終了済 掲載日:2025/12/10

中種子町 雇用機会拡充事業補助金(令和8年度 第1回)

上限金額
1,200万円
申請期限
2025年12月19日
鹿児島県|中種子町 鹿児島県中種子町 公募開始:2025/11/04~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

中種子町内で雇用増を伴う創業や事業拡大を行う民間事業者等に対して、その事業資金の一部を補助することで、雇用機会の拡充を図ります。特定有人国境離島地域である町内において、安定した雇用を創出し、住民が持続的に居住できる環境を整備することで、地域経済の活性化と持続可能な社会の実現を支援します。

中種子町 雇用機会拡充事業 申請スケジュール/交付までの流れ

このスケジュールは令和7年(2025年)度募集開始分の予定です。日程は変更される可能性がありますので、必ず中種子町の公式情報をご確認ください。
申請書類は令和7年12月19日(金)17時00分必着です。
事業計画の募集・申請
令和7年11月4日〜12月19日 17:00
事業計画の募集期間です。中種子町役場 企画課商工観光係へ郵送または持参にて申請書類一式を提出してください。
必要に応じて事前の問い合わせや、町によるヒアリングが実施されます。

【主な提出書類】
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 直近2年分の確定申告書・決算書
  • 住民票(法人の場合は代表者)
  • 完納証明書など
審査・委員会開催
令和8年1月上旬〜1月29日
提出された書類に基づき、一次審査および「中種子町雇用機会拡充支援事業審査委員会」による審査が行われます。
審査委員会開催日:令和8年1月29日(木)予定

【審査の観点】
  • 雇用創出効果(雇用の確保・継続・拡大)
  • 事業性、成長性、継続性(市場、収益性、資金計画)
  • 事業趣旨への合致(島外需要取込、定住促進など)
国への提出・採択通知
令和8年2月下旬〜3月頃
町の審査結果に基づき、国(内閣府)へ候補者リストが提出されます。
その後、国から町への交付決定を経て、令和8年3月頃に応募者へ採択・不採択の通知がなされます。
※町の審査で採択されても、国からの交付決定がない場合は補助金は交付されません。
交付決定・事業開始
令和8年4月〜
町から「補助金交付決定通知書(第4号様式)」が交付され、令和8年4月1日以降に事業を開始できます。
事業実施期間中は帳簿の整備・保存等の義務が発生します。
事業終了・実績報告
令和9年3月上旬(提出期限)
事業完了後、実績報告書(第11号様式)を提出します。
提出期限は「事業完了日から20日以内」または「翌年3月10日」の早い方となります。

【報告時の添付書類】
  • 事業実績書、収支精算書
  • 経費支払を証する書類(領収書等)の写し
  • 実施状況写真、帳簿の写し等
額の確定・補助金支払
令和9年3月中旬〜下旬
町が実績報告書を精査し、「補助金交付額確定通知書」を発行します。
通知受領後、事業者は「補助金交付請求書」を提出し、精算払いとして補助金が支払われます。
※消費税仕入控除税額が確定した場合は、後日報告および返還が必要になることがあります。

対象となる事業

中種子町が特定有人国境離島地域における持続的な居住環境の整備を目的として、雇用創出や事業拡大を行う民間事業者等に対し、その事業資金の一部を補助する制度です。

■A 創業

新たに事業を開始する個人開業主や会社等の設立者、または既に事業を営む者から事業を引き継ぎ、新たに事業を開始する者。

<補助上限額>
  • 450万円(補助対象経費の4分の3以内)
<雇用要件>
  • 事業実施後、概ね3年以内に従業員を新たに雇用し、助成終了後も雇用の継続・拡大が見込まれること。

■B 事業拡大

既に事業を営んでいる者が、生産能力の拡大や商品・サービスの付加価値向上を図るために、雇用拡大や設備投資等を行う事業。

<補助上限額>
  • 1,200万円(補助対象経費の4分の3以内)
<雇用要件>
  • 売上高または付加価値額の増加を伴う事業拡大で、計画期間内に従業員を雇用し、助成終了後も雇用の継続・拡大が見込まれること。

■C 設備投資を伴わない事業拡大

設備投資を伴わずに、雇用拡大や付加価値向上を図る事業拡大。

<補助上限額>
  • 900万円(補助対象経費の4分の3以内)

■D 特定有人国境離島地域以外の地域での創業

主として中種子町の商品やサービス等の販売を目的として、特定の有人国境離島地域以外で事業を開始する事業。

<雇用要件>
  • 中種子町の産品・サービスの生産者等の売上高・付加価値額増加、または従業員の雇用に寄与し、助成終了後も雇用の継続・拡大が見込まれること。

事業期間の特例措置

●長期計画 最長5年間の事業計画申請

地域全体の経済または雇用を特に拡大させる効果がある事業や、中種子町まち・ひと・しごと創生総合戦略に合致し大きく寄与する事業については、最長で5年間の計画が認められる場合があります。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の要件に該当する者、事業、または経費は補助の対象となりません。

  • 不適切な補助対象者
    • 訴訟や法令順守上の問題を抱える者。
    • 暴力団関係者。
    • 町税等を滞納している者。
    • 公序良俗に問題のある業種。
  • 要件を満たさない事業
    • 単なる老朽化した施設改修や設備の更新のみの事業。
    • 地方公共団体が実施すべき事業や、行政からの業務委託等によって行う事業。
    • 同一の事業者による複数の申請。
    • 事業採択日以前に雇用した従業員に係る事業(新規雇用とみなされない)。
    • 事業終了後に直ちに解雇や雇い止めを予定している事業。
  • 補助対象外経費
    • 事業採択日以前に契約や支出した経費。
    • 不動産、自家用車その他の個人・法人の資産形成につながるもの。
    • パソコン、電話、FAX、タブレット等の汎用性が高い物品。
    • 国や地方公共団体等の他の補助事業の対象となっている経費(二重受給)。
    • 消費税額。
    • 代表者、役員、およびその親族に対する人件費。

補助内容

■雇用機会拡充事業

<補助対象事業費の上限額と自己負担>
事業の区分補助対象事業費の上限額自己負担額
創業600万円150万円以上
事業拡大1,600万円400万円以上
設備投資を伴わない事業拡大1,200万円300万円以上
<補助率>
  • 補助率:3/4以内(補助対象事業費の4分の1以上の額を自己負担する必要があるため)
<補助対象経費>
  • 設備費、システム費(これらに係る減価償却費)
  • 改修費(これに係る減価償却費)
  • 広告宣伝費
  • 店舗等借入費
  • 人件費
  • 研究開発費
  • 島外からの事務所移転費
  • 従業員の教育訓練経費
<事業期間>
  • 原則:令和8年4月頃(交付決定日)から令和9年3月まで

■特例措置

●S1 最長5年間の事業計画申請の特例

<特例の対象となる事業>
  • 地域全体の経済または雇用を特に拡大させる効果があり、島内外との交流やモノ・カネの対流、島内経済の拡大を生み出す事業
  • 「中種子町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる基本目標や戦略プロジェクトに合致し、その達成に大きく寄与する事業
<留意事項>

複数年の事業計画が申請された場合でも、採択の可否は年度ごとに判断されます。