公募中 掲載日:2025/10/27

水俣市創業支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
熊本県|水俣市 熊本県水俣市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市内での創業を促進し産業の振興を図るため、創業を行う者に対し、その費用の一部を補助します。

水俣市創業支援事業補助金 申請スケジュール・交付フロー

【重要】予算がなくなり次第終了となります
本補助金には明確な申請期間は設けられていませんが、予算上限に達し次第終了となるため、早めの相談・申請が推奨されます。
また、申請にあたっては事前に水俣商工会議所による指導・支援を受けることが義務付けられています
事前準備・相談
申請前(随時)
水俣商工会議所による指導・支援の受講(必須)
補助金交付申請時に提出する「事業計画書」の作成にあたり、商工会議所の指導を受ける必要があります。
また、補助対象要件(市内居住/登記、市税滞納なし等)や対象経費の確認を行います。
※「特定創業支援等事業の支援を受けたことについての証明書」の取得準備も進めます。
交付申請
予算がなくなり次第終了
以下の書類を水俣市へ提出します。
  • 水俣市創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(商工会議所の支援を受けて作成)
  • 見積書の写し
  • 住民票(個人)または納税証明書など添付書類一式
審査・交付決定
申請後
市による審査が行われ、適当と認められれば「交付決定通知」が届きます。
※原則として、この交付決定日より前に行った契約や事業着手は補助対象外となります。
事業実施
交付決定後 〜 年度末(3月31日)まで
交付決定の内容に基づき、契約・発注・納品・支払いを行います。
事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請(様式第4号)」が必要です。
※申請年度内に創業(開業届提出または法人登記)および事業開始を完了させる必要があります。
実績報告
事業完了後、速やかに
事業完了後、実績報告書を提出します。
主な提出書類:
  • 特定創業支援等事業の証明書の写し
  • 開業届(個人)または登記事項証明書(法人)
  • 領収書など支払いを証明する書類
  • 事業完了が分かる写真(工事前後など)
事業状況報告
事業完了翌年度から3年間
事業完了年度の翌年度から3年間、毎年度終了後1ヶ月以内に「状況報告書(様式第2号)」を提出し、事業の成果を報告する義務があります。
また、関係書類(帳簿・証拠書類)は5年間の保存義務があります。

対象となる事業

水俣市内における創業を促進し、地域産業の振興を図るための補助金制度において、対象となる事業は多岐にわたります。この補助対象事業は、市内の新たな需要や雇用の創出、市内経済の活性化に貢献すると認められるものが選定されています。具体的には、以下の大分類とそれに含まれる中分類の事業が対象となります。

■ 補助対象となる主な事業

<対象業種一覧>
  • 1. 農業、林業: 林業(素材生産業及び素材生産サービス業)
  • 2. 鉱業、採石業、砂利採取業: この大分類に属する全ての事業
  • 3. 建設業: 総合工事業、職別工事業、設備工事業
  • 4. 製造業: 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
  • 5. 電気・ガス・熱供給・水道業: 電気業、ガス業、熱供給業、水道業
  • 6. 情報通信業: 通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業
  • 7. 運輸業、郵便業: 鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、航空運輸業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業、郵便業
  • 8. 卸売業、小売業: 各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料・鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、無店舗小売業
  • 9. 金融業、保険業: 保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業)
  • 10. 不動産業、物品賃貸業: 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業
  • 11. 学術研究、専門・技術サービス業: 学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業、技術サービス業
  • 12. 宿泊業、飲食サービス業: 宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
  • 13. 生活関連サービス業、娯楽業: 洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業(映画館、興行場・興行団、スポーツ施設提供業、公園・遊園地、その他の娯楽業)
  • 14. 教育、学習支援業: 学校教育、その他の教育・学習支援業
  • 15. 医療、福祉: 医療業(療術業、医療に附帯するサービス)、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業
  • 16. サービス業(他に分類されないもの): 廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業、その他のサービス業

▼補助対象外となる事業

上記の各業種に該当する場合でも、以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外となります。

  • 生活関連サービス業、娯楽業のうち、競輪・競馬等の競走場・競技団、遊戯場、芸ぎ業、および公序良俗に反する事業。
  • 医療、福祉のうち、病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業。
  • サービス業(他に分類されないもの)のうち、政治・経済・文化団体、宗教、外国公務。
  • 既に事業を行っている方が、業態を転換したり、新分野へ進出したりする事業。
  • フランチャイズ契約やそれに類する契約に基づく事業。
  • 会社法に規定される子会社が行う事業。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する事業。
  • 補助金の交付決定前に既に着手している事業。
  • 法令等に違反する事業。
  • その他、市長が補助金の交付を適当でないと判断する事業。

補助内容

■通常枠 創業時準備経費補助(水俣市創業支援)

<補助対象経費の種類>
  • 1. 人件費:本補助事業に直接従事する従業員(パート・アルバイト含む)の給与、賞与、諸手当等。(対象外:役員・親族の人件費、法定福利費、通勤手当の消費税等)
  • 2. 事業費:司法書士や行政書士等への申請資料作成経費。(対象外:登録免許税、定款認証料、証明書取得費用)
  • 3. 設備費:外装・内装工事費、機械装置・備品調達費、固定電話・FAX、業務用ソフト。(対象外:消耗品、中古品、不動産、車両、汎用品、増改築工事等)
  • 4. 原材料費:試供品・サンプル品の製作にかかる経費。(対象外:販売用仕入れ等)
  • 5. 知的財産権等関連経費:特許権等の取得費、翻訳料、調査費等。(対象外:他社からの買取、国内出願手数料、訴訟費用等)
  • 6. 謝金:専門家への謝金。(対象外:書類作成代行費用)
  • 7. マーケティング調査費:市場調査費、外部人材費用等。(対象外:切手代、謝礼等)
  • 8. 広報費:広告宣伝費、展示会出展、無料説明会費用等。(対象外:切手購入費)
<補助率・補助上限額>
項目内容
補助率2分の1以内
補助上限額500,000円
<特定の経費に関する制限>
  • 知的財産権等関連経費:補助対象経費総額の3分の1以内
  • 委託費:補助対象経費総額の2分の1以内
  • 消費税および地方消費税は補助対象外
<補足事項>
  • 交付決定日前の契約は原則対象外(事業所借入費は例外あり)
  • 他の公的補助金との重複受給時は、対象経費から他補助金額を控除