荒川区 中小企業倒産防止共済加入助成金(令和7年度)
目的
荒川区内に本社を置く中小企業者に対して、取引先の倒産による連鎖倒産を防止し経営の安定化を図るため、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する「中小企業倒産防止共済制度」への新規加入に伴う共済掛金の一部を補助します。加入月から6か月間の掛金の2分の1(月額最大2万円)を支援することで、区内事業者のセーフティネット構築を促進します。
申請スケジュール/補助金交付までの流れ
本補助金は、令和7年(2025年)10月31日までに中小企業倒産防止共済契約を締結された方が対象です。
令和7年11月1日以降に契約された場合は対象外となりますのでご注意ください。
- 共済への加入
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令和7年10月31日まで
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する「中小企業倒産防止共済制度」に新規加入します。
※令和7年10月31日までに契約を締結する必要があります。
- 事前相談(メール)
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申請書提出前
申請書を提出する前に、区へメールにて事前連絡を行います。- 宛先: keieishien@city.arakawa.lg.jp
- 件名: 中小企業倒産防止共済掛金補助金の件
- 本文: 事業所名・住所・代表者名・共済契約日
- 補助金交付申請
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共済契約締結日から6か月以内
指定の申請書をダウンロードし、以下の書類を添えて提出します。- 交付申請書(実印捺印)
- 共済契約申込書控(写)または契約締結証書(写)
- 納税に関する書類(法人都民税または個人住民税の領収書・納税証明書等)
- 共済掛金の納付
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加入から6か月間
共済掛金を6か月以上(前納掛金を含む)納付します。実績報告には6か月分の納付完了が必要です。
- 実績報告
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6か月分納付完了後 〜 令和8年3月31日
6か月分の掛金納付完了後、速やかに以下の書類を提出します。- 実績報告書
- 請求書
- 共済契約締結証書(写)
- (R7.10.1〜10.31契約者のみ)通帳コピー
- 補助金の交付(振込)
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審査・確認完了後
区による審査および中小機構への納付状況確認完了後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
(補助額:掛金の1/2、月額上限2万円)
中小企業倒産防止共済加入助成
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する「中小企業倒産防止共済制度」に新規加入した区内事業者に対し、共済掛金の一部を区が補助するものです。
■中小企業倒産防止共済加入助成
中小企業が取引先の倒産によって連鎖倒産する事態を防ぐことを目的とした「中小企業倒産防止共済制度」への加入を促進し、区内中小企業の経営安定を支援するものです。
<補助対象者>
- 地域要件: 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であり、かつ荒川区に本社を有していること。
- 共済制度加入要件: 中小機構と中小企業倒産防止共済契約を締結し、申請時点で6か月以上(前納掛金を含む)共済掛金を納付していること。
- 税金の滞納状況: 申告が完了した直近の事業年度分の法人都民税、または前年度分の個人住民税を滞納していないこと。
- 過去の受給状況: この補助事業による補助金を過去に一度も受けたことがないこと。
<補助金額と対象期間>
- 補助金額: 対象期間に支払った共済掛金の2分の1(月額上限20,000円)。
- 対象期間: 共済制度の加入月から数えて6か月間。
<申請期限と対象となる共済契約>
- 申請期限: 共済契約を締結した日から6か月以内。
- 対象となる契約期限: 令和7年10月31日までに共済契約を締結した場合が補助の対象。
- 特殊な申請期限: 令和7年10月1日から10月31日の間に共済契約を締結した場合、申請期限は令和8年3月31日となる。
▼補助対象外となる事業
- 令和7年11月1日以降に共済契約を締結した場合。
- この補助事業による補助金を過去に一度でも受けたことがある場合(過去の受給状況要件より)。
補助内容
■中小企業倒産防止共済加入助成
<目的>
区内の中小企業が共済制度に新規加入する際の経済的負担を軽減し、倒産や連鎖倒産から企業を守るためのセーフティネットへの加入を促進する。
<補助対象者(以下の全ての条件を満たす方)>
- 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であり、荒川区内に本社を有していること。
- 中小機構と中小企業倒産防止共済契約を締結し、かつ、6か月以上(前納掛金を含む)共済掛金を納付していること。
- 申告が完了した直近の事業年度分の法人都民税、または前年度分の個人住民税を滞納していないこと。
- この補助事業による補助金を過去に一度も受け取ったことがないこと。
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 共済掛金の2分の1 |
| 月額上限 | 1か月あたり20,000円 |
<補助の対象期間>
共済制度に加入した月から数えて6か月間の掛金。
<申請期限と対象となる契約期間>
- 原則的な申請期限:共済契約を締結した日から6か月以内に申請が必要
- 対象となる契約日:令和7年10月31日までに共済契約をされた場合
- 対象外となる契約日:令和7年11月1日以降に契約した場合は対象外
- 特例:共済契約締結日が令和7年10月1日から10月31日の場合に限り、申請期限は令和8年3月31日まで延長
<申請から補助金受領までの主な流れ>
- 1. 事前連絡:区の担当窓口へメールで連絡(事業所名、契約日等を記載)
- 2. 申請書類の提出:事前相談終了後、申請書および必要書類を提出
- 3. 実績報告:6か月分の共済掛金納付後、速やかに報告書類を提出
- 4. 補助金の支出:審査および納付状況確認後、指定口座へ振込
対象者の詳細
基本的な申請対象者
千代田区が実施する防犯機器購入等補助金は、以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
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対象住民
千代田区に住民登録があること、登録された住所に実際に居住していること、1世帯につき1回限りの申請であること
住居の形態による適用条件
一軒家・共同住宅(賃貸物件を含む)を問わず申請が可能ですが、居住実態や設置場所により制限があります。
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賃貸物件の居住者
居住している本人の申請に限る(住民登録が必要) -
共同住宅の専有部分
個々の住戸の防犯対策が対象、専用使用権がある玄関ドアやバルコニー等への設置は、管理規約の確認や管理者・所有者の同意が必要
自宅と店舗(事務所)を兼ねる場合
併用住宅の場合、補助対象は居住部分に限定されます。
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自宅部分
補助の対象となります
申請名義に関する要件
申請手続きにおいては、名義の整合性が厳格に求められます。
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領収書の宛名
必ず申請者本人(フルネーム)と同一であること -
振込口座の名義
申請者本人名義の口座に限る
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 賃貸物件の所有者(オーナー)
- 共同住宅の共用部分(入口、駐輪場など)
- 店舗(事務所)部分の防犯対策
- 申請者本人と異なる宛名の領収書
- 申請者本人以外の名義の口座への振込
自宅と店舗の入り口が同じである場合は、申請前に千代田区の担当窓口に相談することが推奨されています。
※不明な点がある場合は、事前に千代田区の地域振興部安全生活課へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/tousanboushikyousai.html
- 千代田区公式ホームページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/
- 令和7年度 防犯機器の購入設置費用に対する補助金 ページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/bohan/yobo/bohankiki-hojo.html
- 防犯機器購入等補助金のポータルサイト申請
- https://chiyoda-portal.my.site.com/ctz/appMngDef/a04Ih0000067lbm/am000000186
- 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
- https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ene_reform
公募要領、申請様式、よくある質問などの資料ダウンロードURL、および特定の電子申請システムのURLは提供された情報の中には記載されていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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