公募中 掲載日:2025/10/27

塩竈市空き店舗等利活用促進事業費補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
2026年02月27日
宮城県|塩竈市 宮城県塩竈市 公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市では、市内の都市計画用途地域の商業地域の1階にある空き店舗、空き事務所、空き家で、1年以上貸し出しされていない物件の所有者に対して、不動産事業者と協力連携を図りながら貸店舗として入居者を募集することを前提とした対象工事について、経費の一部...

塩竈市空き店舗等利活用促進事業 申請スケジュール・交付フロー

【重要なお知らせ】
本補助金は、「事前確認」および「交付決定後の着工」が必須条件となります。
予算には限りがあり、事前確認等の受付は先着順となり、予算額に達し次第終了する場合があります。
また、空き店舗等の所有者、協力不動産事業者、塩竈市の三者連携が必要な手続きとなります。
事前相談・活用方針の決定
申請準備段階

補助金申請前に、所有者は「協力不動産事業者」(所有者が不動産業者の場合は市)に対し、空き店舗の利活用について相談を行います。

  • 改修時期や利活用内容の調整
  • 市の補助制度に関する説明と同意
  • 改修内容や募集業種を含む活用方針の決定
事前確認(必須)
令和7年10月1日〜令和8年2月27日

この手続きを経ていない場合、補助対象となりません。
決定した活用方針に基づき、市へ必要書類(図面、現場写真、改修費用、利活用計画等)を提出し、所有者・協力不動産事業者・市による三者現地確認を受けます。
※確認終了時点で申請受理となります(先着順)。

補助金交付申請
補助事業開始日の3週間前まで

協力不動産事業者の支援を受け、以下の書類を市へ提出します。

  • 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書
  • 位置図、平面図、改修前の写真
  • 登記事項証明書、改修費見積書の写し
  • 市税等の滞納がないことの証明書類、誓約書 など
交付決定・工事着工・募集開始
事業実施期限:令和8年3月31日まで

市からの審査後、「交付決定通知書」が届きます。
【注意】必ず交付決定通知を受けてから工事に着手(発注・契約)してください。決定前の着手は補助対象外となります。

工事と並行、または完了後に、協力不動産事業者を通じて出店者の募集を開始します。

実績報告
完了日から30日以内 または 令和8年3月31日まで(早い方)

事業完了(改修後のテナント募集開始)後、期限内に以下の書類を提出します。

  • 実績報告書、事業結果報告書、収支決算書
  • 契約書・領収書の写し
  • 事業実施内容が分かる写真
  • 出店者募集を開始したことが分かる書類の写し
確定通知・請求・受領
実績報告審査後
  1. 市が実績報告を審査し、補助金額の確定通知書を送付します。
  2. 通知に基づき、所有者が補助金請求書を提出します。
  3. 指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

塩竈市が実施する「令和7年度 塩竈市空き店舗等利活用促進事業」は、地域の商業振興と中心市街地の賑わい創出を目的とした補助金事業です。この事業は、市内の空き店舗等の所有者が、登録された不動産事業者と協力しながら、物件を店舗として貸し出すために必要な改修工事を行う際に、その経費の一部を補助するものです。
以下に、本事業の詳細を具体的にご説明します。
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### **1. 事業の目的と概要**
この事業は、塩竈市内の都市計画用途地域である商業地域において、長期間活用されていない店舗、事務所、または空き家を再活用し、新たな店舗として貸し出すことを促進するものです。これにより、地域の商業活動を活性化し、中心市街地の賑わいを創出することを目指しています。令和7年度からは、新たに「空き家」も補助対象に追加されるなど、利便性の向上が図られています。
### **2. 補助対象者**
補助金の対象となるのは、指定された対象区域内に存在する「空き店舗等」を所有する個人および事業者です。
### **3. 「空き店舗等」の定義と対象区域**
* **空き店舗等**: 市内の都市計画用途地域の商業地域にある建物の1階部分の「店舗」「事務所」「空き家」を指します。
* 「店舗」や「事務所」の場合は、1年以上貸し出しされていない物件が対象です。
* 「空き家」の場合は、概ね1年間使用実績のない物件が対象となります。
* これらの物件を改修し、賃貸しようとするものが本事業の対象です。
* **対象区域**: 別図(資料により7ページまたは3ページ)に定められている「塩竈市都市計画用途地域商業地域」内が対象となります。
### **4. 補助対象となる事業内容(工事要件と募集要件)**
#### (1) 工事要件
空き店舗等を店舗として貸し出すために必要となる改修費が対象で、具体的には以下の工事が該当します。
* **内装工事**: 軽鉄工事、ボード工事など。
* **設備工事**: 給排水工事、電気工事、ガス工事など。
* **防水工事**: 店舗部分の雨漏り工事。
* **特記事項**: 居住部分と一体的に雨漏り工事を行う場合は、建物の面積に対する店舗部分の面積の割合を乗じた費用のみが補助対象となります。
**【補助対象外となる工事の注意事項】**
以下の工事は補助対象とはなりませんのでご注意ください。
* 外構工事、耐震工事などの上記工事要件以外の工事。
* 併用住宅の場合の住居部分の工事や、空き家・店舗併用住宅の店舗部分以外に関する工事。
* 出店者に応じて必要となる特別な改装費や設備の費用。
#### (2) 募集要件
改修後の物件は、以下のいずれかの業種に該当する「来店型の店舗」として貸し出す必要があります。
* 小売業
* 宿泊飲・飲食サービス業
* 生活関連サービス業
* その他、市長が認める業種
入居者を募集する際には、これらの業種を明記することが求められます。
### **5. 申請要件**
補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
* 市町村民税を完納していること。
* 補助対象者が物件を所有していること。
* 共有者など関係権利者がいる場合は、市からの補助金を活用して改修等を行い、出店希望者へ貸し出すことについて、関係権利者全員の同意を得ていること。
* 補助金交付申請日から過去1年間、その物件が空き店舗等であったこと。
* 補助対象となる改修工事等に、着手(発注や契約を含む)していないこと。
* 改修後3年以上は、賃貸物件として提供を続けること(3年未満で提供を中止した場合、補助金の返還を求められる場合があります)。
* 実績報告書提出までに出店者の募集を開始すること。
* 物件所有者と出店者が同一とならないこと。
* 市がホームページ等で補助金活用実績として公表(外観や改修部分の写真掲載を含む)する場合があることに同意すること。
### **6. 補助金額と交付制限**
* **補助金額**: 1件につき、補助対象経費の2分の1以内であり、上限は50万円です。
* **交付制限**: 補助対象者1人につき、1会計年度に1回限りとされています。なお、今年度は先着順で概ね2件を想定しています。一度補助対象となった物件に関しては、再度の交付申請はできません。
### **7. 補助事業対象期間とスケジュール**
* **補助事業対象期間**: 令和7年10月1日(水)から令和8年3月31日(火)まで。
* **主なスケジュール**:
* 補助金募集・事前相談期間開始: 令和7年10月1日(水)
* 事前相談期間終了: 令和8年2月27日(金)
* 実績報告期限: 令和8年3月31日
### **8. 協力不動産事業者との連携**
本事業では、「協力不動産事業者」との連携が必須となります。
* **協力不動産事業者とは**: 本事業の趣旨を理解し、市に登録された不動産会社を指します。対象エリア内の物件を取り扱う不動産事業者であれば、市外の事業者も登録可能です。
* **役割**:
* 空き店舗等の所有者の把握、本事業の利活用勧奨、活用方針決定の支援。
* 工事着工前の現場確認への立ち合い(市・不動産事業者・所有者)。
* 所有者への補助金交付申請・実績報告等の書類作成支援。
* 入居者募集に関する支援。
協力不動産事業者への登録に費用はかからず、市からの報酬もありません。
### **9. その他の重要な注意事項**
* **事前確認の徹底**: 交付申請しようとする方は、着工前に必ず市および協力不動産事業者(不動産事業者が申請者の場合は市のみ)と、改修工事の場所、内容、改修後の募集業種などについて、現場説明を含めた事前相談・事前確認を行う必要があります。事前確認がない場合は、補助対象となりません。
* **着工のタイミング**: 補助金交付決定前に発生した経費は補助対象となりません。必ず交付決定を受けた後に工事に着手(発注や契約を含む)してください。
* **申請費用**: 補助金の交付申請に係る全ての費用は、申請者負担となります。
* **補助金の返還等**: 補助金の交付決定後や交付後であっても、交付要件を満たさない事態が発生した場合は、補助金の交付決定が取り消されたり、補助金の返還を求められる場合があります。
この事業を通じて、塩竈市内の空き物件が有効活用され、地域の活性化に繋がることが期待されます。

▼補助対象外となる事業

塩竈市空き店舗等利活用促進事業において、補助金の対象とならない事業や費用については、以下の点が明記されています。この事業は、地域商業の振興と中心市街地の賑わい創出を目的として、空き店舗等の所有者が店舗として貸し出すために行う改修工事費の一部を補助するものですが、特定の条件に合致しない場合は補助の対象外となります。
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### 補助対象とならない事業・費用の詳細
**1. 工事の種類に関する制限**
この補助金は、空き店舗等を店舗として貸し出すために必要な特定の改修工事費を対象としています。そのため、以下の工事は補助対象外です。
* **工事要件以外の工事**:
* 具体的には、建物の外部に関わる「外構工事」や、建物の構造に関わる「耐震工事」などは、補助対象となる内装工事(軽鉄工事、ボード工事)、設備工事(給排水工事、電気工事、ガス工事)、店舗部分の雨漏りに関する防水工事以外の工事とされています。これらの工事は、店舗を賃貸するための直接的な内装・設備改修とは異なるため、対象外となります。
* **併用住宅の場合の住居部分の工事**:
* 店舗と住居が一体となっている併用住宅の場合、あくまで店舗として貸し出す部分の改修が補助対象です。住居として使用される部分の工事費用は、対象外となります。ただし、店舗部分の雨漏り工事で居住部分と一体的に工事を行う場合は、建物の総面積に対する店舗部分の面積の割合を乗じた費用のみが補助対象となります。
* **出店者に応じて必要となる改装費や設備の費用**:
* この補助金は、あくまで「空き店舗等を店舗として貸し出すため必要となる一般的な改修費」が対象です。特定の出店者が決定した後に、その業種やニーズに合わせて追加で必要となる特別な改装費や設備の導入費用(例えば、特定の厨房機器や専門什器など)は、補助対象外とされています。これは、汎用性のある店舗改修を支援する趣旨に基づいています。
* **水道工事における対象外条件**:
* 水回りの改修自体は設備工事として補助対象となりえますが、単純に「水回りが古くなった」という理由での改修は対象外となる場合があります。補助対象となるのは、「店舗分割や住居と店舗の分離工事に伴う場合の水道工事」に限定されます。
* **申請者自身で行う工事(DIY)**:
* 所有者自身がDIY形式で工事を行った場合、その費用は補助対象外となります。補助対象となる工事は、第三者である専門の工事業者による見積もりと工事が行われ、その金額の適正性が裏付けられる必要があります。これは、工事品質の確保と補助金の適正執行のためです。
**2. 申請要件に関する制限**
補助金の交付には複数の申請要件が設けられており、これらを満たさない場合も補助対象外となります。
* **工事着手状況**:
* 補助対象となる改修工事は、補助金交付申請前に「着手(発注や契約を含む)」していないことが必須条件です。既に工事を終えている場合や、一部でも工事を発注・契約している場合は、原則として申請できません。ただし、一部工事が完了済みであっても、未着手部分の改装費が改修済みの工事と一体的に契約されていない場合は、申請できる可能性も示唆されていますが、その可否は内容を精査して判断されます。
* **物件所有者と出店者の関係**:
* 「物件所有者と出店者が同一とならないこと」が重要な要件です。これは、空き店舗を改修して自らが店舗を営業したい場合が補助対象外となることを意味します。具体的には、改修後の店舗で営業する方が、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
* 物件所有者本人
* 物件所有者の2親等以内の親族
* 物件所有者と生計を同一にする者
* 所有者が法人の場合、その法人代表
* 法人代表が代表とする他の法人
* 法人代表の2親等以内の親族
* 法人代表と生計を同一にする者
* この条件は、新規のテナント誘致を促進し、地域経済の活性化を図るという事業の目的を達成するための方針です。
**3. その他**
* **協力不動産事業者との連携**:
* 本事業では、事前相談から賃貸契約までをスムーズかつ迅速に進めるため、市の登録を受けた「協力不動産事業者」に相談することが求められています。協力不動産事業者を通さずに申請を進めることは、原則として補助対象外となる可能性があります。
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これらの点を踏まえ、塩竈市空き店舗等利活用促進事業の補助金申請を検討される際には、ご自身の計画が上記の補助対象外となる条件に該当しないかを十分に確認し、必要に応じて市役所または協力不動産事業者への事前相談を行うことが重要です。

補助内容

■1 塩竈市空き店舗等利活用促進事業

<補助対象者>
  • 塩竈市内の対象区域に存在する「空き店舗等」を所有する個人および事業者
<対象物件>
  • 市内の都市計画用途地域の商業地域にある建物の1階部分の店舗、事務所、または空き家
  • 店舗や事務所:1年以上貸し出しされていないものが対象
  • 空き家:概ね1年間使用実績のないものが対象
  • これらの物件を改修し、新たに賃貸しようとする場合に適用
<補助対象事業(工事要件)>
  • 内装工事(軽鉄工事やボード工事など)
  • 設備工事(給排水工事、電気工事、ガス工事など店舗運営に不可欠なもの)
  • 防水工事(店舗部分の雨漏り修繕工事)
  • ※外構工事、耐震工事、住居部分の工事、特定の改装費などは対象外
<補助対象事業(募集要件)>

改修後は、小売業、宿泊飲食サービス業、生活関連サービス業、その他市長が認める業種のうち、来店型の店舗として貸し出す必要があります。

<補助金額と交付の条件>
項目内容
補助率補助対象経費の1/2以内
補助上限額50万円
交付制限1会計年度内に1回限り
<申請に必要な主な要件>
  • 市町村民税を完納していること
  • 補助対象者が物件を所有していること(共有者の場合は全員の同意が必要)
  • 補助金交付申請日から過去1年間、その物件が「空き店舗等」であったこと
  • 補助対象となる改修工事等に、まだ着手(発注や契約を含む)していないこと
  • 改修後、3年以上は賃貸物件として提供を続けること
  • 実績報告書提出までに出店者の募集を開始すること
  • 物件所有者と出店者が同一人物でないこと
<補助事業対象期間>

令和7年10月1日(水)から令和8年3月31日(火)まで