マル経資金への利子補給制度
目的
商工会議所・商工会の経営指導を受けた小規模事業者を対象にした無担保・無保証人のマル経資金に対し、県が支払利子の一部を補給します。
※申請はマル経資金の申込みを行った商工会議所・商工会でおこなってください。
マル経資金利子補給制度 申請スケジュール
補助対象期間:貸付日から起算して2年を経過する日の属する月まで
申請方法:マル経資金の推薦を受けた商工会議所または商工会を経由して提出してください。
- 交付申請
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貸付日が属する月の翌月末日まで
※貸付日が3月の場合は、同3月末日まで
申請主体:マル経資金の貸付けを受けた小規模事業者
提出先:推薦を受けた取扱商工会議所等を経由して福井県知事へ提出マル経資金の貸付けに合わせて、速やかに申請を行う必要があります。
提出書類:
- 利子補給補助金交付申請書(様式第1号)
- 日本公庫発行の返済予定表(借入全期間分)の写し
- 借入申込書の写し
- 納税証明書(県税および地方消費税)
- 交付決定・受領権限の委任
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申請受理・審査後、速やかに通知
県による審査の結果、適当と認められた場合に「利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号)」が通知されます。
その後、補助事業者は「委任状(様式第3号)」を取扱商工会議所等へ提出し、知事への補助金請求および受領の権限を委任します。
これにより、以降の請求・受領手続きは商工会議所等が代行します。
- 年度終了報告
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事業開始の翌年度および翌々年度の5月末日まで
報告主体:取扱商工会議所等(代行)
取扱商工会議所等が、以下の書類を県知事へ提出します。
- 利子補給補助金年度終了報告書(様式第4号)
- 日本公庫が発行する利息支払証明書(原本)
- 補助金交付請求・交付
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請求:毎年11月末日まで
交付:利子支払いの翌年度
請求主体:取扱商工会議所等(代行)
「補助金交付請求書(様式第5号)」を提出します。
補助金は年1回交付され、前年度(4月1日〜翌年3月31日)に支払われた利子相当額が対象となります。
県から商工会議所等へ交付された後、速やかに事業者へ支払われます。
- フォローアップ実施
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実施:貸付日の6ヶ月後・12ヶ月後目安
報告:貸付日の1年後・2年後の応当日の翌月10日まで
実施・報告主体:取扱商工会議所等
取扱商工会議所等が事業者の経営状況の確認や助言(フォローアップ)を実施します。
期間は2年間で、年1回「フォローアップ実施報告書(様式第8号)」を提出します。
- 完了実績報告(額の確定)
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事業開始年度から3年後の年度の5月末日まで
報告主体:補助事業者(商工会議所等経由)
マル経資金の利子支払いが全て完了した時点で提出します。
提出書類:
- 利子補給補助金完了実績報告書(様式第6号)
- 日本公庫発行の利息支払証明書(原本)
審査の結果、適当と認められれば「利子補給補助金額の確定通知書(様式第7号)」が通知されます。
対象となる事業
この事業は、福井県内に事業所を持つ小規模事業者が、株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業)から借り入れる「小規模事業者経営改善資金」(通称「マル経資金」)に係る利子の一部を福井県が補助することにより、事業者の経営の安定を図ることを目的としています。
■1 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金
福井県は、株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業)が提供する「小規模事業者経営改善資金(マル経資金)」の貸付けを受けた小規模事業者に対し、その貸付けにかかる利子の一部を補助金として交付することで、対象事業者の経営安定を支援することを目指しています。
<補助対象者>
- 福井県内に事業所を有していること。
- 福井県内にある日本政策金融公庫の支店において、マル経資金の貸付けを受けていること。
- 補助金の交付申請を行う時点で、福井県税および地方消費税を滞納していないこと。
<補助対象となる資金と補助金の額>
- 補助対象:日本政策金融公庫の「マル経資金」の利子
- 補助金の算定方法:マル経資金の返済予定表に基づいて支払われる利子のうち、利子の算定根拠となる利率を0.5パーセントとして計算した額
- 過去に補助を受けた場合:以前にも補助金の交付決定を受けたことがある事業者の場合、今回の利子支払額に、借換え充当分を除いた新規の借入分が融資額に占める割合を乗じた額が対象
- 返済条件の変更:変更前の額を超える部分は第1項の規定額が上限となり、変更前の額より少ない場合は、変更後の支払額に基づいて算定された額が補助対象
<補助対象期間>
- マル経資金の貸付けを受けた日(貸付日)から起算して2年を経過する日の属する月まで
<フォローアップの実施>
- 取扱商工会議所等は、貸付けを受けた日の6ヶ月後と12ヶ月後を目安に、補助事業者の経営状況の確認や助言(フォローアップ)を実施します。
- フォローアップ期間は2年間
▼補助金が交付されない特例
以下のいずれかの状況に該当する場合、補助金が交付されないことがあります。
- 補助事業者が死亡、廃業、事業譲渡などにより事業を廃止した場合、その年度(4月1日から3月31日まで)の利子分については原則として補助金は交付されません。
- ただし、福井県内の事業所を持つ小規模事業者が事業とマル経資金の債務をすべて承継した場合はこの限りではありません。
- 補助事業者本人への補助金の支払いができない場合。
- マル経資金の利子を約定返済日に支払わず延滞しており、その延滞に係る利子分が当該年度内に支払われない場合、その利子分に係る補助金は交付されません。
補助内容
■1 小規模事業者経営改善資金利子補給
<交付対象者>
- 福井県内に事業所を有していること
- 福井県内にある日本政策金融公庫の支店(福井支店または武生支店)において、マル経資金の貸付けを受けた者であること
- 補助金の交付申請時において、福井県税および地方消費税に滞納がないこと
<補助対象資金>
株式会社日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経資金)」
<補助金の額>
マル経資金の利子のうち、利率0.5パーセント相当分(返済予定表に基づく利子の支払額から算出)
<補助対象期間>
貸付けを受けた日(貸付日)から起算して2年を経過する日の属する月までの利子
<交付時期>
マル経資金の利子を支払った翌年度(年1回、前年度4月1日から翌年3月31日までの期間に相当する額)
<補助されないケース(特例)>
- 事業の廃止(死亡、廃業、事業譲渡など)があった日の属する年度の利子分(ただし、事業承継により債務も承継した場合は除く)
- 補助事業者本人への支払い不能な場合
- 利子の延滞があり、当該延滞に係る約定返済日の属する年度内に利子分の支払がされない場合