公募中
掲載日:2025/10/27
中小企業者応援制度(令和7年度)
上限金額
400万円
申請期限
随時
北海道|新十津川町
北海道新十津川町
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
中小企業者に対し適切な助成を行うことにより、その自主的な努力を応援し、本町の経済の活性化を図り、町民生活の向上に資することを目的とします。
申請スケジュール/交付までの流れ
【重要】事業着手前の申請が必須です
助成を希望する事業者は、計画している事業に着手する前に必ず補助金の申請手続きを完了させる必要があります。
町から補助の決定を受ける前に事業に着手した場合は、補助の対象となりませんので十分にご注意ください。
具体的な申請期間や締切日は記載がないため、産業振興課商工観光グループ(電話:0125-76-2134)へ直接お問い合わせください。
助成を希望する事業者は、計画している事業に着手する前に必ず補助金の申請手続きを完了させる必要があります。
町から補助の決定を受ける前に事業に着手した場合は、補助の対象となりませんので十分にご注意ください。
具体的な申請期間や締切日は記載がないため、産業振興課商工観光グループ(電話:0125-76-2134)へ直接お問い合わせください。
- 事前準備・要件確認
-
随時(申請前)
ご自身の事業が本制度の対象となるか確認します。
【対象者】
町内の商工会会員事業所、町内居住の個人事業主、または町内に登記・届出がある法人。【補助対象となる主な取組】
- 町内における店舗等の整備(新築・修繕・模様替え等)
- 新たな地場産品の開発、販路拡大等
- 商工業または観光の活性化(設備導入、HP作成、イベント等)
- 業務に関する知識や技術の習得(研修・講習)
- 人材確保のための取組(説明会、求人掲載)
- 事業の承継(引き渡し、引き受け、計画策定)
- 補助金交付申請
-
事業着手前(必須)
事業を開始する前に、町へ補助金の交付申請を行います。
※具体的な申請方法や必要書類については、産業振興課商工観光グループへお問い合わせください。
- 補助金の決定
-
審査期間
町による審査を経て、補助の可否が決定されます。
この決定通知を受けてから、事業に着手(契約・発注等)が可能になります。
- 事業実施・その後
-
交付決定後
補助決定に基づき事業を実施します。
※事業完了後の実績報告や検査、補助金の支払い手続きなどの詳細については、交付決定時または担当部署へご確認ください。
対象となる事業
この制度は、「中小企業者応援制度」として、町内の中小企業者の自主的な努力を支援し、本町の経済活性化および町民生活の向上に資することを目的としています。具体的には、以下の6つの主要な取組が補助の対象となります。
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### 対象となる事業(取組)の詳細
**1. 町内における店舗等の整備に係る取組**
* **対象となる取組**:
* 店舗、事務所、工場を新たに建築する場合。
* 既存の店舗や住宅の一部を修繕・模様替えして営業する場合。
* **対象経費の例**: 建築工事費、設備備品の購入費など。
* **補助の内容**:
* 新築の場合:補助率1/2、上限額400万円。
* 修繕・模様替えの場合:補助率1/3、上限額は令和7年度から令和9年度までの通算で200万円。
* **対象となる取組**:
* 店舗、事務所、工場を新たに建築する場合。
* 既存の店舗や住宅の一部を修繕・模様替えして営業する場合。
* **対象経費の例**: 建築工事費、設備備品の購入費など。
* **補助の内容**:
* 新築の場合:補助率1/2、上限額400万円。
* 修繕・模様替えの場合:補助率1/3、上限額は令和7年度から令和9年度までの通算で200万円。
**2. 新たな地場産品の開発、販路拡大等に係る取組**
* **対象となる取組**:
* 新製品や新サービスの開発を目的とした調査、研究、試作活動。
* 市場調査などの販路拡大に向けた活動。
* 道外での展示会や見本市への出展。
* **対象経費の例**: 原材料費、外注加工費(開発)、旅費、コンサルティング委託費(販路拡大)、小間料、小間内装飾費(展示会出展)など。
* **補助の内容**: 補助率3/4、上限額100万円。
* **対象となる取組**:
* 新製品や新サービスの開発を目的とした調査、研究、試作活動。
* 市場調査などの販路拡大に向けた活動。
* 道外での展示会や見本市への出展。
* **対象経費の例**: 原材料費、外注加工費(開発)、旅費、コンサルティング委託費(販路拡大)、小間料、小間内装飾費(展示会出展)など。
* **補助の内容**: 補助率3/4、上限額100万円。
**3. 商工業または観光の活性化に係る新たな取組**
* **対象となる取組**:
* 生産性向上のための新たな設備導入。
* 販売促進に向けた新たな販売方法の調査研究、専門家への委託、視察。
* 宣伝効果向上のためのホームページ作成。
* 新たな観光イベントの実施。
* **対象経費の例**: 設備費(生産性向上)、専門家への委託費、旅費(販売促進)、専門業者への委託費(ホームページ作成)、コンサルティング委託費(観光イベント)など。
* **補助の内容**:
* 生産性向上に資する設備費:補助率1/2、上限額50万円。
* 上記以外の取組:補助率3/4、上限額100万円。
* **対象となる取組**:
* 生産性向上のための新たな設備導入。
* 販売促進に向けた新たな販売方法の調査研究、専門家への委託、視察。
* 宣伝効果向上のためのホームページ作成。
* 新たな観光イベントの実施。
* **対象経費の例**: 設備費(生産性向上)、専門家への委託費、旅費(販売促進)、専門業者への委託費(ホームページ作成)、コンサルティング委託費(観光イベント)など。
* **補助の内容**:
* 生産性向上に資する設備費:補助率1/2、上限額50万円。
* 上記以外の取組:補助率3/4、上限額100万円。
**4. 業務に関する知識や技術を習得するための取組**
* **対象となる取組**:
* おもてなし向上などを目的とした研修会の実施。
* 専門知識向上のために従業員を講習会に参加させる場合。
* **対象経費の例**: 外部講師への謝金(研修会)、受講料、旅費(講習会参加)など。
* **補助の内容**: 補助率1/2、上限額(1人当たり)15万円。
* **対象となる取組**:
* おもてなし向上などを目的とした研修会の実施。
* 専門知識向上のために従業員を講習会に参加させる場合。
* **対象経費の例**: 外部講師への謝金(研修会)、受講料、旅費(講習会参加)など。
* **補助の内容**: 補助率1/2、上限額(1人当たり)15万円。
**5. 人材確保のための新たな取組**
* **対象となる取組**:
* 合同企業説明会への出展。
* 求人情報誌への掲載や求人ウェブサイトへの登録。
* **対象経費の例**: 小間料、小間内装飾費、配布物印刷代(合同企業説明会)、掲載料、登録料(求人掲載)など。
* **補助の内容**: 補助率2/3、上限額50万円。
* **対象となる取組**:
* 合同企業説明会への出展。
* 求人情報誌への掲載や求人ウェブサイトへの登録。
* **対象経費の例**: 小間料、小間内装飾費、配布物印刷代(合同企業説明会)、掲載料、登録料(求人掲載)など。
* **補助の内容**: 補助率2/3、上限額50万円。
**6. 事業の承継に係る取組**
* **対象となる取組**:
* 町内で10年以上経営していた店舗や事業所を後継者に引き渡す場合。
* 町内で10年以上経営されていた店舗や事業所を後継者として引き受け、5年以上経営を継続した場合。
* 事業承継計画を策定する場合。
* **助成の内容**:
* 後継者への引き渡しの場合:助成額50万円または100万円。住宅部分も引き渡した場合は上記助成額に50万円を加算。住宅部分に引き続き居住するための改修費用は40万円まで加算。
* 後継者として引き受け、5年以上経営を継続した場合:助成額25万円または50万円。
* 事業承継計画の策定:補助率1/2、上限額50万円。
* **対象となる取組**:
* 町内で10年以上経営していた店舗や事業所を後継者に引き渡す場合。
* 町内で10年以上経営されていた店舗や事業所を後継者として引き受け、5年以上経営を継続した場合。
* 事業承継計画を策定する場合。
* **助成の内容**:
* 後継者への引き渡しの場合:助成額50万円または100万円。住宅部分も引き渡した場合は上記助成額に50万円を加算。住宅部分に引き続き居住するための改修費用は40万円まで加算。
* 後継者として引き受け、5年以上経営を継続した場合:助成額25万円または50万円。
* 事業承継計画の策定:補助率1/2、上限額50万円。
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### 補助の対象となる事業者
この助成の対象者は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
* 町内に住所を有する商工会の会員事業所であること。
* 個人事業主の場合は町内に住所を有すること。
* 法人の場合は、町内に登記(本店・支店)があるか、町に法人開設届を提出していること。
* 町内に住所を有する商工会の会員事業所であること。
* 個人事業主の場合は町内に住所を有すること。
* 法人の場合は、町内に登記(本店・支店)があるか、町に法人開設届を提出していること。
### 申請に関する留意事項
助成を希望する場合、事業の開始前に補助金の交付申請が必要です。町に申請し、補助の決定を受ける前に着手した取組は、補助の対象にはなりませんので、この点には十分ご注意ください。
### その他
この中小企業者応援事業については、PR動画や「店舗等整備編」「改装編」「特産品開発編」「設備導入編」「新たな広告宣伝編」といった活用事例、制度利用者の声も提供されており、具体的なイメージを掴むことができます。
申請方法など詳細については、産業振興課商工観光グループ(電話:0125-76-2134、FAX:0125-76-2785)までお問い合わせください。
▼補助対象外となる事業
中小企業者応援制度において、具体的に「補助対象外となる事業」をリストアップした情報はコンテキストには見当たりませんでした。しかし、補助対象となる事業の内容と、補助を受けるための条件が詳細に記載されており、これらを満たさない事業や取組が補助対象外となると考えられます。
以下に、補助対象となる事業の要件と、それを満たさない場合に補助対象外となる可能性のある事業について詳しく説明します。
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### 1. 補助対象として明確に定められている事業範囲
この制度の補助対象となる取組は、主に以下の6つのカテゴリに分けられています。これらのカテゴリに該当しない事業は、原則として補助対象外となる可能性が高いです。
1. **町内における店舗等の整備に係る取組**
* 店舗や事務所、工場を新築する場合の建築工事費や設備備品購入費。
* 店舗や住宅の一部を修繕・模様替えして営業する場合の工事費や設備備品購入費。
2. **新たな地場産品の開発、販路拡大等に係る取組**
* 開発のための調査、研究、試作にかかる原材料費、外注加工費。
* 販路拡大のための市場調査にかかる旅費、コンサルティング委託費。
* 道外での展示会や見本市への出展にかかる小間料、小間内装飾費、旅費。
3. **商工業または観光の活性化に係る新たな取組**
* 生産性向上のために新たに導入する設備費。
* 販売促進に向けた新たな販売方法の調査研究のための専門家への委託費や視察にかかる旅費。
* 宣伝効果向上のためのホームページ作成にかかる専門業者への委託費。
* 新たな観光イベント実施にかかるコンサルティング委託費。
4. **業務に関する知識や技術を習得するための取組**
* おもてなし向上のための研修会実施にかかる外部講師への謝金。
* 専門知識向上のための従業員講習会参加にかかる受講料、旅費。
5. **人材確保のための新たな取組**
* 合同企業説明会への出展にかかる小間料、小間内装飾費、配布物印刷代。
* 求人情報誌への掲載料や求人ウェブサイトへの登録料。
6. **事業の承継に係る取組**
* 町内で10年以上経営していた店舗や事業所を後継者に引き渡す場合。
* 町内で10年以上経営されていた店舗や事業所を後継者として引き受け、5年以上経営を続けた場合。
* 事業承継計画を策定する場合にかかる委託費。
* 店舗や事務所、工場を新築する場合の建築工事費や設備備品購入費。
* 店舗や住宅の一部を修繕・模様替えして営業する場合の工事費や設備備品購入費。
2. **新たな地場産品の開発、販路拡大等に係る取組**
* 開発のための調査、研究、試作にかかる原材料費、外注加工費。
* 販路拡大のための市場調査にかかる旅費、コンサルティング委託費。
* 道外での展示会や見本市への出展にかかる小間料、小間内装飾費、旅費。
3. **商工業または観光の活性化に係る新たな取組**
* 生産性向上のために新たに導入する設備費。
* 販売促進に向けた新たな販売方法の調査研究のための専門家への委託費や視察にかかる旅費。
* 宣伝効果向上のためのホームページ作成にかかる専門業者への委託費。
* 新たな観光イベント実施にかかるコンサルティング委託費。
4. **業務に関する知識や技術を習得するための取組**
* おもてなし向上のための研修会実施にかかる外部講師への謝金。
* 専門知識向上のための従業員講習会参加にかかる受講料、旅費。
5. **人材確保のための新たな取組**
* 合同企業説明会への出展にかかる小間料、小間内装飾費、配布物印刷代。
* 求人情報誌への掲載料や求人ウェブサイトへの登録料。
6. **事業の承継に係る取組**
* 町内で10年以上経営していた店舗や事業所を後継者に引き渡す場合。
* 町内で10年以上経営されていた店舗や事業所を後継者として引き受け、5年以上経営を続けた場合。
* 事業承継計画を策定する場合にかかる委託費。
上記で例示されていない一般的な事業活動や、直接的に上記の目的や内容に合致しない費用は、補助対象外となる可能性があります。
### 2. 補助対象となるための重要な条件(「注」に基づく)
この制度には、補助の対象となるための重要な条件がいくつか定められており、これらの条件を満たさない場合は、たとえ上記のカテゴリに属する事業内容であっても補助対象外となります。
1. **対象者要件**:
* **町内に住所を有する商工会の会員事業所**であることが前提です。
* **個人事業主**の場合は、**町内に住所を有すること**が条件です。
* **法人**の場合は、**町内に登記(本店・支店)があるか、町に法人開設届を提出していること**が条件となります。
* これらのいずれの条件も満たさない事業所は、補助の対象とはなりません。
2. **申請時期要件**:
* **町に申請し、補助の決定を受ける前に着手した取組は、補助の対象にはなりません。**必ず事業の開始前に補助金の交付申請を行う必要があります。申請前に費用が発生した、あるいは事業を開始してしまった場合は、補助を受けられないため注意が必要です。
* **町内に住所を有する商工会の会員事業所**であることが前提です。
* **個人事業主**の場合は、**町内に住所を有すること**が条件です。
* **法人**の場合は、**町内に登記(本店・支店)があるか、町に法人開設届を提出していること**が条件となります。
* これらのいずれの条件も満たさない事業所は、補助の対象とはなりません。
2. **申請時期要件**:
* **町に申請し、補助の決定を受ける前に着手した取組は、補助の対象にはなりません。**必ず事業の開始前に補助金の交付申請を行う必要があります。申請前に費用が発生した、あるいは事業を開始してしまった場合は、補助を受けられないため注意が必要です。
### 3. 制度の目的と合致しない事業
この制度の目的は、「中小企業者に対し適切な助成を行うことにより、その自主的な努力を応援し、本町の経済の活性化を図り、町民生活の向上に資すること」とされています。したがって、上記のいずれかのカテゴリに形式的に該当するような事業であっても、この根本的な目的に合致しないと判断される事業は、補助対象外となる可能性もあります。
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以上のことから、補助対象外となる事業は、
* 上記6つの補助対象取組のいずれにも該当しない事業
* 申請者としての要件(所在地、商工会会員であることなど)を満たさない事業
* 補助金交付申請前に着手してしまった事業
* 本町の経済活性化や町民生活向上という制度目的に合致しないと判断される事業
であると考えられます。
* 上記6つの補助対象取組のいずれにも該当しない事業
* 申請者としての要件(所在地、商工会会員であることなど)を満たさない事業
* 補助金交付申請前に着手してしまった事業
* 本町の経済活性化や町民生活向上という制度目的に合致しないと判断される事業
であると考えられます。
具体的な事業が補助対象となるか否かの判断や、詳細な情報については、お問い合わせ先の産業振興課商工観光グループ(電話:0125-76-2134)に直接確認されることをお勧めします。
補助内容
中小企業者応援制度における補助内容は、多岐にわたる中小企業者の自主的な取り組みを支援し、本町の経済活性化と町民生活の向上に資することを目的としています。具体的には、以下の6つの主要な取組に対して助成が行われます。
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### **1. 町内における店舗等の整備に係る取組**
この制度では、事業者が町内で店舗や事務所、工場などを新築または修繕・模様替えする際の費用を補助します。
* **新築の場合**: 建築工事費や設備備品の購入費が対象となります。
* **補助率**: 対象経費の1/2
* **上限額**: 400万円
* **店舗や住宅の一部を修繕・模様替えして営業する場合**: 工事費や設備備品の購入費が対象となります。
* **補助率**: 対象経費の1/3
* **上限額**: 200万円(令和7年度から令和9年度までの通算額)
この制度では、事業者が町内で店舗や事務所、工場などを新築または修繕・模様替えする際の費用を補助します。
* **新築の場合**: 建築工事費や設備備品の購入費が対象となります。
* **補助率**: 対象経費の1/2
* **上限額**: 400万円
* **店舗や住宅の一部を修繕・模様替えして営業する場合**: 工事費や設備備品の購入費が対象となります。
* **補助率**: 対象経費の1/3
* **上限額**: 200万円(令和7年度から令和9年度までの通算額)
### **2. 新たな地場産品の開発、販路拡大等に係る取組**
地場産品の開発や販路の拡大を目指す取り組みも支援対象です。
* **開発のための調査、研究、試作**: 原材料費、外注加工費などが対象です。
* **販路拡大のための市場調査**: 旅費、コンサルティング委託費などが対象です。
* **道外での展示会や見本市への出展**: 小間料、小間内装飾費、旅費などが対象です。
* 上記すべての取り組みに対し、**補助率**: 対象経費の3/4
* **上限額**: 100万円
地場産品の開発や販路の拡大を目指す取り組みも支援対象です。
* **開発のための調査、研究、試作**: 原材料費、外注加工費などが対象です。
* **販路拡大のための市場調査**: 旅費、コンサルティング委託費などが対象です。
* **道外での展示会や見本市への出展**: 小間料、小間内装飾費、旅費などが対象です。
* 上記すべての取り組みに対し、**補助率**: 対象経費の3/4
* **上限額**: 100万円
### **3. 商工業または観光の活性化に係る新たな取組**
生産性の向上、販売促進、宣伝効果の向上、新たな観光イベントの実施など、商工業や観光の活性化に繋がる多様な取り組みを支援します。
* **生産性の向上のために新たに導入する設備費など**:
* **補助率**: 対象経費の1/2
* **上限額**: 50万円
* **販売促進に向けた新たな販売方法の調査研究**: 専門家への委託費や視察に係る旅費などが対象です。
* **宣伝効果の向上のためのホームページ作成**: 専門業者への委託費などが対象です。
* **新たな観光イベントの実施**: コンサルティング委託費などが対象です。
* 上記すべての取り組みに対し、**補助率**: 対象経費の3/4
* **上限額**: 100万円
生産性の向上、販売促進、宣伝効果の向上、新たな観光イベントの実施など、商工業や観光の活性化に繋がる多様な取り組みを支援します。
* **生産性の向上のために新たに導入する設備費など**:
* **補助率**: 対象経費の1/2
* **上限額**: 50万円
* **販売促進に向けた新たな販売方法の調査研究**: 専門家への委託費や視察に係る旅費などが対象です。
* **宣伝効果の向上のためのホームページ作成**: 専門業者への委託費などが対象です。
* **新たな観光イベントの実施**: コンサルティング委託費などが対象です。
* 上記すべての取り組みに対し、**補助率**: 対象経費の3/4
* **上限額**: 100万円
### **4. 業務に関する知識や技術を習得するための取組**
従業員のスキルアップやサービスの質の向上を目的とした研修・講習も補助対象です。
* **おもてなし向上のための研修会実施**: 外部講師への謝金などが対象です。
* **専門知識向上のための従業員を講習会に参加させる場合**: 受講料、旅費などが対象です。
* 上記すべての取り組みに対し、**補助率**: 対象経費の1/2
* **上限額**: 15万円(1人当たり)
従業員のスキルアップやサービスの質の向上を目的とした研修・講習も補助対象です。
* **おもてなし向上のための研修会実施**: 外部講師への謝金などが対象です。
* **専門知識向上のための従業員を講習会に参加させる場合**: 受講料、旅費などが対象です。
* 上記すべての取り組みに対し、**補助率**: 対象経費の1/2
* **上限額**: 15万円(1人当たり)
### **5. 人材確保のための新たな取組**
事業者が人材を確保するために行う活動も支援されます。
* **合同企業説明会への出展**: 小間料、小間内装飾費、配布物印刷代などが対象です。
* **求人情報誌への掲載料や求人ウェブサイトへの登録料**: これらが対象です。
* 上記すべての取り組みに対し、**補助率**: 対象経費の2/3
* **上限額**: 50万円
事業者が人材を確保するために行う活動も支援されます。
* **合同企業説明会への出展**: 小間料、小間内装飾費、配布物印刷代などが対象です。
* **求人情報誌への掲載料や求人ウェブサイトへの登録料**: これらが対象です。
* 上記すべての取り組みに対し、**補助率**: 対象経費の2/3
* **上限額**: 50万円
### **6. 事業の承継に係る取組**
事業承継を支援するための助成も提供されます。
* **町内で10年以上経営していた店舗や事業所を後継者に引き渡す場合**:
* **助成額**: 50万円または100万円。後継者に住宅部分も引き渡した場合は、上記の助成額に50万円を加算。さらに、住宅部分に引き続き居住するため改修する場合は、改修費用40万円までを加算できます。
* **町内で10年以上経営されていた店舗や事業所を後継者として引き受け、5年以上経営を続けた場合**:
* **助成額**: 25万円または50万円
* **事業承継計画を策定する場合**: 委託費などが対象です。
* **補助率**: 対象経費の1/2
* **上限額**: 50万円
事業承継を支援するための助成も提供されます。
* **町内で10年以上経営していた店舗や事業所を後継者に引き渡す場合**:
* **助成額**: 50万円または100万円。後継者に住宅部分も引き渡した場合は、上記の助成額に50万円を加算。さらに、住宅部分に引き続き居住するため改修する場合は、改修費用40万円までを加算できます。
* **町内で10年以上経営されていた店舗や事業所を後継者として引き受け、5年以上経営を続けた場合**:
* **助成額**: 25万円または50万円
* **事業承継計画を策定する場合**: 委託費などが対象です。
* **補助率**: 対象経費の1/2
* **上限額**: 50万円
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### **留意事項**
この助成制度の対象者は、町内に住所を有する商工会の会員事業所です。個人事業主の場合は町内に住所を有すること、法人の場合は町内に登記(本店・支店)があるか、町に法人開設届を提出していることが条件となります。
また、**町に申請し、補助の決定を受ける前に着手した取組は、補助の対象にはなりません**ので、事業開始前の申請が必須です。
この助成制度の対象者は、町内に住所を有する商工会の会員事業所です。個人事業主の場合は町内に住所を有すること、法人の場合は町内に登記(本店・支店)があるか、町に法人開設届を提出していることが条件となります。
また、**町に申請し、補助の決定を受ける前に着手した取組は、補助の対象にはなりません**ので、事業開始前の申請が必須です。
### **申請および問い合わせ**
助成を希望する場合は、事業の開始前に補助金の交付申請が必要です。申請方法など詳細については、産業振興課商工観光グループ(電話:0125-76-2134、FAX:0125-76-2785)までお問い合わせください。
助成を希望する場合は、事業の開始前に補助金の交付申請が必要です。申請方法など詳細については、産業振興課商工観光グループ(電話:0125-76-2134、FAX:0125-76-2785)までお問い合わせください。