甘楽町店舗継続・拡大サポート事業補助金(令和7年度)
目的
町の商業の活性化を図るため、町内で事業継続に取り組む店舗等及び移動販売を行う方を対象に、その器具購入費用及び改修費用等の一部を補助します。
甘楽町店舗継続・拡大サポート事業補助金 申請スケジュール
1. 申請は事業開始年度内に行う必要があります。
2. 申請は年度内に1回限りです。
3. 全ての事業完了および実績報告書の提出は申請年度の3月31日までに行う必要があります。
- 補助金申請の準備と提出
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事業開始年度内(事業計画が固まり次第速やかに)
必要な書類を揃え、甘楽町 産業課 商工観光係へ提出してください。事業計画が固まり次第、年度内に速やかに手続きを行う必要があります。
【提出書類】
- 交付申請書(様式第1号)
- 店舗等の案内図(実店舗の場合)
- 移動販売車両の写真(移動販売の場合)
- 補助対象経費の見積書の写し(税抜表示のもの)
- 登記事項証明書(法人の場合)
【提出・問い合わせ先】
産業課 商工観光係
〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8320
- 申請内容の審査と交付決定
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申請書提出後
提出された書類に基づき、甘楽町が審査を行います。補助対象要件(居住地、事業年数、納税状況など)や経費内容が確認されます。
審査の結果、適正と認められれば補助金の交付決定が通知され、事業に着手できるようになります。
- 補助対象事業の実施
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交付決定後 〜 申請年度内
交付決定の内容に従って事業を実施します。
【対象経費の例】
器具購入、改装、看板作成・設置、ポスター・チラシ印刷・配布など。※他の補助事業の対象となった経費は対象外です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後(期限:申請年度の3月31日まで)
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。実際に要した費用などを報告する重要な手続きです。
提出締切:申請年度の3月31日まで
※この日までに事業を完了させ、報告書を提出する必要があります。
- 補助金額の確定と交付
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書の内容を審査し、補助金額を確定します。
- 補助金額:補助対象経費(税抜)の1/4以内
- 上限額:30万円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
金額確定後、指定口座へ補助金が交付されます。
対象となる事業
甘楽町が実施している「甘楽町店舗継続・拡大サポート事業補助金」は、町内の商業活性化を目的として、事業を継続・拡大する店舗や移動販売事業者を支援するための制度です。
■ 店舗継続・拡大サポート事業
町内で長年にわたり事業を営んできた店舗や、地域に密着したサービスを提供する移動販売事業者などが、事業を継続・拡大するための費用の一部を補助することで、地域の経済活動を支え、活気あるまちづくりに貢献することを目指しています。
<補助対象者>
- 甘楽町内に居住している個人、または甘楽町内に本社もしくは本店を有する法人。
- 町内で2年以上事業を営んでいること。
- 申請者自身が営業していること。
- 対象業種:小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業。
- 店舗等や移動販売の営業にあたって、関係法令に違反していないこと。
- 町税等を完納していること。
- 代表者や役員が、暴力団関係者ではないこと。
<補助対象経費>
- 器具購入費用:業務に必要な新しい器具や設備の購入費用。
- 改装費用:店舗の内外装の改修にかかる費用。
- 看板作成及び設置に係る費用:新しい看板の作成や設置にかかる費用。
- ポスター及びチラシ等の印刷及び配布に係る費用:販売促進や広報活動のための印刷物(ポスター、チラシなど)の作成・配布費用。
<補助金の額と算出方法>
- 補助率:補助対象経費の1/4以内。
- 補助上限額:30万円。
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
<申請手続き・期限>
- 申請書は、原則として事業を開始する年度内に提出。
- 事業完了後、申請年度の3月31日までに実績報告書を提出。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外、または補助対象経費として認められません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の適用を受ける店舗。
- 他の補助事業の対象となった経費。
- 重複して補助を受けることはできません。
- 消費税分。
- 補助対象経費には消費税分は含まれません。補助金の算出は税抜金額を基に行われます。
- 同一年度内に複数回の申請。
- 申請年度内に1回に限り受け付けるものとされています。
補助内容
■ 甘楽町店舗継続・拡大サポート事業補助金
<概要>
甘楽町の商業活性化のため、町内で事業継続に取り組む店舗等および移動販売を行う方々を対象に、事業運営に必要な器具購入費用や店舗の改修費用など、一部の経費を補助する制度。
<補助対象者>
- 町内に居住している個人、または町内に本社もしくは本店を有する法人
- 町内において2年以上事業を営んでいること
- 申請者自身が営業していること
- 対象業種:「小売業」「宿泊業・飲食サービス業」「生活関連サービス業」のいずれか
- 関係法令に違反しておらず、町税等を完納していること
- 代表者または役員が暴力団の関係者ではないこと
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」の適用を受ける店舗は対象外
<補助対象経費>
- 器具購入費用:事業に必要な器具の購入にかかる費用
- 改装費用:店舗の改装にかかる費用
- 看板作成及び設置に係る費用:新規の看板作成や設置にかかる費用
- ポスター及びチラシ等の印刷及び配布に係る費用:販売促進活動のための費用
- ※他の補助事業の対象となった経費は対象外
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の4分の1以内 |
| 上限額 | 30万円 |
| 消費税の扱い | 補助対象経費に消費税分は含まない(税抜金額基準) |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<申請書類>
- 交付申請書(様式第1号)
- 店舗等の案内図(移動販売の場合は移動販売車両の写真)
- 補助対象経費の見積書の写し(税抜金額がわかるもの)
- 登記事項証明書(法人が申請する場合に限る)
<注意事項>
- 申請時期:事業を開始する年度内に提出
- 実績報告:事業完了後に実績報告書の提出が必要(期限:申請年度の3月31日)
- 申請回数:申請年度内に1回限り