公募中
掲載日:2025/10/27
ICT・クリエイティブ産業創出支援奨励金
上限金額
300万円
申請期限
随時
宮城県|登米市
宮城県登米市
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
産業の振興及び雇用創出の拡大を図るとともに、新しいサービス産業の創出を目指すため、本市に事業所を開設する企業者が行う建物及び設備の取得、改修等に要する経費について、登米市ICT・クリエイティブ産業創出支援奨励金を交付します。
※業務を開始...
登米市ICT・クリエイティブ産業創出支援奨励金 申請スケジュール・交付フロー
本奨励金は、「指定企業申請(事前指定)」と「各種奨励金交付申請」の2段階の手続きが必要です。
まず、業務を開始する30日前までに指定企業申請を行う必要がありますので、計画的な準備をお願いします。【注意】制度の有効期限について
本告示は令和5年3月31日限りで効力を失いますが、同日以前に規定に基づき既に承認を受けた交付については、引き続きその効力を有します。
まず、業務を開始する30日前までに指定企業申請を行う必要がありますので、計画的な準備をお願いします。【注意】制度の有効期限について
本告示は令和5年3月31日限りで効力を失いますが、同日以前に規定に基づき既に承認を受けた交付については、引き続きその効力を有します。
- 指定企業申請(事前指定)
-
業務を開始する30日前まで
事業所の新設または賃借を計画し、業務を開始する前に「指定企業者」としての指定を受ける必要があります。
主な要件- 対象業種:情報通信業、デザイン業
- 市内に事業所を開設し、常時雇用従業員(市内在住者)を新たに1人以上、1年以上継続雇用すること
- 指定日から5年以上事業を継続すること
- 事業計画書、事業所の位置図
- 法人登記簿謄本、定款
- 直近の財務諸表
- 常時雇用従業員名簿又は採用計画書
- 投下固定資産の取得価額を証する書類
- (賃借の場合)賃借料・通信回線使用料を証する書類
- その他市長が必要と認める書類
- 審査・指定決定
-
申請受理後に審査・通知
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「指定企業者決定通知書(様式第2号)」が交付されます。
※要件に適合しない場合は「指定企業者不承認決定通知書(様式第3号)」が通知されます。
- 各種奨励金の交付申請
-
奨励金の種類に応じた期間内(下記参照)
指定企業者として認定され、操業を開始した後、以下の各奨励金についてそれぞれの期間内に申請を行います。
(1) 投資奨励金- 概要: 建物・設備等の取得費の10%(上限300万円)など。
- 申請期間: 操業開始の翌年の4月1日から翌々年の3月31日までの間において市長が指定した日まで。
- 書類: 投資奨励金交付申請書(様式第6号)、事業実績書、納税証明書、投下固定資産証明書類など。
- 概要: 新規常時雇用者1人につき5万円(移住者は10万円加算)。上限30万円。
- 申請期間: 交付を受けようとする年度の4月末日まで。
- 書類: 雇用促進奨励金交付申請書(様式第7号)、住民票抄本、雇用保険被保険者証の写しなど。
- 概要: 操業開始から12ヶ月間の通信回線使用料の1/6(上限50万円)。
- 申請期間: 操業開始から12ヶ月までの支払後3か月以内。
- 書類: 通信回線使用料奨励金交付申請書(様式第8号)、納入証明書類の写しなど。
- 交付決定・変更・事後管理
-
随時
審査・交付決定申請内容の審査後、「奨励金交付決定通知書(様式第9号)」により通知されます。変更届出- 指定内容の変更: 指定企業者の申請内容に変更があった場合は、速やかに「指定企業者申請内容変更届出書」を提出。
- 交付申請の変更: 奨励金の交付申請内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に「奨励金交付申請変更届出書」を提出。
- 事業承継: 合併や譲渡などの場合は、承継者が速やかに「事業承継届出書」を提出。
- お問い合わせ先
-
平日対応
具体的な手続きや提出書類の詳細は下記担当課までお問い合わせください。
宮城県登米市 産業経済部 地域ビジネス支援課 企業振興係
- 住所: 〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
- 電話: 0220-34-2706
- FAX: 0220-34-2802
- E-MAIL: chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp
対象となる事業
登米市が提供する「ICT・クリエイティブ産業創出支援奨励金」の対象となる事業について、詳細を説明いたします。この奨励金は、登米市が産業の振興と雇用創出の拡大を図り、新たなサービス産業の創出を目指すために設けられた制度です。
■1 ICT・クリエイティブ産業創出支援奨励金
日本標準産業分類に基づき、情報通信業やデザイン業を行う法人が、登米市内に新たに事業所を開設する場合に奨励金を交付します。
<対象となる事業所の種類>
- 情報通信業(大分類G):ソフトウェア開発、情報処理サービス、インターネット附随サービス業など(通信業と放送業を除く)
- デザイン業(大分類L):グラフィックデザイン、ウェブデザイン、プロダクトデザインなど
<対象となる企業者(法人)の主な要件>
- 事業所の新設:登米市内に事業所を有していない法人が、新たに事業所を設置すること(新設)が前提となります。
- 雇用創出:新設した事業所において、登米市内に住所を有する常時雇用従業員を新たに1人以上、継続して1年以上雇用すること。
- 事業継続:奨励金の交付対象企業者として指定を受けてから、本市における事業活動を5年以上継続して行うこと。
<奨励金の種類と内容(参考情報)>
- 投資奨励金:建物や設備等の取得・改修にかかる投下固定資産額の10%(上限300万円)。賃借の場合は賃借料12か月分の20%+投下固定資産額の10%(上限300万円)。
- 雇用促進奨励金:新規雇用(登米市内住所)1人につき5万円。市外からの移住者は1人あたり10万円加算(合計上限30万円)。
- 通信回線使用料奨励金:操業開始から12か月分の通信回線使用料の6分の1(上限50万円)。
▼補助対象外となる事業
本制度において対象外となる業種や条件について。
- 情報通信業(大分類G)のうち、「中分類の通信業」と「放送業」は対象から除外されます。
補助内容
####(1) 投資奨励金
<目的>
建物や設備などの初期投資費用を軽減するための奨励金です。
<奨励金額>
- 土地を除く建物・設備等に係る投下固定資産額の10%(上限300万円)
- 賃借の場合:賃借料の12ヶ月分に相当する額の20% + 投下固定資産額の10%(上限300万円)
<申請期間>
操業開始の翌年の4月1日から翌々年の3月31日までの間で、市長が指定した日まで
<提出書類>
- 投資奨励金交付申請書(様式第6号)
- 事業実績書
- 納税証明書
- 投下固定資産額を証する書類
- 賃借の場合は料金納入を証する書類の写し
- 従業員名簿(雇用保険被保険者証など雇用を証明できる書類)
- その他市長が必要と認める書類
####(2) 雇用促進奨励金
<目的>
市内での雇用創出を促進するための奨励金です。
<奨励金額>
- 新規常時雇用従業員(市内在住)1人につき5万円
- 市外からの移住者の場合、さらに1人当たり10万円加算
- 合計上限:30万円
- 注:申請前3年間の事業主都合離職者は対象人数から除外
<申請期間>
奨励金の交付を受けようとする年度の4月末日まで
<提出書類>
- 雇用促進奨励金交付申請書(様式第7号)
- 従業員の住民票抄本
- 従業員の雇用保険被保険者証の写しまたは当該従業員を1年以上雇用していたことを証する書類
- その他市長が必要と認める書類
####(3) 通信回線使用料奨励金
<目的>
事業活動に必要な通信回線使用料の負担を軽減するための奨励金です。
<奨励金額>
- 操業開始月から12ヶ月間の通信回線使用料の1/6
- 上限:50万円
<申請期間>
操業開始の月から起算して12ヶ月までの通信回線使用料支払後3ヶ月以内
<提出書類>
- 通信回線使用料奨励金交付申請書(様式第8号)
- 通信回線使用料を納入したことを証する書類の写し
- その他市長が必要と認める書類