桶川市 自治会等活動保険加入保険料補助金(令和6年度)
目的
桶川市内の自治会や町会等に対して、地域住民が共通の目標を持って行う「まちづくり活動」を支援するため、活動中に発生しうる事故等に備える活動保険の保険料の一部を補助します。保険料の2分の1を補助することで、団体の経済的負担を軽減し、地域住民が安心して自主的なコミュニティ活動に取り組める安全な環境を整備することで、地域活動の活性化を図ります。
申請スケジュール・交付までの流れ
提供された情報には、具体的な申請受付期間(開始日・締切日)に関する記載がありませんでした。
詳細なスケジュールについては、下記担当課へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
お問い合わせ先:
桶川市役所 自治振興課 自治・消費生活係
電話:048-788-4919(直通)
※本制度は平成17年4月1日以後に加入した活動保険について適用され、直近では令和6年4月1日から施行されています。
- 交付申請・書類提出
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具体的な期限は要確認(活動保険加入・支払後に実施)
補助金の交付を希望する自治会等は、「桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金申請書」(様式第1号)を作成し、以下の必要書類を添えて市長に提出します。
なお、これらの書類の提出をもって事業結果の報告があったものとみなされます。
【必要書類】- 実績書(様式第2号):桶川市自治会等活動保険加入実績書
- 保険内容資料:加入した活動保険の内容が分かるもの(パンフレット等)
- 加入証明:活動保険に加入したことを証する書類の写し(保険証書等)
- 支払証明:保険料を支払ったことを証する書類の写し(領収書等)
- その他市長が必要と認める書類
- 審査・交付決定通知
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申請受領後、速やかに
提出された書類に基づき、市長が内容を審査し、補助金交付の可否を決定します。
交付が決定した場合、申請者に対して「桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金交付決定通知書」(様式第3号)が通知されます。
- 補助金の請求
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交付決定通知の受領後
交付決定通知書を受け取った自治会等は、「桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金請求書」(様式第4号)を作成し、市長に提出します。
この請求手続きを行うことで、実際に補助金が交付されます。
対象となる事業
「桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金制度」を指します。この制度は、地域住民によるまちづくり活動を支援し、活動に伴う事故等への補償を促進することを目的として、自治会等が加入する活動保険の保険料の一部を補助するものです。
■桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金制度
自治会や町会といった地域住民の団体(以下「自治会等」)が、日常生活の場を通じて共通の目標を持って行う「まちづくり活動」、すなわち「コミュニティ活動」を円滑に進めるための支援策です。コミュニティ活動中に発生する可能性のある事故等による損害に備え、自治会等が加入する保険(「活動保険」)に対し、その保険料の一部を補助することで、地域活動の活性化を図ることを趣旨としています。
<補助の対象となる団体(事業主体)>
- 桶川市内の自治会、町会等
- 桶川市区長設置規則別表第1に規定される区域の自治会等(現在、市内の78の自治会、町会等が対象)
- 複数の区が合同で活動を行う場合でも、1つの区域とみなして補助金の交付を受けることが可能
<補助の対象となる保険(補助対象保険)>
- 自治会等が行うコミュニティ活動に伴う事故等の損害の補償を受けるために、自治会等が会員全体として加入する活動保険
- 自治会等の活動全体をカバーする保険(特定の個人向けの保険ではない)
<補助金の具体的な金額>
- 対象となる活動保険の保険料の2分の1(例:年間保険料が10,000円の場合、5,000円が補助金として交付)
<事業の適用開始時期>
- 平成17年4月1日以後に加入した活動保険に対して適用
- 令和6年4月1日からは、関連する告示の一部改正が施行
補助内容
■桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金
<補助の対象となる団体>
- 桶川市内78の自治会、町会等
- 桶川市区長設置規則別表第1に規定される区域の自治会等
- 複数の区が合同でコミュニティ活動を実施し、それに伴う活動保険に加入する場合も、1つの区域として対象
<補助の対象となる保険(要件)>
- 自治会等が行うコミュニティ活動に伴う事故等の損害の補償を目的としていること
- 自治会等が「会員全体として」加入する活動保険であること(特定の個人向けではなく、自治会全体の活動をカバーする保険)
<補助金の額>
活動保険の保険料の2分の1
対象者の詳細
補助対象となる団体
子どもが無料または低額で利用できる、子ども食堂等の「子どもの居場所づくり」を行う団体が補助の対象となります。
地域住民との交流を通じて、子どもや家庭に寄り添う活動を行うことが求められます。
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子どもの居場所づくりを行う団体
子ども食堂等の運営団体、地域に根差した継続的な支援を行う団体
対象団体が満たすべき条件
補助金の交付を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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活動場所・頻度
江別市内で月1回以上、定期的に活動していること -
非営利・低額運営
営利を目的としない団体であること、参加費は無料または実費相当程度の低額であること -
相談・支援体制
参加者に寄り添い、相談に応じる体制を整えていること、専門機関(相談支援機関やこども家庭センター等)へつなぐ役割を担うこと -
安全・衛生管理
食物アレルギー対応や食中毒予防などの衛生管理を徹底していること、安全面および衛生面に適切な配慮がされていること -
重複補助の禁止
補助対象経費について、他の補助金の交付を重複して受けていないこと
居場所の主な利用者層
事業の対象(利用者)として、以下の区分が想定されています。
-
主な利用者区分
乳幼児、小学生、中学生、保護者、その他
■補助対象外となる活動
以下のいずれかの内容を含む活動を行う団体は、補助の対象となりません。
- 宗教活動を目的とした活動
- 政治活動を目的とした活動
- 脱税や詐欺行為などの法律に反する活動
- 未成年者を不適切な環境に巻き込む活動
- 明らかに不健全な内容を含む活動
※詳細および具体的な申請書類の作成については、江別市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki/soumubu/jichishinko/chiiki/chiiki/1771.html
- 江別市 公式ホームページ トップページ
- https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/
- 地域の子どもの居場所(子ども食堂など)
- https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/life/145847.html
電子申請システムやjGrantsによる申請は受け付けておらず、郵送または窓口での提出が必要です。申請様式はWord形式で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。