公募中 掲載日:2025/12/10

福井県 小規模事業者経営改善資金(マル経資金)利子補給補助金

上限金額
未設定
申請期限
随時
福井県 福井県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

福井県内の小規模事業者を対象に、商工会議所等の経営指導に基づき融資を受ける「マル経資金」の支払利子の一部を補助します。支払利子のうち0.5%相当分を最大2年間補給することで、資金調達に伴う金利負担を軽減し、経営の安定化と持続的な事業運営を支援することを目的としています。

マル経資金利子補給制度 申請スケジュール

本制度は、日本政策金融公庫の「マル経資金」を利用する福井県内の小規模事業者に対し、支払利子の一部(0.5%相当分)を補給するものです。
補助対象期間:貸付日から起算して2年を経過する日の属する月まで
申請方法:マル経資金の推薦を受けた商工会議所または商工会を経由して提出してください。
交付申請
貸付日が属する月の翌月末日まで
※貸付日が3月の場合は、同3月末日まで

申請主体:マル経資金の貸付けを受けた小規模事業者
提出先:推薦を受けた取扱商工会議所等を経由して福井県知事へ提出

マル経資金の貸付けに合わせて、速やかに申請を行う必要があります。

提出書類

  • 利子補給補助金交付申請書(様式第1号)
  • 日本公庫発行の返済予定表(借入全期間分)の写し
  • 借入申込書の写し
  • 納税証明書(県税および地方消費税)
※申請書等への押印は廃止されています。

交付決定・受領権限の委任
申請受理・審査後、速やかに通知

県による審査の結果、適当と認められた場合に「利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号)」が通知されます。

その後、補助事業者は「委任状(様式第3号)」を取扱商工会議所等へ提出し、知事への補助金請求および受領の権限を委任します。
これにより、以降の請求・受領手続きは商工会議所等が代行します。

年度終了報告
事業開始の翌年度および翌々年度の5月末日まで

報告主体:取扱商工会議所等(代行)

取扱商工会議所等が、以下の書類を県知事へ提出します。

  • 利子補給補助金年度終了報告書(様式第4号)
  • 日本公庫が発行する利息支払証明書(原本)
補助金交付請求・交付
請求:毎年11月末日まで
交付:利子支払いの翌年度

請求主体:取扱商工会議所等(代行)

「補助金交付請求書(様式第5号)」を提出します。
補助金は年1回交付され、前年度(4月1日〜翌年3月31日)に支払われた利子相当額が対象となります。
県から商工会議所等へ交付された後、速やかに事業者へ支払われます。

フォローアップ実施
実施:貸付日の6ヶ月後・12ヶ月後目安
報告:貸付日の1年後・2年後の応当日の翌月10日まで

実施・報告主体:取扱商工会議所等

取扱商工会議所等が事業者の経営状況の確認や助言(フォローアップ)を実施します。
期間は2年間で、年1回「フォローアップ実施報告書(様式第8号)」を提出します。

完了実績報告(額の確定)
事業開始年度から3年後の年度の5月末日まで

報告主体:補助事業者(商工会議所等経由)

マル経資金の利子支払いが全て完了した時点で提出します。

提出書類

  • 利子補給補助金完了実績報告書(様式第6号)
  • 日本公庫発行の利息支払証明書(原本)

審査の結果、適当と認められれば「利子補給補助金額の確定通知書(様式第7号)」が通知されます。

対象となる事業

この事業は、福井県内に事業所を持つ小規模事業者が、株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業)から借り入れる「小規模事業者経営改善資金」(通称「マル経資金」)に係る利子の一部を福井県が補助することにより、事業者の経営の安定を図ることを目的としています。

■小規模事業者経営改善資金利子補給補助金

福井県は、株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業)が提供する「小規模事業者経営改善資金(マル経資金)」の貸付けを受けた小規模事業者に対し、その貸付けにかかる利子の一部を補助金として交付することで、対象事業者の経営安定を支援することを目指しています。

<補助対象者>
  • 福井県内に事業所を有していること。
  • 福井県内にある日本政策金融公庫の支店において、マル経資金の貸付けを受けていること。
  • 補助金の交付申請を行う時点で、福井県税および地方消費税を滞納していないこと。
<補助対象となる資金と補助金の額>
  • 補助対象:日本政策金融公庫の「マル経資金」の利子
  • 補助金の算定方法:マル経資金の返済予定表に基づいて支払われる利子のうち、利子の算定根拠となる利率を0.5パーセントとして計算した額
  • 過去に補助を受けた場合:以前にも補助金の交付決定を受けたことがある事業者の場合、今回の利子支払額に、借換え充当分を除いた新規の借入分が融資額に占める割合を乗じた額が対象
  • 返済条件の変更:変更前の額を超える部分は第1項の規定額が上限となり、変更前の額より少ない場合は、変更後の支払額に基づいて算定された額が補助対象
<補助対象期間>
  • マル経資金の貸付けを受けた日(貸付日)から起算して2年を経過する日の属する月まで
<フォローアップの実施>
  • 取扱商工会議所等は、貸付けを受けた日の6ヶ月後と12ヶ月後を目安に、補助事業者の経営状況の確認や助言(フォローアップ)を実施します。
  • フォローアップ期間は2年間

▼補助金が交付されない特例

以下のいずれかの状況に該当する場合、補助金が交付されないことがあります。

  • 補助事業者が死亡、廃業、事業譲渡などにより事業を廃止した場合、その年度(4月1日から3月31日まで)の利子分については原則として補助金は交付されません。
    • ただし、福井県内の事業所を持つ小規模事業者が事業とマル経資金の債務をすべて承継した場合はこの限りではありません。
  • 補助事業者本人への補助金の支払いができない場合。
  • マル経資金の利子を約定返済日に支払わず延滞しており、その延滞に係る利子分が当該年度内に支払われない場合、その利子分に係る補助金は交付されません。

補助内容

■小規模事業者経営改善資金利子補給

<交付対象者>
  • 福井県内に事業所を有していること
  • 福井県内にある日本政策金融公庫の支店(福井支店または武生支店)において、マル経資金の貸付けを受けた者であること
  • 補助金の交付申請時において、福井県税および地方消費税に滞納がないこと
<補助対象資金>

株式会社日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経資金)」

<補助金の額>

マル経資金の利子のうち、利率0.5パーセント相当分(返済予定表に基づく利子の支払額から算出)

<補助対象期間>

貸付けを受けた日(貸付日)から起算して2年を経過する日の属する月までの利子

<交付時期>

マル経資金の利子を支払った翌年度(年1回、前年度4月1日から翌年3月31日までの期間に相当する額)

<補助されないケース(特例)>
  • 事業の廃止(死亡、廃業、事業譲渡など)があった日の属する年度の利子分(ただし、事業承継により債務も承継した場合は除く)
  • 補助事業者本人への支払い不能な場合
  • 利子の延滞があり、当該延滞に係る約定返済日の属する年度内に利子分の支払がされない場合

対象者の詳細

共通要件

すべての助成金に共通する対象者の要件です。以下のすべてを満たす必要があります。

  • 共通対象者
    大空町内に住所を有していること、世帯全員が町税等を滞納していないこと、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等でないこと

各助成金ごとの個別要件

共通要件を満たした上で、各助成金の種類に応じて以下の要件に該当する必要があります。

  • 1 住宅新築助成金
    定住目的で新築した住宅(公共事業等の補填分を除く)に居住している方、原則として取得物件を5年間は譲渡または転売しない方、過去に町から住宅の新築・購入・改修を目的とした補助を受けていない方
  • 2 住宅準備助成金
    定住目的で転入し、賃貸住宅に居住した方、大空町医療・介護従事者就業支援補助金を受けていない方、公務員以外の方(転入から3か月以内に公務員になる見込みがある場合を除く)
  • 3 継続就業助成金
    無料職業紹介所「おおぞらワーク」を通じて常用雇用された方、就業から1年間継続して同一雇用先に勤務している方
  • 4 空き家利活用助成金
    空き家登録住宅を借りた方、空き家登録住宅を買い取った方、買い取った住宅に住み替え、1年以内に町内業者で改修した方、空き家登録住宅を売った方、空き家登録住宅を貸し出すために町内事業者で改修した方

■補助対象外となる事項

以下の場合は、助成の対象から除外されます。

  • 公共事業による補償費や損害賠償等による補填を受けて住宅を建築した場合
  • 暴力団員等に該当する場合
  • 公務員である場合(住宅準備助成金。ただし3か月以内の採用見込み者を除く)
  • 過去に同種の住宅補助金等を町から受けている場合

住宅準備助成金の引っ越し費用について、レンタカー代は対象外となります。

※子育て世帯(義務教育終了前の子どもがいる、または夫婦いずれかが40歳未満)や転入世帯には加算や上限額の引き上げがあります。
※詳細は、まちづくり推進室 移住・定住支援グループへお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sinsan/marukei.html
大空町役場 公式ホームページ
https://www.town.ozora.hokkaido.jp/index.html
定住支援制度の詳細情報ページ
https://www.town.ozora.hokkaido.jp/soshiki/1000/2/2/499.html
雇用証明書 (RTF)
https://www.town.ozora.hokkaido.jp/material/files/group/33/koyoushoumeisho.rtf

電子申請システムは導入されておらず、申請は必要書類をダウンロード・印刷し、大空町まちづくり推進室 移住・定住支援グループへ提出する形式となっています。

お問合せ窓口

大空町 まちづくり推進室 地域戦略グループ
TEL:0152-77-8093
FAX:0152-74-2191
受付窓口
大空町役場
まちづくり推進室
大空町 まちづくり推進室 移住・定住支援グループ
TEL:0152-77-8094
FAX:0152-74-2191
受付窓口
大空町役場
まちづくり推進室
移住や定住に関するご相談、各種助成金制度の詳細については、こちらのグループへお問い合わせいただくとスムーズです。
大空町役場(代表窓口)
TEL:0152-74-2111 (代表)
FAX:0152-74-2191
受付時間
8時45分から17時30分まで
※土日祝日および12月31日から翌年1月5日までは閉庁
受付窓口
大空町役場
町役場全般に関する一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合は、大空町役場の代表窓口にご連絡ください。
大空町東藻琴総合支所
TEL:0152-66-2131 (代表)
FAX:0152-66-2423
受付時間
8時45分から17時30分まで
※土日祝日および12月31日から翌年1月5日までは閉庁
受付窓口
大空町東藻琴総合支所
東藻琴地区にお住まいの方や、地域に密着したお問い合わせがある場合は、東藻琴総合支所が利用できます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。