公募中
掲載日:2025/10/27
令和7年度御殿場市開業パワーアップ支援資金等利子補給金
上限金額
未設定
申請期限
随時
静岡県|御殿場市
静岡県御殿場市
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
創業から5年以内、且つ、令和4年4月1日以降に新規創業し、創業資金の初回1回目からの返済実績がある「中小事業者」又は「小規模事業者」に対する利子補給制度の申込を受付けています。
申請スケジュール・交付までの流れ
本事業(御殿場市商工会開業パワーアップ支援資金等利子補給金助成事業)は、融資決定後または返済実績が生じた後に申請を行います。
条件を満たす場合、「交付申請」と「実績報告・請求」を同時に行うことも可能です。その場合は、必要な添付書類が異なりますのでご注意ください。
条件を満たす場合、「交付申請」と「実績報告・請求」を同時に行うことも可能です。その場合は、必要な添付書類が異なりますのでご注意ください。
- 交付申請(様式第1号)の提出
-
融資決定後、または返済実績6カ月・12カ月経過後に速やかに
御殿場市商工会へ「利子補給事業助成金交付申請書(様式第1号)」を提出します。
提出タイミング- 融資決定後すぐ
- または融資返済実績が6カ月/12カ月分あった後
- 融資決定通知書または借用証書の写し
- 返済予定表等の写し
- 市税の滞納のない証明書(原本)
- 開業届の写し(法人は履歴事項全部証明書の写し)
※返済実績が6カ月以上ある場合などは、後述の「実績報告・請求」をこの段階で同時に行うことができます。その際は支払利息等の証明書も添付してください。
- 審査・内定通知(様式第2号)
-
申請書類の審査終了後
商工会が申請内容を審査し、適当と認められた場合、「助成金交付(不交付)内定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 実績報告・請求(様式第3号)の提出
-
内定通知後、返済実績6カ月・12カ月経過後に速やかに
融資返済実績が確定した後、「実績報告書兼請求書(様式第3号)」を提出します。
主な添付書類
※ステップ1で交付申請と同時に請求を行っている場合、この手続きは不要です。- 預金通帳の表面と中面の写し(口座情報がわかるもの)
- 各金融機関発行の支払済利息等の証明書(取引明細照会票など、月別内訳がわかるもの。返済予定表は不可)
- 審査・確定通知(様式第4号)
-
報告書類の審査終了後
商工会が実績報告書の内容を審査し、確定した場合、「助成金交付(不交付)確定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 利子補給金の振込み
-
交付確定後
指定した金融機関の口座へ利子補給金が振り込まれます。
(参考情報:令和7年度の支給は9月上旬より順次再開されています)
対象となる事業
御殿場市が実施する「御殿場市開業パワーアップ支援資金等利子補給金助成事業」は、市内における創業者の皆様を支援することを目的とした制度です。この事業は、創業および創業により行う事業に必要な融資を受けた方々に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することで、初期の事業運営における資金負担を軽減することを目指しています。
■1 御殿場市開業パワーアップ支援資金等利子補給金助成事業
御殿場市内で新たに事業を始める「創業者」を支援することを目的に、融資によって調達した場合に発生する利子の負担を軽減するため、御殿場市商工会が開業資金に係る利子の一部を助成金として交付します。
<利子補給の対象者>
- 所在地要件: 御殿場市内に主たる店舗、工場、または事業所を設けようとしている方、または既に市内にこれらの施設を有している方。
- 融資制度要件: 静岡県特別政策資金融資制度要綱に定める「開業パワーアップ支援資金」の融資を受けた方。
- 融資制度要件: 株式会社日本政策金融公庫による「新創業融資制度」に係る融資を受けた方。
- 融資制度要件: その他、創業や開業資金の増額を伴う借換え等を含む開業・創業関係融資を受けた方。
- 返済状況要件: 利子補給の期間において、各月の融資返済が完了していること。
- 市税要件: 御殿場市の市税を滞納していないこと。
- 創業から5年以内で、かつ令和4年4月1日以降に新規創業した「中小事業者」または「小規模事業者」。
<利子補給の内容>
- 利子補給期間: 融資の「第1回償還日の属する月」から起算して、12か月以内。
- 利子補給率: 一律で年利1.0パーセント。
- 利子補給金の額: 当該年度における利子支払合計額に利子補給率(年利1.0%)を乗じ、実際の借入利率で除した金額(1円未満切り上げ)。
- 借入金利が年利1.0パーセント未満である場合は、利子支払合計額が利子補給金の上限となります。
- 利子補給の対象となる融資額の上限は1,000万円までです。
<申請から交付までの手続き>
- 交付申請: 融資決定後、または6カ月から12カ月分の融資返済が完了した後、速やかに「利子補給事業助成金交付申請書」(様式第1号)を提出。
- 内定通知: 商工会が審査し、適当と認めた場合に通知。
- 実績報告・請求: 内定通知を受けた方、または6カ月から12カ月分の融資返済が完了した方が実施。
- 確定通知: 実績報告・請求内容を審査後に通知。
- 変更届: 申請内容に変更が生じた場合は速やかに届け出る。
▼補助対象外となる事業
- 個人事業から法人を設立した場合(法人成り)は、原則として対象外となります。
補助内容
■1 御殿場市開業パワーアップ支援資金等利子補給金助成事業
<利子補給の対象者(主な要件)>
- 御殿場市内に主たる店舗、工場、または事業所を設けようとしている者、または現に市内にこれらの施設を有する者
- 令和4年4月1日以降に新規創業した者で、創業から5年以内であること(個人から法人への組織変更は除く)
- 静岡県「開業パワーアップ支援資金」または日本政策金融公庫「新創業融資制度」等の対象融資を利用した者
- 利子補給期間において各月の返済が滞りなく完了していること
- 御殿場市の市税を滞納していないこと
- 中小企業者または小規模企業者であること
<利子補給の具体的な内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象融資額上限 | 1,000万円まで(増額を伴う借り換えも含む) |
| 利子補給期間 | 第1回目の融資償還日が含まれる月から最長12か月間 |
| 利子補給率 | 年利1.0% |
<利子補給金の算出方法>
利子補給金の額 = (当該年度における利子支払合計額) × (利子補給率1.0%) ÷ (借入利率) ※1円未満の端数は切り上げ。 ※借入金利が年1.0%未満の場合は、実際に支払った利子支払合計額が上限。