公募中 掲載日:2025/12/10

塩竈市 空き店舗・空き家利活用促進事業費補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
2026年02月27日
宮城県|塩竈市 宮城県塩竈市 公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

塩竈市内の商業地域にある空き店舗や空き家の所有者に対し、店舗として貸し出すための改修費用を補助します。不動産事業者と連携して遊休資産の有効活用を促進することで、新規店舗の誘致を後押しし、中心市街地の賑わい創出と地域商業の活性化を図ります。

塩竈市空き店舗等利活用促進事業 申請スケジュール・交付フロー

【重要なお知らせ】
本補助金は、「事前確認」および「交付決定後の着工」が必須条件となります。
予算には限りがあり、事前確認等の受付は先着順となり、予算額に達し次第終了する場合があります。
また、空き店舗等の所有者、協力不動産事業者、塩竈市の三者連携が必要な手続きとなります。
事前相談・活用方針の決定
申請準備段階

補助金申請前に、所有者は「協力不動産事業者」(所有者が不動産業者の場合は市)に対し、空き店舗の利活用について相談を行います。

  • 改修時期や利活用内容の調整
  • 市の補助制度に関する説明と同意
  • 改修内容や募集業種を含む活用方針の決定
事前確認(必須)
令和7年10月1日〜令和8年2月27日

この手続きを経ていない場合、補助対象となりません。
決定した活用方針に基づき、市へ必要書類(図面、現場写真、改修費用、利活用計画等)を提出し、所有者・協力不動産事業者・市による三者現地確認を受けます。
※確認終了時点で申請受理となります(先着順)。

補助金交付申請
補助事業開始日の3週間前まで

協力不動産事業者の支援を受け、以下の書類を市へ提出します。

  • 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書
  • 位置図、平面図、改修前の写真
  • 登記事項証明書、改修費見積書の写し
  • 市税等の滞納がないことの証明書類、誓約書 など
交付決定・工事着工・募集開始
事業実施期限:令和8年3月31日まで

市からの審査後、「交付決定通知書」が届きます。
【注意】必ず交付決定通知を受けてから工事に着手(発注・契約)してください。決定前の着手は補助対象外となります。

工事と並行、または完了後に、協力不動産事業者を通じて出店者の募集を開始します。

実績報告
完了日から30日以内 または 令和8年3月31日まで(早い方)

事業完了(改修後のテナント募集開始)後、期限内に以下の書類を提出します。

  • 実績報告書、事業結果報告書、収支決算書
  • 契約書・領収書の写し
  • 事業実施内容が分かる写真
  • 出店者募集を開始したことが分かる書類の写し
確定通知・請求・受領
実績報告審査後
  1. 市が実績報告を審査し、補助金額の確定通知書を送付します。
  2. 通知に基づき、所有者が補助金請求書を提出します。
  3. 指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

塩竈市が実施する「令和7年度 塩竈市空き店舗等利活用促進事業」は、地域の商業振興と中心市街地の賑わい創出を目的とした補助金事業です。市内の空き店舗等の所有者が、登録された不動産事業者と協力しながら、物件を店舗として貸し出すために必要な改修工事を行う際に、その経費の一部を補助します。

■塩竈市空き店舗等利活用促進事業

塩竈市内の都市計画用途地域である商業地域において、長期間活用されていない店舗、事務所、または空き家を再活用し、新たな店舗として貸し出すことを促進するものです。

<補助対象経費>
  • 内装工事(軽鉄工事、ボード工事など)
  • 設備工事(給排水工事、電気工事、ガス工事など)
  • 防水工事(店舗部分の雨漏り工事。居住部分と一体的に行う場合は面積案分)
<募集要件(貸出後の業種)>
  • 小売業
  • 宿泊飲・飲食サービス業
  • 生活関連サービス業
  • その他、市長が認める業種
  • ※来店型の店舗として貸し出す必要があります。
<補助金額と交付制限>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:50万円
  • 交付制限:補助対象者1人につき、1会計年度に1回限り
<補助事業対象期間>
  • 令和7年10月1日(水)から令和8年3月31日(火)まで
<主な申請要件>
  • 市町村民税を完納していること
  • 補助対象者が物件を所有していること(関係権利者の同意が必要)
  • 申請日から過去1年間、その物件が空き店舗等であったこと
  • 補助対象となる改修工事等に着手していないこと
  • 改修後3年以上は賃貸物件として提供を続けること
  • 実績報告書提出までに出店者の募集を開始すること
  • 物件所有者と出店者が同一とならないこと

▼補助対象外となる事業

以下の工事や条件に該当する場合は、補助対象とはなりません。

  • 工事要件(内装・設備・防水)以外の工事。
    • 外構工事、耐震工事など。
  • 住居部分や店舗部分以外に関する工事。
    • 併用住宅の場合の住居部分の工事。
    • 空き家・店舗併用住宅の店舗部分以外に関する工事。
  • 出店者に応じて必要となる特別な改装費や設備の費用。
  • 補助金交付決定前に発生した経費(着工・発注・契約を含む)。
  • 事前相談・事前確認が行われていない事業。
  • 交付要件を満たさない事態が発生した場合(補助金の返還や決定取消しの対象)。

補助内容

■塩竈市空き店舗等利活用促進事業

<補助対象者>
  • 塩竈市内の対象区域に存在する「空き店舗等」を所有する個人および事業者
<対象物件>
  • 市内の都市計画用途地域の商業地域にある建物の1階部分の店舗、事務所、または空き家
  • 店舗や事務所:1年以上貸し出しされていないものが対象
  • 空き家:概ね1年間使用実績のないものが対象
  • これらの物件を改修し、新たに賃貸しようとする場合に適用
<補助対象事業(工事要件)>
  • 内装工事(軽鉄工事やボード工事など)
  • 設備工事(給排水工事、電気工事、ガス工事など店舗運営に不可欠なもの)
  • 防水工事(店舗部分の雨漏り修繕工事)
  • ※外構工事、耐震工事、住居部分の工事、特定の改装費などは対象外
<補助対象事業(募集要件)>

改修後は、小売業、宿泊飲食サービス業、生活関連サービス業、その他市長が認める業種のうち、来店型の店舗として貸し出す必要があります。

<補助金額と交付の条件>
項目内容
補助率補助対象経費の1/2以内
補助上限額50万円
交付制限1会計年度内に1回限り
<申請に必要な主な要件>
  • 市町村民税を完納していること
  • 補助対象者が物件を所有していること(共有者の場合は全員の同意が必要)
  • 補助金交付申請日から過去1年間、その物件が「空き店舗等」であったこと
  • 補助対象となる改修工事等に、まだ着手(発注や契約を含む)していないこと
  • 改修後、3年以上は賃貸物件として提供を続けること
  • 実績報告書提出までに出店者の募集を開始すること
  • 物件所有者と出店者が同一人物でないこと
<補助事業対象期間>

令和7年10月1日(水)から令和8年3月31日(火)まで

対象者の詳細

対象事業者(全ての要件を満たす者)

北島町内で新たに事業を始める方、または事業を開始して間もない方で、以下の4つの要件を全て満たす必要があります。

  • 1 創業時期に関する要件
    補助金の交付申請年度内に創業を予定している方、交付申請時点で創業の日から3年を経過していない方
  • 2 事業継続に関する要件
    補助を受けた事業を3年以上継続して営業する見込みがあること
  • 3 所在地に関する要件
    北島町内に住所および事業所を有していること、法人の場合は、北島町内に本店または主たる事業所があること
  • 4 創業支援プログラムの受講要件
    北島町商工会が主催する創業に関するセミナー等を受講した方、「北島町創業支援等事業計画」に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた方(県主催の女性起業塾等を含む)

対象者の事業形態と補助上限額

個人事業主と法人の両方が対象となります。補助金額は補助対象経費の合計額以内で算定されます。

  • 法人
    補助上限額:最大20万円
  • 個人事業主
    補助上限額:最大10万円

■補助対象外となる要件

以下のいずれかの要件に該当する方は、補助金の対象外となります。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団の構成員
  • 政治団体および宗教団体、またはその代表者
  • 北島町に対する町税などを滞納している者
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
  • 仮設または臨時の店舗等、設置が恒常的でない店舗等で事業を営む者
  • 法令等による法的規制のために事業内容や許認可等に係る期間に課題を有する者
  • 北島町が行う他の補助制度に基づく補助金の交付を既に受けている、または受ける予定の者
  • 既に北島町創業支援補助金の交付を受けている者
  • 特定の除外業種(農業、林業、漁業、金融・保険業、医療、住宅宿泊事業、売電事業、風俗営業等)

※金融業および保険業のうち、生命保険媒介業、損害保険代理業および損害査定業は対象となります。
※医療、福祉のうち、病院、一般診療所、および歯科診療所は対象外です。

※補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
※申請時には名称、所在地、代表者氏名、事業内容等を含む事業計画書の提出が必要です。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/17/47919.html
北島町役場 公式サイト
https://www.town.kitajima.lg.jp
北島町公式 Instagram
https://www.instagram.com/kitajima_town/
北島町公式 LINE
https://page.line.me/436dcirb?openQrModal=true
北島町公式 Facebook
https://www.facebook.com/kitajimatown/

令和7年度北島町創業支援補助金の申請は、所定の様式をダウンロードし、北島町役場まちみらい課へ提出する書面申請となります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

北島町創業支援補助金 専門窓口
TEL:088-698-9806
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
受付窓口
北島町役場 2階
まちみらい課
令和7年度北島町創業支援補助金の受付は、令和7年4月1日(火)から開始されています。この補助金は予算の上限に達した時点で受付が終了となりますので、制度の活用をご希望される場合は、お早めに「まちみらい課」までご相談いただくことを強くお勧めします。
北島町役場 全体の代表連絡先
TEL:088-698-9801
FAX:088-698-3642
受付時間
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受付窓口
北島町役場
夜間・休日電話: 088-698-2410
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。