公募中 掲載日:2025/12/10

加須市 6次産業化事業補助金(令和7年度):農産物の商品開発・設備導入支援

上限金額
100万円
申請期限
随時
埼玉県|加須市 埼玉県加須市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

加須市内の農業者や農業を営む方を含む団体に対し、市内で生産された農産物を活用した新商品の研究開発や量産化、販路開拓等に要する費用の一部を補助します。農業の6次産業化を推進することで、農産物の付加価値向上と農業所得の増大を図り、市内産業の活性化を目指します。商品開発のための器具購入や設備の設置、広告宣伝などの幅広い取り組みを支援します。

申請スケジュール・交付までの流れ

【重要】事業着手前の申請が必須です
この補助金は「事業着手前に申請をお願いします(着手後の申請はできません)」と明記されています。必ず事業を開始する前に申請手続きを行ってください。
※具体的な公募期間や締切日時はコンテキスト情報に含まれていないため、詳細は加須市役所 経済部 産業振興課へお問い合わせください。
事前準備・要件確認
随時(事業開始前)
ご自身の事業が対象となるか確認します。
  • 対象者: 市内に住所/事業所がある農業者、または農業者を含む団体・中小企業者。
  • 対象事業: 市内産農産物を活用した商品の研究開発、量産化など。
必要書類の作成
申請前
以下の書類一式を準備・作成します。
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号):開発スケジュールの詳細記載が必要
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 登記事項証明書(法人)または住民票(個人)
  • 市税完納証明書
  • 農家証明書
  • 財務諸表 など
補助金交付申請
必ず「事業着手前」に実施
準備した書類を添えて、加須市長(加須市役所 経済部 産業振興課、または各総合支所の地域振興課)へ提出します。
※具体的な受付期間の日付指定はありませんが、着手後の申請は不可です。
審査・現地調査
申請書提出後
提出された事業計画や予算書に基づき、加須市による審査が行われます。
必要に応じ、事業実施場所などの現地調査が行われる可能性があります。
交付決定・事業実施
審査終了後
審査の結果、採択されると補助金の交付が決定されます。
交付決定後に事業を開始してください。
※購入した機器等を5年以内に処分した場合、補助金返還となる規定があるため注意が必要です。

対象となる事業

市内で生産された農産物を活用し、地域の産業活性化と農業所得の向上を目的として、商品開発や量産化に取り組む農業者や団体を支援するための制度です。

■6次産業化事業補助金

市内産業の活性化を目的としており、具体的には市内で生産された農産物を活用した商品の研究開発や量産化を進める農業者やその関連団体に対し、事業に要する費用の一部を補助するものです。農業者が生産(1次産業)に加えて加工(2次産業)や販売(3次産業)まで手掛ける「6次産業化」を促進し、農産物の付加価値を高め、安定した農業経営を支援することを目指しています。

<補助対象となる方>
  • 市内に住所を有する者、または市内に事業所を有する中小企業者。
  • 上記の条件を満たし、かつ「農業者」である方。
  • 上記の条件を満たし、かつ「農業を営む事業者を含む、業種の異なる2者以上の事業者で組織する団体」である方。
<研究開発、販路開拓、広告宣伝等に要する経費>
  • 補助対象経費(税抜き)の2分の1以内。
  • 限度額は20万円(1千円未満の端数は切り捨て)。
  • 例:広告・デザイン料やイベント出展費用など。
<商品開発のための器具の購入、量産化のための機器購入・設備設置等に要する経費>
  • 補助対象経費(税抜き)の2分の1以内。
  • 限度額は100万円(1千円未満の端数は切り捨て)。
  • 例:食品乾燥機などの設備購入費。
<補助期間>
  • 事業開始年度を含め3年度間(この期間を通して上記の補助限度額が1事業あたりの累計限度額となります)。

▼補助対象外となる事業・注意事項

申請を検討する際には、以下の点に注意が必要です。特に以下の場合は認められない、または返還が求められる可能性があります。

  • 事業着手後の申請(申請は事業に着手する前に行う必要があります)。
  • 同一の商品について複数回事業化し、補助金を申請する事業。
  • 同一年度に同一事業者が複数回この補助金を利用する事業。
  • 補助金を受け、購入した機器や設備を5年以内に処分した場合(補助金の返還が求められることがあります)。

加須市6次産業化事業補助金

■加須市6次産業化事業補助金

<対象者>
  • 市内に住所を有する者、または市内に事業所を有する中小企業者
  • 農業者:個人で農業を営む方
  • 団体:農業を営む事業者を含む、業種の異なる2者以上の事業者で組織された団体
<補助対象経費・補助金額>
経費区分内容・具体例補助率補助限度額
① 研究開発、販路開拓、広告宣伝等に要する経費新商品の研究開発、販路開拓、広告宣伝活動(広告・デザイン料、イベント出展費用など)1/2以内20万円
② 商品開発のための器具の購入、設備の設置等に要する経費新商品開発用器具、量産化用機械・設備の設置(食品乾燥機など)1/2以内100万円
<その他の条件・備考>
  • 補助対象経費は税抜き価格
  • 算出された補助金の1千円未満の端数は切り捨て
  • 補助期間:事業の初年度から3年間(この間の補助限度額は1事業あたりの累計限度額)
  • 同一年度内の複数回利用不可
  • 同一商品の複数回申請不可
  • 補助金を受けて購入した機器等を5年以内に処分した場合、返還が求められる場合あり

対象者の詳細

補助対象事業者の基本的な要件

本補助金の交付申請を行う事業者は、以下の9つの要件を全て満たす必要があります。

  • 1 国内での事業活動と法人格・個人事業主の区分
    日本国内において事業活動を営んでいる法人または個人事業主であること、特定事業者等:エネルギー使用量1,500kl以上の事業者は省エネ法に基づく報告・提出が必要、大企業:Sクラス・Aクラス該当、または2030年度ベンチマーク目標達成見込みが必要、個人事業主:青色申告者であること、中小企業団体等:特定の法律に基づき設立された法人であること
  • 2 経営基盤と事業継続性
    必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められること、直近の年度決算において債務超過でないこと(設備の所有者)
  • 3 補助対象設備の所有と継続使用
    設備の所有者であり、処分制限期間中、継続的に使用すること、所有者と使用者が異なる場合は共同申請が必要
  • 4 補助対象設備の適切な管理
    SIIが定める管理台帳に記載し、効率的な運用を図ること
  • 5 経済産業省からの措置を受けていないこと
    補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けていないこと
  • 6 公的な適切性
    公的資金の交付先として社会通念上適切と認められること
  • 7 営業種別の制限
    性風俗関連特殊営業を営む事業所ではないこと
  • 8 成果報告義務
    エネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できること
  • 9 会計検査への対応
    会計検査院による検査等に誠実に対応可能であること

中小企業者等の詳細定義

中小企業基本法に基づき、資本金または従業員数のいずれかの基準を満たす企業を指します。

  • 中小企業者
    製造業・その他:3億円以下 or 300人以下、卸売業:1億円以下 or 100人以下、小売業:5千万円以下 or 50人以下、サービス業:5千万円以下 or 100人以下
  • 中小企業団体等
    事業協同組合、信用協同組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合など
  • 個人事業主
    青色申告者に限る
  • その他中小企業等
    従業員300人以下の会社法上の会社以外の法人(社会福祉法人、医療法人、NPO法人等)

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • みなし大企業(5億円以上の法人による100%保有、または過去3年平均の課税所得15億円超)
  • 従業員が300人を超える会社法上の会社以外の法人
  • 新築・新設の事業所への設備導入
  • 既存事業所における設備の増設
  • 稼働していない設備の更新
  • 居住を目的としたエリアでの設備更新
  • 売電を目的とする発電設備の導入・更新
  • 一定規模以上の火力発電所におけるコンバインドサイクル設備(熱電併給を除く)
  • 他の国庫補助金等と重複する事業

※地方公共団体の一般財源による補助金との併用は可能です。

※詳細な要件や提出書類については、必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kazo.lg.jp/shigoto_sangyo/jigyoshashien/3_1/32564.html
一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)公式ホームページ
https://sii.or.jp/
令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金(工場・事業場型)事業ページ
https://sii.or.jp/koujou06r/
補助事業ポータル ログインURL
https://sii-or.my.site.com/shoeneh

公募要領や申請様式は、SIIホームページ内の事業ページからダウンロードしてください。電子申請(補助事業ポータル)の利用には、SIIホームページでのアカウント登録が必要です。

お問合せ窓口

一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII) (Ⅰ)工場・事業場型 先進枠
TEL:03-5565-3840
受付時間
平日の10:00~12:00と13:00~17:00
※土曜日、日曜日、祝日
通話料がかかります。アカウント登録や申請手続きの途中で担当者の変更があった場合は、必ずSIIに連絡が必要です。申請書類の提出先は郵送のみで、直接持ち込みは受け付けていません。郵送時は「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 3次公募交付申請書在中」と赤字で明記。書類の到着状況に関する個別の問い合わせは受け付けていません。
一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII) (Ⅰ)工場・事業場型 一般枠/中小企業投資促進枠
TEL:03-5565-4463
受付時間
平日の10:00~12:00と13:00~17:00
※土曜日、日曜日、祝日
通話料がかかります。アカウント登録や申請手続きの途中で担当者の変更があった場合は、必ずSIIに連絡が必要です。申請書類の提出先は郵送のみで、直接持ち込みは受け付けていません。郵送時は「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 3次公募交付申請書在中」と赤字で明記。書類の到着状況に関する個別の問い合わせは受け付けていません。
一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII) (Ⅱ)電化・脱炭素燃転型
TEL:03-5565-3840
受付時間
平日の10:00~12:00と13:00~17:00
※土曜日、日曜日、祝日
通話料がかかります。アカウント登録や申請手続きの途中で担当者の変更があった場合は、必ずSIIに連絡が必要です。申請書類の提出先は郵送のみで、直接持ち込みは受け付けていません。郵送時は「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 3次公募交付申請書在中」と赤字で明記。書類の到着状況に関する個別の問い合わせは受け付けていません。
一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII) (Ⅳ)エネルギー需要最適化型
TEL:03-5565-4773
受付時間
平日の10:00~12:00と13:00~17:00
※土曜日、日曜日、祝日
通話料がかかります。アカウント登録や申請手続きの途中で担当者の変更があった場合は、必ずSIIに連絡が必要です。申請書類の提出先は郵送のみで、直接持ち込みは受け付けていません。郵送時は「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 3次公募交付申請書在中」と赤字で明記。書類の到着状況に関する個別の問い合わせは受け付けていません。
一般社団法人環境共創イニシアチブ 個人情報取扱管理担当
Email:p-support@sii.or.jp
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  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。