、事業の企画や運営そのものを外部に委託する費用は対象外です。
* **備品購入費に関する制限:**
* 団体の経常的な運営や事務管理のための備品(例:パソコン、プリンター、書棚など)は対象外です。
* 備品購入費には、全てのコースで一律10万円の上限があります。
* 特に「まちづくり支援コース」においては、備品購入費の対象経費の額が、備品購入費以外の対象経費の合計額を上回る場合は、その超過分が対象外となります。例えば、備品購入費以外の対象経費が6万円の場合、備品購入費も最大6万円までしか対象とならず、10万円の備品を購入しても4万円は対象外となります。
* **人件費・アルバイト賃金に関する制限:**
* **団体会員に対する人件費:** 団体会員への人件費は対象外です。
* **団体の経常的な運営や事務管理のためのアルバイト賃金:** 事業実施に直接関わらない、団体の日常的な運営や事務管理のためのアルバイト賃金は対象外です。なお、団体会員以外の者が事業実施に直接関わるアルバイト賃金は対象となり得ますが、対象経費の25%以内という制限があります。
* **飲食費に関する制限:**
* **団体で負担すべき参加者および会員の飲食代:** 原則として、参加者や会員のための飲食代は対象外です。具体的には、参加者等への「おふるまい」やお茶なども含まれます。
* ただし、事業実施に必要と認められる飲食費は例外的に対象となります。例えば、講演会等の外部講師へのお茶代や、熱中症対策として購入するドリンク類、塩飴、医薬品等は消耗品費として対象になります。
* **謝礼に関する制限:**
* **応募団体または共催団体の役員や事務局職員に対する謝礼:** これらの立場にある方々への謝礼は対象外です。
* **団体スタッフとしての活動である会員への謝礼:** 会員が団体スタッフとして活動した場合の謝礼は人件費とみなされ、対象外となります。ただし、会員が会の活動以外の特殊技能などを提供した場合など、団体のスタッフとしての関わりではないと認められる場合は、市民連携推進課への相談により対象となる可能性もあります。
* **金銭以外の謝礼:** 原則として、謝礼は金銭で支払われたものが対象となります。菓子折りなどを購入して渡す場合は対象外です。ただし、生徒・学生のボランティア活動等に対して図書カード等の金券で支払う場合は、事前に市民連携推進課へ相談が必要です。
* **会員の物品提供に対する謝礼:** 例えば、イベントに必要な機材を運ぶために会員のトラックを借用した場合、会員への謝礼は対象外です。ただし、トラック等の賃借料として処理する場合は対象経費となります。
* **賃借料(団体の事務所利用):** 事業実施の会場として利用する場合の賃借料は対象となりますが、団体の事務所として利用する場合の賃借料は対象外です。
* **団体の経常的な運営費:** 事務所の家賃、光熱水費、通常の事務用品購入費など、事業の実施に直接紐づかない団体の日常的な運営にかかる費用は対象外です。
* **旅費(団体会員の視察旅費):** 外部講師や協力者の交通費・宿泊費は対象となりますが、団体会員が自らの視察のために要する旅費は対象外です。
* **委託料(事業企画や運営業務等の委託費):** 事業実施に必要で、団体会員の技術では対応できない作業業務の委託費(人件費を含む)は対象ですが、事業の企画や運営そのものを外部に委託する費用は対象外です。
* **備品購入費に関する制限:**
* 団体の経常的な運営や事務管理のための備品(例:パソコン、プリンター、書棚など)は対象外です。
* 備品購入費には、全てのコースで一律10万円の上限があります。
* 特に「まちづくり支援コース」においては、備品購入費の対象経費の額が、備品購入費以外の対象経費の合計額を上回る場合は、その超過分が対象外となります。例えば、備品購入費以外の対象経費が6万円の場合、備品購入費も最大6万円までしか対象とならず、10万円の備品を購入しても4万円は対象外となります。
* **人件費・アルバイト賃金に関する制限:**
* **団体会員に対する人件費:** 団体会員への人件費は対象外です。
* **団体の経常的な運営や事務管理のためのアルバイト賃金:** 事業実施に直接関わらない、団体の日常的な運営や事務管理のためのアルバイト賃金は対象外です。なお、団体会員以外の者が事業実施に直接関わるアルバイト賃金は対象となり得ますが、対象経費の25%以内という制限があります。
* **飲食費に関する制限:**
* **団体で負担すべき参加者および会員の飲食代:** 原則として、参加者や会員のための飲食代は対象外です。具体的には、参加者等への「おふるまい」やお茶なども含まれます。
* ただし、事業実施に必要と認められる飲食費は例外的に対象となります。例えば、講演会等の外部講師へのお茶代や、熱中症対策として購入するドリンク類、塩飴、医薬品等は消耗品費として対象になります。
* **謝礼に関する制限:**
* **応募団体または共催団体の役員や事務局職員に対する謝礼:** これらの立場にある方々への謝礼は対象外です。
* **団体スタッフとしての活動である会員への謝礼:** 会員が団体スタッフとして活動した場合の謝礼は人件費とみなされ、対象外となります。ただし、会員が会の活動以外の特殊技能などを提供した場合など、団体のスタッフとしての関わりではないと認められる場合は、市民連携推進課への相談により対象となる可能性もあります。
* **金銭以外の謝礼:** 原則として、謝礼は金銭で支払われたものが対象となります。菓子折りなどを購入して渡す場合は対象外です。ただし、生徒・学生のボランティア活動等に対して図書カード等の金券で支払う場合は、事前に市民連携推進課へ相談が必要です。
* **会員の物品提供に対する謝礼:** 例えば、イベントに必要な機材を運ぶために会員のトラックを借用した場合、会員への謝礼は対象外です。ただし、トラック等の賃借料として処理する場合は対象経費となります。
* **賃借料(団体の事務所利用):** 事業実施の会場として利用する場合の賃借料は対象となりますが、団体の事務所として利用する場合の賃借料は対象外です。
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以上の情報をご確認いただき、ご自身の事業計画や経費計上が補助対象となるかどうかの判断にご活用ください。不明な点があれば、必ず事前に市民連携推進課へご相談いただくことをお勧めします。
補助内容
■① 初動期支援コース
<対象>
団体を設立してから5年以内の団体が行う、継続的な事業
<奨励金額・条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 奨励金額 | 1団体につき20万円以内 |
| 補助率 | 対象経費の100% |
| 交付条件 | 1団体につき2回まで助成可能 |
■② 若者支援コース
<対象要件>
- 代表者が40歳以下であること
- 40歳以下の者が構成員の8割以上を占める団体であること
- 継続的な事業であること
<奨励金額・条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 奨励金額 | 1団体につき20万円以内 |
| 補助率 | 対象経費の100% |
| 交付条件 | 1団体につき2回まで助成可能 |
■③ まちづくり支援コース
<対象>
市民活動や地域活動の活性化に資する事業(継続事業での申請も可能)
<奨励金額>
1団体につき40万円以内
<補助率(過去の交付実績に基づく)>
| 交付実績 | 補助率 |
|---|---|
| 0回の場合 | 対象経費の100% |
| 1回の場合 | 対象経費の80% |
| 2回以上の場合 | 対象経費の60% |
<交付条件>
1事業につき3回まで助成可能
■共通 対象経費・共通事項
<対象期間>
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に支出される経費
<主な対象経費>
- 謝礼(外部講師等への金銭謝礼。内部役員・会員は原則対象外)
- 旅費(外部講師等の交通費・宿泊費。会員の視察旅費は対象外)
- 消耗品費(文具、材料費、熱中症対策飲料等)
- 印刷製本費(チラシ、ポスター、報告書等)
- 通信運搬費(郵便等)
- 広告料(新聞、SNS広告等)
- 手数料(振込手数料等)
- 保険料(ボランティア保険、イベント保険等)
- 委託料(専門技術を要する業務。企画運営委託は不可)
- 会場借上料(会場代、設備使用料、事業用空き店舗賃借料)
- 賃借料(機器、車両等)
- 備品購入費(上限10万円以内。継続的事業に資するもの。まちづくり支援コースは備品以外の経費総額を超えない範囲のみ対象)
- アルバイト賃金(対象経費の25%以内。団体会員以外に限る)
<対象とならない経費>
- 領収証がないもの、使途不明なもの
- 団体の経常的な運営費(事務所家賃、事務用パソコン等)
- 団体会員に対する人件費
- 団体で負担すべき参加者・会員の飲食代(熱中症対策等は除く)
- 団体会員の視察旅費