京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金(令和7年度)
目的
京都市内で事業を営む中小企業者等に対し、光熱費の負担軽減と二酸化炭素排出量の削減を目的として、省エネ性能の高い空調設備やLED照明等の導入費用の一部を補助します。高効率な設備への更新を支援することで、事業者の経営コスト削減と地球温暖化対策を同時に促進し、環境負荷の低減と経済活動の両立を図ります。
申請スケジュールと交付までの流れ
本補助金は先着順で交付先が選定されます。予算額に達し次第、受付期間内であっても募集は終了となりますので、お早めの申請を推奨します。
申請は原則として電子申請フォームにて行います。
- 報道発表
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2025年11月25日(火)
本補助金に関する情報が報道発表されました。
- 事務局HP公開・受付開始
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2025年11月28日(金)午前9時30分〜
事務局ホームページにて詳細(申請の手引き等)が公開され、同日同時刻より申請受付および問い合わせ窓口の対応が開始されます。- 事務局受付時間:平日 9:30~17:30(祝日・年末年始を除く)
- 申請受付期間
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2025年11月28日(金)〜 2026年12月25日(金)
原則、電子申請フォームを通じて申請してください(メール、郵送、FAX、窓口も可)。
予算に達し次第、期間途中でも募集終了となります。現在の申請状況は事務局ホームページでご確認ください。
- 審査・選定
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申請受領後、順次実施
提出された交付申請書をもとに審査が行われます。
審査を通過した申請について、予算の範囲内で先着順に交付先が選定されます。
- 交付決定・事業実施・交付
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詳細は『申請の手引き』を確認
審査後の通知、実績報告、交付決定、支払いなどの具体的な手続きについては、11月28日公開の事務局ホームページおよび「申請の手引き」に詳細が記載されます。申請前に必ずご確認ください。
対象となる事業
京都市が実施する「京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金」は、京都市内の中小事業者を対象に、省エネ設備の導入費用の一部を補助することで、光熱費の負担軽減と二酸化炭素(CO2)排出量の削減を促進することを目的とした事業です。
■京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金
京都市は、事業活動を行う上での光熱費の高騰という中小事業者の経済的負担を軽減するとともに、地球温暖化対策としてCO2排出量を削減するために、この補助金制度を設けています。具体的には、既存の設備を省エネ性能の高い空調設備、照明機器、給湯設備に更新する費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 京都市内において既に事業活動を営んでいる中小企業者等
- 中小企業者
- 医療法人(従業員300人以下)
- 社会福祉法人(従業員100人以下)
- 学校法人その他法人(従業員100人以下)
- 補助金に採択された年度から起算して5年間、京都市が定める「エネルギー消費量等報告書」を提出できる事業者
<補助対象設備>
- 空調設備:2014年以前に製造された空調設備(エアコン)を、2024年以降に製造された省エネ性能の高い空調設備(エアコン)に更新する場合
- 照明機器:非LED照明機器をLED照明機器に更新する場合
- 給湯設備:2024年以降に製造された給湯設備に更新するもので、かつ、燃料転換(例:化石燃料から電気や再生可能エネルギーへの転換など、CO2排出量削減に資するものに限る)を伴う場合
<補助金額・要件>
- 補助率:補助対象経費の3分の1
- 補助上限額:200万円
- 補助下限額:20万円
- 補助対象となるのは、消費税相当額を除いた機器費と工事費
<申請受付期間>
- 令和7年(2025年)11月28日(金曜日)から令和8年(2026年)12月25日(金曜日)まで
- ※先着順で選定されるため、予算額に達し次第、募集は終了
▼補助対象外となる事業
- 照明機器の更新において、電球のみの交換は対象外となります。
補助内容
■京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金
<補助対象者>
- 中小企業者
- 医療法人(従業員数が300人以下)
- 社会福祉法人(従業員数が100人以下)
- 学校法人その他法人(従業員数が100人以下)
- ※採択年度から5年間、エネルギー消費量等報告書の提出が必要
<補助対象設備>
- 空調設備
- 照明機器
- 給湯設備
<補助率・補助金額>
- 補助率:1/3
- 補助上限額:200万円
- 補助下限額:20万円
- 対象経費:消費税相当額を除いた機器費と工事費
<各設備の主な補助要件>
| 設備 | 要件 |
|---|---|
| 空調設備(エアコン) | 2014年以前製造の既存設備を、2024年以降製造の新しい設備へ更新 |
| 照明機器 | 非LED照明機器をLED照明機器へ更新(電球のみ交換は対象外) |
| 給湯設備 | 2024年以降製造の設備へ更新し、かつ燃料転換(省CO2に資するもの)を図ること |
<申請期間と選定方法>
- 申請受付期間:令和7年11月28日(金曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
- 選定方法:予算の範囲内で先着順
対象者の詳細
中小企業者等としての条件
京都市内において、既に事業活動を営んでいる既築の工場、事業場、店舗、宿泊施設、医療機関、福祉施設、教育機関などを有する事業者であること。また、補助金の交付決定を受けた年度から起算して5年間、「エネルギー消費量等報告書」を提出することを確約できる必要があります。
上記の条件を満たしたうえで、以下のいずれかの区分に該当する者が対象です。
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ア 中小企業者
製造業その他:資本金3億円以下、または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下、または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下、または従業員50人以下、ゴム製品製造業(一部除く):資本金3億円以下、または従業員900人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下、または従業員300人以下、旅館業:資本金5千万円以下、または従業員200人以下、企業組合、協業組合、事業協同組合等の特定の法人格を有する団体、※大企業が経営に実質的に関与する(みなし大企業)場合は対象外 -
イ 有限責任事業組合
有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定するもの -
ウ 医療法人
常時使用する従業員の数が300人以下の法人 -
エ 社会福祉法人
常時使用する従業員の数が100人以下の法人 -
オ その他京都市長が適当と認める事業者
常時使用する従業員の数が100人以下の学校法人など
■補助対象外となる者の条件(排除要件)
以下のいずれかの項目に該当する事業者は、本補助金の対象者から除外されます。
- 納期が到達している国税及び地方税に未納滞納がある者
- 役員等が暴力団員である、または暴力団・暴力団員が経営に実質的に関与している者
- 暴力団または暴力団員を不正に利用し、あるいは資金提供等の便宜を図っている者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営む者
- 公序良俗に反する活動を行う団体、その他市長が適当でないと認める団体
- 国または地方公共団体等が有する事業所
※暴力団員等との関係について、下請契約等の相手方が該当することを知りながら契約を締結した場合や、解除を求めたにもかかわらず従わない場合も対象外となります。
※これらの条件をすべて満たす事業者が、本補助金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000347380.html
- 京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金 事務局ホームページ
- https://j-lppf2.jp/kyoto-chusho-eco/
事務局ホームページから、交付申請、実績報告、および各種様式(変更申請書等)のダウンロードが可能です。電子申請フォームは入力内容の一時保存ができないため、操作の際はご注意ください。申請後の状況確認や不備修正はマイページより行えます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。