公募中
掲載日:2025/12/10
令和7年度 大糸線利用促進事業助成(イベント助成)
上限金額
10万円
申請期限
2026年03月20日
新潟県|糸魚川市
新潟県糸魚川市
公募開始:2025/05/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
糸魚川市、小谷村、白馬村、大町市のNPO法人や学校、自治会等の団体に対して、大糸線の利用促進と地域の活性化を図るため、大糸線への乗車を伴うイベントや活動の経費を補助します。4名以上で構成される団体による非営利の事業が対象で、地域住民の交流やレクリエーション活動を通じた沿線地域の活力維持と賑わいの創出を支援します。
大糸線利用促進事業助成 申請スケジュール
【重要】予算上限による早期終了の可能性
本助成事業は予算の範囲内で実施されます。申請期間内であっても、予算額を超過した時点で募集が締め切られる可能性がありますので、早めの申請手続きが推奨されます。
本助成事業は予算の範囲内で実施されます。申請期間内であっても、予算額を超過した時点で募集が締め切られる可能性がありますので、早めの申請手続きが推奨されます。
申請窓口について
申請書や各種報告書の提出先は、団体が所在する市村(糸魚川市、小谷村、白馬村、大町市)の担当窓口となります。
申請書や各種報告書の提出先は、団体が所在する市村(糸魚川市、小谷村、白馬村、大町市)の担当窓口となります。
- 事前準備・事業検討
-
申請前
計画している事業が助成対象となるか確認し、準備を進めます。- 助成対象者: 4名以上で構成されるNPO法人、自治会、学校、その他の団体等。
- 対象事業: 大糸線(糸魚川駅〜南小谷駅間)の乗車を伴うイベント等。営利目的は不可。
- 助成額: 対象経費の10分の9(上限10万円)。
- 交付申請(事業実施前)
-
2025年5月20日〜2026年3月20日
事業を実施する前に、以下の書類を作成し、所在する市村の担当部署へ提出します。- 大糸線利用促進事業助成金助成申請書(別記第1号様式)
- 収支予算書(別記第2号様式)
- 団体等の会則の写し
- 事業計画の写し
- 審査・交付決定
-
申請受理後
提出された申請書類に基づき、助成の可否が審査・決定されます。
- 事業実施・変更申請
-
交付決定後 〜 2026年3月31日
交付決定を受けた計画に基づき事業を実施します。
※計画に変更が生じ、特に助成金が増額になる場合は、事前に「変更申請」を行う必要があります(別記第4号様式・第5号様式)。事前の手続きがない場合、助成金が交付されない可能性があります。
- 実績報告
-
事業終了後30日以内(最終期限 2026年3月31日)
事業終了後、30日以内(または令和8年3月31日のいずれか早い方)に以下の書類を提出します。- 実績報告書(別記第7号様式)
- 収支精算書(別記第8号様式)
- 実施内容が分かる資料(写真、パンフレット等)
- 金額の根拠が分かる資料(領収書等)
- 額の確定・助成金交付
-
実績報告審査後
実績報告書の内容が適正であると認められた場合、最終的な助成額が確定します。
合わせて提出する「請求書」に基づき、助成金が交付されます。
対象となる事業
「大糸線利用促進事業助成(イベント助成)」とは、大糸線の利用促進と地域活性化を目的として、大糸線に乗車するイベント等に助成金を交付する事業です。
■大糸線利用促進事業助成(イベント助成)
この助成事業は、大糸線の利用促進を図るとともに、沿線地域の活性化を目的としています。具体的には、大糸線に乗車するイベントや活動に対して、その経費の一部を助成することで、より多くの方々に大糸線を利用してもらい、地域に賑わいを創出することを目指しています。
<助成対象となる事業の条件>
- 乗車区間: 大糸線の「糸魚川駅」から「南小谷駅」までの区間のうち、一部または全部の乗車を伴う事業であること。
- 営利目的の除外: 営利を目的としない事業であること。
- 実施場所: 事業の実施場所が大糸線沿線市町村(糸魚川市、小谷村、白馬村、大町市)またはそれに隣接する市町村であること。
- 実施期間: 令和8年3月31日(火曜日)までに実施される事業であること。
<助成対象となる団体(助成対象者)>
- 団体の種類: 糸魚川市、小谷村、白馬村、大町市のいずれかに所在するNPO法人、自治会、学校、またはその他の団体等。
- 構成人数: 4名以上で構成される団体等であること。
<助成対象となる経費>
- 事業に要する経費が助成の対象となります(ただし、備品購入費や飲食費などの対象外経費を除く)。
- 申請時には「収支予算書」を提出し、事業に必要な費用を詳細に記載する必要があります。
<助成額>
- 助成額は、対象となる経費の10分の9です。
- 上限額は10万円であり、助成額の1,000円未満は切り捨てとなります。
<申請期間>
- 令和7年5月20日(火曜日)から令和8年3月20日(金曜日)まで。
- 予算額を超過した場合は、申請期限前であっても募集が終了となる可能性があります。
<申請・実施・報告の流れ>
- 事前申請: 事業を実施する前に「助成申請書」等を提出。
- 計画変更時の申請: 助成金決定後に計画変更等がある場合は事前に「変更申請書」を提出。
- 事業終了後の報告: 事業終了後30日以内(または年度末)に「実績報告書」を提出。
▼補助対象外となる事業・経費
事業に要する経費であっても、以下の費用は対象外となります。
- 備品購入費
- 飲食費
- 他団体が主催するツアー等への参加費
補助内容
■大糸線利用促進事業助成(イベント助成)
<助成対象者>
- 糸魚川市、小谷村、白馬村、大町市のいずれかに所在するNPO法人、自治会、学校、その他の団体等
- 4名以上で構成される団体
<助成対象事業>
- 大糸線の糸魚川駅から南小谷駅間の一部または全部を含む区間の乗車を伴う事業であること
- 営利を目的としない事業であること
- 実施場所:大糸線沿線市町村(糸魚川市、小谷村、白馬村、大町市)またはそれに隣接する市町村であること
- 実施期間:令和8年3月31日(火曜日)までに実施される事業であること
<助成対象経費・対象外経費>
- 助成対象:事業に要する経費全般
- 対象外:備品購入費、飲食費、他団体が主催するツアー等への参加費
<助成額>
- 助成割合:対象経費の10分の9
- 上限額:10万円
- 端数処理:助成額の1,000円未満は切り捨て
<申請期間>
令和7年5月20日(火曜日)から令和8年3月20日(金曜日)まで(※予算額を超過した場合は早期終了の可能性あり)
対象者の詳細
補助対象者となるための主な要件
この補助金の対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
中小企業者であること
中小企業基本法第2条に規定される中小企業者であること、大企業からの出資比率が2分の1未満であること、法人の場合は三次市内に本社を有していること、個人の場合は三次市内に住所を有する新規創業者であること -
市税・料の完納
納期限が到来している三次市の市税および料金をすべて完納していること -
事業の継続性
補助金を受けた事業を3年以上継続して実施する意思があること -
経営指導の受講
三次商工会議所または三次広域商工会の経営指導を受けていること(「経営指導等証明願」の提出が必要) -
他の助成制度との重複制限
国、県、三次市、またはその他の財団等から、同一事業に対して別の助成を受けていないこと
対象となる空店舗の定義
補助の対象となる「空店舗」は以下の定義に該当する必要があります。
-
空店舗の条件
市内で過去に事業を営んでいた店舗で、現在は閉店している店舗、※空き家や住居を店舗に改装する場合は、補助対象外
対象となる出店業種
日本産業分類に定められている以下の業種が対象となります。
-
生活関連サービス、娯楽業
中分類: 78洗濯・理容・美容・浴場業を含む -
教育、学習支援業
中分類: 82その他の教育、学習支援業を含む -
医療・福祉業
中分類: 83医療業、小分類: 835療術業を含む
■補助対象外となる主なケース
以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制対象店舗や公序良俗に反する店舗
- 営業時間が17時以降のみ(昼間営業なし)の店舗
- 営業日数が週4日未満の店舗
- 市外に本店を有する事業者のチェーン店や支店としての開業
- 本人または親族(3親等内の血族、配偶者、2親等内の姻族)が所有していた店舗で、再び同族が営業する場合
- 店舗を事務所または倉庫としてのみ利用する場合
- 店舗の新築・改築に伴う仮店舗としての利用
- 三次市内で現に営業中(過去6か月以内を含む)の者が、現在の店舗を閉店して新たに出店する場合
- 過去に同補助金(旧制度含む)の交付を受けて改修された店舗
- 三次市三次町街なみ整備助成事業補助金の対象となる店舗改装費部分
※詳細な申請書類や手続きについては、三次市商工労働課へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/8613.html
- 三次市役所 公式ホームページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/
- 三次市空店舗出店支援事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/31/0001566.html
電子申請システムやjGrantsによる申請は受け付けておらず、指定の様式をダウンロードして三次市役所商工観光課へ提出する必要があります。Wordファイルは一度保存してから編集することが推奨されています。
お問合せ窓口
三次市 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係
TEL:0824-62-6171
FAX:0824-64-0172
Email:shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp
受付窓口
産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。