公募中 掲載日:2025/12/10

令和7年度 御殿場市開業パワーアップ支援資金等利子補給金

上限金額
未設定
申請期限
随時
静岡県|御殿場市 静岡県御殿場市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

御殿場市内で令和4年4月1日以降に新規創業した、創業5年以内の中小企業者等に対し、創業資金に係る融資の利子を補給することで、資金調達の負担軽減を図ります。静岡県や日本政策金融公庫の創業融資を受けた方を対象に、最長12か月間、年利1.0%を上限として利子相当額を補助し、市内での事業の安定と地域経済の活性化を支援します。

申請スケジュール・交付までの流れ

本事業(御殿場市商工会開業パワーアップ支援資金等利子補給金助成事業)は、融資決定後または返済実績が生じた後に申請を行います。
条件を満たす場合、「交付申請」と「実績報告・請求」を同時に行うことも可能です。その場合は、必要な添付書類が異なりますのでご注意ください。
交付申請(様式第1号)の提出
融資決定後、または返済実績6カ月・12カ月経過後に速やかに

御殿場市商工会へ「利子補給事業助成金交付申請書(様式第1号)」を提出します。

提出タイミング
  • 融資決定後すぐ
  • または融資返済実績が6カ月/12カ月分あった後
主な添付書類
  • 融資決定通知書または借用証書の写し
  • 返済予定表等の写し
  • 市税の滞納のない証明書(原本)
  • 開業届の写し(法人は履歴事項全部証明書の写し)

返済実績が6カ月以上ある場合などは、後述の「実績報告・請求」をこの段階で同時に行うことができます。その際は支払利息等の証明書も添付してください。

審査・内定通知(様式第2号)
申請書類の審査終了後
商工会が申請内容を審査し、適当と認められた場合、「助成金交付(不交付)内定通知書(様式第2号)」が送付されます。
実績報告・請求(様式第3号)の提出
内定通知後、返済実績6カ月・12カ月経過後に速やかに

融資返済実績が確定した後、「実績報告書兼請求書(様式第3号)」を提出します。
※ステップ1で交付申請と同時に請求を行っている場合、この手続きは不要です。

主な添付書類
  • 預金通帳の表面と中面の写し(口座情報がわかるもの)
  • 各金融機関発行の支払済利息等の証明書(取引明細照会票など、月別内訳がわかるもの。返済予定表は不可
審査・確定通知(様式第4号)
報告書類の審査終了後
商工会が実績報告書の内容を審査し、確定した場合、「助成金交付(不交付)確定通知書(様式第4号)」が送付されます。
利子補給金の振込み
交付確定後
指定した金融機関の口座へ利子補給金が振り込まれます。
(参考情報:令和7年度の支給は9月上旬より順次再開されています)

対象となる事業

御殿場市が実施する「御殿場市開業パワーアップ支援資金等利子補給金助成事業」は、市内における創業者の皆様を支援することを目的とした制度です。この事業は、創業および創業により行う事業に必要な融資を受けた方々に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することで、初期の事業運営における資金負担を軽減することを目指しています。

■御殿場市開業パワーアップ支援資金等利子補給金助成事業

御殿場市内で新たに事業を始める「創業者」を支援することを目的に、融資によって調達した場合に発生する利子の負担を軽減するため、御殿場市商工会が開業資金に係る利子の一部を助成金として交付します。

<利子補給の対象者>
  • 所在地要件: 御殿場市内に主たる店舗、工場、または事業所を設けようとしている方、または既に市内にこれらの施設を有している方。
  • 融資制度要件: 静岡県特別政策資金融資制度要綱に定める「開業パワーアップ支援資金」の融資を受けた方。
  • 融資制度要件: 株式会社日本政策金融公庫による「新創業融資制度」に係る融資を受けた方。
  • 融資制度要件: その他、創業や開業資金の増額を伴う借換え等を含む開業・創業関係融資を受けた方。
  • 返済状況要件: 利子補給の期間において、各月の融資返済が完了していること。
  • 市税要件: 御殿場市の市税を滞納していないこと。
  • 創業から5年以内で、かつ令和4年4月1日以降に新規創業した「中小事業者」または「小規模事業者」。
<利子補給の内容>
  • 利子補給期間: 融資の「第1回償還日の属する月」から起算して、12か月以内。
  • 利子補給率: 一律で年利1.0パーセント。
  • 利子補給金の額: 当該年度における利子支払合計額に利子補給率(年利1.0%)を乗じ、実際の借入利率で除した金額(1円未満切り上げ)。
  • 借入金利が年利1.0パーセント未満である場合は、利子支払合計額が利子補給金の上限となります。
  • 利子補給の対象となる融資額の上限は1,000万円までです。
<申請から交付までの手続き>
  • 交付申請: 融資決定後、または6カ月から12カ月分の融資返済が完了した後、速やかに「利子補給事業助成金交付申請書」(様式第1号)を提出。
  • 内定通知: 商工会が審査し、適当と認めた場合に通知。
  • 実績報告・請求: 内定通知を受けた方、または6カ月から12カ月分の融資返済が完了した方が実施。
  • 確定通知: 実績報告・請求内容を審査後に通知。
  • 変更届: 申請内容に変更が生じた場合は速やかに届け出る。

▼補助対象外となる事業

  • 個人事業から法人を設立した場合(法人成り)は、原則として対象外となります。

補助内容

■御殿場市開業パワーアップ支援資金等利子補給金助成事業

<利子補給の対象者(主な要件)>
  • 御殿場市内に主たる店舗、工場、または事業所を設けようとしている者、または現に市内にこれらの施設を有する者
  • 令和4年4月1日以降に新規創業した者で、創業から5年以内であること(個人から法人への組織変更は除く)
  • 静岡県「開業パワーアップ支援資金」または日本政策金融公庫「新創業融資制度」等の対象融資を利用した者
  • 利子補給期間において各月の返済が滞りなく完了していること
  • 御殿場市の市税を滞納していないこと
  • 中小企業者または小規模企業者であること
<利子補給の具体的な内容>
項目内容
対象融資額上限1,000万円まで(増額を伴う借り換えも含む)
利子補給期間第1回目の融資償還日が含まれる月から最長12か月間
利子補給率年利1.0%
<利子補給金の算出方法>

利子補給金の額 = (当該年度における利子支払合計額) × (利子補給率1.0%) ÷ (借入利率) ※1円未満の端数は切り上げ。 ※借入金利が年1.0%未満の場合は、実際に支払った利子支払合計額が上限。

対象者の詳細

利子補給の対象となる事業者(創業者)の主な要件

御殿場市商工会が実施する本事業は、市内における創業者を支援することを目的としており、以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。

  • 1 創業からの期間と新規創業の時期
    創業から5年以内であること、令和4年(2022年)4月1日以降に新規創業した事業者であること
  • 2 事業規模
    「中小事業者」または「小規模事業者」であること
  • 3 融資の種類と返済実績
    静岡県特別政策資金融資制度要綱に定める「開業パワーアップ支援資金」の融資を受けていること、株式会社日本政策金融公庫による「新創業融資制度」に係る融資を受けていること、その他、創業や開業資金の増額を伴う借換え等を含む融資を受けていること、上記いずれかの融資に対し、初回1回目からの返済実績があること
  • 4 事業所の所在地
    御殿場市内に主たる店舗、工場、または事業所を設けようとする者、または現に市内にこれらの施設を有している者
  • 5 返済状況
    利子補給の期間において、各月の返済が完了していること
  • 6 市税の納税状況
    市税の滞納がないこと

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する場合は、本助成事業の対象外となります。

  • 個人事業者から法人設立した場合の申請

※予算の範囲内で利子補給金が交付されます。
※申請にあたっては、融資決定通知書や借用証書の写し、返済予定表、市税の滞納のない証明書、開業届(法人の場合は履歴事項全部証明書)の写しなどの書類提出が必要となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.gotemba.or.jp/cat-001/6310.html
御殿場市商工会 公式サイト
https://www.gotemba.or.jp/

公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報内には見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

御殿場市商工会
受付時間
電話受付:平日(月曜日から金曜日)の9:00~12:00 および 13:00~17:00、開館時間:月曜日から金曜日の8:30~17:00
受付窓口
〒412-0042 静岡県御殿場市萩原515
御殿場市開業パワーアップ支援資金等の利子補給金助成事業に関するお問い合わせの場合は、「金融担当」までご連絡いただくとスムーズです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。