公募中
掲載日:2025/12/10
市貝町防犯灯設置費補助金(令和7年度)
上限金額
5万円
申請期限
随時
栃木県|市貝町
栃木県市貝町
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
自治会等に対して、夜間の犯罪防止や通行の安全確保を図るために実施する防犯灯の設置事業を支援します。新たに防犯灯を設置する際の経費を補助することで、地域の防犯体制を強化し、住民が安全で安心に暮らせる生活環境の構築を図ります。設置場所には制約がありますが、地域の安全性を高めるための重要な取り組みを後押しします。
申請スケジュール・留意事項
【重要】具体的なスケジュールについて
本コンテキスト情報では、具体的な申請受付期間や締め切り日は確認できませんでした。
詳細なスケジュールは別途関係機関へご確認ください。
本コンテキスト情報では、具体的な申請受付期間や締め切り日は確認できませんでした。
詳細なスケジュールは別途関係機関へご確認ください。
- 事前確認(費用・設置場所)
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申請前
補助金申請を検討するにあたり、以下の条件を確認してください。
1. 費用負担について
防犯灯の設置後の電気料を含む維持管理費は、申請者(自治会など)の負担となります。
2. 設置場所の条件- 推奨: 原則として東京電力の電柱。
- NTT柱の場合: 事前にNTTからの「申請承諾書」の取得・提出が必要。
- 設置不可: トランス(変圧器)や開閉器が設置されている電柱、または建造物への直接設置はできません。
- 申請
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原則、1年度あたり1回まで
申請は原則として1年度あたり1回までと定められています。
※ただし、緊急を要する事情がある場合(災害時や治安状況の悪化など)はこの限りではありません。
- 運用・支払い手続き
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設置後
防犯灯にかかる電気料金の請求書は、申請者に直接送付されます。
口座振替を希望される場合は、申請者自身で東京電力にて手続きを行ってください。
対象となる事業
ご質問いただいた「対象となる事業」は、防犯灯の設置事業に関するものです。この事業は、地域の安全確保と防犯強化を目的として、新たに防犯灯を設置することを支援するものです。住民の安全・安心な生活環境を構築するため、地域の防犯対策の一環として防犯灯の設置を促進し、夜間の視認性を向上させ、犯罪の抑止効果を高めることを目指しています。
■防犯灯設置事業
地域の安全性を高めるための重要な取り組みであり、適切な手続きを行うことで、地域住民の安心に繋がる防犯灯の設置が可能となります。
<維持管理費の負担>
- 防犯灯が設置された後の電気料金やその他の維持管理にかかる費用は、原則として自治会などの地域団体が負担することになります。
<設置場所の指定と制約>
- 主たる設置場所: 防犯灯の設置は、基本的に東京電力の電柱に対して行うよう求められています。
- NTT柱への設置: もし日本電信電話(NTT)の電柱に防犯灯を設置したい場合は、事前にNTTからの申請承諾書を取得する必要があります。
- 設置不可の場所: 電力供給用のトランスや開閉器が設置されている電柱、私有地や公共施設の建造物、その他構造物には設置できません。
<電気料金の支払い方法>
- 防犯灯の電気料金は、申請を行った方に請求書が送付される形となります。
- 口座振替を希望される場合は、別途東京電力にて口座振替の手続きを行っていただく必要があります。
<申請頻度>
- 原則として、防犯灯の設置に関する申請は年度あたり1回までとされています。
- ただし、地域で緊急に防犯対策を講じる必要があると判断される場合など、緊急性を要する状況においては、この限りではありません。
補助内容
対象者の詳細
商店街団体等
補助対象者は、以下の「商店街団体」または「事業者」であり、所定の要件をすべて満たす必要があります。
-
商店街団体
商店街振興組合法に規定する商店街振興組合、中小企業等協同組合法の規定による商店街の事業協同組合、一般社団法人及び一般財団法人として設立された商店街団体、上記に準ずる任意の商店街 -
事業者
中小企業基本法第2条に基づく中小企業者、店舗経営を行う、若しくはこれから行う各種団体(政治・宗教団体を除く) -
若者(優遇対象)
交付申請書提出日において39歳以下の事業者
補助対象者が満たすべき基本的な要件
商店街団体または事業者は、以下の事項をすべて満たす必要があります。
-
1 資格の保有
法律に基づく資格が必要な場合、その資格を有している、または開業までに取得見込みであること -
2 税金の滞納なし
市町村民税を滞納していないこと -
3 反社会的勢力との関係がないこと
代表者または役員が拘禁刑以上の刑に処せられ、執行が終わるまで等の者でないこと、代表者または役員が暴力団員ではないこと -
4 商店会等への加盟
出店する店舗の所在する地域の商店会等へ加盟すること(開店後も可)
補助の対象となる店舗・事業の要件
開設する店舗や事業が以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
営業日数・時間
原則として週4日以上、昼間に営業し、かつ1日の営業時間が6時間以上であること(指定エリアの飲食店は昼間不問) -
立地条件
中心市街地に立地する路面店の1階部分であること(条件により2階・3階も可) -
営業期間・新規性
必ず1年以上営業を行うことが見込まれること、新規の出店であり、開店後6か月を経ていない店舗であること -
店舗の所有関係
事業者本人または3親等以内の親族が所有する物件でないこと、法人の場合は、当該法人・役員・役員の3親等以内の親族が所有する物件でないこと -
対象業種(事業者)
小売業(日本標準産業分類 中分類56~60)、飲食店(中分類76)、サービス業の一部(細分類7821、7831、7892、7893、7894)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる営業を行う事業者・団体
- 政治活動及び宗教活動を行う団体
- 管理や補助的経済活動のみを行う事業所、倉庫等
- 公序良俗に反する店舗
※店舗が事業者本人や親族の所有物件である場合も対象外となりますのでご注意ください。
※申請には「中心市街地空き店舗活用事業計画書」や「納税証明書」などの書類提出が必要です。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ichikai.tochigi.jp/info/8
- 甲府市中心市街地空き店舗活用事業補助金について
- https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shoko/akitenpo.html
本補助金は電子申請に対応しておらず、甲府市産業部中心市街地振興課への書類提出が必要です。事業着手の2週間前までに事前相談を行う必要があります。