渋川市農産物消費拡大推進事業補助金(令和7年度)
目的
渋川市内の3名以上の農業者で構成される団体に対し、市内で生産された農産物や加工品のPR活動に要する経費を補助します。イベントへの出店や試食・無料体験等の実施を支援することで、市内農業の活性化と渋川市産農産物の認知度向上、および消費拡大を図ることを目的としています。
渋川市農産物消費拡大推進事業補助金 申請スケジュール
本事業全体の予算額は50万円です。予算額に達した時点で申請の受付は終了となりますので、早めの手続きをお勧めします。
【対象】
市内農業の活性化と渋川市産農産物の消費拡大を目的としたPR活動を行う3名以上の農業者団体。
渋川市役所農政課(電話:0279-22-2593)
- 交付申請(申請準備と提出)
-
事業着手日の7日前まで
(※予算上限に達し次第終了)
渋川市役所農政課(第二庁舎)へ書面またはメールにて提出してください。
主な提出書類- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 補助金を必要とする理由書
- 構成員の名簿
※押印は省略可能ですが、確認のため電話連絡が入る場合があります。
- 交付決定
-
申請日から20日以内
市による審査が行われ、結果は「渋川市農産物消費拡大推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)」により通知されます。
- 変更交付申請(必要な場合のみ)
-
変更が生じ次第、速やかに
事業内容や計画に変更が生じた場合に行う手続きです。
提出書類- 変更交付申請書(様式第3号)
- 変更内容を証する書類
審査後、「変更承認(不承認)通知書(様式第4号)」が通知されます。
- 事業完了・実績報告
-
完了日から1か月以内 または 3月31日のいずれか早い方
事業完了後、以下の書類を提出してください。
提出書類- 実績報告書(様式第5号)
- 交付決定通知書の写し
- PR活動の内容が確認できる書類(チラシ等)
- 収支決算書
- PR活動中の写真
- 補助金額の確定
-
実績報告書の審査・調査後
報告書の審査および必要に応じた現地調査が行われます。内容が適合すると認められた場合、「補助金確定通知書(様式第6号)」により金額が確定し通知されます。
- 請求・支払い
-
請求日から20日以内に支払い
確定通知を受け取った後、「交付請求書(様式第7号)」に確定通知書を添えて提出し、請求を行います。
- 書類保存(事後)
-
交付を受けた年度の翌年度から5年間
本補助金に関する根拠書類や帳簿を保存する義務があります。不正があった場合などは返還が求められます。
対象となる事業
渋川市内の農業を活性化させ、渋川市で生産された農産物の消費拡大を図ることを目的としています。この補助金は、渋川市内の農業活性化と渋川市産農産物の消費拡大を目的として、PR活動を行う団体に対して交付されるものです。
■渋川市農産物消費拡大推進事業
渋川市産農産物の消費拡大を目的としたPR活動を支援します。対象となる「渋川市産農産物」には、市内で生産された野菜、果樹、穀類、畜産物、水産物、およびそれらを原材料とした加工品が含まれます。
<補助対象となる事業内容>
- イベント等に出店し、渋川市産農産物を紹介する活動。
- 無料配布、試食、試飲を通じて、製品の魅力を伝える活動。
- 無料で体験活動を実施し、消費者との接点を創出する活動。
<補助対象となる団体(補助対象者)>
- 3名以上の農業者(個人事業主や加工品製造者を含む)で構成される団体であること。
- 団体の構成員の過半数が渋川市の住民基本台帳に記録されていること。
- 団体に代表者が定められていること。
- 渋川市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員ではないこと。
- 法令および公序良俗に反していないこと。
<補助対象となる経費>
- イベント等に出店するために徴収される負担金など。
- 無料配布、試食、試飲に要する経費。
- 無料で体験活動を実施する経費。
- その他、市長が特に必要と認める経費。
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の全額(10分の10)。
- 上限額:1回のPR活動につき10万円。
- 交付回数:1回のPR活動につき1度まで。
▼補助対象外となる事業
以下の活動内容や経費については、補助の対象となりません。
- 補助対象から除外される活動内容
- 政治活動や宗教活動を目的とするもの。
- 営利を主な目的とするもの。
- その他、市長が不適当と認める活動。
- 補助対象外となる経費
- 交際費(慶弔費を含む)。
- 関係者の飲食に要する経費。
- 備品購入費。
- 他の補助金等の交付を既に受けている事業に要する経費。
- 証拠書類によって支払いが確認できない経費。
- その他、市長が補助対象事業に不適当と認めた経費。
補助内容
■渋川市農産物消費拡大推進事業補助金
<補助対象者>
- 3名以上の農業者で構成される団体
- 構成員の過半数が渋川市の住民基本台帳に記録されていること
- 代表者が定められていること
- 構成員が暴力団または暴力団員でないこと
- 法令および公序良俗に反していないこと
<補助対象事業>
- 渋川市産農産物の消費拡大を目的としたPR活動
- (対象外)政治活動や宗教活動を目的とするもの
- (対象外)営利を目的とするもの
- (対象外)その他市長が不適当と認めるもの
<補助対象経費>
- イベント出店費:イベント等に出店するための負担金など
- 無料提供費:無料配布、試食、試飲に要する経費
- 体験活動費:無料の体験活動実施に要する経費
- その他市長が特に必要と認める経費
<除外経費>
- 既に他の補助金の交付を受けている経費
- 交際費(慶弔費を含む)
- 関係者の飲食に要する経費
- 備品購入費
- 証拠書類により支払が確認できない経費
- その他市長が不適当と認めた経費
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(全額) |
| 補助上限額 | 10万円 |
| 端数処理 | 100円未満切り捨て |
| 回数制限 | 1回のPR活動につき1度まで |
<事業全体の予算額>
500,000円(予算額に達した時点で申請受付終了)
対象者の詳細
貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金の支給対象者
三重県が実施する「貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金」の支給対象者は、燃料価格高騰の影響を直接受け、運賃への価格転嫁が十分にできていない県内の貨物自動車運送事業者であり、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
1 事業所の所在地
三重県内に事業所を置いている貨物自動車運送事業者であること。 -
2 事業者の規模
三重県内に事業所を置く中小企業者または小規模事業者であること。 -
3 事業許可・届出の状況
令和7年12月1日時点で、貨物自動車運送事業の許可を受けている事業者であること。、県外事業者の場合は営業所認可、貨物軽自動車運送事業者の場合は経営届出を受けている必要があります。 -
4 事業用自動車の登録と事業の継続
令和7年12月1日時点で、三重県内に使用本拠を置く事業用自動車を登録しており、実際に貨物自動車運送事業を営んでいること。 -
5 反社会的勢力との関係
事業者の代表者、役員、使用人、その他の従業員や構成員が、暴力団員等、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当しないこと。、将来にわたっても該当しないことに加え、これらの暴力団員等や社会的に非難されるべき関係を有する者が、事業の経営に事実上参画していないことが条件となります。
この支援金は、燃料費の高騰という厳しい経済状況下にある貨物自動車運送事業者の経営負担を軽減し、安定的な事業継続を支援することを目的としています。
申請を検討される事業者は、上記の要件を全て満たしているか、令和7年12月1日時点の状況で確認することが重要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/sangyou/nougyou/p012256.html
- 三重県公式ウェブサイト
- https://www.pref.mie.lg.jp/index.shtm
- 貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金 ホームページ
- http://shienkin.santokyo.or.jp/
本支援金の申請方法は郵送のみであり、電子申請システムやjGrantsは利用されていません。申請書類や交付要綱は専用ホームページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。