公募中
掲載日:2025/10/27
富岡町介護福祉人材定着支援金
上限金額
20万円
申請期限
随時
福島県|富岡町
福島県富岡町
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
令和7年4月1日以降に富岡町内の介護・福祉事業所等に新たに採用された方で、要件を満たす方に支援金を交付します。
富岡町介護福祉人材定着支援金 申請・交付スケジュール
本制度は、令和7年4月1日以降に富岡町内の介護・福祉事業所等に新たに採用された方が対象です。
申請期限は、各支援金の要件(6か月、18か月、30か月の勤務継続等)に該当した日の翌日から起算して6か月以内となっています。
申請期限は、各支援金の要件(6か月、18か月、30か月の勤務継続等)に該当した日の翌日から起算して6か月以内となっています。
- 就労開始・要件確認
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令和7年4月1日以降の採用
富岡町内の介護・福祉事業所に直接雇用(正規職員または週20時間以上の職員)され、対象資格(介護福祉士、看護師、保育士等)を保有していることが条件です。
※就職時に資格未所持の場合、就職後3年以内の資格取得日が勤務期間の起算日となります。
- 勤務継続(要件の達成)
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6か月・18か月・30か月
以下の区分ごとに定められた期間、勤務を継続することで支援金の交付対象要件を満たします。- 6か月支援金(正規10万円/その他5万円)
- 18か月支援金(正規20万円/その他10万円)
- 30か月支援金(正規20万円/その他10万円)
- 申請書類の提出
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要件該当日の翌日から6か月以内
要件を満たした日から6か月以内に、以下の書類を富岡町役場 福祉課へ提出してください。- 富岡町介護福祉人材定着支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 所有資格を証する書類の写し
- 就労証明書(様式第2号)
- 市町村税の滞納がないことの証明書(転入直後などで富岡町に納税履歴がない場合のみ)
- 審査・支援金振込
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申請受付後、おおよそ1か月程度
提出書類の審査が行われ、不備がなければ申請者本人の指定口座に支援金が振り込まれます。
※本支援金は一時所得に該当します。使途の制限や報告義務はありません。
対象となる事業
富岡町介護人材定着支援金事業は、町内の介護・福祉分野における人材の確保と定着を目的とした取り組みです。令和7年4月1日以降に、町内の介護・福祉事業所に新しく採用された有資格者が、所定の期間勤務を継続した場合に「就労定着支援金」が交付されます。
■1 就労定着支援金
富岡町内の介護事業所等で働き、一定の要件を満たした方を対象とした支援金です。居住地は問わず、富岡町外にお住まいの方も対象となります。
<対象となる方(就職時期・業務内容)>
- 令和7年4月1日以降に、新たに直接雇用契約により富岡町内の介護・福祉事業所に採用された方が対象です。
- 介護・福祉等サービスに従事する方が対象です。
<対象となる有資格者(必須要件)>
- 介護福祉士、社会福祉士、介護職員初任者研修修了者、介護福祉士実務者研修修了者、ヘルパー資格取得者、介護支援専門員、社会福祉主事任用資格者
- 看護師、准看護師、精神保健福祉士
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師
- 管理栄養士、栄養士
- 保育士、サービス管理責任者、相談支援専門員従事者研修修了者、同行援護従業者研修修了者、行動援護従業者研修修了者、児童指導員任用資格、公認心理士、児童発達支援管理責任者
- その他、町長が認める公的資格を所持する者
<対象となる雇用形態>
- 正規職員:雇用期間の定めがなく、運営法人等が定める常勤の従事者が勤務すべき時間数(週32時間以上)に達している常勤雇用者。
- その他職員:上記の正規職員以外の直接雇用者で、所定労働時間が週20時間以上である者。
<その他の要件>
- 継続就労:申請日時点で、対象事業所での就労を継続していること。
- 居住地要件:富岡町民である必要はなく、居住地域を問わず対象(町外在住の場合は納税証明書等の提出が必要)。
<支援金の区分と金額>
- 【6か月支援金】6か月以上勤務を継続:正規職員 10万円/その他職員 5万円
- 【18か月支援金】18か月以上勤務を継続:正規職員 20万円/その他職員 10万円
- 【30か月支援金】30か月以上勤務を継続:正規職員 20万円/その他職員 10万円
<申請期限>
- 支援金の要件に該当した日の翌日から起算して6か月以内
特例措置
●資格特例 資格取得の特例
就職時に資格を所持していなくても、採用後3年以内に所定の資格を取得すれば、資格取得後からの勤務期間が起算対象となります。
●昇格特例 正規職員への昇格の場合
その他職員として支援金の交付を受けた者が、正規職員として雇用された場合、その他職員としての支給要件を満たした日を起算日とし、その他職員として勤務した期間を算入した上で、交付を受けていない正規職員区分に係る支援金の対象となります。
▼交付対象にならないケース
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の交付対象外となります。
- 過去に富岡町介護人材定着支援金の交付をすでに受けたことがある方。
- 国、都道府県、市町村から人材定着支援金と目的が重複する他の補助金等の交付を受けた方。
- 市町村税を滞納している方。
- 富岡町内の他の介護・福祉事業所からの転職。
- ただし、会社都合による退職で町内別法人に転職した場合は、退職前の就労期間も算入した上で対象となる場合があります。
- 自己都合による退職の場合、期間は中断または終了とみなされるため、再就職しても対象とならない場合があります。
- ただし、退職前に支援金を受けていない場合は、再就職日から起算して対象となることがあります。
- 法人内で町外の事業所へ異動し、勤務期間が中断した場合。
補助内容
■1 就労定着支援金(富岡町内の介護・福祉事業所に新規採用される方向け)
<対象者概要>
令和7年4月1日以降に、富岡町内の介護・福祉事業所に新たに直接雇用契約により採用され、介護・福祉等サービスに従事する有資格者(正規職員またはその他職員)。
<支援金の区分と金額>
| 区分 | 期間 | ①正規職員の支援金額 | ②その他職員の支援金額 |
|---|---|---|---|
| 6か月支援金 | 6か月以上勤務を継続 | 10万円 | 5万円 |
| 18か月支援金 | 18か月以上勤務を継続 | 20万円 | 10万円 |
| 30か月支援金 | 30か月以上勤務を継続 | 20万円 | 10万円 |
<合計支給額>
- 正規職員:最大50万円(10万円+20万円+20万円)
- その他職員:最大25万円(5万円+10万円+10万円)
■2 町外からの就労支援金(町外から富岡町内の介護・福祉事業所等へ異動される方向け)
<対象者概要>
令和7年4月1日以降に、運営法人内の異動により、町外の介護・福祉事業所から新たに町内の介護・福祉事業所に正規職員として勤務し、介護・福祉等サービスに従事する40歳未満の有資格者(6か月以上継続勤務)。
<支援金の金額>
一律10万円(6か月以上勤務を継続した場合)