朝霞市 障害者理解に関する普及啓発事業補助金
目的
朝霞市内の障害者団体や障害福祉サービス事業所等に対して、障害者への理解を深めるための講演会などの啓発事業にかかる経費を補助します。これにより、市民の障害に対する正しい理解を促進し、偏見のない共生社会の実現を図ることを目的としています。消耗品費や講師謝金などの直接経費を、1事業あたり上限3万円まで支援します。
申請スケジュール・交付までの流れ
- 申請書・実施計画書の提出
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事業実施の2~3ヶ月前(推奨)
補助金の交付を希望する団体は、以下の書類を朝霞市長宛に提出します。- 障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 障害者理解に関する普及啓発事業実施計画書(様式第2号)
- 予算書
早期に申請することで、広報あさか等を通じた周知活動が可能となり、事業効果の最大化につながります。
- 交付決定通知
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市による審査後
提出された書類を市が審査し、適当と認められた場合、「障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付決定通知書(様式第3号)」が通知されます。
この通知により、正式に補助事業の実施が認められ、交付が約束された状態となります。
- 事業の実施
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交付決定後、計画に基づき実施
交付決定の通知を受けた後、申請団体は計画に基づき講演会などの普及啓発事業を実施します。
- 実績報告書の提出
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事業完了後、速やかに
事業完了後、速やかに「障害者理解に関する普及啓発事業実績報告書(様式第4号)」を提出します。
事業が計画通り実施され、補助金が適切に使用されたことを報告するため、経費の詳細や事業成果などを記載します。
- 補助金確定通知
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実績報告書の審査後
市が実績報告書を審査し、実際にかかった経費や適格性を確認した後、最終的な補助金額を確定します。
確定後、「確定通知書」が団体へ通知されます。
- 請求書の提出・交付
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確定通知受領後
確定通知を受けた団体は、市が指定する「請求書」を提出します。
請求書が受理された後、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
朝霞市が実施している「障害者理解に関する普及啓発事業補助金」は、障害者理解の促進を目的とした講演会などの事業に対し、経費の一部を補助する制度です。障害者団体や障害福祉サービス事業所などが実施する、障害者理解を深めるための講演会などの啓発事業に対して、その経費を補助するものです。
■障害者理解に関する普及啓発事業
「障害者理解に関する普及啓発」を目的として実施される講演会等の事業で、朝霞市長がその内容を適当と認めたものです。具体的な活動としては、講演会の開催などが挙げられます。
<補助対象となる団体(対象団体)>
- 所在地要件: 朝霞市内に事務所または住所を有していること。
- 団体の種類: 障害者団体
- 団体の種類: 障害福祉サービス事業所
- 団体の種類: その他、市長が適当と認める障害者団体等
<補助の対象となる経費>
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 講師謝金
- その他、市長が認める事業に必要な経費
<補助金額>
- 上限3万円まで(ただし、予算の範囲内で、市長が定める額が交付されます)
- 申請額が市の予算に達した時点で受付は終了となります。
▼補助対象外となる事業・交付取消等
- 補助金の交付決定後に、虚偽その他の不正な手段により補助金を受け取った場合や、交付決定の内容または条件に違反したと認められた場合は、補助金の交付決定が取り消され、補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります。
補助内容
■障害者理解に関する普及啓発事業
<趣旨と目的>
朝霞市が障害者理解に関する普及啓発を図ることを目的とし、障害者団体や障害福祉サービス事業所などが実施する講演会や啓発事業に対して、その経費の一部を補助することで活動を支援し、市民の障害者理解を深めることを目指しています。
<補助対象となる事業>
- 目的: 障害者理解に関する普及啓発を主たる目的としていること。
- 内容: 講演会、研修会、イベントなど、啓発活動全般。
- 承認: 朝霞市長が事業内容を審査し、適当と認めるもの。
<補助金を利用できる団体>
- 所在地: 朝霞市内に事務所または住所を有していること。
- 対象団体: 障害者団体(障害のある方々によって組織された団体や、障害のある方を支援する団体)
- 対象団体: 障害福祉サービス事業所(障害者総合支援法に基づくサービスを提供する事業所)
<補助の対象となる経費>
- 消耗品費: 事業実施に必要な文房具、資料作成の材料費など。
- 印刷製本費: 講演会の資料、パンフレット、ポスターなどの印刷・製本にかかる費用。
- 講師謝金: 講演会や研修会の講師への謝礼。
<補助金額>
- 上限額: 1つの事業あたり3万円まで。
- 予算の範囲内: 補助金の交付は朝霞市の予算の範囲内で行われます。
<補助金交付までの流れ>
- 1. 申請書の提出: 「障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付申請書」等を事業実施日の2~3か月前を目安に提出。
- 2. 交付決定通知: 市が審査し、適当と認めた場合に通知。
- 3. 実績報告書の提出: 事業完了後、速やかに提出。
- 4. 確定通知: 市が審査・確定後に通知。
- 5. 請求書の提出: 確定通知を受けた後、市へ提出。
- 6. 補助金の交付: 請求書に基づき交付。
<その他の重要な点>
- 本補助金は「朝霞市障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付要綱」に基づいて運用されています。
- 虚偽や不正、違反があった場合、交付決定の取り消しや返還を命じられることがあります。
対象者の詳細
助成対象者の要件
南部町が実施している宅配ボックス購入設置助成金の対象者は、以下の複数の要件をすべて満たす必要があります。この助成金は、再配達による温室効果ガスの削減と運送事業者の負担軽減を目的としています。
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1 居住地と住民登録の要件
南部町内に住所を有し、住民登録をしている個人であること -
2 世帯に関する要件
1世帯につき1個の宅配ボックス購入設置に対してのみ交付されること、同一世帯内で既にこの助成金の交付決定を受けていないこと -
3 町税等の滞納がないこと
申請者本人、または申請者と世帯を同じくする方が、南部町の町税等を滞納していないこと、町税等の納付状況について公簿等で確認されることへの同意が必要 -
4 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員)でないこと、暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団)若しくは暴力団員の利益につながる活動を行っていないこと、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象となりません。
- 同一世帯内で既にこの助成金の交付決定を受けている場合
- 南部町の町税等を滞納している方(世帯員を含む)
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する方
助成金交付の公平性、透明性、および目的達成のためにこれらの条件が設定されています。
※詳細な情報や申請書類については、南部町のホームページで確認するか、町民生活課へお問い合わせいただくことをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/50/syogai-fukyuukeihatsu-hojokin.html
- 南部町 電子申請システム(e-Tumo)
- https://apply.e-tumo.jp/town-nanbu-tottori-u/
- お問い合わせページ(e-Tumo内)
- https://apply.e-tumo.jp/town-nanbu-tottori-u/offer/offerList_detailTop?tempSeq=18161
- 南部町公式LINEアカウント
- https://lin.ee/uQ5VDDV
- 南部町公式Instagramアカウント
- https://www.instagram.com/nanbu_tottori/
- 南部町公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/@tottori.nanbutown
- 南部町観光協会公式サイト
- https://tottorinanbu-kanko.jp/
南部町役場のメイン公式サイトのURLは直接特定できませんでしたが、電子申請システムや申請様式のダウンロードURL、公式SNS等の情報が確認されました。詳細は南部町の公式ホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。