公募中 掲載日:2025/10/27

水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
1,000万円
申請期限
随時
熊本県|水俣市 熊本県水俣市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

南九州西回り自動車道延伸により増加する地域内の通行車両を市街地に誘引するための緊急対策として、市が指定する市内中心部等の範囲において、空き地や空き店舗等を活用した新たな事業を推進することで、滞留人口の増加を図り、賑わい創出に資するため、予算...

水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金 申請スケジュール

【重要】事前相談が必須です
本補助金の申請にあたっては、事前に水俣商工会議所へ相談し、事業計画策定に係る支援を受けることが必須要件となっています。
また、補助金は予算の範囲内で決定されるため、予算に達し次第受付が終了となる場合があります。
事前相談・事業計画策定支援
申請前に実施(必須)

申請前に必ず水俣商工会議所(電話:0966-63-2128)へ相談し、事業計画策定の支援を受けてください。

準備するもの:

  • 【個人事業主】直近2期分の確定申告書および決算書
  • 【法人】直近2期分の決算書
事業計画の認定申請
随時受付(予算上限に達し次第終了)

策定した事業計画を水俣市へ提出し、認定を受けます。市による審査や現地調査が行われます。

主な提出書類:

  • 認定申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 見積書の写し、位置図、事業着手前の写真など
  • 市町村民税の完納証明書

認定されると「認定通知書(様式第3号)」が届きます。

事業実施・営業開始
認定後〜1年以内 または 令和10年2月末まで

認定通知を受けた後、契約・発注・工事・設備の導入を行い、事業(営業)を開始します。

  • 注意:認定日より前の契約に係る経費は補助対象外です。
  • 認定日から1年以内、または令和10年2月末日の早い方までに営業を開始する必要があります。
補助金交付申請(実績報告)
事業完了・営業開始後 60日以内など

事業完了後、実績報告を兼ねた交付申請を行います。補助金の種類により期限が異なります。

設備投資経費の場合事業(営業)開始後 60日以内に申請。事業所借入経費(家賃等)の場合1年経過するごとに、期間経過後 60日以内に申請(最長3年間)。

主な提出書類:交付申請書(様式第6号)、実績報告書(様式第7号)、領収書、写真、許認可証の写しなど。

交付決定・請求・受取
請求後、概ね2〜4週間で振込

審査を経て「交付決定及び額の確定通知書(様式第8号)」が届いたら、速やかに「交付請求書(様式第9号)」を提出してください。

事業状況報告
営業開始翌年度から3年間

営業開始した年度の翌年度から3年間、毎年度終了後60日以内に「事業状況報告書(様式第10号)」を提出する必要があります。
また、関係書類は事業終了後5年間の保存が必要です。

対象となる事業

地域内の賑わい創出と滞留人口の増加を目指し、市が指定する市内中心部等の範囲において、空き地や空き店舗等を活用して新たに開始される事業が対象となります。

■1 補助対象事業

水俣市内の特定の指定範囲内で、現に使用されていない土地、建物、または建物の一部(空き地・空き店舗等)を取得または賃借して新たに事業を開始するものが対象となります。また、水俣商工会議所から事業計画策定に係る支援を受けることも要件の一つです。

<対象となる具体的な事業分類:小売業>
  • 大分類Ⅰ(卸売業、小売業)のうち、以下の各中分類に属する事業
  • 中分類56:各種商品小売業
  • 中分類57:織物・衣服・身の回り品小売業
  • 中分類58:飲食料品小売業
  • 中分類59:機械器具小売業
  • 中分類60:その他の小売業
<対象となる具体的な事業分類:宿泊・飲食業>
  • 大分類M(宿泊業、飲食サービス業)に属する事業
<対象となる具体的な事業分類:サービス業>
  • 大分類G:情報通信業
  • 大分類L:学術研究、専門・技術サービス業
  • 大分類N:生活関連サービス業、娯楽業
  • 大分類O(教育、学習支援事業)のうち、中分類82:その他教育、学習支援事業
  • 大分類P:医療、福祉
<事業開始場所に関する指定範囲>
  • 南九州西回り自動車道の水俣インターチェンジから袋インターチェンジ(仮称)に至る国道3号周辺。
  • 湯の児温泉、湯の鶴温泉、エコパーク水俣など、水俣市の主要な観光資源の周辺。
  • 水俣市都市計画区域における用途地域の範囲。
  • 上記の区域以外であっても、合理的な理由があり、水俣市の賑わい創出および地域経済の発展に資すると認められる場所。
<その他の要件>
  • 申請者が市内で現に店舗として使用している建物等が、この補助事業によって空き物件とならないようにすること

▼補助対象とならない事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助対象となりませんのでご注意ください。

  • 仮設・臨時的な事業: 仮設、臨時的な店舗や、その他設置が恒常的ではない場所で行う事業は対象外です。
  • 特定の風俗営業等: 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の第2条第4項または第6項から第10項に該当する営業を行う事業は対象外です。これには、社交飲食店の他、性風俗関連特殊営業などが含まれます。
  • 射幸心を過度にそそるおそれのある事業: 同法第2条第1項第4号および第5号に該当する営業のうち、ぱちんこ屋やスロットマシン場など、過度に射幸心を煽る恐れのある事業は対象外です。
  • 法令等に違反する事業: 法令や条例などに違反する形で運営される事業は、一切補助の対象となりません。

補助内容

■A 設備投資経費補助金

<補助対象経費>
  • 店舗新築費:新たに建物を建築するための工事費(設計費を含む)
  • 空き店舗等取得費:建物を購入するための費用
  • 店舗改装工事費:空き店舗等の改装工事に要する経費(設計費を含む、事業に必要な範囲内)
  • 設備費:機械装置・工具・器具・備品の調達費用など(国税庁が定める耐用年数が3年以上のもの)
<補助限度額>

1,000万円(事業所借入経費補助金との合計)

<補助率(段階的適用)>
  • 200万円以下の場合:補助対象経費の50%
  • 200万円を超える部分で1,000万円以下の場合:補助対象経費の30%
  • 1,000万円を超える部分の経費:補助対象経費の10%

■B 事業所借入経費補助金

<補助対象経費>

事業所借入費(店舗利用者用の駐車場借入費を含み、事業所専用部分に係るもののみ)

<補助期間>

36か月(3年間)

<補助率および補助限度月額>
期間補助率延床面積ごとの補助限度月額
1か月目から12か月目まで50%100㎡未満:50,000円 100㎡以上:60,000円 200㎡以上:70,000円 300㎡以上:80,000円 400㎡以上:90,000円 500㎡以上:100,000円
13か月目から24か月目まで30%100㎡未満:30,000円 100㎡以上:36,000円 200㎡以上:42,000円 300㎡以上:48,000円 400㎡以上:54,000円 500㎡以上:60,000円
25か月目から36か月目まで20%100㎡未満:20,000円 100㎡以上:24,000円 200㎡以上:28,000円 300㎡以上:32,000円 400㎡以上:36,000円 500㎡以上:40,000円
<全体の補助限度額>

設備投資補助金額と36か月(3年間)の事業所借入費補助金額の合計で、1,000万円が補助限度額となります。