茨城町防犯カメラ設置支援事業補助金
目的
町内において、住宅侵入窃盗が多発しています。町では、緊急対策として犯罪の発生を抑制するため、「家庭用防犯カメラ」の購入等経費の一部を補助します。
茨城町防犯カメラ設置支援事業 申請・交付スケジュール
本補助金の申請期間は令和7年(2025年)10月15日から令和8年(2026年)1月15日までですが、期間内であっても予算額に達した時点で受付終了となります。お早めの申請が推奨されます。
家庭用防犯カメラの購入・設置工事は、必ず町の審査を経て「交付決定通知書」を受け取った後に行ってください。交付決定前の購入・設置は補助対象外となります。
- 申請
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2025年10月15日(水) 〜 2026年1月15日(木)
指定の申請先(茨城町町長公室地域政策課地域振興グループ 13番窓口)へ必要書類を提出してください。
- 提出書類: 交付申請書(様式第1号)、見積書、カメラの仕様書、設置場所の位置図(平面図)、同意書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)、住民票の写し、完納証明書など。
- 受付時間: 平日 8:30〜17:15
- 審査
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申請受領後
提出された書類に基づき、茨城町が補助金交付の可否について審査を行います。
- 交付決定・事業着手
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審査完了後、通知書を郵送
審査の結果、交付が決定すると「交付決定通知書」が郵送されます。
※必ずこの通知書が届いてから、機器の購入および設置工事を開始してください。
- 実績報告
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設置後30日以内 または 2月末日の早い方
設置完了後、以下の期限までに実績報告書を提出してください。
- 期限: 設置日から30日を経過する日、または当該年度の2月末日のいずれか早い日。
- 提出書類: 実績報告書(様式第5号)、領収書の写し(内訳明細含む)、位置図および設置後の現況写真、交付請求書(様式第6号)、通帳の写しなど。
- 確定通知・請求
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実績報告の審査完了後
実績報告の内容が適合すると認められた後、請求手続きへ進みます(実績報告と同時に請求書を提出する場合もあります)。
- 振込
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請求から約30日程度
指定された口座へ補助金が振り込まれます。
※交付決定日から5年間は、設置したカメラの処分(譲渡・売買・廃棄等)が制限されますのでご注意ください。
対象となる事業
茨城町防犯カメラ設置支援(物価高騰対策)事業補助金は、犯罪の未然防止、物価高騰対策、安全安心なまちづくりを目的として実施されます。町内の住宅に家庭用防犯カメラを設置する費用の一部を補助します。
■1 防犯カメラ設置支援
茨城町内に居住する個人が、自ら居住する住宅に家庭用防犯カメラを設置する事業です。
<補助対象者>
- 茨城町内に居住しており、かつ茨城町の住民基本台帳に記録されている方。
- 住宅所有者、または住宅所有者からの同意を得ている方。
- 町税および町の国民健康保険税を滞納していない方。
- ※1世帯につき1回限りとなります。
<補助対象経費>
- 機器購入費用(家庭用防犯カメラ本体、モニター、録画装置など)
- 設置工事費用
- 表示掲示費用(ステッカーなど)
- その他、町長が補助対象経費として適切と認めた費用
<補助金の額>
- 補助対象経費(税込)の2分の1
- 上限額:30,000円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<設置基準>
- 住宅の屋外に設置すること。
- 不必要な個人の映像を撮影しないよう、住宅の敷地内を主として撮影する範囲に留意すること。
- 撮影範囲に隣家が含まれる場合は、隣家居住者の承諾を得ること。
- 家庭用防犯カメラを設置している旨の表示を行うこと。
<申請期間>
- 令和7年10月15日(水曜日)から令和8年1月15日(木曜日)まで
- ※予算額に達した時点で受付終了となります。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、経費、または行為は補助対象外となります。
- 補助対象者の要件を満たさない場合。
- 共同住宅や借家への設置は補助対象外です。
- 補助対象外経費。
- スマートフォン、タブレット、パソコンなど、家庭用防犯カメラと一体的でない機器の購入費用。
- 家庭用防犯カメラ等のリース費用や、設置後の保守点検にかかる費用。
- 既に設置されている防犯カメラの処分、撤去、移設、その他維持管理にかかる費用。
- リサイクルショップやフリーマーケット、その他の個人間取引によって購入した機器の費用。
- 手続き上の不備がある場合。
- 交付決定通知書を受け取る前に購入や設置工事を行った場合(対象外となります)。
- その他、遵守事項に違反する場合。
- 不正な手段で補助金の交付を受けた場合や、要綱に違反した場合(交付決定取消し)。
- 交付決定日から5年以内に、目的に反して譲渡、売買、交換、廃棄、貸付け、担保に供した場合。
補助内容
■A 茨城町防犯カメラ設置支援(物価高騰対策)事業補助金
<1. 補助の目的>
茨城町に居住する方が、ご自身の住宅に家庭用防犯カメラを設置する際の費用の一部を支援することで、町内における犯罪抑止と安心できる環境づくりを目指す。また、物価高騰対策としての生活支援の一環と位置づけられる。
<2. 補助の対象となる方(補助対象者)>
- 茨城町内に居住しており、住民基本台帳に記録されている方
- 家庭用防犯カメラを設置する住宅の所有者であるか、またはその所有者の同意を得ている方(共同住宅や借家は対象外)
- 町税および町の国民健康保険税を滞納していない方
<3. 補助の対象となる防犯カメラ>
居住する住宅(事務所や店舗などを兼ねる家屋も含む)への侵入盗などの犯罪を防ぐ目的で、住宅の敷地内を撮影するために屋外に固定して設置される装置。
<4. 補助の対象となる経費(補助対象経費)>
- 機器の購入費用:防犯カメラ本体、モニター、録画装置など一体的に機能する機器
- 設置工事費用:機器の設置にかかる工事費用
- 表示物の掲示費用:ステッカーなど設置を示す表示物の掲示費用
- その他:町長が適当と認める費用
<補助対象外となる経費>
- 一体的でない機器(スマートフォン、タブレット、パソコンなど)
- リース費用、設置後の保守点検費用
- 既存カメラの処分、撤去、移設、維持管理費用
- 個人間取引(リサイクルショップ、フリーマーケットなど)による購入費用
<5. 補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(税込)の1/2 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
| 補助上限額 | 30,000円 |
| 交付制限 | 1世帯につき1回限り |
<6. 設置に関する基準>
- 設置場所:住宅の屋外
- 撮影範囲:住宅の敷地内を主に撮影し、不必要な個人の映像を避ける
- 隣家への配慮:撮影範囲に隣家が含まれる場合は承諾を得る
- 表示の義務:防犯カメラ作動中のプレート等を表示すること
<7. 補助金受給後の遵守事項>
- 使用目的の限定(犯罪防止以外での使用禁止、プライバシー侵害への配慮)
- 情報漏洩の禁止
- 捜査機関への協力
- 苦情・問い合わせへの誠実な対応
- 財産処分の制限:交付決定日から5年間は譲渡・売買・廃棄等を禁止(町長が認めた場合を除く)
<8. 事業の期間>
令和7年10月15日から施行。令和8年3月31日に限り効力を失う(同日までに交付決定を受けたものは継続適用)。