公募中
掲載日:2025/10/27
屋根置き太陽光発電設備・蓄電池及び高効率照明機器補助金
上限金額
200万円
申請期限
随時
埼玉県|秩父市
埼玉県秩父市
公募開始:2025/06/19~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
市では、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティの実現に向けた取組を推進しており、2024年度から、住宅・事業所屋根等への太陽光発電設備・蓄電池の設置、事業所照明のLED化に対し補助金を交付します。
申請スケジュール/交付までの流れ
【重要】申請は「窓口持参」のみです
本補助金(秩父市ゼロカーボンシティ推進関連)は、郵送や電子申請での受付を行っていません。また、受付時期によって場所が異なり、6月23日以降は事前の電話予約が必須となります。
予算上限に達した時点で受付終了(同日多数の場合は抽選)となりますのでご注意ください。
本補助金(秩父市ゼロカーボンシティ推進関連)は、郵送や電子申請での受付を行っていません。また、受付時期によって場所が異なり、6月23日以降は事前の電話予約が必須となります。
予算上限に達した時点で受付終了(同日多数の場合は抽選)となりますのでご注意ください。
- 申請書提出(窓口受付)
-
2025年6月19日(木)受付開始 〜 予算上限に達し次第終了
必要書類を揃えて指定の窓口へ持参してください。先着順です。
【令和7年6月19日(木)・20日(金)】場所:歴史文化伝承館 5階 第1会議室
受付場所と方法は期間によって異なります。
時間:9:00〜17:00【令和7年6月23日(月) 以降】場所:秩父新電力株式会社 事務室(秩父ビジネスプラザ2階)
時間:9:00〜17:00(12:00〜13:00は昼休憩のため不可)
※必ず事前に電話予約(秩父市役所環境課:0494-22-2378)が必要です。※申請時に30〜40分程度の書類審査・説明があります。
※令和7年4月1日以降に工事契約した設備が対象です。
- 書類審査・交付決定
-
申請後、速やかに審査
提出された書類の審査が行われます。
要件を満たしている場合、「交付決定通知書」が郵送されます。(却下の場合は却下通知書)
- 事業実施(工事・支払い)
-
交付決定後 〜 実績報告期限まで
対象設備の設置工事を行い、事業者への支払いを完了させてください。
※交付決定通知を受け取ってから事業を完了させる必要があります。
- 実績報告書提出
-
提出期限:令和8年1月30日(金)まで
工事および支払いが完了した後、速やかに「実績報告書」を提出してください。
設置状況がわかる写真や、領収書、電力受給契約書の写し(太陽光の場合)などが必要です。
- 確定審査・交付確定通知
-
実績報告書提出後
報告書の内容が審査され、補助金額が確定します。
問題がなければ「交付確定通知書」が郵送されます。
- 請求書提出・補助金振込
-
交付確定通知受領後、速やかに
交付確定通知書を受け取った後、「請求書」を提出してください(申請者本人の身分証明書持参)。
その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 定期報告(交付後)
-
翌年度の5月末日まで
補助金交付後、翌年度以降に発電量や自家消費量の記録表提出が求められます。
(例:令和7年度申請の場合、令和8年5月29日(金)まで)
※自家消費割合(個人30%以上、事業所50%以上)を満たす必要があります。
対象となる事業
お問い合わせいただいた事業は、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」における「重点対策加速化事業」に関するものです。この事業は、地域におけるエネルギー起源二酸化炭素(CO2)の排出削減と再生可能エネルギーの導入を強力に推進することを目的としています。
以下に、本事業の全体的な要件と、交付対象となる具体的な事業内容について詳しく説明します。
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### 1. 事業全体の要件(共通事項)
この交付金事業では、以下の共通要件を満たす必要があります。
* **CO2排出削減効果**: エネルギー起源の二酸化炭素排出削減に明確な効果があることが必須です。
* **法令遵守と実績**: 整備する設備は各種法令を遵守していることはもちろん、商用化され、導入実績があるものが対象となります。原則として中古設備は交付対象外です。
* **費用効率性**: 事業全体の費用効率性(交付対象事業費を法定耐用年数期間における累計CO2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分については、交付対象事業費から除外されます。
* **J-クレジット制度の制限**: 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業によって得られた温室効果ガス排出削減効果をJ-クレジット制度に登録することはできません。
* **必須事業の実施**: 交付対象事業内容の「ア」(屋根置きなど自家消費型の太陽光発電)と「イ」(地域共生・地域裨益型再エネの立地)の両方、または「ア」から「オ」(別途記載なし、文脈上は「その他」のカテゴリを指す可能性)の5つのうち2つ以上を実施する必要があります。
* **再エネ導入量の目標**: 都道府県、指定都市、中核市では合計1MW以上、その他の市区町村では0.5MW以上の再生可能エネルギー発電設備の導入が、地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画において策定されている必要があります。
* **地方公共団体の計画策定**: 改正地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定または改定していることが求められます。
* **付帯設備の制限**: 設備の調査・設計や付帯設備は必要最小限度の範囲に限り交付対象となり、その交付率等は主要設備と同じになります。
* **公共施設の太陽光発電**: 地方公共団体が自家消費目的で公共施設に導入する太陽光発電設備は原則対象外ですが、PPA(電力販売契約)やリース等により民間事業者が導入する場合、または地方公共団体が保有する建築物等の50%超に導入する場合は対象となります。
* **長期目標**: 2050年度までの地方公共団体区域におけるカーボンニュートラルへの道筋が示され、さらに2030年度までに公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロとすることが求められています。
* **法令遵守と実績**: 整備する設備は各種法令を遵守していることはもちろん、商用化され、導入実績があるものが対象となります。原則として中古設備は交付対象外です。
* **費用効率性**: 事業全体の費用効率性(交付対象事業費を法定耐用年数期間における累計CO2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分については、交付対象事業費から除外されます。
* **J-クレジット制度の制限**: 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業によって得られた温室効果ガス排出削減効果をJ-クレジット制度に登録することはできません。
* **必須事業の実施**: 交付対象事業内容の「ア」(屋根置きなど自家消費型の太陽光発電)と「イ」(地域共生・地域裨益型再エネの立地)の両方、または「ア」から「オ」(別途記載なし、文脈上は「その他」のカテゴリを指す可能性)の5つのうち2つ以上を実施する必要があります。
* **再エネ導入量の目標**: 都道府県、指定都市、中核市では合計1MW以上、その他の市区町村では0.5MW以上の再生可能エネルギー発電設備の導入が、地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画において策定されている必要があります。
* **地方公共団体の計画策定**: 改正地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定または改定していることが求められます。
* **付帯設備の制限**: 設備の調査・設計や付帯設備は必要最小限度の範囲に限り交付対象となり、その交付率等は主要設備と同じになります。
* **公共施設の太陽光発電**: 地方公共団体が自家消費目的で公共施設に導入する太陽光発電設備は原則対象外ですが、PPA(電力販売契約)やリース等により民間事業者が導入する場合、または地方公共団体が保有する建築物等の50%超に導入する場合は対象となります。
* **長期目標**: 2050年度までの地方公共団体区域におけるカーボンニュートラルへの道筋が示され、さらに2030年度までに公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロとすることが求められています。
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### 2. 交付対象事業の内容
具体的な交付対象事業は、大きく以下のカテゴリに分類されます。
#### ア.屋根置きなど自家消費型の太陽光発電
* **(ア) 太陽光発電設備(自家消費型)**
* **事業実施主体**: 地方公共団体(PPA・リース等を含む)、民間事業者、個人(いずれも地方公共団体からの間接交付に限る)。
* **交付率等**:
* 地方公共団体設置(PPA・リース等による公共施設等への導入を含む):1/2以内
* 民間事業者設置(PPA・リース等による公共施設等及び個人の施設等への導入を除く):5万円/kW以内
* 個人設置(PPA・リース等による個人の施設等への導入を含む):7万円/kW以内
* ソーラーカーポート導入時:1/3以内(交付対象事業費の上限は3億円/件)
* 建材一体型太陽光発電設備(窓)導入時:3/5以内
* 建材一体型太陽光発電設備(壁)導入時:1/2以内
* **交付要件**: 発電された電力に紐づく環境価値が需要家に帰属すること、FIT(固定価格買取制度)やFIP(固定価格買取プレミアム制度)の認定を取得しないこと、自己託送を行わないことなどが求められます。また、事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に準拠し、地域住民との適切なコミュニケーション、関係法令・条例の遵守、防災・環境保全・景観保全の考慮、設備の適切な保守点検が義務付けられています。特に20kW以上の設備には柵塀の設置と標識の掲示が必要です。
* **事業実施主体**: 地方公共団体(PPA・リース等を含む)、民間事業者、個人(いずれも地方公共団体からの間接交付に限る)。
* **交付率等**:
* 地方公共団体設置(PPA・リース等による公共施設等への導入を含む):1/2以内
* 民間事業者設置(PPA・リース等による公共施設等及び個人の施設等への導入を除く):5万円/kW以内
* 個人設置(PPA・リース等による個人の施設等への導入を含む):7万円/kW以内
* ソーラーカーポート導入時:1/3以内(交付対象事業費の上限は3億円/件)
* 建材一体型太陽光発電設備(窓)導入時:3/5以内
* 建材一体型太陽光発電設備(壁)導入時:1/2以内
* **交付要件**: 発電された電力に紐づく環境価値が需要家に帰属すること、FIT(固定価格買取制度)やFIP(固定価格買取プレミアム制度)の認定を取得しないこと、自己託送を行わないことなどが求められます。また、事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に準拠し、地域住民との適切なコミュニケーション、関係法令・条例の遵守、防災・環境保全・景観保全の考慮、設備の適切な保守点検が義務付けられています。特に20kW以上の設備には柵塀の設置と標識の掲示が必要です。
#### イ.地域共生・地域裨益型再エネの立地
* **(キ) 太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型)**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**: 1/2以内。
* **交付要件**: 自家消費型と同様に、環境価値の需要家帰属、FIT/FIP認定の取得禁止、自己託送を行わないことなどが求められます。地域住民への十分な配慮、関係法令・条例の遵守、防災・環境保全・景観保全を考慮した設計が特に重要視されます。
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**: 1/2以内。
* **交付要件**: 自家消費型と同様に、環境価値の需要家帰属、FIT/FIP認定の取得禁止、自己託送を行わないことなどが求められます。地域住民への十分な配慮、関係法令・条例の遵守、防災・環境保全・景観保全を考慮した設計が特に重要視されます。
* **その他の再生可能エネルギー発電設備**
* **風力発電設備**: 発電出力37,500kW未満/事業が対象。周辺住民の了解や環境影響調査の実施、経済産業省の技術基準への準拠が求められます。
* **地熱発電設備**: 発電用風力設備に関する技術基準に準拠し、周辺への排気ガス、排水、騒音、振動といった環境影響に関して各種規制値を遵守することが求められます。
* **水力発電設備**: 1,000kW未満/事業が対象。交付決定前に環境影響調査を行い、関係機関や地域住民との協議・調整が必要です。
* **バイオマス(バイオガスを含む)発電設備**: バイオマス依存率が60%以上であることが条件です(家畜糞尿、食品残渣、下水汚泥等を原料とする場合は100%)。化石燃料を常時使用することは認められず、燃料製造設備やメタン発酵等の前処理設備も交付対象に含まれる場合があります。
* **共通の地域活用要件**: これらの発電設備には、再エネ電力の需要家敷地内消費、自営線による供給、特定卸供給、熱利用・自家消費、公有地活用、地方公共団体実行計画への適合、災害時を含む地域内供給など、地域の脱炭素化に資する多様な要件が設定されています。
* **風力発電設備**: 発電出力37,500kW未満/事業が対象。周辺住民の了解や環境影響調査の実施、経済産業省の技術基準への準拠が求められます。
* **地熱発電設備**: 発電用風力設備に関する技術基準に準拠し、周辺への排気ガス、排水、騒音、振動といった環境影響に関して各種規制値を遵守することが求められます。
* **水力発電設備**: 1,000kW未満/事業が対象。交付決定前に環境影響調査を行い、関係機関や地域住民との協議・調整が必要です。
* **バイオマス(バイオガスを含む)発電設備**: バイオマス依存率が60%以上であることが条件です(家畜糞尿、食品残渣、下水汚泥等を原料とする場合は100%)。化石燃料を常時使用することは認められず、燃料製造設備やメタン発酵等の前処理設備も交付対象に含まれる場合があります。
* **共通の地域活用要件**: これらの発電設備には、再エネ電力の需要家敷地内消費、自営線による供給、特定卸供給、熱利用・自家消費、公有地活用、地方公共団体実行計画への適合、災害時を含む地域内供給など、地域の脱炭素化に資する多様な要件が設定されています。
* **(ケ) 熱利用設備(再生可能エネルギー熱・未利用熱利用設備)**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**: 2/3以内。
* **交付要件**: 太陽熱利用ではJIS A 4112同等以上の性能を持つ集熱器、バイオマス熱利用ではバイオマス依存率60%以上(化石燃料の常時使用不可)、未利用熱利用(地下水熱、下水熱、河川熱、温泉熱、地中熱、雪氷熱等)では熱供給能力が温水・冷水ともに0.10GJ/h以上であることなど、各熱源に応じた詳細な要件があります。
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**: 2/3以内。
* **交付要件**: 太陽熱利用ではJIS A 4112同等以上の性能を持つ集熱器、バイオマス熱利用ではバイオマス依存率60%以上(化石燃料の常時使用不可)、未利用熱利用(地下水熱、下水熱、河川熱、温泉熱、地中熱、雪氷熱等)では熱供給能力が温水・冷水ともに0.10GJ/h以上であることなど、各熱源に応じた詳細な要件があります。
* **(コ) 蓄電池**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**:
* 地方公共団体設置(PPA・リース等による公共施設等への導入を含む):2/3以内
* 民間事業者設置(PPA・リース等による公共施設等及び個人の施設等への導入を除く):1/3以内(上限3億円/件)
* 個人設置(PPA・リース等による個人の施設等への導入を含む):1/3以内(上限100万円/件)
* **交付要件**: 自家消費型太陽光発電や地域共生・地域裨益型再エネ、熱利用設備の付帯設備であることが前提です。原則として再生可能エネルギー発電設備から電力供給が可能となるよう措置されている必要があり、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付対象銘柄に限られます。
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**:
* 地方公共団体設置(PPA・リース等による公共施設等への導入を含む):2/3以内
* 民間事業者設置(PPA・リース等による公共施設等及び個人の施設等への導入を除く):1/3以内(上限3億円/件)
* 個人設置(PPA・リース等による個人の施設等への導入を含む):1/3以内(上限100万円/件)
* **交付要件**: 自家消費型太陽光発電や地域共生・地域裨益型再エネ、熱利用設備の付帯設備であることが前提です。原則として再生可能エネルギー発電設備から電力供給が可能となるよう措置されている必要があり、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付対象銘柄に限られます。
* **(サ) 水素等関連設備**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**: 2/3以内。
* **交付要件**: 地域共生・地域裨益型再エネ導入設備の付帯設備であること、CO2排出実質ゼロ水素等を製造・貯蔵・運搬するものであること、CO2削減効果が図れる事業であること、事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていることが求められます。
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**: 2/3以内。
* **交付要件**: 地域共生・地域裨益型再エネ導入設備の付帯設備であること、CO2排出実質ゼロ水素等を製造・貯蔵・運搬するものであること、CO2削減効果が図れる事業であること、事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていることが求められます。
* **(セ) その他基盤インフラ設備(自営線・蓄熱設備・熱導管・エネルギーマネジメントシステム 等)**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**: 2/3以内。
* **交付要件**: 地域共生・地域裨益型再エネ導入設備の付帯設備であり、地中化のための設備も対象です。エネルギーマネジメントシステムについては、平時の省エネ効果やエネルギー計量・計測・データ収集・分析・評価機能、またはシステム内の発電量等データに基づく需給調整制御に不可欠な機器であることが求められます。
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**: 2/3以内。
* **交付要件**: 地域共生・地域裨益型再エネ導入設備の付帯設備であり、地中化のための設備も対象です。エネルギーマネジメントシステムについては、平時の省エネ効果やエネルギー計量・計測・データ収集・分析・評価機能、またはシステム内の発電量等データに基づく需給調整制御に不可欠な機器であることが求められます。
#### ウ.業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導
* **(ソ) ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者。
* **交付率等**:
* 新築建築物の『ZEB』化:1/2以内
* 新築建築物のNearly ZEB化:1/3以内
* 新築建築物のZEB Ready化、ZEB Oriented化:1/4以内
* 既存建築物の『ZEB』化、Nearly ZEB化(ZEB Ready化、ZEB Oriented化):2/3以内
* 交付上限は5億円/棟/年(ただし、延べ面積2,000㎡未満は3億円/棟/年)。
* **交付要件**: 地方公共団体等または民間事業者の業務用建築物(新築は延べ面積10,000㎡未満、既存は2,000㎡未満)が対象です。建築物省エネ法の外皮性能基準に適合し、一次エネルギー消費量(再エネを除く)を基準値より50%以上削減すること、または特定の要件を満たし30%~40%以上削減することが求められます。さらに、BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)装置等の導入により、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測・データ収集・分析・評価ができる管理体制の整備が必要です。
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者。
* **交付率等**:
* 新築建築物の『ZEB』化:1/2以内
* 新築建築物のNearly ZEB化:1/3以内
* 新築建築物のZEB Ready化、ZEB Oriented化:1/4以内
* 既存建築物の『ZEB』化、Nearly ZEB化(ZEB Ready化、ZEB Oriented化):2/3以内
* 交付上限は5億円/棟/年(ただし、延べ面積2,000㎡未満は3億円/棟/年)。
* **交付要件**: 地方公共団体等または民間事業者の業務用建築物(新築は延べ面積10,000㎡未満、既存は2,000㎡未満)が対象です。建築物省エネ法の外皮性能基準に適合し、一次エネルギー消費量(再エネを除く)を基準値より50%以上削減すること、または特定の要件を満たし30%~40%以上削減することが求められます。さらに、BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)装置等の導入により、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測・データ収集・分析・評価ができる管理体制の整備が必要です。
#### エ.地域交通の脱炭素化
* **(タ) 車載型蓄電池等(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車)**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**:
* EV・PHEV:1/3以内(上限80万円/台、ただし車体価格の1/3の方が低い場合はその額)
* FCV:1/2以内(上限250万円/台、ただし車体価格の1/2の方が低い場合はその額)
* **交付要件**: 再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行うこと(電力不足分は再エネ電力証書購入等で補う)、経済産業省の「CEV補助金」の補助対象車両であることなどが求められます。
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**:
* EV・PHEV:1/3以内(上限80万円/台、ただし車体価格の1/3の方が低い場合はその額)
* FCV:1/2以内(上限250万円/台、ただし車体価格の1/2の方が低い場合はその額)
* **交付要件**: 再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行うこと(電力不足分は再エネ電力証書購入等で補う)、経済産業省の「CEV補助金」の補助対象車両であることなどが求められます。
* **(チ) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**:
* 公共施設または災害拠点に設置の場合:1/2以内
* 上記以外に設置の場合:1/3以内
* 外部給電器:1/3以内
* **交付要件**: 車載型蓄電池等導入設備の付帯設備であること、原則として再エネ発電設備から電力供給可能であること、経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付対象銘柄に限られます。
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**:
* 公共施設または災害拠点に設置の場合:1/2以内
* 上記以外に設置の場合:1/3以内
* 外部給電器:1/3以内
* **交付要件**: 車載型蓄電池等導入設備の付帯設備であること、原則として再エネ発電設備から電力供給可能であること、経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付対象銘柄に限られます。
* **(ツ) EV自動車(カーシェア)**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者。
* **交付率等**: 電気自動車カーシェアは上限100万円/台、プラグインハイブリッド自動車カーシェアは上限60万円/台(いずれも車体価格の1/3が低い場合はその額を上限)。
* **交付要件**: 車載型蓄電池等(EV・PHEV)の交付要件を満たし、平常時は公用車や社用車として使用し、遊休時に地域住民等や社員等に有償・無償で貸し渡す、または他の地方公共団体/民間企業間で共有するカーシェア事業であることが求められます。
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者。
* **交付率等**: 電気自動車カーシェアは上限100万円/台、プラグインハイブリッド自動車カーシェアは上限60万円/台(いずれも車体価格の1/3が低い場合はその額を上限)。
* **交付要件**: 車載型蓄電池等(EV・PHEV)の交付要件を満たし、平常時は公用車や社用車として使用し、遊休時に地域住民等や社員等に有償・無償で貸し渡す、または他の地方公共団体/民間企業間で共有するカーシェア事業であることが求められます。
* **(テ) EVバス**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**: 1/2以内。
* **交付要件**: 定員11人以上のEVバスまたはPHEVバスであり、車両の走行による想定年間消費電力量をまかなえる再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(不足分は再エネ電力証書購入等で補う)、自家用であることなどが条件です。
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**: 1/2以内。
* **交付要件**: 定員11人以上のEVバスまたはPHEVバスであり、車両の走行による想定年間消費電力量をまかなえる再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(不足分は再エネ電力証書購入等で補う)、自家用であることなどが条件です。
* **(ト) EV清掃車**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者。
* **交付率等**: 1/2以内。
* **交付要件**: 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなえる再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(不足分は再エネ電力証書購入等で補う)、事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていることが条件です。
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者。
* **交付率等**: 1/2以内。
* **交付要件**: 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなえる再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(不足分は再エネ電力証書購入等で補う)、事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていることが条件です。
* **(ナ) グリーンスローモビリティ**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者。
* **交付率等**: 1/2以内。
* **交付要件**: 時速20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスが対象です。再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(不足分は再エネ電力証書購入等で補う)、走行経路に公道が含まれること、持続的な運営体制と維持管理が明確であること、安全走行教育の受講、関係機関(警察署・地方運輸局・道路管理者)への情報提供、危機管理体制の整備などが求められます。
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者。
* **交付率等**: 1/2以内。
* **交付要件**: 時速20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスが対象です。再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(不足分は再エネ電力証書購入等で補う)、走行経路に公道が含まれること、持続的な運営体制と維持管理が明確であること、安全走行教育の受講、関係機関(警察署・地方運輸局・道路管理者)への情報提供、危機管理体制の整備などが求められます。
#### カ.その他
* **(ホ) その他事業を実現する上で必要と認められる設備**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**: 1/2以内。
* **交付要件**: 環境省への事前相談が必要です。
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者、個人。
* **交付率等**: 1/2以内。
* **交付要件**: 環境省への事前相談が必要です。
* **(マ) 執行事務費**
* **事業実施主体**: 地方公共団体。
* **交付率等**: 定額。ただし、合計額は地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画における交付限度額の5%以内です。
* **交付要件**: 重点対策加速化事業の施行に伴い必要な事務費に限られます。
* **事業実施主体**: 地方公共団体。
* **交付率等**: 定額。ただし、合計額は地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画における交付限度額の5%以内です。
* **交付要件**: 重点対策加速化事業の施行に伴い必要な事務費に限られます。
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この「重点対策加速化事業」は、地域の実情に応じた多様な脱炭素化・再エネ推進の取り組みを支援し、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、具体的なアクションを加速させることを目指しています。
▼補助対象外となる事業
「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」における補助対象外となる事業は、多岐にわたる要件によって定められています。以下に、提供されたコンテキスト情報を基に、補助対象外となる具体的な事業や条件について詳しくご説明します。
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### 1. 事業全体に共通する補助対象外要件
まず、どの交付対象事業においても適用される共通の補助対象外要件があります。
* **CO2排出削減効果がない事業**: エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果が見込まれない事業は、交付対象外となります。
* **法令遵守違反の設備**: 各種法令や規制に遵守していない設備を整備する事業は対象になりません。
* **未商用化・導入実績のない設備および中古設備**: 商用化されておらず導入実績がない設備、および原則として中古設備は交付対象外です。
* **費用効率性が基準を超える部分**: 事業全体の費用効率性(交付対象事業費を法定耐用年数期間における累計CO2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分については、交付対象事業費から除外されます。
* **J-クレジット制度への登録**: 法定耐用年数を経過するまでの間に、この交付事業によって得られた温室効果ガス排出削減効果をJ-クレジット制度に登録する事業は対象外です。
* **特定の計画要件未達成**:
* 「2.ア及びイ」の2つ、または「2.ア~オ」の5つのうち2つ以上を実施しない事業。
* 再生可能エネルギー発電設備の導入量が、都道府県・指定都市・中核市で1MW未満、その他の市区町村で0.5MW未満の計画。
* 改正地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定または改定していない場合(ただし、令和7年度中に策定または改定する場合は除く)。
* 2050年度までのカーボンニュートラルへの道筋が示されていない地方公共団体が実施する事業。
* 2030年度までに公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロとしない地方公共団体が実施する事業。
* **過剰な調査・設計等費用**: 整備する設備にかかる調査・設計等や付帯設備が、必要最小限度の範囲を超える場合は、その超過分は対象外となります。
* **重複補助の禁止**: 重点対策加速化事業の交付対象設備が、同一施設において「脱炭素先行地域づくり事業」や「民間裨益型自営線マイクログリッド等事業」の交付対象となっている場合、重複して交付を受けることはできません。
* **法令遵守違反の設備**: 各種法令や規制に遵守していない設備を整備する事業は対象になりません。
* **未商用化・導入実績のない設備および中古設備**: 商用化されておらず導入実績がない設備、および原則として中古設備は交付対象外です。
* **費用効率性が基準を超える部分**: 事業全体の費用効率性(交付対象事業費を法定耐用年数期間における累計CO2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分については、交付対象事業費から除外されます。
* **J-クレジット制度への登録**: 法定耐用年数を経過するまでの間に、この交付事業によって得られた温室効果ガス排出削減効果をJ-クレジット制度に登録する事業は対象外です。
* **特定の計画要件未達成**:
* 「2.ア及びイ」の2つ、または「2.ア~オ」の5つのうち2つ以上を実施しない事業。
* 再生可能エネルギー発電設備の導入量が、都道府県・指定都市・中核市で1MW未満、その他の市区町村で0.5MW未満の計画。
* 改正地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定または改定していない場合(ただし、令和7年度中に策定または改定する場合は除く)。
* 2050年度までのカーボンニュートラルへの道筋が示されていない地方公共団体が実施する事業。
* 2030年度までに公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロとしない地方公共団体が実施する事業。
* **過剰な調査・設計等費用**: 整備する設備にかかる調査・設計等や付帯設備が、必要最小限度の範囲を超える場合は、その超過分は対象外となります。
* **重複補助の禁止**: 重点対策加速化事業の交付対象設備が、同一施設において「脱炭素先行地域づくり事業」や「民間裨益型自営線マイクログリッド等事業」の交付対象となっている場合、重複して交付を受けることはできません。
### 2. 再生可能エネルギー発電設備に関する補助対象外要件
太陽光発電設備やその他の再生可能エネルギー発電設備に共通する、または特定の事業形態における補助対象外要件です。
* **FIT・FIP制度の認定取得**: 「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づく固定価格買取制度(FIT)またはFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得する事業は、補助対象外となります。
* **自己託送の実施**: 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行う事業は対象外です。
* **環境価値の需要家帰属の不徹底**: 事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給した電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させない場合(離島等の例外を除く)は対象外です。
* **PPA/リース契約の不備**:
* PPA(電力販売契約)の場合、PPA事業者に対して交付金が交付された上で、その交付金額相当分がサービス料金から控除されない場合。また、法定耐用年数期間満了まで設備を継続使用するための措置や証明書類が具備されない場合も対象外です。
* リース契約の場合も同様に、リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されない場合。さらに、リース期間が法定耐用年数よりも短い場合に、所有権移転ファイナンス・リース取引または再リースによって法定耐用年数期間満了までの継続使用が担保されない場合は対象外となります。
* **自己託送の実施**: 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行う事業は対象外です。
* **環境価値の需要家帰属の不徹底**: 事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給した電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させない場合(離島等の例外を除く)は対象外です。
* **PPA/リース契約の不備**:
* PPA(電力販売契約)の場合、PPA事業者に対して交付金が交付された上で、その交付金額相当分がサービス料金から控除されない場合。また、法定耐用年数期間満了まで設備を継続使用するための措置や証明書類が具備されない場合も対象外です。
* リース契約の場合も同様に、リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されない場合。さらに、リース期間が法定耐用年数よりも短い場合に、所有権移転ファイナンス・リース取引または再リースによって法定耐用年数期間満了までの継続使用が担保されない場合は対象外となります。
#### 2-1. 太陽光発電設備(自家消費型・地域共生・地域裨益型)に関する補助対象外要件
* **地方公共団体による公共施設への自家消費目的導入**: 地方公共団体が自家消費を目的として公共施設に導入する太陽光発電設備は原則対象外です。ただし、PPA・リース等により民間事業者が導入する場合や、地方公共団体が保有する建築物の50%超に導入する場合はこの限りではありません。
* **ガイドラインの遵守違反**: 「再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定められた遵守事項(地域住民とのコミュニケーション、関係法令・条例の遵守、防災・環境保全・景観保全への配慮、設備の分割設置禁止、柵塀・標識の設置、完成図書の作成・保存、適切な保守点検・維持管理、出力制御への協力、問題発生時の対策、廃棄時の法令遵守、廃棄等費用の積立、保険加入など)に違反する事業は対象外となります。特に「一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと」という要件に反する場合は対象外です。
* **屋根上設置(特定の計画要件の場合)**: 地域脱炭素化促進事業に係る促進区域等に関する計画の記載内容に適合する事業であっても、建物の屋根上に設置する再エネ発電設備は対象外となる場合があります。
* **特定の自家消費率要件の未達**:
* 当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内で、発電電力量の30%未満しか当該需要家が消費しない場合。
* 業務用の場合、当該需要家が消費する電力量を含めて、同一都道府県内の需要家が50%未満しか消費しない場合。
* **地域外への電力消費**: 発電した電力のうち、自家消費されないものが当該再エネ発電設備と同一市区町村内の需要家以外に消費される場合。また、余剰電力(発電量の30%超)を売電する場合、またはその売電収入を設備等の維持管理・更新費用に充てない場合も対象外です。
* **ガイドラインの遵守違反**: 「再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定められた遵守事項(地域住民とのコミュニケーション、関係法令・条例の遵守、防災・環境保全・景観保全への配慮、設備の分割設置禁止、柵塀・標識の設置、完成図書の作成・保存、適切な保守点検・維持管理、出力制御への協力、問題発生時の対策、廃棄時の法令遵守、廃棄等費用の積立、保険加入など)に違反する事業は対象外となります。特に「一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと」という要件に反する場合は対象外です。
* **屋根上設置(特定の計画要件の場合)**: 地域脱炭素化促進事業に係る促進区域等に関する計画の記載内容に適合する事業であっても、建物の屋根上に設置する再エネ発電設備は対象外となる場合があります。
* **特定の自家消費率要件の未達**:
* 当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内で、発電電力量の30%未満しか当該需要家が消費しない場合。
* 業務用の場合、当該需要家が消費する電力量を含めて、同一都道府県内の需要家が50%未満しか消費しない場合。
* **地域外への電力消費**: 発電した電力のうち、自家消費されないものが当該再エネ発電設備と同一市区町村内の需要家以外に消費される場合。また、余剰電力(発電量の30%超)を売電する場合、またはその売電収入を設備等の維持管理・更新費用に充てない場合も対象外です。
#### 2-2. その他再生可能エネルギー発電設備(風力・地熱・中小水力・バイオマス等)に関する補助対象外要件
* **風力発電**:
* 発電出力が37,500kW/事業以上である場合。
* 「再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(風力発電施設)」や経済産業省の技術基準に準拠しない場合。
* 交付決定前に周辺住民の了解が得られていない場合。
* 環境影響調査がNEDO作成のガイドブック、マニュアル、または地方公共団体の条例等に準じて実施されていない場合。
* **地熱発電**:
* 「再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(地熱発電施設)」に準拠しない場合。
* 周辺への排気ガス、排水、騒音、振動に関する各種規制値を遵守していない場合。
* 交付決定前に地元住民等への説明手続きを実施していない場合。
* **水力発電**:
* 1,000kW/事業以上である場合。
* 「再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(水力発電施設)」に準拠しない場合。
* 交付決定前に環境影響調査を行い、関係機関、専門家、地域住民と協議・調整を行わない場合。
* **バイオマス発電**:
* バイオマス依存率が60%未満の場合(家畜糞尿、食品残渣、下水汚泥等のみを原料とする場合は100%未満)。
* 副燃料として化石燃料(石油、石炭等)を常時使用することを前提とするもの。
* 原料として利用するバイオマスの調達手段の確保が見込まれない場合。
* 「再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電施設)」に準拠しない場合。
* **特定の地域貢献・自家消費要件の未達**:
* 発電した電力量の30%以上(業務用は50%以上)が当該需要家または同一都道府県内の需要家で消費されない場合。
* 自営線による電力供給が行われない場合。
* 特定卸供給において、小売供給する電気量の5割以上が所在市区町村内へ供給されない場合。
* 産出熱を常時利用する構造を有さず、かつ発電電気量の1割以上を自家消費しない場合。
* 公有地活用事業において、地域環境保全や経済社会の持続的発展に資する取り組みでない場合。
* 地方公共団体実行計画の記載内容に適合しない場合。
* 地域一体型の地域活用要件(地方公共団体による災害時供給の位置づけ、直接出資、特定卸供給)のいずれも実施しない場合。
* **地域外への電力消費(特定の地域活用要件を選択した場合)**: 自家消費されない電力が同一市区町村内の需要家以外に消費される場合、または余剰電力(発電量の30%超)を売電し、その収入を設備等の維持管理・更新費用に充てない場合。
* 発電出力が37,500kW/事業以上である場合。
* 「再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(風力発電施設)」や経済産業省の技術基準に準拠しない場合。
* 交付決定前に周辺住民の了解が得られていない場合。
* 環境影響調査がNEDO作成のガイドブック、マニュアル、または地方公共団体の条例等に準じて実施されていない場合。
* **地熱発電**:
* 「再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(地熱発電施設)」に準拠しない場合。
* 周辺への排気ガス、排水、騒音、振動に関する各種規制値を遵守していない場合。
* 交付決定前に地元住民等への説明手続きを実施していない場合。
* **水力発電**:
* 1,000kW/事業以上である場合。
* 「再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(水力発電施設)」に準拠しない場合。
* 交付決定前に環境影響調査を行い、関係機関、専門家、地域住民と協議・調整を行わない場合。
* **バイオマス発電**:
* バイオマス依存率が60%未満の場合(家畜糞尿、食品残渣、下水汚泥等のみを原料とする場合は100%未満)。
* 副燃料として化石燃料(石油、石炭等)を常時使用することを前提とするもの。
* 原料として利用するバイオマスの調達手段の確保が見込まれない場合。
* 「再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電施設)」に準拠しない場合。
* **特定の地域貢献・自家消費要件の未達**:
* 発電した電力量の30%以上(業務用は50%以上)が当該需要家または同一都道府県内の需要家で消費されない場合。
* 自営線による電力供給が行われない場合。
* 特定卸供給において、小売供給する電気量の5割以上が所在市区町村内へ供給されない場合。
* 産出熱を常時利用する構造を有さず、かつ発電電気量の1割以上を自家消費しない場合。
* 公有地活用事業において、地域環境保全や経済社会の持続的発展に資する取り組みでない場合。
* 地方公共団体実行計画の記載内容に適合しない場合。
* 地域一体型の地域活用要件(地方公共団体による災害時供給の位置づけ、直接出資、特定卸供給)のいずれも実施しない場合。
* **地域外への電力消費(特定の地域活用要件を選択した場合)**: 自家消費されない電力が同一市区町村内の需要家以外に消費される場合、または余剰電力(発電量の30%超)を売電し、その収入を設備等の維持管理・更新費用に充てない場合。
### 3. 高効率設備に関する補助対象外要件
高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーションシステムに関する要件です。
* **高効率空調機器**: 従来の空調機器等に対して30%未満の省CO2効果しか得られないもの。
* **高機能換気設備**:
* 平時に活用されないもの。
* 全熱交換器(JIS B 8628規定)でないもの。
* 必要換気量(1人当たり毎時30㎥以上)を確保できないもの。
* 熱交換率が40%未満(JIS B 8639規定)であるもの。
* **高効率照明機器**:
* 調光制御機能を有しないLED(ただし、地域防災計画により災害時に避難施設等と位置づけられた公共施設の照明や再エネ一体型屋外照明は除く)。
* 固有エネルギー消費効率が、光源色に応じて設定された基準値(昼光色・昼白色・白色:100lm/W未満、温白色・電球色:50lm/W未満)を満たさないもの。
* **高効率給湯機器**: 従来の給湯機器等に対して30%未満の省CO2効果しか得られないもの。
* **コージェネレーションシステム**:
* 都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料としないもの。
* エンジン、タービン等により発電するとともに熱交換を行う機能を有しない熱電併給型動力発生装置または燃料電池でないもの。
* 温泉付随ガスを燃料とする場合、温泉法に基づく許可や確認を受けて採取されていないもの。
* **高機能換気設備**:
* 平時に活用されないもの。
* 全熱交換器(JIS B 8628規定)でないもの。
* 必要換気量(1人当たり毎時30㎥以上)を確保できないもの。
* 熱交換率が40%未満(JIS B 8639規定)であるもの。
* **高効率照明機器**:
* 調光制御機能を有しないLED(ただし、地域防災計画により災害時に避難施設等と位置づけられた公共施設の照明や再エネ一体型屋外照明は除く)。
* 固有エネルギー消費効率が、光源色に応じて設定された基準値(昼光色・昼白色・白色:100lm/W未満、温白色・電球色:50lm/W未満)を満たさないもの。
* **高効率給湯機器**: 従来の給湯機器等に対して30%未満の省CO2効果しか得られないもの。
* **コージェネレーションシステム**:
* 都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料としないもの。
* エンジン、タービン等により発電するとともに熱交換を行う機能を有しない熱電併給型動力発生装置または燃料電池でないもの。
* 温泉付随ガスを燃料とする場合、温泉法に基づく許可や確認を受けて採取されていないもの。
### 4. ゼロカーボン・ドライブ関連設備に関する補助対象外要件
電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)等の導入や関連設備に関する要件です。
* **車載型蓄電池等(EV/PHEV/FCV)**:
* 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うものでない場合(ただし、再エネ発電設備の設置が困難な場合や容量不足の場合に再エネ電力証書等で補えない場合も含む)。
* 「CEV補助金」と併用する場合(車両本体の補助金)。
* **充放電設備・充電設備・外部給電器**:
* 太陽光発電設備などの付帯設備でないもの。
* 原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されていない場合。
* 経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で交付対象となる銘柄でないもの。
* **水素等関連設備**:
* 太陽光発電設備などの付帯設備でないもの。
* CO2排出実質ゼロ水素等を製造・貯蔵・運搬(または一体となって使用)しないもの。
* CO2削減が図れない事業。
* 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていない場合。
* **その他基盤インフラ設備(自営線・エネルギーマネジメントシステム等)**:
* 太陽光発電設備などの付帯設備でないもの。
* エネルギーマネジメントシステムが、平時に省エネ効果が得られない、またはエネルギーの計量・計測、データ収集・分析・評価ができない機器である場合。
* システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器でないもの、または最適化計算・制御を行うプログラム等を含まないもの。
* 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うものでない場合(ただし、再エネ発電設備の設置が困難な場合や容量不足の場合に再エネ電力証書等で補えない場合も含む)。
* 「CEV補助金」と併用する場合(車両本体の補助金)。
* **充放電設備・充電設備・外部給電器**:
* 太陽光発電設備などの付帯設備でないもの。
* 原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されていない場合。
* 経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で交付対象となる銘柄でないもの。
* **水素等関連設備**:
* 太陽光発電設備などの付帯設備でないもの。
* CO2排出実質ゼロ水素等を製造・貯蔵・運搬(または一体となって使用)しないもの。
* CO2削減が図れない事業。
* 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていない場合。
* **その他基盤インフラ設備(自営線・エネルギーマネジメントシステム等)**:
* 太陽光発電設備などの付帯設備でないもの。
* エネルギーマネジメントシステムが、平時に省エネ効果が得られない、またはエネルギーの計量・計測、データ収集・分析・評価ができない機器である場合。
* システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器でないもの、または最適化計算・制御を行うプログラム等を含まないもの。
### 5. その他の補助対象外となる車両
* **EVバス、PHEVバス**: 定員が11人未満の車両、または自家用ではない車両。
* **EV清掃車**:
* 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うものでない場合(ただし、再エネ発電設備の設置が困難な場合や容量不足の場合に再エネ電力証書等で補えない場合も含む)。
* 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていない場合。
* **グリーンスローモビリティ**:
* 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うものでない場合(上記EV清掃車と同様のただし書きあり)。
* 走行経路に公道が含まれない場合。
* 持続的な運営体制と維持管理等が明確でない場合、または車両に関する安全走行教育を受けていない(予定がない)場合。
* 所管の警察署・地方運輸局・道路管理者への情報提供や意見・助言を受けていない(見込みがない)場合。
* 運行における危機管理体制が整えられていない場合。
* 原則として、登録車両の諸元から逸脱する改造を行う場合。
* **EV清掃車**:
* 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うものでない場合(ただし、再エネ発電設備の設置が困難な場合や容量不足の場合に再エネ電力証書等で補えない場合も含む)。
* 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていない場合。
* **グリーンスローモビリティ**:
* 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うものでない場合(上記EV清掃車と同様のただし書きあり)。
* 走行経路に公道が含まれない場合。
* 持続的な運営体制と維持管理等が明確でない場合、または車両に関する安全走行教育を受けていない(予定がない)場合。
* 所管の警察署・地方運輸局・道路管理者への情報提供や意見・助言を受けていない(見込みがない)場合。
* 運行における危機管理体制が整えられていない場合。
* 原則として、登録車両の諸元から逸脱する改造を行う場合。
### 6. その他事業を実現する上で必要と認められる設備・執行事務費
* **その他必要設備**: 環境省への事前相談なしに実施される、その他事業を実現する上で必要と認められる設備については、補助対象外となる可能性があります。
* **執行事務費**: 重点対策加速化事業の施行に伴い必要な事務費以外の費用は対象外となります。
* **執行事務費**: 重点対策加速化事業の施行に伴い必要な事務費以外の費用は対象外となります。
### 7. 交付金返還の可能性について
なお、上記とは別に、事業の中止や廃止時、または計画の最終年度終了時に、共通要件の一部(「2.ア及びイ」または「2.ア~オ」の未達成、再エネ発電設備導入量の未達、2030年度までのCO2排出実質ゼロ目標の未達)を満たしていない場合には、過年度に交付された交付金の一部または全部に相当する額の返還を求められる可能性があります。
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以上の情報が、補助対象外となる事業についてご理解いただく一助となれば幸いです。
補助内容
■(ツ) ZEH、ZEH+(新築戸建住宅)
<事業実施主体>
新築戸建住宅の建築主、または新築戸建建売住宅の購入予定者となる個人、あるいは販売者となる法人
<交付率・上限額>
| 区分 | 交付額 |
|---|---|
| ZEH+(Nearly ZEH+) | 上限90万円/戸 |
| ZEH(Nearly ZEH、ZEH Oriented) | 上限55万円/戸 |
| 直交集成板(CLT)導入加算 | 上記に上限90万円/戸を上乗せ |
<主な交付要件>
- 事業実施主体(販売法人を除く)が常時居住する専用住宅であること
- 強化外皮基準(UA値)を満たし、省エネルギー性能表示で「ZEH」を示す証書を取得すること
- ZEH+の場合、断熱性能等級6以上かつ特定の設備(EV充電設備やHEMS等)を導入すること
- CLT導入の場合、構造耐久力上主要な部分に面的に使用し、単位面積あたり0.1㎥/㎡以上使用すること
■(ト) ZEH(又はZEH+)を上回る、自治体独自の断熱性能の基準を満たす高性能住宅
<事業実施主体>
地方公共団体、民間事業者・個人
<交付額(AとBの合計・上限140万円/戸)>
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| A: ZEHを上回る場合 | 55万円/戸以内 |
| A: ZEH+を上回る場合 | 100万円/戸以内 |
| B: 自治体独自基準のかかりまし費用 | 地方公共団体の給付額の1/2以内 |
<交付要件>
ZEH・ZEH+の要件を満たし、かつ自治体独自の断熱性能基準を満たす住宅支援であり、事業開始前に環境省の承認を得ること。
■(ナ) 既存住宅断熱改修
<事業実施主体>
地方公共団体、民間事業者・個人
<交付率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付率 | 交付対象経費の1/3以内 |
| 戸建住宅 上限額 | 120万円/戸(うち玄関ドアは5万円) |
| 集合住宅 上限額 | 15万円/戸(玄関ドア改修時は20万円) |
<主な交付要件>
- 居間または主たる居室を中心に改修すること
- 対象となる高性能建材(ガラス、窓、断熱材、玄関ドア)を使用すること
- 原則として外皮部分全てに設置・施工すること
- 集合住宅全体の場合は、原則全戸改修(管理組合の決議が必要)
■(テ) ZEH-M(集合住宅)
<事業実施主体>
地方公共団体、民間事業者・個人
<交付額・率>
| 建物区分 | 交付額・率 |
|---|---|
| 低層(3層以下) | 40万円/戸 |
| 中層(4~5層) | 40万円/戸(高性能化達成時は50万円/戸) |
| 高層(6~20層) | 1/3以内 |
| CLT導入加算 | 1㎥あたり10万円以内(上限1,500万円/棟) |
<主な交付要件>
- 低層・中層:Nearly ZEH-M以上またはZEH-M Ready以上
- 高層:ZEH-M Oriented以上
- 住棟評価の認証および住戸評価書の取得
- 再エネ発電設備導入時の売電は余剰買取方式であること
■(ニ) 水素等利活用設備
<事業実施主体>
地方公共団体、民間事業者・個人
<交付率>
交付対象経費の2/3以内
<交付要件>
CO2排出実質ゼロ水素等を使用し、CO2削減が図れる事業であること。
■(ヌ) 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等
<事業実施主体>
地方公共団体、民間事業者・個人
<交付率>
交付対象経費の1/2以内
<設備別要件>
- 高効率空調機器:従来比30%以上の省CO2効果
- 高機能換気設備:全熱交換器、熱交換率40%以上等
- 高効率照明機器:調光制御機能付きLED、固有エネルギー消費効率基準を満たすもの
- 高効率給湯機器:従来比30%以上の省CO2効果
- コージェネレーション:発電と熱交換機能を有する熱電併給型動力発生装置または燃料電池
■(ア) 太陽光発電設備(自家消費型)
<事業実施主体>
地方公共団体(PPA・リース含)、民間事業者・個人(地方公共団体からの間接交付に限る)
<交付率・上限額>
| 設置主体・形態 | 交付率・上限 |
|---|---|
| 地方公共団体(PPA・リース含む) | 1/2以内 |
| 民間事業者(PPA・リース除く) | 5万円/kW以内 |
| 個人(PPA・リース含む) | 7万円/kW以内 |
| ソーラーカーポート導入 | 1/3以内(上限3億円/件) |
| 建材一体型(窓) | 3/5以内 |
| 建材一体型(壁) | 1/2以内 |
<交付要件>
得られる環境価値を需要家に帰属させること。
■(エ) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
<事業実施主体>
地方公共団体、民間事業者・個人
<交付率>
| 設備・場所 | 交付率 |
|---|---|
| 公共施設・災害拠点(充放電・充電設備) | 1/2以内 |
| その他(充放電・充電設備) | 1/3以内 |
| 外部給電器 | 1/3以内 |
<主な交付要件>
- 太陽光発電設備またはEV/PHEV等の付帯設備であること
- 原則として再エネ発電設備から電力供給可能であること
- 経済産業省の補助金対象銘柄であること
■(オ) 水素等関連設備
<事業実施主体>
地方公共団体、民間事業者・個人
<交付率>
交付対象経費の2/3以内
<交付要件>
- 太陽光発電設備の付帯設備であること
- CO2排出実質ゼロ水素等を製造・貯蔵・運搬するものであること
- CO2削減が図れる事業であること
■(カ) その他基盤インフラ設備(自営線・エネルギーマネジメントシステム等)
<事業実施主体>
地方公共団体、民間事業者・個人
<交付率>
交付対象経費の2/3以内
<交付要件>
- 太陽光発電設備の付帯設備であること(地中化設備も対象)
- エネルギーマネジメントシステムは平時の省エネ効果やデータ収集・分析機能、需給調整制御に必要な機器・プログラムであること
■(キ) 太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型)
<事業実施主体>
地方公共団体、民間事業者・個人
<交付率>
交付対象経費の1/2以内
<主な交付要件>
- 環境価値を需要家に帰属させること
- FIT/FIP制度認定を取得せず、自己託送を行わないこと
- 再エネ特措法ガイドライン準拠(地域住民との対話、法令遵守、防災・環境配慮等)
- PPAの場合は交付金額相当分をサービス料金から控除すること