公募中 掲載日:2025/10/27

小規模事業者経営持続支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
30万円
申請期限
随時
広島県|三次市 広島県三次市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市内の小規模事業者が、生産性の向上や事業の効率化などを図ることにより、経営力の向上を目指す目的とし導入する設備等の新設、増設に要する経費の一部を補助します。

三次市小規模事業者経営持続支援事業補助金 申請スケジュール・交付フロー

【受付開始】令和7年(2025年)4月1日(火)〜
※本補助金は予算に限りがあるため、予算に達し次第、受付終了となります。早めの準備・提出を推奨します。

【受付窓口】
・旧三次市内:三次商工会議所
・作木・布野・君田・三良坂・三和・吉舎・甲奴:三次広域商工会(本所・各支所)
※受付時間:平日 9:00〜12:00 / 13:00〜16:00
※三次広域商工会の各支所は月曜・金曜閉所の場合があります。事前にご確認ください。
申請書類提出・経営指導
2025年4月1日(火)〜(予算上限に達し次第終了)
必要な申請書類(事業計画書、宣誓書、決算書、見積書など)を準備し、受付窓口(商工会議所または商工会)へ提出します。
窓口にて経営指導が実施され、完了後に「指導証明書」が発行されます。
審査・交付決定
書類審査後、通知送付
市による書類審査を経て、採択されると「補助金交付決定通知書」が送付されます。
【重要】この通知書が届くまでは、設備導入(発注・契約等)に着手しないでください。
事業実施(設備導入)
交付決定通知受領後
決定内容に基づき、設備の導入・設置を行います。
※導入内容や金額に変更が生じる場合は、事前に「補助金変更承認申請書」の提出が必要です。
実績報告書の提出
事業完了後20日以内 または 2026年3月31日の早い方
設備導入完了後、実績報告書(様式第7号)、領収書、設置後の写真、図面などを窓口へ提出します。
確定検査・交付確定
審査・調査終了後
市による報告書の審査および必要に応じた現地調査が行われます。
適切に実施されたことが確認されると、「補助金交付確定通知書」が送付されます。
請求・補助金受取
請求書到着から約2週間程度
確定通知受領後、市へ「補助金交付請求書」を提出します。
請求書が市に到着してから約2週間程度で、指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

三次市内の小規模事業者が、経営力の向上を目指して生産性の向上や事業の効率化に繋がる設備を新たに導入または増設する際の費用を一部補助することにより、地域経済の活性化と事業者の持続的な成長を支援することを目的としています。

■1 設備導入支援

生産性の向上や事業の効率化を図るために導入する設備の新設や増設にかかる経費の一部を補助します。

<補助対象者>
  • 市内に事業所を有し、市内で1年以上事業を営んでいる小規模事業者(常時使用する従業員が20人以下である法人または個人事業主)。
  • 申請時点で、納期限が到来している市税やその他公課を全て完納していること。
  • 代表者、役員、従業員等が、三次市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団員等に該当しないこと。
<補助対象経費>
  • 三次市の固定資産税の課税対象となる償却資産のうち、「建物に附属する設備」「機械装置」「車両」「運搬具」「工具器具」「備品」に分類されるもの。
  • 事業の経営力向上に資する設備の新設または増設。
  • 補助対象者が単独で所有し、三次市内の事業所に設置されるもの。
  • 取得価額が20万円(消費税および地方消費税を除いた金額)以上であること。
  • 原則として、三次市内に本店または本社がある事業者に発注すること。
  • 補助金の交付決定後に整備が着手されるもの。
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の4分の1相当額(千円未満の端数は切り捨て)。
  • 上限額:30万円。
<補助事業実施期間・申請期間>
  • 申請受付:令和7年4月1日(火)から開始(予算に達し次第終了)。
  • 実績報告書提出期限:事業完了後20日以内、または令和8年3月31日のいずれか早い日。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 重複受給・過去の受給に関する制限
    • 国や県など、同様の趣旨の他の補助金の交付を受けている(または受けようとする)対象経費。
    • 過去に「三次市小規模事業者経営持続支援事業補助金」の交付を受けている場合(1事業者につき1回限り)。
  • 補助対象外となる設備・経費
    • 単なる既存設備の更新と認められるもの。
    • リース契約に基づくもの。
    • 自動販売機。
    • 自動車税または軽自動車税が課税されるもの。
    • 汎用性の高いもの(例:パソコン、タブレット端末など、目的外使用になり得るもの)。
    • 太陽光発電またはその関連設備。
    • 主たる事業に用しない設備等。

補助内容

■1 小規模事業者経営持続支援事業

<補助金額・補助率>
項目内容
補助率補助対象経費(税抜き)の1/4
補助上限額30万円
端数処理千円未満切り捨て
交付回数1事業者につき1回限り
<補助対象経費の主な要件>
  • 取得価格が20万円(税抜)以上の償却資産
  • 対象資産:建物に附属する設備、機械装置、車両・運搬具、工具器具、備品
  • 原則として三次市内の事業者に発注すること
  • リース契約ではないこと
  • 交付決定後に整備されるものであること