公募中 掲載日:2025/12/10

登米市 ICT・クリエイティブ産業創出支援奨励金(事業所開設・設備・雇用支援)

上限金額
300万円
申請期限
随時
宮城県|登米市 宮城県登米市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

登米市内で新たにICTやデザイン業の事業所を開設する企業に対し、産業振興と雇用創出を図るため、建物や設備の取得・改修、賃借料、新規雇用等に要する経費を支援します。本制度を通じて、市内における新サービス産業の創出と地域住民の雇用機会拡大を促進し、地域経済のさらなる発展と活性化を目指します。

登米市ICT・クリエイティブ産業創出支援奨励金 申請スケジュール・交付フロー

本奨励金は、「指定企業申請(事前指定)」「各種奨励金交付申請」の2段階の手続きが必要です。
まず、業務を開始する30日前までに指定企業申請を行う必要がありますので、計画的な準備をお願いします。【注意】制度の有効期限について
本告示は令和5年3月31日限りで効力を失いますが、同日以前に規定に基づき既に承認を受けた交付については、引き続きその効力を有します。
指定企業申請(事前指定)
業務を開始する30日前まで

事業所の新設または賃借を計画し、業務を開始する前に「指定企業者」としての指定を受ける必要があります。

主な要件
  • 対象業種:情報通信業、デザイン業
  • 市内に事業所を開設し、常時雇用従業員(市内在住者)を新たに1人以上、1年以上継続雇用すること
  • 指定日から5年以上事業を継続すること
提出書類(様式第1号に添付)
  • 事業計画書、事業所の位置図
  • 法人登記簿謄本、定款
  • 直近の財務諸表
  • 常時雇用従業員名簿又は採用計画書
  • 投下固定資産の取得価額を証する書類
  • (賃借の場合)賃借料・通信回線使用料を証する書類
  • その他市長が必要と認める書類
審査・指定決定
申請受理後に審査・通知

市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「指定企業者決定通知書(様式第2号)」が交付されます。
※要件に適合しない場合は「指定企業者不承認決定通知書(様式第3号)」が通知されます。

各種奨励金の交付申請
奨励金の種類に応じた期間内(下記参照)

指定企業者として認定され、操業を開始した後、以下の各奨励金についてそれぞれの期間内に申請を行います。

(1) 投資奨励金
  • 概要: 建物・設備等の取得費の10%(上限300万円)など。
  • 申請期間: 操業開始の翌年の4月1日から翌々年の3月31日までの間において市長が指定した日まで。
  • 書類: 投資奨励金交付申請書(様式第6号)、事業実績書、納税証明書、投下固定資産証明書類など。
(2) 雇用促進奨励金
  • 概要: 新規常時雇用者1人につき5万円(移住者は10万円加算)。上限30万円。
  • 申請期間: 交付を受けようとする年度の4月末日まで
  • 書類: 雇用促進奨励金交付申請書(様式第7号)、住民票抄本、雇用保険被保険者証の写しなど。
(3) 通信回線使用料奨励金
  • 概要: 操業開始から12ヶ月間の通信回線使用料の1/6(上限50万円)。
  • 申請期間: 操業開始から12ヶ月までの支払後3か月以内
  • 書類: 通信回線使用料奨励金交付申請書(様式第8号)、納入証明書類の写しなど。
交付決定・変更・事後管理
随時
審査・交付決定申請内容の審査後、「奨励金交付決定通知書(様式第9号)」により通知されます。変更届出
  • 指定内容の変更: 指定企業者の申請内容に変更があった場合は、速やかに「指定企業者申請内容変更届出書」を提出。
  • 交付申請の変更: 奨励金の交付申請内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に「奨励金交付申請変更届出書」を提出。
  • 事業承継: 合併や譲渡などの場合は、承継者が速やかに「事業承継届出書」を提出。
取消・返還要件を満たさなくなった場合、虚偽申請、5年以内の廃止・休止・滞納などの場合、交付決定の取消しおよび返還(加算金年10.95%を含む)が命じられることがあります。
お問い合わせ先
平日対応

具体的な手続きや提出書類の詳細は下記担当課までお問い合わせください。

宮城県登米市 産業経済部 地域ビジネス支援課 企業振興係

  • 住所: 〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
  • 電話: 0220-34-2706
  • FAX: 0220-34-2802
  • E-MAIL: chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp

対象となる事業

登米市が提供する「ICT・クリエイティブ産業創出支援奨励金」の対象となる事業について、詳細を説明いたします。この奨励金は、登米市が産業の振興と雇用創出の拡大を図り、新たなサービス産業の創出を目指すために設けられた制度です。

■ICT・クリエイティブ産業創出支援奨励金

日本標準産業分類に基づき、情報通信業やデザイン業を行う法人が、登米市内に新たに事業所を開設する場合に奨励金を交付します。

<対象となる事業所の種類>
  • 情報通信業(大分類G):ソフトウェア開発、情報処理サービス、インターネット附随サービス業など(通信業と放送業を除く)
  • デザイン業(大分類L):グラフィックデザイン、ウェブデザイン、プロダクトデザインなど
<対象となる企業者(法人)の主な要件>
  • 事業所の新設:登米市内に事業所を有していない法人が、新たに事業所を設置すること(新設)が前提となります。
  • 雇用創出:新設した事業所において、登米市内に住所を有する常時雇用従業員を新たに1人以上、継続して1年以上雇用すること。
  • 事業継続:奨励金の交付対象企業者として指定を受けてから、本市における事業活動を5年以上継続して行うこと。
<奨励金の種類と内容(参考情報)>
  • 投資奨励金:建物や設備等の取得・改修にかかる投下固定資産額の10%(上限300万円)。賃借の場合は賃借料12か月分の20%+投下固定資産額の10%(上限300万円)。
  • 雇用促進奨励金:新規雇用(登米市内住所)1人につき5万円。市外からの移住者は1人あたり10万円加算(合計上限30万円)。
  • 通信回線使用料奨励金:操業開始から12か月分の通信回線使用料の6分の1(上限50万円)。

▼補助対象外となる事業

本制度において対象外となる業種や条件について。

  • 情報通信業(大分類G)のうち、「中分類の通信業」と「放送業」は対象から除外されます。

補助内容

■(1) 投資奨励金

<目的>

建物や設備などの初期投資費用を軽減するための奨励金です。

<奨励金額>
  • 土地を除く建物・設備等に係る投下固定資産額の10%(上限300万円)
  • 賃借の場合:賃借料の12ヶ月分に相当する額の20% + 投下固定資産額の10%(上限300万円)
<申請期間>

操業開始の翌年の4月1日から翌々年の3月31日までの間で、市長が指定した日まで

<提出書類>
  • 投資奨励金交付申請書(様式第6号)
  • 事業実績書
  • 納税証明書
  • 投下固定資産額を証する書類
  • 賃借の場合は料金納入を証する書類の写し
  • 従業員名簿(雇用保険被保険者証など雇用を証明できる書類)
  • その他市長が必要と認める書類

■(2) 雇用促進奨励金

<目的>

市内での雇用創出を促進するための奨励金です。

<奨励金額>
  • 新規常時雇用従業員(市内在住)1人につき5万円
  • 市外からの移住者の場合、さらに1人当たり10万円加算
  • 合計上限:30万円
  • 注:申請前3年間の事業主都合離職者は対象人数から除外
<申請期間>

奨励金の交付を受けようとする年度の4月末日まで

<提出書類>
  • 雇用促進奨励金交付申請書(様式第7号)
  • 従業員の住民票抄本
  • 従業員の雇用保険被保険者証の写しまたは当該従業員を1年以上雇用していたことを証する書類
  • その他市長が必要と認める書類

■(3) 通信回線使用料奨励金

<目的>

事業活動に必要な通信回線使用料の負担を軽減するための奨励金です。

<奨励金額>
  • 操業開始月から12ヶ月間の通信回線使用料の1/6
  • 上限:50万円
<申請期間>

操業開始の月から起算して12ヶ月までの通信回線使用料支払後3ヶ月以内

<提出書類>
  • 通信回線使用料奨励金交付申請書(様式第8号)
  • 通信回線使用料を納入したことを証する書類の写し
  • その他市長が必要と認める書類

対象者の詳細

事業参画者の主な種類と役割

本事業における対象者は、主に以下の3つのカテゴリーに分類されます。

  • 代表企業
    バリューチェーンにおけるCO2排出量削減の取り組みを主導する企業、自社のScope3にあたる連携企業と協力して脱炭素化を推進
  • 連携企業
    代表企業のScope3削減に資する企業(中小企業が中心)、代表企業と協力して省CO2設備投資を実施
  • 代表企業の子会社等
    代表企業の連結財務諸表における子会社および関連会社、代表企業のScope1・2排出量として扱われるため、連携企業としての参画は不可

交付申請ができる事業者の種類

補助事業の交付申請ができる代表企業および連携企業は、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 独立行政法人
    独立行政法人通則法第2条第1項に規定されるもの
  • 地方独立行政法人
    地方独立行政法人法第21条第3号チに規定される業務を行う者
  • 大学・学校法人
    国立大学法人、公立大学法人および学校法人
  • 社会福祉法人・医療法人
    社会福祉法第22条に規定される法人、医療法第39条に規定される法人
  • 組合・公益法人等
    特別法の規定に基づき設立された協同組合等、一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人
  • 地方公共団体
    上記いずれかとの共同申請者であり、かつ建物等を共同所有する場合に限る

民間企業に課される具体的な取り組み要件

民間企業が対象となるには、交付申請日までに以下の項目への取り組みを表明する必要があります。

  • ア CO2排出削減のための取り組み
    令和7年度および令和12年度のScope1・2に関する削減目標の設定と公表、毎年度の排出実績および進捗状況の第三者検証(GXリーグ基準)を経た公表、目標未達時のカーボン・クレジット調達または理由の公表、サプライチェーン全体のGX推進に向けた働きかけ
  • イ 自社の成長につながる方針の策定
    コスト競争力向上や海外市場獲得などの方針策定
  • ウ 必要な人材確保に向けた取り組み
    継続的な賃上げなど、人材確保に向けた取り組みの実施

申請形態と責任体制

実施体制に応じて3つの申請形態があります。

  • 単独申請
    事業場と補助対象設備の両方を申請者が所有する場合
  • 共同申請
    所有者が異なる場合。設備所有者が代表事業者となり、事業場所有者が共同事業者となる
  • 連名申請
    複数事業所が連携する場合やリース・ESCO事業と併用する場合など

■補助対象外となる事業場

以下の営業を行う事業場は、補助の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律に規定される「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」、「接客業務受託営業」を営む事業場
  • 旅館業法に規定する許可を受け旅館業を営む事業場であって、店舗型性風俗特殊営業を営む事業場

※民間企業の要件において、GXリーグ参加企業やCO2排出量20万t未満の企業、中小企業には特例措置が適用される場合があります。

※適切な事業参画者を選定し、連携体制を構築することが本事業の鍵となります。詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tome.miyagi.jp/business/shisejoho/shokogyo/kigyoyuchi/ictcreative.html
地域循環共生社会連携協会(RCESPA)公式サイト
https://rcespa.jp
GビズID(デジタル庁)アカウント取得ページ
https://gbiz-id.go.jp/top/index.html
補助金電子申請システム「Jグランツ/jGrants」
https://www.jgrants-portal.go.jp/
jGrants よくあるご質問
https://www.jgrants-portal.go.jp/faq
GビズID マニュアル
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html

公募要領や申請様式等の具体的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていないため、協会ホームページまたはJグランツ内でご確認ください。GビズIDのアカウント取得には約2週間程度かかるため、早期の取得が推奨されています。

お問合せ窓口

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