所沢市 障害者雇用推進企業支援補助金(令和7年度)
目的
所沢市内の事業者が障害者を雇用する際に必要な施設改修や社員教育、新規雇用に伴う経費等を補助・助成します。障害者が働きやすい環境を整え、安定した雇用機会を創出することで、障害者が地域の一員として共に暮らせる共生社会の実現を図るとともに、事業者の経済的負担を軽減し、積極的な障害者雇用の促進を支援します。
申請スケジュール/交付までの流れ
所沢市 産業経済部 産業振興課(所沢市役所別館)
TEL: 04-2998-9157 / FAX: 04-2998-9162
Eメール: a9157@city.tokorozawa.lg.jp
内容変更・中止:事前に市の承認や届出が必要です。交付決定の取消し・返還:不正や要件不備、年度内に完了しない場合等は返還を命じられることがあります。権利の譲渡禁止:交付を受ける権利を譲渡・担保にすることはできません。書類等の保存:事業完了年度から5年間の保存義務があります。
- 1. 事業補助金(施設・設備改修等)
-
予算がなくなり次第終了 / 事業実施前に申請(雇用前または雇用後半年以内)
障害者を新たに雇用するために必要な施設・設備の改修や、教育・訓練などを支援する補助金です。
- 事業計画(事前相談)
具体的な事業内容(バリアフリー化や研修など)を検討し、必要に応じて市に相談します。 - 交付申請
事業実施前に申請を行います。
※予算がなくなり次第受付終了となります。
※雇用後であっても、半年経過前であれば申請可能です。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第4号)
- 事業計画書、見積書の写し
- 配置図・設計図、現場写真(改修の場合)
- 履歴事項全部証明書(または住民票)
- (雇用後の場合)採用通知、雇用契約書、障害者手帳の写し等
- 審査・交付決定
審査後、「補助金交付(不交付)決定通知書」が郵送されます。 - 事業実施
交付決定を受けた年度の3月31日までに事業を実施・完了させます。
※申請後であれば、交付決定前でも着手可能です(自己責任となります)。 - 完了報告
事業完了後、速やかに(年度末までに)完了報告書を提出します。
領収書、雇用関係書類、現場写真(改修後)などを添付します。 - 確定通知・請求・交付
報告内容の審査を経て確定通知が届き、請求書を提出することで補助金が交付されます。
- 事業計画(事前相談)
- 2. 職場実習奨励金
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職場実習実施前に申請
障害者の職場実習を支援する奨励金です。
- 交付申請
職場実習を実施する前に申請を行います。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第4号)
- 職場実習の計画を記した書類
- 審査・交付決定
審査後、通知書が郵送されます。 - 事業実施(実習)
交付決定を受けた年度の3月31日までに実習を実施・完了させます。
※申請後であれば、交付決定前でも開始可能です。 - 完了報告
実習完了後、速やかに(年度末までに)完了報告書(様式第9号)と実施内容を記した書類を提出します。 - 確定通知・請求・交付
審査を経て確定額が決定され、請求に基づき交付されます。
- 交付申請
- 3. 雇用助成金
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雇用前に「事前登録」必須 / 交付申請は雇用後6ヶ月ごと
障害者の常用雇用を支援する助成金です。事前の登録が必要です。
- 事前登録
障害者を雇用する前に「事前登録申出書(様式第1号)」を提出します。
添付書類:履歴事項全部証明書、障害者雇用状況報告書の写し、許認可証の写し等。
※国等の補助金を受けている場合はその受給期間満了前に登録が必要です。 - 登録確認・雇用開始
審査後、「事前登録確認書」が送付されてから雇用を開始します。 - 交付申請(6ヶ月ごと)
雇用開始後、6ヶ月経過するごとに申請を行います。
申請期限:6ヶ月経過日から1ヶ月以内(または年度末の早い方)。
提出書類:交付申請書、6ヶ月分の給与明細・賃金台帳、雇用契約書、障害者手帳の写し等。 - 審査・決定・確定
審査後、交付決定および確定通知が郵送されます。 - 請求・交付
確定額に基づき請求を行い、助成金が交付されます。
- 事前登録
対象となる事業
所沢市が実施する「所沢市障害者雇用推進企業支援補助金」は、障害者が地域社会の一員として共生できる社会の実現を目指し、市内の事業者が障害者を雇用する際の支援を目的とした制度です。「事業補助金」と「雇用助成金」の二つの柱から構成されています。
■1-1 事業補助金:施設及び設備の改修等
市内の事業所で障害者を雇用するために必要となる施設及び設備の改修等を支援します。
<対象者(申請できる方)>
- 市内の事業所において、雇用保険法に定める被保険者として障害者を雇用する事業主。
- 法定雇用対象の事業主(40人以上):法定雇用障害者数を超えて新たに雇用する場合、または実績がなく初めて雇用する場合。
- 法定雇用対象外の事業主(40人未満):新たに障害者を雇用する場合。
- 事業主の所在地・居住地:個人事業主は所沢市の住民基本台帳に記録、法人は市内に登記されていること。
- 外国籍の方:日本国内で就労が認められる在留資格を有していること。
- 許認可が必要な業種:その許認可等を取得していること。
- 雇用経路:「ところざわ就労支援センター」または「公共職業安定所(ハローワーク)」を通じた雇用であること。
<補助対象経費>
- 建築物および事業所の敷地内における改修に係る費用。
- 設備の移設および改造に係る費用。
- 障害者が使用する設備および機器類に必要な附属品の購入費または借料。
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内。
- 限度額:50万円。
<特記事項・実施期間>
- この補助金を利用した事業に係る設備設置のために、市の融資制度を利用した場合、利子補給率が10%上乗せされます。
- 補助金の申請日以降に実施し、当該年度末日までに支出を含めて終了し、かつ市への実績報告がなされるものが対象です。
- 事業補助金の交付は、同一年度内において一事業主につき1回限りです。
■1-2 事業補助金:社員等に対する教育及び訓練等
市内の事業所で障害者を雇用するために実施する社員等に対する教育及び訓練等を支援します。
<補助対象経費>
- 講師謝礼。
- 教材の購入費または借料。
- 受講料。
- 障害者の雇用を既に実施している事業所を訪問するための旅費。
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内。
- 限度額:10万円。
■2 雇用助成金
市内の事業者が所沢市内に居住する障害者を雇用する際に、その雇用にかかる経費の一部を補助します。
<対象者(申請できる方)>
- 市内の事業所において、雇用保険法に定める被保険者として「所沢市に住所を有する障害者」を雇用する事業主。
- 事前登録の確認を受けた日以降に、新たに所沢市に住所を有する障害者を6ヶ月以上継続して雇用した場合。
- その他、事業主要件(所在地、許認可、雇用経路など)は事業補助金と同様。
<対象区分・助成額>
- 【週30時間以上の障害者】1年目:6ヶ月当たり10万円、2年目:6ヶ月当たり5万円。
- 【週20時間以上30時間未満の障害者】1年目:6ヶ月当たり5万円、2年目:6ヶ月当たり2万5千円。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象者とはなりません。
- 共通の対象外となる事業主
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に定める風俗営業を営む者。
- 所沢市暴力団排除条例に定める暴力団員または暴力団関係者。
- 事業主またはその代表者が市税を滞納している事業者。
- その他注意事項・制限事項
- 【雇用助成金】トライアル雇用奨励金や特定求職者雇用開発助成金との併給はできません(受給期間満了後から助成対象)。
- 予算額を超える申請があった場合は交付されないことがあります。
- 市が交付する補助金と国または県からの補助金等の合計額が対象経費(または賃金)を超える場合は、その超える額について減額されます。
補助内容
■1 職場実習奨励金
<交付額>
| 要件 | 交付額 |
|---|---|
| 市内に居住する障害者に対して5日以上の職場実習を実施した場合 | 1人1回当たり2万円 |
■2 雇用助成金
<助成額(障害者1人当たり)>
| 週当たりの労働時間 | 1年目(12ヶ月まで) | 2年目(13~24ヶ月) |
|---|---|---|
| 30時間以上 | 6ヶ月当たり10万円(年20万円) | 6ヶ月当たり5万円(年10万円) |
| 20時間以上30時間未満 | 6ヶ月当たり5万円(年10万円) | 6ヶ月当たり2万5千円(年5万円) |
■3 事業補助金
<補助対象・補助率・限度額>
| 区分 | 対象経費 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 1. 施設及び設備の改修等 | 建築物・敷地の改修、設備の移設・改造、附属品の購入・借料など | 1/3以内 | 50万円 |
| 2. 社員等に対する教育及び訓練等 | 講師謝礼、教材費、受講料、視察旅費など | 1/3以内 | 10万円 |
<利子補給(特例)>
この補助金を利用した事業に係る設備設置のために所沢市中小企業融資制度の設備資金融資を受けた場合、利子補給率が10%上乗せされます(利子額の40%を限度)。
対象者の詳細
基本的な対象者の要件
稲沢市内で高度先端産業に属する事業を営む中小企業者であり、市の産業構造の高度化、地域の活性化、および経済産業の振興に寄与する者が対象となります。以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
市内中小企業者
稲沢市内において、工場を新設または増設し、高度先端産業に該当する事業を営むこと -
愛知県の補助金採択
「愛知県21世紀高度先端産業立地補助金交付要綱」に基づき、愛知県知事の認定を受け、愛知県の補助金に採択されていること
対象となる事業分野
高度先端産業として、以下のいずれかの分野に該当する事業が対象となります。
-
対象分野一覧
健康長寿関連、環境・新エネルギー関連、航空宇宙関連、先端素材関連、ナノテクノロジー関連、バイオテクノロジー関連、情報通信関連、その他、これらに類する分野
補助金ごとの個別要件
申請する補助金の種類に応じて、以下の要件を満たす必要があります。
-
1 高度先端産業立地補助金
市内における工場の新設または増設であること、土地を除く固定資産取得費用の合計額が<strong>2億円以上</strong>であること、工場の新設等に伴い、常用雇用者数が<strong>5人以上増加</strong>すること -
2 雇用促進補助金
新設または増設に伴い新たに雇用された常用雇用者を、操業日後<strong>1年以上継続して雇用</strong>すること
みなし大企業に関する規定
実質的に大企業とみなされる企業(みなし大企業)については、補助対象にはなりますが、適用される補助率が以下のように異なります。
-
みなし大企業の補助率
固定資産取得費用に対して8%以内(機械および装置の設置のみの場合は4%以内)、※通常の中小企業は10%以内(設置のみは5%以内)
※申請には補助金認定申請書(様式第1)や、法人の登記事項証明書、定款、直近2事業年度分の決算書等の提出が必要です。
※詳細については稲沢市の公募要領や関係規定を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/shigotojyoho/sangyo/keieisien/kinrokoyo/shougaishakoyou.html
- 稲沢市公式ウェブサイト
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/
- 言語選択ページ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000002323.html
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