公募中
掲載日:2025/10/27
自治会等活動保険加入保険料補助金
上限金額
未設定
申請期限
随時
埼玉県|桶川市
埼玉県桶川市
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
自治会、町会等の地域住民が日常生活の場を通じてその地域の共通の目標を持って行うまちづくり活動に係り自治会等が加入する保険に対し、補助をするものです。
申請スケジュール・交付までの流れ
【申請スケジュールに関する注意】
提供された情報には、具体的な申請受付期間(開始日・締切日)に関する記載がありませんでした。
詳細なスケジュールについては、下記担当課へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
お問い合わせ先:
桶川市役所 自治振興課 自治・消費生活係
電話:048-788-4919(直通)
※本制度は平成17年4月1日以後に加入した活動保険について適用され、直近では令和6年4月1日から施行されています。
提供された情報には、具体的な申請受付期間(開始日・締切日)に関する記載がありませんでした。
詳細なスケジュールについては、下記担当課へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
お問い合わせ先:
桶川市役所 自治振興課 自治・消費生活係
電話:048-788-4919(直通)
※本制度は平成17年4月1日以後に加入した活動保険について適用され、直近では令和6年4月1日から施行されています。
- 交付申請・書類提出
-
具体的な期限は要確認(活動保険加入・支払後に実施)
補助金の交付を希望する自治会等は、「桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金申請書」(様式第1号)を作成し、以下の必要書類を添えて市長に提出します。
なお、これらの書類の提出をもって事業結果の報告があったものとみなされます。
【必要書類】- 実績書(様式第2号):桶川市自治会等活動保険加入実績書
- 保険内容資料:加入した活動保険の内容が分かるもの(パンフレット等)
- 加入証明:活動保険に加入したことを証する書類の写し(保険証書等)
- 支払証明:保険料を支払ったことを証する書類の写し(領収書等)
- その他市長が必要と認める書類
- 審査・交付決定通知
-
申請受領後、速やかに
提出された書類に基づき、市長が内容を審査し、補助金交付の可否を決定します。
交付が決定した場合、申請者に対して「桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金交付決定通知書」(様式第3号)が通知されます。
- 補助金の請求
-
交付決定通知の受領後
交付決定通知書を受け取った自治会等は、「桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金請求書」(様式第4号)を作成し、市長に提出します。
この請求手続きを行うことで、実際に補助金が交付されます。
対象となる事業
「桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金制度」を指します。この制度は、地域住民によるまちづくり活動を支援し、活動に伴う事故等への補償を促進することを目的として、自治会等が加入する活動保険の保険料の一部を補助するものです。
■1 桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金制度
自治会や町会といった地域住民の団体(以下「自治会等」)が、日常生活の場を通じて共通の目標を持って行う「まちづくり活動」、すなわち「コミュニティ活動」を円滑に進めるための支援策です。コミュニティ活動中に発生する可能性のある事故等による損害に備え、自治会等が加入する保険(「活動保険」)に対し、その保険料の一部を補助することで、地域活動の活性化を図ることを趣旨としています。
<補助の対象となる団体(事業主体)>
- 桶川市内の自治会、町会等
- 桶川市区長設置規則別表第1に規定される区域の自治会等(現在、市内の78の自治会、町会等が対象)
- 複数の区が合同で活動を行う場合でも、1つの区域とみなして補助金の交付を受けることが可能
<補助の対象となる保険(補助対象保険)>
- 自治会等が行うコミュニティ活動に伴う事故等の損害の補償を受けるために、自治会等が会員全体として加入する活動保険
- 自治会等の活動全体をカバーする保険(特定の個人向けの保険ではない)
<補助金の具体的な金額>
- 対象となる活動保険の保険料の2分の1(例:年間保険料が10,000円の場合、5,000円が補助金として交付)
<事業の適用開始時期>
- 平成17年4月1日以後に加入した活動保険に対して適用
- 令和6年4月1日からは、関連する告示の一部改正が施行
補助内容
■1 桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金
<補助の対象となる団体>
- 桶川市内78の自治会、町会等
- 桶川市区長設置規則別表第1に規定される区域の自治会等
- 複数の区が合同でコミュニティ活動を実施し、それに伴う活動保険に加入する場合も、1つの区域として対象
<補助の対象となる保険(要件)>
- 自治会等が行うコミュニティ活動に伴う事故等の損害の補償を目的としていること
- 自治会等が「会員全体として」加入する活動保険であること(特定の個人向けではなく、自治会全体の活動をカバーする保険)
<補助金の額>
活動保険の保険料の2分の1