富岡市 子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金(新規開設支援)
目的
貧困等の課題を抱える子どもたちの孤立を防ぎ、地域との繋がりを作るため、新たに「子どもの居場所」を開設する非営利団体を支援します。学習支援や食事提供、体験活動を行う場所の立ち上げに必要な施設改修費、備品購入費、広報費などの経費を最大20万円まで補助することで、子どもたちが安心して過ごせる環境の創出を図ります。
申請スケジュール(子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金)
申請にあたっては、事業開始前に必ず事前相談を行う必要があります。事前相談がない場合、申請が却下される可能性がありますのでご注意ください。
- 事前相談(必須)
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事業開始前(必須)
事業を開始する前に、必ず子育て支援課子育て相談係への事前相談を行ってください。
事業内容や補助対象の適格性を事前に確認し、スムーズな申請と事業実施に繋げるための重要なステップです。
相談先
健康福祉部 子育て支援課 子育て相談係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357
- 申請書類の提出
-
事前相談終了後
事前相談を済ませた後、以下の書類を作成し提出してください。- 子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 団体構成員名簿
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第4号)
- 交付決定・事業開始
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交付決定通知受領後 〜 年度末(3月31日)まで
市から「子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第5号)」が届いた後、事業(居場所の開設など)を開始してください。
注意:通知が届く前に事業を開始すると補助対象外となる可能性があります。
事業内容に変更が生じる場合や中止する場合は、速やかに市へ連絡してください。
- 事業完了・実績報告
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事業完了後1カ月以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで
事業が完了したら、期限内に以下の実績報告書類を提出してください。- 子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金実績報告書(様式第8号)
- 収支報告書(様式第9号)
- 領収書等の写し(実際に経費を支払ったことを証明する書類)
- 事業の実施状況が分かる資料(写真など)
- 請求書の提出・補助金受領
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確定通知書受領後(請求書提出から1カ月以内に振込)
実績報告の確認後、市から「子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金確定通知書(様式第10号)」が届きます。
その後、速やかに「子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金請求書(様式第11号)」を提出してください。
※緊急性が認められる場合等は、概算払請求書(様式第12号)による概算払いも可能です。
対象となる事業
富岡市が実施している「子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金」は、貧困をはじめとするさまざまな問題を抱える子どもたちの孤立を防ぎ、彼らが大人や地域と繋がることのできる「子どもの居場所づくり」を新たに開設する法人や団体に対し、その経費の一部を補助することを目的とした事業です。現代社会において貧困やその他の問題を抱え、孤立しがちな子どもたちが、地域社会の中で安心して過ごせる居場所を提供することを目指しています。
■子どもの居場所づくりスタートアップ事業
新たに子どもの居場所づくりを開設するためにかかった経費を対象に、最大20万円まで補助されます。
<補助対象となる事業内容>
- 学習の支援を含む子どもの居場所づくり: 子どもたちが学習面で困った時にサポートを受けられる場を提供します。
- 食事の提供を含む子どもの居場所づくり: 栄養のある食事を無料で、または低額で提供し、子どもたちの食育を支援します。
- 遊び・体験活動等の提供を含む子ども居場所づくり: 子どもたちが遊びや様々な体験活動を通じて社会性や協調性を育む機会を提供します。
<事業実施における留意事項>
- 開設時期: 年度内(4月1日から3月31日まで)に新たな居場所を開設する必要があります。
- 利用料: 無料または低額で居場所を提供することが求められます。
- 食事提供時の配慮: 食事を提供する場合は、食物アレルギーに対する十分な留意が必要です。
- 開催頻度と継続性: 開設後は、月1回以上開催し、2年以上継続する計画が求められます。
- 地域連携: 地域住民の理解と協力を得ながら事業を進める必要があります。
<補助対象となる団体・法人>
- 社会福祉の振興に寄与する事業を行う営利を目的としない法人または団体
- 公益法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団法人等
- ボランティア団体、地域づくり団体など非営利かつ公益に資する活動を行う団体
- 富岡市社会教育認定団体
<補助対象経費>
- 施設設備の改修または修繕に係る経費: 居場所として使用する施設の改修や修繕に必要な費用。様式第7号(収支予算書)の記載例では、居場所を借り上げる際の礼金等が該当します。
- 物品の購入またはリースに係る経費: 調理器具、家具、電子工具、電子機器、家電などの購入やリースにかかる費用。
- 居場所の開設を周知するための広報に係る経費: 開設を地域住民に知らせるための広報活動にかかる費用。
<補助金交付までの流れ>
- 1. 事前相談: 事業を実施する前に、必ず富岡市子育て支援課子育て相談係に相談する必要があります。
- 2. 申請書類の提出
- 3. 事業開始
- 4. 事業完了報告
- 5. 請求書の提出
▼補助対象外となる事業
以下の事業、団体、経費等は補助の対象となりません。
- 宗教的活動や政治的活動(禁止事項)。
- 他から同様の補助金や助成金を受けている団体。
- 反社会的勢力と関係のある団体。
- 富岡市暴力団排除条例に規定される団体。
- 過去に不正行為を行った団体。
- 敷金や家賃、使用料など事業の運営に係る費用。
- 消費税及び地方消費税相当額(消費税の課税事業者の場合)。
- 事前相談がない場合(申請が却下される可能性があります)。
補助内容
■子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金
<事業の目的>
この補助金は、子どもたちが大人や地域社会と繋がれる場を提供することで、貧困や様々な課題を抱える子どもたちの孤立を防ぎ、健全な成長を支援することを目的としています。
<補助対象となる事業内容>
- 学習支援を含む子どもの居場所づくり: 子どもたちの学びをサポートする活動を含む居場所。
- 食事の提供を含む子どもの居場所づくり: 子どもたちに食事を提供する活動を含む居場所。
- 遊び・体験活動等の提供を含む子どもの居場所づくり: 子どもたちが自由に遊び、様々な体験ができる活動を提供する居場所。
<事業実施における重要な注意点>
- 開設時期: 年度内(4月1日から3月31日まで)に、新たな居場所を開設する必要があります。
- 利用料金: 居場所は、無料または低額で提供される必要があります。
- 食事提供時の配慮: 食事を提供する場合は、食物アレルギーに十分留意することが求められます。
- 継続性: 開設後は、月1回以上開催し、2年以上継続して運営することが義務付けられています。
- 地域との連携: 地域住民の理解と協力を得ながら事業を進める必要があります。
- 活動制限: 宗教的活動や政治的活動は一切行ってはなりません。
<補助の対象となる団体・法人>
- 公益法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団法人等
- ボランティア団体や地域づくり団体など、非営利かつ公益に資する活動を行う団体
- 富岡市社会教育認定団体
<補助対象外となる団体>
- 他の機関から同様の補助金や助成金などの交付を受けている場合。
- 反社会的勢力、または反社会的勢力と密接な関係にある場合。
- 富岡市暴力団排除条例(平成24年富岡市条例第32号)第2条各号に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団員等である場合。
- 過去に法令等に違反する不正行為を行い、その年度の翌年度の4月1日から5年経過していない場合。
<補助金額>
新たに子どもの居場所づくりを開設するためにかかった経費を対象に、最大で20万円まで補助されます。
<補助の対象となる経費>
- 施設設備の改修または修繕に係る経費: 居場所として利用する施設の改修費や修繕費。
- 物品の購入またはリースに係る経費: 居場所の運営に必要な物品の購入費やリース費用。
- 居場所の開設を周知するための広報に係る経費: 新たな居場所の開設を地域に知らせるための広報活動にかかる費用。
<消費税に関する注意>
なお、消費税の課税事業者は、上記の経費に消費税および地方消費税相当額を含めないよう注意が必要です。
対象者の詳細
補助対象となる法人・団体の基本的な要件
貧困をはじめとする様々な問題を抱える子どもたちの孤立を防ぎ、大人や地域との繋がりを促進する「子どもの居場所づくり」に新たに取り組む法人または団体が対象となります。
社会福祉の振興に寄与する事業を行う「営利を目的としない法人または団体」が対象であり、営利活動を主たる目的とする団体は対象外です。
-
公益法人
公益社団法人や公益財団法人など、公益を目的とする法人 -
特定非営利法人(NPO法人)
特定非営利活動促進法に基づき設立された法人 -
一般社団法人等
一般社団法人や一般財団法人など、法人格を持つ団体 -
ボランティア団体、地域づくり団体など
法人格の有無に関わらず、非営利かつ公益に資する活動を行う団体 -
富岡市社会教育認定団体
富岡市によって社会教育活動を行う団体として認定されている団体
■補助対象外となる法人・団体の具体的なケース
要件を満たす団体であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者とはなりません。
- 他の補助金・助成金の重複受給(既に他の機関から同様の目的で交付を受けている場合)
- 反社会的勢力、または反社会的勢力と密接な関係にある法人や団体
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員等(富岡市暴力団排除条例に規定するもの)
- 過去に法令等に違反するなどの不正行為を行った履歴がある場合(不正行為を行った年度の翌年度の4月1日から5年間)
※公的資金の適切な利用と社会の安全を確保するための基準です。
ご不明な点がある場合は、事業を実施する前に必ず富岡市健康福祉部 子育て支援課子育て相談係(電話番号:0274-62-1511)に事前相談を行うことが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1690506038373/index.html
- 富岡市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.tomioka.lg.jp/www/index.html
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請にあたっては子育て支援課への事前相談が必須となります。各種様式はWord形式で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。