公募中
掲載日:2025/10/27
津波避難ビル整備事業(令和7年度)
上限金額
1,000万円
申請期限
随時
静岡県|静岡市
静岡県静岡市
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
市では、大規模地震等による津波災害から市民の生命を守るため、本来施設には不必要な設備を地域住民の津波避難のために設置していただける民間事業者等に対し、地域住民の避難場所として相当する分の経費に対し補助を行います。
※事前協議が必要です。
津波避難ビル整備事業費補助金 申請・交付の流れ
本補助金は、民間事業者が所有する建物に津波避難用施設(外階段など)を設置する事業費の一部を補助するものです。
申請手続きには専用の申請フォーム(法人向け・個人向け)が利用可能です。
【注意事項】
補助事業完了後も、年1回程度の地元の津波避難訓練への協力や、市の現況調査への対応が求められます。
申請手続きには専用の申請フォーム(法人向け・個人向け)が利用可能です。
【注意事項】
補助事業完了後も、年1回程度の地元の津波避難訓練への協力や、市の現況調査への対応が求められます。
- 事前協議
-
事業計画策定前
事業実施者が静岡市長(危機管理課)に対して行います。
津波避難ビル整備事業の具体的な事業計画を策定する前に、計画内容が補助要件に適合しているかなどを確認するための重要なステップです。
提出物:事前協議シート
- 交付申請
-
事前協議終了後
「津波避難ビル整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添付し、専用フォーム等から提出します。- 事業計画書(様式第2号)
- 工事概要が確認できる図面、位置図、配置図、平面図、立面図等
- 登記事項証明書(所有者等の証明)
- 確認済証・検査済証の写し(建築年月日・用途等の証明)
- 耐震安全性証明書類
- 対象建築物の全景・事業箇所の写真
- 工事見積書
- 従業員数確認書類
- その他必要書類
- 交付決定
-
審査終了後
静岡市が申請内容を審査し、補助金の交付を決定して通知します。
- 事業着手
-
交付決定後
交付決定を受けた後、事業(工事)に着手します。
- 変更、中止または廃止の承認申請
-
変更等が生じた場合
事業計画の変更、中止、または廃止を行う場合は、あらかじめ承認申請が必要です。
提出物:「津波避難ビル整備事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)」、変更事業計画書、変更見積書など。
- 変更、中止または廃止の承認
- 市が申請内容を審査し、承認を通知します。
- 事業完了
- 補助事業(工事)を完了させます。
- 実績報告
-
事業完了後速やかに
事業完了後、速やかに「津波避難ビル整備事業実績報告書(様式第6号)」と以下の書類を提出します。- 工事請負契約書の写し
- 領収書の写し
- 事業実施状況が確認できる写真
- その他指定書類
- 補助金の額の確定
-
実績報告確認後
実績報告に基づき市が補助金額を確定し、通知します。
- 請求
-
額の確定後
確定通知を受けた後、補助金の支払いを請求します。
- 補助金交付
- 静岡市から事業実施者へ補助金が支払われます。
対象となる事業
静岡市津波避難ビル整備事業費補助金交付要綱に基づく事業は、大規模地震等による津波災害から市民の生命を守ることを目的とした、津波避難ビル整備を促進するための補助金事業です。
■1 津波避難ビル整備事業
近隣住民からの要望を受けて津波避難ビル整備事業を実施する民間事業者に対し、本来は建物に不要な施設を近隣住民の津波避難のためにあえて設置する場合に、その事業費の一部を補助します。
<補助対象者>
- 近隣住民からの要望を受けて、津波避難ビル整備事業を実施する者(民間事業者)
<補助対象要件>
- 津波浸水想定区域内であること
- 静岡市が定める津波避難ビル指定要件に適合すること
- 耐震性:耐震診断により安全性が確認されている、または昭和56年6月1日以降の基準に準拠したRC造・SRC造・S造であること
- 避難場所の面積と高さ:50平方メートル以上かつ原則3階相当以上
- 周辺環境:津波到達時間内に避難できる範囲に民家や施設があること
- 出入りの容易さ:通りまたは一定の道路に面していること
- 危険物の有無:危険物を取り扱っていないこと
- 対応時間:原則として24時間対応が可能なこと(補助事業により可能となる場合含む)
<補助対象工事>
- 外付け階段等設置工事(外側階段や屋上階段室の設置)
- 屋上フェンス設置工事(高さ1.1メートル以上)
- 屋上デッキ設置等工事(50平方メートル以上のデッキ設置、防水コンクリート敷設等)
- 誘導照明灯設置工事
<補助金交付の条件>
- 事業完了後、市と覚書を締結すること
- 設置した施設を津波避難施設として専ら使用すること
- 建築物を10年以上津波避難ビルとして使用すること
- 譲渡・賃貸時は津波避難ビルとしての役割を引き継ぐこと
- 善良な管理者の注意をもって管理すること
<補助金額・算定方法>
- 補助上限額:1,000万円
- 基本額:実際の補助対象工事費と、避難場所面積×50,000円のいずれか小さい額
- 補助率:(避難場所面積 - 従業員等使用面積) ÷ 避難場所面積
▼補助対象外となる事業
以下の工事や事業は補助の対象となりません。
- 建築基準法などの法令により設置が義務付けられている工事(外付け階段等)。
- 消防法などの法令により設置が義務付けられている誘導照明灯。
補助内容
■1 津波避難ビル整備事業
<補助対象者>
近隣住民からの要望を受けて、津波避難ビル整備事業を実施する民間事業者等
<主な補助対象要件>
- 津波浸水想定区域内にある施設であること
- 耐震診断により安全性が確認されている、または新耐震基準(昭和56年6月1日以降)等に適合する建物であること
- 津波避難場所として確保される面積が50平方メートル以上であること
- 想定される浸水深を考慮した高さ(原則として3階相当以上)に位置していること
- 原則として24時間対応が可能であること(補助事業の実施により可能となる場合も含む)
- 危険物を取り扱っていない施設であること
<補助対象工事(法令義務分を除く)>
- 外付け階段等設置工事(避難用階段、屋上階段室など)
- 屋上フェンス設置工事(高さ1.1メートル以上)
- 屋上デッキ設置等工事(50平方メートル以上)
- 誘導照明灯設置工事
- その他市長が必要と認める工事
<補助金の算出方法(上限額:1,000万円)>
| 項目 | 計算方法 |
|---|---|
| 基本額 | 「実際の補助対象工事費」と「避難場所面積×50,000円」のいずれか低い額 |
| 補助率 | (避難場所面積 - 従業員等使用面積) ÷ 避難場所面積 |
| 従業員等使用面積 | 従業員等1人につき1㎡、未就学児童1人につき0.5㎡ |
■特例措置
●特例 従業員等の避難場所確保済みの場合の特例
<適用条件>
既に既存の受け入れ可能な避難場所(想定浸水深を考慮した安全な高さにある場所)があり、従業員等がそちらへ避難し、新たに設置される避難場所が全て近隣住民に開放される場合。
<内容>
補助率の計算(従業員等使用面積の控除)は適用されず、全額が補助対象となる可能性がある。