公募中
掲載日:2025/12/10
枝幸町移住支援事業(東京圏からのUIJターン就業・起業支援金)
上限金額
100万円
申請期限
随時
埼玉県
東京圏
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
東京圏から枝幸町へ移住し、町内での就業や起業、またはテレワークを継続する方に対して、移住支援金を支給することで地域の活性化と人口流入を促進します。単身世帯に60万円、2人以上の世帯に100万円を交付し、18歳未満の帯同者には1人につき100万円を加算します。5年以上の継続居住を条件に、地域への長期的な定着と貢献を支援します。
移住支援金 申請スケジュール・交付フロー
【重要な申請期限】
本支援金の申請は、枝幸町へ転入してから1年以内に行う必要があります。
平成31年(2019年)4月1日以降に転入された方が対象です。
期限を過ぎると申請できませんので、転入日をご確認の上、計画的に手続きを進めてください。
本支援金の申請は、枝幸町へ転入してから1年以内に行う必要があります。
平成31年(2019年)4月1日以降に転入された方が対象です。
期限を過ぎると申請できませんので、転入日をご確認の上、計画的に手続きを進めてください。
- 要件確認・書類準備
-
転入後、速やかに準備を開始
以下の要件を確認し、必要書類を揃えます。
主な提出書類- 移住支援金交付申請書(様式第1号):誓約事項への同意や署名が必要です。
- 本人確認書類:運転免許証など。
- 移住元の証明:住民票の除票の写し、移住直前の就業証明書・離職票など(東京23区在住・在勤履歴の証明)。
- 振込先通帳の写し
- 区分別書類:
- 就業者:就業証明書(様式第2号)
- テレワーカー:就業証明書(様式第3号)
- 起業者:起業支援金の交付決定通知
- 世帯:世帯全員の住民票の写し 等
- 交付申請
-
転入日から1年以内(厳守)
準備した書類一式を枝幸町役場の担当窓口へ提出します。
提出先
枝幸町役場 企画課 戦略推進係
〒098-5892 北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1329
- 審査
-
申請受理後
枝幸町と北海道において、提出された書類に基づき審査が行われます。
要件への適合状況や、虚偽申請がないかなどが確認されます。
- 交付決定・支給
-
審査完了後
審査の結果、適正と認められた場合、交付決定通知が送付されます。
その後、指定した金融機関の口座へ支援金が振り込まれます。- 単身者:60万円
- 2人以上の世帯:100万円(+18歳未満1人につき100万円加算)
- 交付後の定住・就業
-
申請日から5年間
支援金受給後も、要件に応じた定住・就業の継続が必要です。
以下の期間内に転出等をした場合、返還請求の対象となります。- 全額返還:申請日から3年未満に転出、または1年以内に離職(就業の場合)等
- 半額返還:申請日から3年以上5年未満に転出
対象となる事業
東京圏から枝幸町へ移住し、特定の条件を満たして就職または起業、あるいはテレワークを行う方々に対して移住支援金を交付することで、地方への移住促進と地域活性化を目指す事業です。
■枝幸町移住支援事業(UIJターン新規就業支援事業)
東京圏から枝幸町に移住し、就業、起業、またはテレワークを行う方を対象とした支援金制度です。
<対象となる類型>
- 就業:北海道求人マッチングサイトに掲載された事業所に就職した場合(一般人材、専門人材)。
- 起業:北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業の交付決定を受けた場合。
- テレワーク:自己の意思により枝幸町を生活の本拠とし、移住元での業務を継続する場合。
<移住支援金の金額>
- 2人以上が属する世帯の場合:100万円
- 単身者の場合:60万円
- 加算条件:18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、1人につき100万円を加算。
<主な対象者要件(移住元・移住先)>
- 移住元要件:住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直近1年以上、東京23区内に在住または条件不利地域以外から通勤していたこと。
- 移住先要件:平成31年4月1日以降に転入し、申請時に転入後1年以内であること。
- 居住意思:申請日から5年以上継続して枝幸町に居住する意思があること。
<就業・起業・テレワークに関する要件>
- 週20時間以上の無期雇用契約であり、申請時に在職していること。
- 就業先に申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。
- 3親等以内の親族が経営を担う法人への就業ではないこと(一般人材)。
- 申請日から1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること(起業の場合)。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思による移住であること(テレワークの場合)。
▼補助対象外となる事業
以下の事由に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還が請求されます(事実上の対象外・取消となります)。また、反社会的勢力等は対象外となります。
- 全額の返還が請求されるケース
- 虚偽の申請等をした場合。
- 移住支援金の申請日から3年未満に枝幸町以外の市区町村へ転出した場合。
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合)。
- 地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合(起業の場合)。
- 半額の返還が請求されるケース
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に枝幸町以外の市区町村へ転出した場合。
- その他対象外となる者
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者。
- 北海道または枝幸町が移住支援金の対象として不適当と認めた者。
補助内容
■移住支援金
<支援金額>
| 世帯区分 | 金額 |
|---|---|
| 2人以上が属する世帯 | 100万円 |
| 単身者 | 60万円 |
| 18歳未満の世帯員加算 | 対象者1人につき100万円 |
<対象類型>
- 就業(一般人材・専門人材)
- 起業
- テレワーク
対象者の詳細
基本的な対象要件
本補助制度における対象者は「保育士等」であり、以下の条件を満たす必要があります。
-
資格と職務内容
「保育士資格」または「幼稚園教諭免許状」のいずれかを持っていること、「保育士」または「幼稚園教諭」(「保育教諭」を含む)として実際に勤務していること -
勤務形態
常勤・パート職員(1日6時間以上かつ月20日以上の両方を満たすこと)、産休・育休中の職員(雇用関係および手当の支給が継続していること)、休職中の職員(雇用関係および手当の支給が継続していること)
補助対象期間
補助対象期間は、対象者が雇用を開始された日から最長で5年間です。
-
期間の算定
雇用開始日から最長5年間、採用時期と入居時期(4月採用で3月入居の場合、3月分は対象外。令和2年4月1日以前の期間は対象外) -
事業者間の異動
同一事業者内での異動は新たな雇用とみなさず、起算日は変更されない
同居人がいる場合の取扱い
同居人がいる場合、住居手当の受給状況や資格条件により制限があります。
-
親族等との同居
同居の親族等が勤務先から住居手当等の支給を受けていないこと -
複数人での居住(シェアハウス等)
同居人が対象外の職種等の場合、対象者本人のみが申請可能(全員が住居手当を受けていないことが条件)、同居人がともに補助対象要件を満たす場合、どちらか1名のみが対象
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 保育士資格試験による資格取得見込み者
- 保育士・幼稚園教諭以外の職種(保育補助者、看護師、調理員、栄養士、事務職員など)
- 勤務先の保育所等が江別市外にある場合
- 雇用される前の1年間に、すでに保育士または幼稚園教諭として勤務していた場合(原則)
※過去の勤務経験については、前職を退職してから1年が経過している場合は、補助対象とすることが可能です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.esashi.jp/ijyu/ijushien.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/form/detail.php?sec_sec1=37&inq=02&lif_id=140887
公式サイトのトップページURLは特定できませんでしたが、江別市公式ホームページ内の関連資料およびお問い合わせフォームのURLが確認されています。本補助金は電子申請システムではなく、指定様式の提出による申請が想定されています。
お問合せ窓口
江別市役所 子ども育成課 給付係
TEL:011-381-1030
FAX:011-381-1070
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日
受付窓口
江別市役所本庁舎西棟 2階
子ども育成課 給付係
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。