公募中
掲載日:2025/10/27
働き方改革推進奨励金(令和7年度)
上限金額
50万円
申請期限
2026年03月31日
三重県
三重県
公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
県内企業における男女が働きやすい職場づくり、男性の育児休業及び介護休業の取得促進に取り組む中小企業・小規模企業に対して、取組を後押しするため「三重県働き方改革推進奨励金」を支給することで、県内企業における働き方改革を推進し、ジェンダーギャッ...
令和7年度三重県働き方改革推進奨励金 申請スケジュール・交付フロー
【申請受付期間】令和7年10月1日(水)〜 令和8年3月31日(火)
※予算額に達した場合は、受付期間中であっても早期に終了する可能性があります。
※本奨励金は「みえの働き方改革推進企業」として登録されていること(令和6年度または令和7年度)が前提条件です。
※予算額に達した場合は、受付期間中であっても早期に終了する可能性があります。
※本奨励金は「みえの働き方改革推進企業」として登録されていること(令和6年度または令和7年度)が前提条件です。
- 書類作成・準備
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申請前に要項を確認・準備
申請要項を参照し、以下の書類をA4サイズで準備してください。- 交付申請書(第1号様式)
- 雇用保険適用事業所設置届(控)の写し
- 会社案内または会社概要
- 取組内容と達成時期がわかる書類
- 就業規則・規定の写し
- 役員名簿 等
- 申請書類の提出
-
令和7年10月1日〜令和8年3月31日 17:00必着
以下のいずれかの方法で提出してください。
① オンライン申請:三重県HPの申請フォームよりアップロード。
② 郵送:〒514-8570 三重県津市広明町13番地 三重県雇用経済部雇用対策課 宛
※封筒に「働き方改革推進奨励金 申請書在中」と朱書きし、レターパックや簡易書留等で送付してください。
- 審査・補正
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提出後、県により実施
書類の不足や交付要件(事業継続意思、暴力団排除等)への該当性を厳格に審査します。
不備がある場合は「奨励金に係る追加の書類提出について(通知)」が送付されます。指定期限までに不備が解消されない場合、不採択となります。
- 交付・不採択の決定
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審査終了後、書面にて通知
審査結果に基づき、以下のいずれかが通知されます。- 採択時:交付決定兼額の確定通知書(第4号様式)
- 不採択時:不採択通知書(第5号様式)
- 請求・振込
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交付決定通知の受領後
交付決定通知を受け取った後、以下の書類を提出してください。- 請求書(第2号様式)
- 通帳の写し等(口座情報が確認できるもの)
対象となる事業
短時間正社員制度をはじめとした多様な働き方の活用促進、誰もが安心できる就労環境整備、男性の育児休業及び介護休業の取得促進に取り組む中小企業・小規模企業等に対して奨励金を支給し、県内企業の働き方改革を推進し、ジェンダーギャップの解消に繋げます。
■(1) 短時間正社員制度等の活用促進
多様な働き方を導入し、労働者のライフステージに応じた柔軟な働き方を支援する取り組みです。
<対象となる取組>
- ア 短時間正社員制度の導入・活用:300,000円
- イ 子が就学後も利用できる育児短時間勤務制度の導入・活用:200,000円
- ウ その他の多様な働き方の導入:100,000円(アまたはイに該当する場合のみ加算)
■(2) 誰もが安心できる就労環境の整備
離職者の再雇用、治療と仕事の両立支援、正規雇用への転換、女性の積極採用、女性専用施設の整備など、誰もが働きやすい職場環境を整える取り組みです。各項目200,000円。
<対象となる取組>
- ア 離職者の再雇用
- イ 治療と仕事の両立
- ウ 正規雇用労働者への転換
- エ 女性の積極採用
- オ 女性専用施設等の新設(上限20万円、対象経費の1/2以内)
■(3) 男性の育児休業の取得促進
男性労働者の育児休業取得を促進し、育児への参画を支援する取り組みです。1人あたり。
<対象となる取組>
- ア 7日以上28日未満(連続):100,000円
- イ 28日以上3ヶ月未満(分割取得可):300,000円
- ウ 3ヶ月以上(分割取得可):500,000円
■(4) 介護休業等の取得促進
労働者が介護休業や介護休暇を取得しやすい環境を整備し、仕事と介護の両立を支援する取り組みです。1人あたり。
<対象となる取組>
- ア 5日以上1ヶ月未満(連続):100,000円
- イ 1ヶ月以上(分割取得可):300,000円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費等は、本奨励金の対象外となります。
- 対象外となる労働者・事業者
- 本社が他都道府県にあり三重県内の営業所でサテライトワークを行う労働者。
- 男性の育児休業取得において、経営者の親族は対象外です。
- 短時間正社員制度等の活用促進における対象外要件
- 利用回数や期間に制限を設けている制度は対象外です。
- 給与が「時給制」の場合、通常の正社員が「月給制」であれば対象外となるなど、待遇に不合理な差がある場合。
- 女性専用施設等の新設における対象外経費
- 仮設やレンタル、既存設備の機能向上(例:和式便器を洋式に更新)、自社施工、複数年度にわたる工事は対象外です。
- 介護休業等の取得促進における対象外要件
- 半日や時間単位での取得は対象外です。
三重県働き方改革推進奨励金
1.1 短時間正社員制度等の活用促進コース
<補助額・内容>
- ア. 短時間正社員制度の導入・活用:30万円
- イ. 子が就学後も利用できる育児短時間勤務制度の導入・活用:20万円
- ウ. その他の多様な働き方の導入(アまたはイに該当する場合のみ):+10万円
<要件概要>
短時間正社員は正規雇用より所定労働時間が短く、かつ待遇が同等の労働者。育児短時間勤務は「修了時まで」など就学後も利用できる制度が必要。その他の多様な働き方は、時差出勤、フレックスタイム、テレワークのいずれか。
2.2 誰もが安心できる就労環境整備コース
<補助額>
各20万円(複数選択可、オのみ上限20万円・対象経費の1/2以内)
<対象となる取組>
- ア. 離職者の再雇用:育児・介護等で離職した者を再雇用
- イ. 治療と仕事の両立:不妊治療、がん等の治療休暇制度導入・利用
- ウ. 正規雇用労働者への転換:非正規から正規への転換制度利用(コース1との重複不可)
- エ. 女性の積極採用:正規採用女性比率が前年比20%以上増
- オ. 女性専用施設等の新設:休憩室、トイレ等の新設(工事費40万円以上または備品10万円以上)
3.3 男性の育児休業の取得促進
<補助額(1人当たり)>
| 取得期間 | 補助額 |
|---|---|
| 7日以上28日未満(週休日除く) | 10万円 |
| 28日以上3か月未満(週休日含む) | 30万円 |
| 3か月以上(週休日含む) | 50万円 |
<要件・上限>
子が1歳2か月に達するまでの間に取得し、職場復帰すること。連続する3か年度で3人まで支給上限。ア(短期)は連続取得が条件。
4.4 介護休業等の取得促進
<補助額(1人当たり)>
| 取得期間 | 補助額 |
|---|---|
| 5日以上1か月未満(週休日除く) | 10万円 |
| 1か月以上(週休日含む) | 30万円 |
<要件・上限>
連続した介護休業を取得し、職場復帰すること。連続する3か年度で3人まで支給上限。