三笠市 新規就農者等誘致特別対策事業(令和7年度)
目的
三笠市で農業経営により自立を目指す20歳以上49歳以下の新規就農者や農業後継者に対して、研修費用や農地・住居の取得費、雇用経費などを助成することで、農業経営者の確保と育成を図ります。研修期間から経営開始初期の労働力確保までを幅広く支援することで、地域農業の活性化と担い手の安定的な定着を促進することを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ先:
電話:01267-2-3996
E-mail:nourin@city.mikasa.hokkaido.jp
- 相談・詳細確認
-
随時(要問い合わせ)
本事業には、実践研修奨励金、後継者育成奨励金、経営安定奨励金、就農者育成奨励金の4つのメニューが用意されています。それぞれの対象要件や申請方法、必要書類、交付までの詳細な流れについては、三笠市役所 経済建設部農林課農林係へ事前にご確認ください。
- 三笠市役所 経済建設部農林課農林係
- FAX:01267-2-2145
- E-mail:nourin@city.mikasa.hokkaido.jp
三笠市新規就農者等誘致特別対策事業
北海道三笠市において、農業経営によって自立を目指す新規就農者や、農業を継ぐ後継者を支援し、地域農業の活性化を図ることを目的としています。原則20歳以上49歳以下で、三笠市から就農計画の認定を受け、市内に居住して農業経営で自立しようとする方や就農研修生、農業後継者、新規就農者が主な対象です。
■1 実践研修奨励金
三笠市の農業者のもとで約2年間の実践的研修を受ける就農研修生や農業後継者を対象とした支援です。
<支援内容>
- 家賃助成(就農研修生): 研修期間内(2年以内)に限り、家賃の2分の1以内(月額1万円を上限)
- 研修助成(就農研修生・農業後継者): 北海道農業大学校等での研修費用に対し、交通費を除き5万円を上限
■2 後継者育成奨励金
将来、経営移譲などにより農業経営を行うために必要な知識を習得するため、大学等に進学する農業後継者を対象とした支援です。
<支援内容>
- 奨励金: 進学にかかる経費の2分の1以内(100万円を上限)
■3 経営安定奨励金
三笠市において就農が認められ、経営開始時に農地の取得や利用権の設定、または2年以内に住居を取得した新規就農者を対象とした支援です(いずれか1回のみ適用)。
<支援内容>
- 農地等、住居の取得: 取得額の2分の1以内(100万円を上限)
- 農地の利用権設定: 賃借料の2分の1以内(年額20万円を上限とし、5年以内)
■4 就農者育成奨励金(初期経営サポート)
就農開始後に必要な労働力を確保するため、臨時的に労働者を雇用した新規就農者を対象とした支援です。
<支援内容>
- 奨励金: 就農後5年以内のうち2年間を限度とし、1時間当たりの賃金に被用者の労働時間を乗じた額の2分の1以内(年額384,000円を上限)
<対象外事項>
- 三親等以内の親族を雇用する場合
補助内容
■1 実践研修奨励金(就農研修生・農業後継者向け)
<補助内容>
- 家賃助成(就農研修生のみ):研修期間内(最長2年間)の家賃に対し、2分の1以内(月額1万円を上限)を助成
- 研修助成(共通):北海道農業大学校等での研修費用(交通費除く)として、5万円を上限に助成
■2 後継者育成奨励金(農業後継者向け)
<補助内容>
- 奨励金:大学等への進学にかかる経費の2分の1以内(100万円を上限)を支給
■3 経営安定奨励金(新規就農者向け)
<補助内容>
- 農地等、住居の取得:農地・農業用施設、または就農から2年以内に取得した住居の取得額に対し、2分の1以内(100万円を上限)を助成
- 農地の利用権設定:農地の賃借料に対し、2分の1以内(年額20万円を上限、最長5年間)を助成
- ※「農地等、住居の取得」と「農地の利用権設定」の助成はいずれか1回限り
■4 就農者育成奨励金(初期経営サポート)(新規就農者向け)
<補助内容>
- 奨励金:雇用労働者の賃金(単価×時間)の2分の1以内(年額384,000円を上限)を支給
- ※就農後5年以内のうち2年間を限度。三親等以内の親族雇用は対象外。
対象者の詳細
事業全体の主な対象者
三笠市での農業経営を目指す方が中心となります。原則として、現在農業以外の職に就いている方で、以下の条件を全て満たす必要があります。
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共通の要件
三笠市から就農計画の認定を受けること、三笠市に実際に居住すること、農業経営を通じて自立しようとする強い意欲があること、原則として20歳以上49歳以下であること
各奨励金ごとの具体的な対象者
対象者の状況や目指す段階に応じて、以下の通り区分されています。
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1 実践研修奨励金
就農研修生:三笠市内の農業者のもとで、おおむね2年間の実践的な研修を受ける者、農業後継者:三笠市内の農業者のもとで、おおむね2年間の実践的な研修を受ける者 -
2 後継者育成奨励金
農業後継者:将来的に経営移譲などにより農業経営を行うことを目指し、必要な知識を習得するため大学等に進学する者 -
3 経営安定奨励金
新規就農者:三笠市において就農したと認められ、経営開始時に農地などの取得や利用権の設定を行った方、新規就農者:就農後2年以内に住居を取得した方 -
4 就農者育成奨励金(初期経営サポート)
新規就農者:就農を開始した後、必要な労働力を確保するために、臨時的に労働者を雇用した方
■補助対象外となる事項
以下の条件に該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 就農者育成奨励金において、三親等以内の親族を雇用する場合
【お問い合わせ先】
三笠市役所 経済建設部農林課農林係
電話番号:01267-2-3996 / FAX:01267-2-2145
E-mail:nourin@city.mikasa.hokkaido.jp
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000015.html
- 公式ホームページ
- https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/
- よくある質問
- https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/faq/
「三笠市新規就農者等誘致特別対策事業」に関する公募要領、申請様式、および電子申請システムのURLは見つかりませんでした。詳細については三笠市役所 経済建設部農林課農林係へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。