公募中 掲載日:2025/10/27

甘楽町若年者ふるさと就職支援事業補助金

上限金額
25万円
申請期限
随時
群馬県|甘楽町 群馬県甘楽町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

若年者の雇用拡大と町への定住促進を図るため、高等学校新卒者及び大学・短期大学・高等専門学校・専修学校の新卒者を雇用した事業主及びご本人へ補助金を交付します。

申請スケジュール・交付までの流れ

【予算について】
予算には限りがあります。申請要件を満たしていても、予算状況によっては受付が終了する可能性があるため、早めに担当部署へお問い合わせください。

【申請時期の目安】
明確な締切日は示されていませんが、「前年の10月から本年の9月中に採用された方」が対象となり、採用から「6か月以上継続して居住・就業・雇用」していることが申請の前提条件となります。(例:10月採用の場合、翌年4月以降に申請可能)
要件確認
対象採用期間:前年10月〜本年9月
以下の要件を確認します。
新規採用者:前年10月〜本年9月に採用され、町内に住所を有し、事業主と親族関係になく、町税滞納がないこと。
事業主:町内の事業所で対象者を雇用し、雇用保険適用事業主であり、町税滞納がないこと。
継続雇用期間
採用から6か月以上経過後
申請を行うには、新規採用者が採用されてから6か月以上継続して町内に居住・就業し、事業主が雇用を継続している実績が必要です。
必要書類の準備
申請前
以下の書類を準備します。
  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 雇用年月日等証明書(様式第2号)
  • 雇用保険被保険者資格取得等の確認ができるもの
申請書の提出
要件充足後、随時
準備した書類を甘楽町役場 産業課 商工観光係へ提出します。
※虚偽の申請が判明した場合は返還対象となります。
審査・交付決定
提出後
提出書類に基づき審査が行われます。町税等の収納状況についても調査されます。
補助金の交付が適当と判断された場合、交付決定通知がなされます。
交付請求書の提出
交付決定後
交付決定通知を受け取った後、以下の書類を提出します。
  • 補助金交付請求書(新卒者本人用:様式第5号その1、事業主用:様式第5号その2)
  • 振込先口座(金融機関名、預金種目、口座名義、口座番号、支店番号)がわかる通帳の写し
補助金の交付
請求書提出後
提出された請求書に基づき、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

甘楽町若年者ふるさと就職支援事業補助金

甘楽町が若年者の雇用拡大と町への定住促進を図ることを目的とした事業です。町内の事業主が新たに新卒者を採用した場合、その事業主と採用された新卒者本人の双方に対して補助金を交付します。令和3年4月より制度が拡充され、本人への交付、対象範囲の緩和(卒業3年以内)、外国人への対象拡大などが実施されています。

■1 新規採用者本人向け

新たに採用された新卒者本人に対する支援です。

<対象要件(以下の全てを満たす方)>
  • 採用時期: 前年の10月から本年の9月中に採用された方。
  • 住所の継続: 6か月以上継続して甘楽町内に住所を有していること。
  • 就業の継続: 6か月以上継続して町内事業所で就業していること。
  • 親族関係の有無: 事業主と3親等以内の親族関係にないこと。
  • 町税等の滞納: 甘楽町の町税等を滞納していないこと。
<補助金額>
  • 100,000円

■2 事業主向け

新卒者を採用した町内の事業主に対する支援です。

<対象要件(以下の全てを満たす事業主)>
  • 雇用期間: 上記の新規採用者を6か月以上町内の事業所で雇用していること。
  • 雇用保険の適用: 雇用保険の適用事業主であること(見込みも含む)。
  • 町税等の滞納: 甘楽町の町税等を滞納していないこと。
  • 反社会的勢力との関係等: 清算手続中、破産手続中、再生手続中である、または暴力団関係者ではないこと。
<補助金額>
  • 大学・短期大学・高等専門学校・専修学校の新卒者を採用した場合: 250,000円/人
  • 高等学校の新卒者を採用した場合: 100,000円/人

▼補助対象外となる事業・留意事項

以下のような場合、補助金の返還等が求められる場合や、申請が受け付けられない場合があります。

  • 申請内容に虚偽が判明した場合。
    • 補助金を返還していただくことになります。
  • 予算の上限に達した場合。
    • この補助金には予算に限りがあります。

補助内容

■1 甘楽町若年者ふるさと就職支援事業補助金

<補助金額>
対象条件補助金額
新卒者本人一律100,000円
事業所大学・短大・高専・専修学校の新卒者を採用250,000円/人
事業所高等学校の新卒者を採用100,000円/人
<新規採用者(本人)の要件>
  • 前年の10月から本年の9月中に甘楽町内の事業所に採用された方
  • 補助金申請時点で、6か月以上継続して甘楽町内に住所を有している方
  • 補助金申請時点で、6か月以上継続して町内の事業所で就業している方
  • 事業主と3親等以内の親族関係にない方
  • 町税等を滞納していない方
<事業主の要件>
  • 対象の新規採用者を6か月以上、甘楽町内の事業所で雇用している事業主
  • 雇用保険の適用事業主であること(適用見込みも含む)
  • 町税等を滞納していない事業主
  • 清算手続中、破産手続中、再生手続中、または暴力団関係者ではない事業主
<制度の主な内容と拡充点>
  • 本人への補助金交付:採用された新卒者ご本人に対しても補助金を交付
  • 対象範囲の緩和:新卒者の定義が「卒業から3年以内」にまで緩和
  • 外国人採用も対象:外国籍の新卒者も補助金の対象