公募中
掲載日:2025/10/27
富岡市民俗芸能等保存活動事業補助金
上限金額
3万円
申請期限
随時
群馬県|富岡市
群馬県富岡市
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
市内に伝承されている民俗行事及び郷土芸能を保存し、活用し、又は継承する活動に対し補助金を交付します。
申請スケジュール/交付までの流れ
【申請期限について】
補助金交付申請書自体の明確な提出締切日は公表されていませんが、事業の「着手年月日」や「完了年月日」を計画し、事前に申請する必要があります。
対象:富岡市文化財保護審議会の推薦を受けている団体。
補助金交付申請書自体の明確な提出締切日は公表されていませんが、事業の「着手年月日」や「完了年月日」を計画し、事前に申請する必要があります。
対象:富岡市文化財保護審議会の推薦を受けている団体。
- 補助金の交付申請
-
事業開始前に提出(具体的な締切日は要確認)
「民俗芸能等保存活動事業補助金交付申請書(様式第1号)」を作成し、富岡市長に提出します。
主な添付書類:- 実施計画書兼収支予算書(別紙1)
- 補助金を必要とする理由書(別紙2)
- 団体役員名簿
- 会則(規約・定款)
- 交付決定
-
申請後、速やかに審査
市長が申請内容を審査し、適切と認められた場合に「民俗芸能等保存活動事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
通知書には交付決定額や交付条件(目的外使用の禁止、実績報告の義務など)が記載されます。
- 補助事業の実施
-
申請書に記載した「着手年月日」〜「完了年月日」
交付決定通知の内容に従い、計画通りに事業を実施します。
※事業内容の変更や中止を行う場合は、「民俗芸能等保存活動事業補助金交付決定変更申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告
-
事業完了後、経費支出確定から1ヶ月以内 または 年度末(3/31)の早い方
事業完了後、「民俗芸能等保存活動事業実績報告書(様式第5号)」を提出します。
主な添付書類:- 補助事業実施報告書兼収支決算書
- 支出を証する書類(領収書等)
- 事業の実施を証する写真
- 補助金の額の確定と交付
-
実績報告書の審査後
市長が実績報告書を審査し、「民俗芸能等保存活動事業補助金確定通知書(様式第6号)」を通知します。この通知をもって補助金が交付されます。
対象となる事業
ご質問の「富岡市民俗芸能等保存活動事業」について、提供されたコンテキスト情報を基に詳細にご説明します。
この事業は、富岡市が地域の貴重な文化遺産である民俗行事や郷土芸能(これらを総称して「民俗芸能等」と呼びます)を保護し、その価値を活かし、次の世代へと受け継いでいくための活動を支援することを目的とした補助金制度です。
### 1. 事業の概要と目的
* **事業名**: 富岡市民俗芸能等保存活動事業補助金
* **趣旨**: 富岡市内に古くから伝承されている民俗行事や郷土芸能の保存、活用、および継承を目的とした活動に対して、富岡市が補助金を交付することで、これらの文化財の保護・振興を図ります。
* **施行日**: この事業は令和3年4月1日から施行されています。
* **趣旨**: 富岡市内に古くから伝承されている民俗行事や郷土芸能の保存、活用、および継承を目的とした活動に対して、富岡市が補助金を交付することで、これらの文化財の保護・振興を図ります。
* **施行日**: この事業は令和3年4月1日から施行されています。
### 2. 補助対象となる活動と団体
* **補助対象となる活動(民俗芸能等保存活動)**:
* 富岡市内に伝わる民俗芸能等の保存、活用、継承を目的とした活動全般が対象です。
* ただし、富岡市文化財保護審議会の推薦を受けている団体が行う活動に限られます。
* **補助対象者**:
* 富岡市内で民俗芸能等の保存、活用、継承を目的に活動している団体であること。
* 加えて、富岡市文化財保護審議会からの推薦を受けている団体である必要があります。
* 富岡市内に伝わる民俗芸能等の保存、活用、継承を目的とした活動全般が対象です。
* ただし、富岡市文化財保護審議会の推薦を受けている団体が行う活動に限られます。
* **補助対象者**:
* 富岡市内で民俗芸能等の保存、活用、継承を目的に活動している団体であること。
* 加えて、富岡市文化財保護審議会からの推薦を受けている団体である必要があります。
### 3. 補助対象となる経費と補助金の額
* **補助対象経費**:
この補助金は、民俗芸能等保存活動事業を実施するためにかかる様々な経費を対象としています。具体的には以下の費用が認められます。
* **報償費**: 外部講師や専門的技能を持つ外部協力者へ支払う謝金。
* **消耗品費**: 活動に必要な消耗品の購入費用。
* **燃料費**: 機材や車両の使用に必要な燃料代。
* **食糧費**: 活動中の茶菓子代(1人1回あたり200円以内)や食事代(1人1回あたり700円以内)など。
* **印刷製本費**: 広報活動用のチラシ、ポスター、その他資料の印刷代。
* **修繕費**: 事業で使用する備品などの修繕費用。
* **通信費**: 事業の実施や連絡に必要な郵便料など。
* **手数料**: 各種申請にかかる手数料など。
* **保険料**: 傷害保険やイベント用保険などの加入料。
* **借上料**: 活動場所となる会場や設備の利用料、車両、機械などのリース・レンタル費用。
* **原材料費**: 活動に直接必要な原材料の購入費用。
* **備品購入費**: 事業に必要な備品等の購入費用。
* **補助金の額**:
補助金の額は、上記で認められる補助対象経費の総額と、年間3万円という補助限度額を比較して、いずれか少ない額となります。その金額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てられます。
この補助金は、民俗芸能等保存活動事業を実施するためにかかる様々な経費を対象としています。具体的には以下の費用が認められます。
* **報償費**: 外部講師や専門的技能を持つ外部協力者へ支払う謝金。
* **消耗品費**: 活動に必要な消耗品の購入費用。
* **燃料費**: 機材や車両の使用に必要な燃料代。
* **食糧費**: 活動中の茶菓子代(1人1回あたり200円以内)や食事代(1人1回あたり700円以内)など。
* **印刷製本費**: 広報活動用のチラシ、ポスター、その他資料の印刷代。
* **修繕費**: 事業で使用する備品などの修繕費用。
* **通信費**: 事業の実施や連絡に必要な郵便料など。
* **手数料**: 各種申請にかかる手数料など。
* **保険料**: 傷害保険やイベント用保険などの加入料。
* **借上料**: 活動場所となる会場や設備の利用料、車両、機械などのリース・レンタル費用。
* **原材料費**: 活動に直接必要な原材料の購入費用。
* **備品購入費**: 事業に必要な備品等の購入費用。
* **補助金の額**:
補助金の額は、上記で認められる補助対象経費の総額と、年間3万円という補助限度額を比較して、いずれか少ない額となります。その金額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てられます。
### 4. 補助金交付までの流れと手続き
1. **交付申請**: 補助金を希望する団体は、以下の書類を添えて富岡市長に提出します。
* 民俗芸能等保存活動事業補助金交付申請書(様式第1号)
* 実施計画書兼収支予算書(活動の時期、内容、収入・支出の内訳を記載)
* 補助金を必要とする理由書
* 当該団体の役員名簿
* 当該団体の会則、規約または定款
2. **交付決定**: 市長は申請内容を審査し、適当と認められた場合は、民俗芸能等保存活動事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請団体へ補助金の交付を決定した旨を通知します。この際、必要な条件が付されることもあります。
3. **事業の実施**:交付決定を受けた団体(補助事業者)は、計画に基づき事業を実施します。
4. **変更・中止**: もし事業の内容を変更したり、やむを得ず中止したりする必要が生じた場合は、民俗芸能等保存活動事業補助金交付決定変更申請書(様式第3号)に必要書類を添えて市長に提出し、承認を得る必要があります。
5. **実績報告**: 事業が完了した際には、補助事業者は以下のいずれか早い日までに、民俗芸能等保存活動事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければなりません。
* 経費支出が確定した日から起算して1ヶ月を経過する日
* 事業が完了した日の属する年度の3月31日
6. **補助金の額の確定・交付**: 市長は実績報告書の内容を審査し、適当と認められた場合は、民俗芸能等保存活動事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助金の額を確定し、その額を補助事業者へ交付します。
* 民俗芸能等保存活動事業補助金交付申請書(様式第1号)
* 実施計画書兼収支予算書(活動の時期、内容、収入・支出の内訳を記載)
* 補助金を必要とする理由書
* 当該団体の役員名簿
* 当該団体の会則、規約または定款
2. **交付決定**: 市長は申請内容を審査し、適当と認められた場合は、民俗芸能等保存活動事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請団体へ補助金の交付を決定した旨を通知します。この際、必要な条件が付されることもあります。
3. **事業の実施**:交付決定を受けた団体(補助事業者)は、計画に基づき事業を実施します。
4. **変更・中止**: もし事業の内容を変更したり、やむを得ず中止したりする必要が生じた場合は、民俗芸能等保存活動事業補助金交付決定変更申請書(様式第3号)に必要書類を添えて市長に提出し、承認を得る必要があります。
5. **実績報告**: 事業が完了した際には、補助事業者は以下のいずれか早い日までに、民俗芸能等保存活動事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければなりません。
* 経費支出が確定した日から起算して1ヶ月を経過する日
* 事業が完了した日の属する年度の3月31日
6. **補助金の額の確定・交付**: 市長は実績報告書の内容を審査し、適当と認められた場合は、民俗芸能等保存活動事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助金の額を確定し、その額を補助事業者へ交付します。
### 5. 交付決定の取消しおよび補助金の返還
市長は、補助金の交付決定を受けた団体が、以下のいずれかに該当する場合、交付決定の全部または一部を取り消すことができます。
1. この要綱または富岡市補助金等に関する規則に違反した場合。
2. 偽りやその他不正な手段によって補助金の交付決定を受けた場合。
1. この要綱または富岡市補助金等に関する規則に違反した場合。
2. 偽りやその他不正な手段によって補助金の交付決定を受けた場合。
また、交付決定が取り消された場合で、既に補助金が交付されているときは、市長はその補助金の全部または一部の返還を命じることがあります。
この富岡市民俗芸能等保存活動事業補助金は、富岡市の大切な文化財を守り、地域文化の活性化に貢献する団体を支援するための重要な制度と言えます。
▼補助対象外となる事業
富岡市民俗芸能等保存活動事業補助金において、補助対象外となる事業や経費は、主に以下の三つの観点から詳細に説明できます。
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### 1. 補助対象となる活動そのものの定義から外れる事業
富岡市民俗芸能等保存活動事業補助金は、その趣旨([2]第1条)や定義([2]第2条)により、支援する活動が明確に限定されています。この補助金は、「市内に伝承されている民俗行事及び郷土芸能(以下「民俗芸能等」という。)」を「保存し、活用し、又は継承する活動」に対し交付されるものです。
したがって、以下のいずれかに該当する活動は、補助対象外となります。
* **活動内容が「民俗芸能等の保存、活用、継承」ではない事業**:
* 例えば、単なる地域の親睦を目的としたイベントや、民俗芸能等とは直接関係のない一般的な文化活動、あるいは営利を目的とした事業などは対象になりません。
* **実施団体が「富岡市文化財保護審議会の推薦を受けている団体」ではない事業**:
* 補助金の交付を受けられるのは、市内において民俗芸能等の保存、活用及び継承を目的に活動する団体であって、かつ「富岡市文化財保護審議会の推薦を受けているもの」に限定されています([2]第3条)。この推薦がない団体が行う活動は補助対象外となります。
* 例えば、単なる地域の親睦を目的としたイベントや、民俗芸能等とは直接関係のない一般的な文化活動、あるいは営利を目的とした事業などは対象になりません。
* **実施団体が「富岡市文化財保護審議会の推薦を受けている団体」ではない事業**:
* 補助金の交付を受けられるのは、市内において民俗芸能等の保存、活用及び継承を目的に活動する団体であって、かつ「富岡市文化財保護審議会の推薦を受けているもの」に限定されています([2]第3条)。この推薦がない団体が行う活動は補助対象外となります。
### 2. 補助対象経費の範囲から外れる支出
補助金の対象となる経費は、上記の民俗芸能等保存活動事業に直接かかるもので、かつ「富岡市民俗芸能等保存活動事業補助金交付要綱」の別表([1]、[2]第4条)に具体的に列挙されている項目に限られます。
別表に記載されている主な補助対象経費は以下の通りです。
* 報償費(外部講師や専門的技能を有する外部協力者への謝金)
* 消耗品費(消耗品代)
* 燃料費(機材や車両の燃料代)
* 食糧費(茶菓子代、食事代)
* 印刷製本費(広報、チラシ、ポスター等の印刷代)
* 修繕費(備品等の修繕代)
* 通信費(事業の実施、連絡等に要する郵便料等)
* 手数料(各種申請手数料等)
* 保険料(傷害保険、イベント用保険等の加入料)
* 借上料(会場及び設備使用料、車両、機械等の借上料)
* 原材料費(直接必要な原材料代)
* 備品購入費(備品等の購入費)
* 消耗品費(消耗品代)
* 燃料費(機材や車両の燃料代)
* 食糧費(茶菓子代、食事代)
* 印刷製本費(広報、チラシ、ポスター等の印刷代)
* 修繕費(備品等の修繕代)
* 通信費(事業の実施、連絡等に要する郵便料等)
* 手数料(各種申請手数料等)
* 保険料(傷害保険、イベント用保険等の加入料)
* 借上料(会場及び設備使用料、車両、機械等の借上料)
* 原材料費(直接必要な原材料代)
* 備品購入費(備品等の購入費)
したがって、以下の場合は補助対象外となります。
* **別表に記載されていない経費**:
* 例えば、事業とは直接関係のない団体の会費、懇親会費、他団体への寄付金など、別表に該当する項目がない経費は補助対象外です。
* **食糧費の具体的な上限を超過する部分**:
* 食糧費については、具体的な制限が設けられています。茶菓子代は「1人当たり1回200円以内」、食事代は「1人当たり1回700円以内」と定められており([1])、この上限を超える金額は補助対象外となります。
* **事業と直接関連しない経費**:
* 別表に記載の項目であっても、補助対象事業の実施に直接必要と認められない費用(例:団体の通常運営にかかる事務費であって、特定の事業と紐づかないもの、私的な飲食費、過剰な備品購入費など)は補助対象外となる可能性があります。
* 例えば、事業とは直接関係のない団体の会費、懇親会費、他団体への寄付金など、別表に該当する項目がない経費は補助対象外です。
* **食糧費の具体的な上限を超過する部分**:
* 食糧費については、具体的な制限が設けられています。茶菓子代は「1人当たり1回200円以内」、食事代は「1人当たり1回700円以内」と定められており([1])、この上限を超える金額は補助対象外となります。
* **事業と直接関連しない経費**:
* 別表に記載の項目であっても、補助対象事業の実施に直接必要と認められない費用(例:団体の通常運営にかかる事務費であって、特定の事業と紐づかないもの、私的な飲食費、過剰な備品購入費など)は補助対象外となる可能性があります。
### 3. 交付決定の取消しや補助金の返還を招く行為
一度補助金の交付決定を受けた場合でも、以下のような行為が判明した際には、交付決定の全部または一部が取り消され、既に交付された補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります([1]第11条)。これにより、実質的に当該事業や経費が補助対象外として扱われることになります。
* **補助金の目的外使用**:
* 交付決定通知書([3])の条件1にも明記されている通り、補助金を本来の目的(民俗芸能等保存活動事業)以外に使用した場合は、交付決定が取り消され、返還命令の対象となります。
* **要綱や関連規則への違反**:
* 「富岡市民俗芸能等保存活動事業補助金交付要綱」や「富岡市補助金等に関する規則」に違反した場合です([1]第11条)。これには、以下のようなケースが含まれます。
* **無断での事業内容の変更または中止**: 補助事業の内容を変更したり中止したりする際は、事前に「民俗芸能等保存活動事業補助金交付決定変更申請書(様式第3号)」を市長に提出し、承認を得る必要があります([1]第8条、[3]条件2)。これを怠り、無断で変更・中止を行った場合は規則違反となり得ます。
* **実績報告の不履行または遅延**: 事業完了後、定められた期日(経費支出確定から1ヶ月以内、または完了年度の3月31日のいずれか早い日)までに実績報告書を提出しない場合も違反となります([1]第9条、[3]条件4)。
* **偽りその他不正な手段による交付決定**:
* 虚偽の申請内容や不正な方法によって補助金の交付決定を受けた場合も、交付決定の取り消しと補助金返還の対象となります([1]第11条)。
* 交付決定通知書([3])の条件1にも明記されている通り、補助金を本来の目的(民俗芸能等保存活動事業)以外に使用した場合は、交付決定が取り消され、返還命令の対象となります。
* **要綱や関連規則への違反**:
* 「富岡市民俗芸能等保存活動事業補助金交付要綱」や「富岡市補助金等に関する規則」に違反した場合です([1]第11条)。これには、以下のようなケースが含まれます。
* **無断での事業内容の変更または中止**: 補助事業の内容を変更したり中止したりする際は、事前に「民俗芸能等保存活動事業補助金交付決定変更申請書(様式第3号)」を市長に提出し、承認を得る必要があります([1]第8条、[3]条件2)。これを怠り、無断で変更・中止を行った場合は規則違反となり得ます。
* **実績報告の不履行または遅延**: 事業完了後、定められた期日(経費支出確定から1ヶ月以内、または完了年度の3月31日のいずれか早い日)までに実績報告書を提出しない場合も違反となります([1]第9条、[3]条件4)。
* **偽りその他不正な手段による交付決定**:
* 虚偽の申請内容や不正な方法によって補助金の交付決定を受けた場合も、交付決定の取り消しと補助金返還の対象となります([1]第11条)。
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以上のことから、富岡市民俗芸能等保存活動事業補助金の対象となるためには、活動内容、実施団体、経費の全てにおいて要綱の定める基準を満たしていることが不可欠です。また、交付決定を受けた後も、その内容や条件を遵守し、適切に事業を遂行することが求められます。
補助内容
■1 民俗芸能等保存活動事業
<補助金の算出方法>
補助対象経費の合計額と補助限度額を比較し、いずれか少ない額(100円未満切り捨て)
<補助限度額>
1年度につき3万円
<補助対象経費>
- 報償費: 外部から招いた講師や、専門的な技能を持つ外部協力者に対して支払う謝金
- 消耗品費: 活動に直接使用する消耗品の購入費用
- 燃料費: 機材の稼働や車両の使用に必要な燃料代
- 食糧費: 活動中に提供される茶菓子代(1人当たり1回200円以内)や、食事代(1人当たり1回700円以内)など
- 印刷製本費: 広報活動用のチラシ、ポスター、パンフレットなどの印刷費用
- 修繕費: 活動で使用する備品や機材などの修繕にかかる費用
- 通信費: 事業の実施や関係者への連絡に必要な郵便料や電話代など
- 手数料: 各種申請手続きなどに発生する手数料
- 保険料: 傷害保険やイベント用保険など、活動中の安全確保のために加入する保険料
- 借上料: 活動を行うための会場使用料、設備使用料、車両や機械のレンタル費用など
- 原材料費: 民俗芸能等の製作や修復、伝承活動に直接必要な原材料の購入費用
- 備品購入費: 活動に必要な備品等の購入費用