公募中
掲載日:2025/10/27
渋川市農産物消費拡大推進事業補助金
上限金額
10万円
申請期限
2026年03月23日
群馬県|渋川市
群馬県渋川市
公募開始:2025/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
市内で生産されている農畜産物や、市内で生産されている原材料を用いた加工品のPR活動に対し補助金を交付します。
渋川市農産物消費拡大推進事業補助金 申請スケジュール
【重要】予算上限について
本事業全体の予算額は50万円です。予算額に達した時点で申請の受付は終了となりますので、早めの手続きをお勧めします。
【対象】
市内農業の活性化と渋川市産農産物の消費拡大を目的としたPR活動を行う3名以上の農業者団体。
本事業全体の予算額は50万円です。予算額に達した時点で申請の受付は終了となりますので、早めの手続きをお勧めします。
【対象】
市内農業の活性化と渋川市産農産物の消費拡大を目的としたPR活動を行う3名以上の農業者団体。
【お問い合わせ】
渋川市役所農政課(電話:0279-22-2593)
渋川市役所農政課(電話:0279-22-2593)
- 交付申請(申請準備と提出)
-
事業着手日の7日前まで
(※予算上限に達し次第終了)
渋川市役所農政課(第二庁舎)へ書面またはメールにて提出してください。
主な提出書類- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 補助金を必要とする理由書
- 構成員の名簿
※押印は省略可能ですが、確認のため電話連絡が入る場合があります。
- 交付決定
-
申請日から20日以内
市による審査が行われ、結果は「渋川市農産物消費拡大推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)」により通知されます。
- 変更交付申請(必要な場合のみ)
-
変更が生じ次第、速やかに
事業内容や計画に変更が生じた場合に行う手続きです。
提出書類- 変更交付申請書(様式第3号)
- 変更内容を証する書類
審査後、「変更承認(不承認)通知書(様式第4号)」が通知されます。
- 事業完了・実績報告
-
完了日から1か月以内 または 3月31日のいずれか早い方
事業完了後、以下の書類を提出してください。
提出書類- 実績報告書(様式第5号)
- 交付決定通知書の写し
- PR活動の内容が確認できる書類(チラシ等)
- 収支決算書
- PR活動中の写真
- 補助金額の確定
-
実績報告書の審査・調査後
報告書の審査および必要に応じた現地調査が行われます。内容が適合すると認められた場合、「補助金確定通知書(様式第6号)」により金額が確定し通知されます。
- 請求・支払い
-
請求日から20日以内に支払い
確定通知を受け取った後、「交付請求書(様式第7号)」に確定通知書を添えて提出し、請求を行います。
- 書類保存(事後)
-
交付を受けた年度の翌年度から5年間
本補助金に関する根拠書類や帳簿を保存する義務があります。不正があった場合などは返還が求められます。
対象となる事業
ご質問の「対象となる事業」とは、「渋川市農産物消費拡大推進事業補助金」の交付対象となる事業を指します。この事業は、渋川市内の農業を活性化させ、渋川市で生産された農産物の消費拡大を図ることを目的としています。
以下に、この補助対象事業の詳細を分かりやすくご説明いたします。
---
### **渋川市農産物消費拡大推進事業補助金の概要**
この補助金は、渋川市内の農業活性化と渋川市産農産物の消費拡大を目的として、PR活動を行う団体に対して交付されるものです。令和7年4月1日から適用されており、予算の範囲内で支援が行われます。
#### **1. 補助対象となる事業内容**
補助金の対象となる事業は、**渋川市産農産物の消費拡大を目的としたPR活動**に限定されます。
* **渋川市産農産物とは**: 渋川市内で生産される野菜、果樹、穀類、きのこなどの農産物、枝肉、牛乳、卵などの畜産物、川魚などの水産物、および主に渋川市内で生産された原材料を用いたこんにゃく、うどん、そば、ジュースなどの加工品を指します。
* **PR活動の具体例**:
* イベント等に出店し、渋川市産農産物を紹介する活動。
* 無料配布、試食、試飲を通じて、製品の魅力を伝える活動。
* 無料で体験活動を実施し、消費者との接点を創出する活動。
* **PR活動の具体例**:
* イベント等に出店し、渋川市産農産物を紹介する活動。
* 無料配布、試食、試飲を通じて、製品の魅力を伝える活動。
* 無料で体験活動を実施し、消費者との接点を創出する活動。
ただし、以下の活動は補助対象から除外されます。
* 政治活動や宗教活動を目的とするもの。
* 営利を主な目的とするもの。
* その他、市長が不適当と認める活動。
* 政治活動や宗教活動を目的とするもの。
* 営利を主な目的とするもの。
* その他、市長が不適当と認める活動。
#### **2. 補助対象となる団体(補助対象者)**
この補助金を受けられるのは、**3名以上の農業者で構成される団体**で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
* **構成員の所在地**: 団体の構成員の過半数が渋川市の住民基本台帳に記録されていること。
* **代表者の存在**: 団体に代表者が定められていること。
* **反社会的勢力との関係**: 渋川市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員ではないこと。
* **法令遵守**: 法令および公序良俗に反していないこと。
* **代表者の存在**: 団体に代表者が定められていること。
* **反社会的勢力との関係**: 渋川市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員ではないこと。
* **法令遵守**: 法令および公序良俗に反していないこと。
「農業者」とは、農業、林業、漁業を営む個人事業主、または渋川市産農産物の加工品を製造する個人事業主を指します。
#### **3. 補助対象となる経費**
補助対象事業に要した経費のうち、具体的には以下の項目が補助の対象となります。
* イベント等に出店するために徴収される負担金など。
* 無料配布、試食、試飲に要する経費。
* 無料で体験活動を実施する経費。
* その他、市長が特に必要と認める経費。
* 無料配布、試食、試飲に要する経費。
* 無料で体験活動を実施する経費。
* その他、市長が特に必要と認める経費。
一方で、以下の経費は補助対象から除外されますのでご注意ください。
* 交際費(慶弔費を含む)。
* 関係者の飲食に要する経費。
* 備品購入費。
* 他の補助金等の交付を既に受けている事業に要する経費。
* 証拠書類によって支払いが確認できない経費。
* その他、市長が補助対象事業に不適当と認めた経費。
* 関係者の飲食に要する経費。
* 備品購入費。
* 他の補助金等の交付を既に受けている事業に要する経費。
* 証拠書類によって支払いが確認できない経費。
* その他、市長が補助対象事業に不適当と認めた経費。
#### **4. 補助金の額**
* **補助率と上限額**: 補助対象経費の全額(10分の10)が補助金として交付され、1回のPR活動につき**上限は10万円**です。
* **端数処理**: 補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。
* **交付回数**: 1回のPR活動につき、補助金の交付は1度までです。
* **事業全体の予算額**: 令和7年度におけるこの補助金事業全体の限度額は500,000円と定められています。
* **端数処理**: 補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。
* **交付回数**: 1回のPR活動につき、補助金の交付は1度までです。
* **事業全体の予算額**: 令和7年度におけるこの補助金事業全体の限度額は500,000円と定められています。
#### **5. 申請から交付までの手続きの概要**
補助金の申請から交付までの主な流れは以下の通りです。
1. **申請**: 補助対象事業に着手する日の7日前までに、渋川市農政課へ書面またはメールで申請します。この際、事業計画書、収支予算書、補助金を必要とする理由書、構成員の名簿などの必要書類を提出します。予算額に達した時点で申請受付は終了となります。
2. **交付決定**: 申請から20日以内に、交付または不交付の決定が通知されます。
3. **実績報告**: 事業完了後1か月以内、またはその年度の3月31日のいずれか早い日までに、事業完了実績報告書と、行ったPR活動の内容が確認できる書類、収支決算書、PR活動中の写真などを提出します。
4. **補助金確定と請求**: 実績報告の審査および必要に応じた現地調査を経て、交付すべき補助金の額が確定され通知されます。その後、請求書を提出することで補助金が支払われます。
2. **交付決定**: 申請から20日以内に、交付または不交付の決定が通知されます。
3. **実績報告**: 事業完了後1か月以内、またはその年度の3月31日のいずれか早い日までに、事業完了実績報告書と、行ったPR活動の内容が確認できる書類、収支決算書、PR活動中の写真などを提出します。
4. **補助金確定と請求**: 実績報告の審査および必要に応じた現地調査を経て、交付すべき補助金の額が確定され通知されます。その後、請求書を提出することで補助金が支払われます。
この「渋川市農産物消費拡大推進事業補助金」は、渋川市産の優れた農産物を広く知ってもらい、地域の農業を一層盛り上げるための重要な支援策と言えます。
▼補助対象外となる事業
渋川市が実施する「渋川市農産物消費拡大推進事業補助金」において、補助対象外となる事業は、主にその事業の目的や性質によって明確に定められています。この補助金は、市内農業の活性化と渋川市産農産物の消費拡大を目的としたPR活動を支援するためのものであり、以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外となります。
### 補助対象外となる事業の主な内容
1. **政治及び宗教活動を目的とするもの**
この補助金は、特定の政治的信条の啓蒙活動や選挙活動、あるいは特定の宗教団体への寄付や布教活動などを目的とする事業には適用されません。公的な補助金は、中立性を保ち、特定の政治・宗教的な活動を支援しないという原則に基づいています。そのため、農産物のPR活動であっても、その根底に政治的・宗教的な目的がある場合は補助の対象とはなりません。
この補助金は、特定の政治的信条の啓蒙活動や選挙活動、あるいは特定の宗教団体への寄付や布教活動などを目的とする事業には適用されません。公的な補助金は、中立性を保ち、特定の政治・宗教的な活動を支援しないという原則に基づいています。そのため、農産物のPR活動であっても、その根底に政治的・宗教的な目的がある場合は補助の対象とはなりません。
2. **営利を目的とするもの**
補助金の交付目的は、渋川市産農産物の「消費拡大」という公共的な利益に資するPR活動です。したがって、直接的な販売による利益獲得を主たる目的とする事業、例えば単なる商品の売買や商取引を目的とした活動は、補助対象外となります。補助金は、農産物の認知度向上や魅力発信を通じて間接的に消費を促す活動を支援するものであり、個々の団体や事業者の営利活動そのものに充てられるものではありません。ただし、イベント等での無料配布や試食・試飲、無料で体験活動を実施する経費などは補助対象経費に含まれる場合があり、これらは消費拡大のためのPR活動とみなされます。
補助金の交付目的は、渋川市産農産物の「消費拡大」という公共的な利益に資するPR活動です。したがって、直接的な販売による利益獲得を主たる目的とする事業、例えば単なる商品の売買や商取引を目的とした活動は、補助対象外となります。補助金は、農産物の認知度向上や魅力発信を通じて間接的に消費を促す活動を支援するものであり、個々の団体や事業者の営利活動そのものに充てられるものではありません。ただし、イベント等での無料配布や試食・試飲、無料で体験活動を実施する経費などは補助対象経費に含まれる場合があり、これらは消費拡大のためのPR活動とみなされます。
3. **その他市長が不適当と認めるもの**
上記の明確な規定に加えて、個別の状況に応じて、市長が補助金の趣旨に照らして不適当と判断する事業も補助対象外となります。これは、予期せぬケースや、上記の規定に直接は当てはまらないが補助金制度の健全な運用を阻害すると判断される事業を排除するための包括的な条項です。具体的には、公序良俗に反する活動や、補助金の交付目的から逸脱していると見なされる活動などが該当する可能性があります。
上記の明確な規定に加えて、個別の状況に応じて、市長が補助金の趣旨に照らして不適当と判断する事業も補助対象外となります。これは、予期せぬケースや、上記の規定に直接は当てはまらないが補助金制度の健全な運用を阻害すると判断される事業を排除するための包括的な条項です。具体的には、公序良俗に反する活動や、補助金の交付目的から逸脱していると見なされる活動などが該当する可能性があります。
### 補助対象外となる経費について
事業そのものが補助対象となる場合でも、その事業に要する経費の中には補助対象とならないものがあります。これは、補助対象事業の健全性・透明性を確保し、私的な利用や不適切な支出を防ぐためのものです。
具体的には、以下の経費は補助対象経費から除かれます。
* **交際費(慶弔費を含む。)**:業務とは直接関係のない接待や贈答、祝い事や弔事にかかる費用。
* **関係者の飲食に要する経費**:事業に関わる関係者間の飲食費。
* **備品購入費**:消耗品ではなく、長期にわたって使用する備品の購入費。
* **その他の補助金の交付を受けた補助対象事業に要する経費**:他の補助金制度から既に支援を受けている事業の経費は、重複してこの補助金の対象とはなりません。
* **証拠書類により補助対象者が支払ったことを確認することができない経費**:領収書や請求書など、支出の事実を証明する書類がない経費は認められません。
* **その他補助対象事業に要する経費として市長が不適当と認めた経費**:上記の事業の補助対象外と同様に、個別の状況において市長が不適当と判断した経費。
* **関係者の飲食に要する経費**:事業に関わる関係者間の飲食費。
* **備品購入費**:消耗品ではなく、長期にわたって使用する備品の購入費。
* **その他の補助金の交付を受けた補助対象事業に要する経費**:他の補助金制度から既に支援を受けている事業の経費は、重複してこの補助金の対象とはなりません。
* **証拠書類により補助対象者が支払ったことを確認することができない経費**:領収書や請求書など、支出の事実を証明する書類がない経費は認められません。
* **その他補助対象事業に要する経費として市長が不適当と認めた経費**:上記の事業の補助対象外と同様に、個別の状況において市長が不適当と判断した経費。
これらの規定は、「渋川市農産物消費拡大推進事業補助金」がその交付目的である「市内農業の活性化」と「渋川市産農産物の消費拡大」に真に資するPR活動に対してのみ、適切に資金が使われるようにするための重要な指針となっています。
補助内容
「令和7年度渋川市農産物消費拡大推進事業補助金」の補助内容について、詳細を以下に説明します。この補助金は、令和7年4月1日から適用されるものです。
### 1. 交付目的
この補助金は、渋川市内の農業を活性化させることを主な目的としています。具体的には、渋川市で生産された農産物の消費拡大を図るため、これらの農産物のPR活動を行う団体に対して、予算の範囲内で「渋川市農産物消費拡大推進事業補助金」を交付します。
この補助金は、渋川市内の農業を活性化させることを主な目的としています。具体的には、渋川市で生産された農産物の消費拡大を図るため、これらの農産物のPR活動を行う団体に対して、予算の範囲内で「渋川市農産物消費拡大推進事業補助金」を交付します。
### 2. 補助対象者
補助金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす、**3名以上の農業者で構成される団体**です。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではありません。
補助金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす、**3名以上の農業者で構成される団体**です。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではありません。
* **構成員の要件**: 構成員の過半数が渋川市の住民基本台帳に記録されている必要があります。
* **代表者の定め**: 団体には代表者が定められていること。
* **反社会的勢力との関係**: 渋川市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員でないこと。
* **法令遵守**: 法令および公序良俗に反していないこと。
* **代表者の定め**: 団体には代表者が定められていること。
* **反社会的勢力との関係**: 渋川市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員でないこと。
* **法令遵守**: 法令および公序良俗に反していないこと。
ここでいう「農業者」とは、渋川市内で生産される野菜、果樹、穀類、きのこなどの農産物、枝肉、牛乳、卵などの畜産物、川魚などの水産物を営む個人事業主、または主に渋川市内で生産された原材料を用いたこんにゃく、うどん、そば、ジュースなどの加工品を製造する個人事業主を指します。
### 3. 補助対象事業
補助金の対象となる事業は、**渋川市産農産物の消費拡大を目的としたPR活動**に限られます。ただし、以下の活動は補助対象外となります。
補助金の対象となる事業は、**渋川市産農産物の消費拡大を目的としたPR活動**に限られます。ただし、以下の活動は補助対象外となります。
* 政治活動や宗教活動を目的とするもの。
* 営利を目的とするもの。
* その他、市長が不適当と認めるもの。
* 営利を目的とするもの。
* その他、市長が不適当と認めるもの。
### 4. 補助対象経費
補助の対象となる経費は、上記の補助対象事業に要した費用です。具体的には以下のものが含まれます。
補助の対象となる経費は、上記の補助対象事業に要した費用です。具体的には以下のものが含まれます。
* **イベント出店費**: イベントなどに出店するために徴収される負担金など。
* **無料提供費**: 無料配布や試食、試飲に要する経費。
* **体験活動費**: 無料で体験活動を実施するために要する経費。
* **その他**: 市長が特に必要と認める経費。
* **無料提供費**: 無料配布や試食、試飲に要する経費。
* **体験活動費**: 無料で体験活動を実施するために要する経費。
* **その他**: 市長が特に必要と認める経費。
一方で、以下の費用は補助対象経費から除外されますのでご注意ください。
* 既に他の補助金の交付を受けている補助対象事業に要する経費。
* 交際費(慶弔費を含む)。
* 関係者の飲食に要する経費。
* 備品購入費。
* 証拠書類により補助対象者が支払ったことが確認できない経費。
* その他、市長が補助対象事業に要する経費として不適当と認めた経費。
* 交際費(慶弔費を含む)。
* 関係者の飲食に要する経費。
* 備品購入費。
* 証拠書類により補助対象者が支払ったことが確認できない経費。
* その他、市長が補助対象事業に要する経費として不適当と認めた経費。
### 5. 補助金の額
補助金の額は、**補助対象経費の10分の10(全額)**が交付されますが、**上限は10万円**と定められています。
算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てられます。
また、1回のPR活動につき、補助金を受けられるのは1度までとされています。
補助金の額は、**補助対象経費の10分の10(全額)**が交付されますが、**上限は10万円**と定められています。
算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てられます。
また、1回のPR活動につき、補助金を受けられるのは1度までとされています。
### 6. 事業全体の予算額
この補助金事業全体の限度額は、**500,000円**です。予算額に達した時点で申請の受付は終了となります。
この補助金事業全体の限度額は、**500,000円**です。予算額に達した時点で申請の受付は終了となります。
この補助金は、渋川市産の農産物の魅力を広く伝え、地域農業の発展に貢献することを目的としています。