公募中
掲載日:2025/10/27
6次産業化事業補助金(令和7年度)
上限金額
100万円
申請期限
随時
埼玉県|加須市
埼玉県加須市
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
市内産業の活性化を図るため、市内で生産された農産物を活用し、農業者又は農業を営む方を含む団体が、商品の研究開発・量産化などをする場合、要した費用の一部を補助金として交付します。
申請スケジュール・交付までの流れ
【重要】事業着手前の申請が必須です
この補助金は「事業着手前に申請をお願いします(着手後の申請はできません)」と明記されています。必ず事業を開始する前に申請手続きを行ってください。
※具体的な公募期間や締切日時はコンテキスト情報に含まれていないため、詳細は加須市役所 経済部 産業振興課へお問い合わせください。
この補助金は「事業着手前に申請をお願いします(着手後の申請はできません)」と明記されています。必ず事業を開始する前に申請手続きを行ってください。
※具体的な公募期間や締切日時はコンテキスト情報に含まれていないため、詳細は加須市役所 経済部 産業振興課へお問い合わせください。
- 事前準備・要件確認
-
随時(事業開始前)
ご自身の事業が対象となるか確認します。- 対象者: 市内に住所/事業所がある農業者、または農業者を含む団体・中小企業者。
- 対象事業: 市内産農産物を活用した商品の研究開発、量産化など。
- 必要書類の作成
-
申請前
以下の書類一式を準備・作成します。- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号):開発スケジュールの詳細記載が必要
- 収支予算書(様式第3号)
- 登記事項証明書(法人)または住民票(個人)
- 市税完納証明書
- 農家証明書
- 財務諸表 など
- 補助金交付申請
-
必ず「事業着手前」に実施
準備した書類を添えて、加須市長(加須市役所 経済部 産業振興課、または各総合支所の地域振興課)へ提出します。
※具体的な受付期間の日付指定はありませんが、着手後の申請は不可です。
- 審査・現地調査
-
申請書提出後
提出された事業計画や予算書に基づき、加須市による審査が行われます。
必要に応じ、事業実施場所などの現地調査が行われる可能性があります。
- 交付決定・事業実施
-
審査終了後
審査の結果、採択されると補助金の交付が決定されます。
交付決定後に事業を開始してください。
※購入した機器等を5年以内に処分した場合、補助金返還となる規定があるため注意が必要です。
対象となる事業
市内で生産された農産物を活用し、地域の産業活性化と農業所得の向上を目的として、商品開発や量産化に取り組む農業者や団体を支援するための制度です。
■1 6次産業化事業補助金
市内産業の活性化を目的としており、具体的には市内で生産された農産物を活用した商品の研究開発や量産化を進める農業者やその関連団体に対し、事業に要する費用の一部を補助するものです。農業者が生産(1次産業)に加えて加工(2次産業)や販売(3次産業)まで手掛ける「6次産業化」を促進し、農産物の付加価値を高め、安定した農業経営を支援することを目指しています。
<補助対象となる方>
- 市内に住所を有する者、または市内に事業所を有する中小企業者。
- 上記の条件を満たし、かつ「農業者」である方。
- 上記の条件を満たし、かつ「農業を営む事業者を含む、業種の異なる2者以上の事業者で組織する団体」である方。
<研究開発、販路開拓、広告宣伝等に要する経費>
- 補助対象経費(税抜き)の2分の1以内。
- 限度額は20万円(1千円未満の端数は切り捨て)。
- 例:広告・デザイン料やイベント出展費用など。
<商品開発のための器具の購入、量産化のための機器購入・設備設置等に要する経費>
- 補助対象経費(税抜き)の2分の1以内。
- 限度額は100万円(1千円未満の端数は切り捨て)。
- 例:食品乾燥機などの設備購入費。
<補助期間>
- 事業開始年度を含め3年度間(この期間を通して上記の補助限度額が1事業あたりの累計限度額となります)。
▼補助対象外となる事業・注意事項
申請を検討する際には、以下の点に注意が必要です。特に以下の場合は認められない、または返還が求められる可能性があります。
- 事業着手後の申請(申請は事業に着手する前に行う必要があります)。
- 同一の商品について複数回事業化し、補助金を申請する事業。
- 同一年度に同一事業者が複数回この補助金を利用する事業。
- 補助金を受け、購入した機器や設備を5年以内に処分した場合(補助金の返還が求められることがあります)。
加須市6次産業化事業補助金
■main 加須市6次産業化事業補助金
<対象者>
- 市内に住所を有する者、または市内に事業所を有する中小企業者
- 農業者:個人で農業を営む方
- 団体:農業を営む事業者を含む、業種の異なる2者以上の事業者で組織された団体
<補助対象経費・補助金額>
| 経費区分 | 内容・具体例 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| ① 研究開発、販路開拓、広告宣伝等に要する経費 | 新商品の研究開発、販路開拓、広告宣伝活動(広告・デザイン料、イベント出展費用など) | 1/2以内 | 20万円 |
| ② 商品開発のための器具の購入、設備の設置等に要する経費 | 新商品開発用器具、量産化用機械・設備の設置(食品乾燥機など) | 1/2以内 | 100万円 |
<その他の条件・備考>
- 補助対象経費は税抜き価格
- 算出された補助金の1千円未満の端数は切り捨て
- 補助期間:事業の初年度から3年間(この間の補助限度額は1事業あたりの累計限度額)
- 同一年度内の複数回利用不可
- 同一商品の複数回申請不可
- 補助金を受けて購入した機器等を5年以内に処分した場合、返還が求められる場合あり