公募中 掲載日:2025/12/10

北海道枝幸町 まちづくり活動助成事業

上限金額
100万円
申請期限
随時
北海道|枝幸町 北海道枝幸町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

枝幸町民3名以上で構成される団体に対し、結婚・子育て支援や観光振興、環境保全など、地域の活性化や課題解決に資する自主的なまちづくり活動の経費を最大100万円補助します。町民のアイデアや専門性を活かした協働によるまちづくりを推進し、より住みやすく魅力的な地域社会の実現を図ることを目的としています。

申請スケジュール/交付までの流れ

【重要】 現在提供されている情報には、具体的な申請スケジュール(受付期間、締め切り、審査期間、交付決定時期など)や詳細な手続きフローは記載されておりません。
最新の申請期間や手続きの詳細については、以下のお問い合わせ先へ直接ご連絡いただくことをお勧めします。
事業概要・対象の確認
詳細は要問い合わせ
本事業は、町民との協働によるまちづくりを推進するため、自主的・主体的に実施する活動に対し、経費の一部(最大100万円)を助成するものです。

【対象団体】
枝幸町民3名以上で構成される団体及びグループ

【対象活動例】
  • 結婚や子育ての援助・支援
  • 観光、芸術・文化・スポーツの振興
  • 保険・福祉・医療の振興
  • 防災・防犯・交通安全、環境保全の推進
  • その他町の発展のため必要と認められる活動

※営利目的、政治・宗教活動、他補助金の交付を受けている事業などは対象外となります。
詳細のお問い合わせ
受付時間等は役場へご確認ください
具体的な申請時期やフロー、必要書類については、下記まで直接お問い合わせください。

枝幸町役場 企画課 企画政策係
住所: 〒098-5892 北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話番号: 0163-62-1329
FAX番号: 0163-62-3353

対象となる事業

「枝幸町まちづくり活動助成事業」は、枝幸町の町民が自主的かつ主体的に行うまちづくり活動に対し、その実施にかかる経費の一部を助成する制度です。この助成金を通じて、町民の皆様が持つアイデアや専門性を最大限に活かし、地域の多様なニーズに応える様々な活動が実施されることを奨励しています。これにより、町全体として活力ある地域社会の実現を目指しています。

■枝幸町まちづくり活動助成事業

この事業は、枝幸町が町民の方々と協力しながら「まちづくり」を推進していくことを目的としています。

<助成対象となる方々(応募資格)>
  • 枝幸町民3名以上で構成されていること。
  • 後述する「助成対象となるまちづくり活動」のいずれかの活動を行う団体であること。
<助成対象となるまちづくり活動>
  • 結婚及び子育ての援助・支援等を目的とした活動: 少子化対策や次世代育成に関わる支援。
  • 観光の振興を目的とした活動: 地域の魅力を高め、交流人口の増加を目指す取り組み。
  • 芸術・文化・スポーツの振興を目的とした活動: 町民の生活の質向上やコミュニティ形成を促す活動。
  • 保険・福祉・医療の振興を目的とした活動: 高齢者や障がい者支援、健康増進など、誰もが安心して暮らせる社会づくり。
  • 防災・防犯・交通安全の推進を目的とした活動: 町民の安全・安心な生活環境を守るための取り組み。
  • 環境保全の推進を目的とした活動: 地域の自然環境を守り、持続可能な社会を目指す活動。
  • その他、町の発展のため必要があると認められた活動: 上記の枠にとらわれず、枝幸町の発展に寄与すると認められる幅広い活動も対象となります。
<助成金額>
  • 最大100万円までの助成金が交付されます。

▼助成対象外となる事業

一方で、以下に該当する事業は助成の対象外となりますのでご注意ください。

  • 営利を目的としたもの: 事業単体で収益を上げることが主な目的である活動。
  • 町の他の補助金等の交付を受けている事業: 他の公的助成を受けている、または受ける予定の事業。
  • 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業: 公益性がなく、特定の者のみが利益を得る活動。
  • 団体等の運営を目的とする事業: 団体の維持・運営そのものに関わる経費。
  • 政治、宗教を目的とする事業: 政治活動や宗教活動に直接関わる活動。
  • その他、補助することが適当でないと認められる事業: 上記以外でも、事業の趣旨に合わないと判断されるもの。

補助内容

■枝幸町まちづくり活動助成事業

<助成対象事業の目的と範囲>
  • 結婚及び子育ての援助・支援等を目的とした活動
  • 観光の振興を目的とした活動
  • 芸術・文化・スポーツの振興を目的とした活動
  • 保険・福祉・医療の振興を目的とした活動
  • 防災・防犯・交通安全の推進を目的とした活動
  • 環境保全の推進を目的とした活動
  • その他、町の発展のため必要があると認められた活動
<助成金額>

事業の内容や規模に応じて変動しますが、最大で100万円まで助成を受けることが可能です。

<応募資格>

枝幸町民3名以上で構成される団体及びグループ(上記の助成対象となるまちづくり活動のいずれかを自主的に行う団体)

<助成対象外となる事業>
  • 営利を目的とした事業
  • 町の他の補助金等の交付を既に受けている事業、または補助対象となる事業(二重補助の回避)
  • 事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業(公益性の確保)
  • 団体等の運営そのものを目的とする事業(活動費ではなく、運営費の支援ではない)
  • 政治、宗教を目的とする事業
  • その他、補助することが適当でないと認められる事業

対象者の詳細

1. 基本的な補助対象者

原則として、以下の条件を満たす個人が補助対象となります。

  • 新築戸建住宅の建築主
    建築後に当該戸建住宅に常時居住する個人であること

2. 特定の契約形態における補助対象者

新築戸建住宅の建築主が、補助対象設備(太陽光発電設備等)をPPAまたはリース契約により導入する場合、新築戸建住宅の建築主と以下の事業者が共同で申請する必要があります。

  • PPA事業者
    新築戸建住宅の建築主に対し、PPA(電力販売契約)により電気を供給する事業者、島根県内に主たる営業所を有していること
  • リース事業者
    新築戸建住宅の建築主に対し、補助対象設備をリース契約により提供する事業者、島根県内に主たる営業所を有していること

3. 全ての補助対象者に共通する適合要件

上記のいずれの類型の補助対象者も、以下の要件に適合している必要があります。

  • 1 県税の納付状況
    県税に未納がないこと
  • 2 暴力団員等の排除
    暴力団員等(暴力団員、暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者)でないこと、法人の場合は、暴力団員等が当該団体の運営に関与していないこと

補助金の交付決定について

共同申請の場合、交付決定は対象ごとに以下の通り行われます。

  • 新築戸建住宅に係る補助金
    新築戸建住宅の建築主である個人に交付決定が行われます
  • 補助対象設備に係る補助金
    PPA事業者またはリース事業者にそれぞれ交付決定が行われます

※これらの条件を満たす個人および事業者が、本補助金の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.esashi.jp/life/machidukuri/machizukuri.html
島根県庁 公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/
多言語相談Go-enしまね(しまね国際センター)
https://www.sic-info.org/support/consultation/go-en_shimane/

しまね省エネ住宅・再エネ設備パッケージ補助金の申請は、郵送(書留郵便に限る)またはメールでの提出が必要です。電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。

お問合せ窓口

公益財団法人しまね自然と環境財団 松江事務所
TEL:0852-67-3262
Email:eco-house@nature-sanbe.jp
受付時間
月曜日から金曜日の9時30分~12時、および13時~17時
※土日祝日を除く
受付窓口
島根県市町村振興センター(タウンプラザしまね) 2階
〒690-0887 島根県松江市殿町8-3
申請書は郵送(書留郵便に限る)またはメールで提出することができます。
島根県環境生活部環境政策課 エコライフ推進係(補助金制度全般)
TEL:0852-22-6343
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分~12時、および13時~17時
※土日祝日を除く
受付窓口
島根県庁 東庁舎 4階
環境政策課〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
補助金制度の趣旨、対象要件、併用可能な他の補助金など、制度全般に関する窓口
島根県環境生活部環境政策課(一般的なお問い合わせ窓口)
FAX:0852-25-3830
Email:kankyo@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
県庁東庁舎 4階
環境政策課事務室は、松江市殿町128番地 県庁東庁舎4階にあります(住所:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地)
島根県環境生活部環境政策課 環境企画係
TEL:0852-22-6379
受付窓口
環境政策課
担当業務: 総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステムなど。
島根県環境生活部環境政策課 エコライフ推進係(一般)
TEL:0852-22-6743
受付窓口
環境政策課
担当業務: 脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会など。(上記「本補助金制度等に関する問い合わせ先」の電話番号とは異なりますのでご注意ください。)
島根県環境生活部環境政策課 再生可能エネルギー推進係
TEL:0852-22-6713
受付窓口
環境政策課
担当業務: 再生可能エネルギーに関する事項。
島根県環境生活部環境政策課 規制係
TEL:0852-22-5277
受付窓口
環境政策課
担当業務: 石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策など。
島根県環境生活部環境政策課 モニタリング係
TEL:0852-22-6555
受付窓口
環境政策課
担当業務: 環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理など。
島根県環境生活部 宍道湖・中海対策推進室
TEL:0852-22-6518
受付窓口
宍道湖・中海対策推進室
島根県庁(代表)
TEL:0852-22-5111(代表)
受付窓口
島根県庁
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
ウェブサイトに関するメールでのお問い合わせ
Email:webmaster@pref.shimane.lg.jp
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。