新十津川町 中小企業者応援制度(令和7年度)| 設備投資・販路拡大・事業承継等を支援
目的
町内に住所を有する商工会会員の中小企業者に対し、店舗の新築・改修、地場産品開発、設備導入、人材確保、事業承継といった幅広い取り組みを支援します。事業者の自主的な努力を後押しすることで、地域経済の活性化と町民生活の向上を図ることを目的としています。各事業の開始前に申請を行うことで、取り組みに必要な経費の一部について補助金や助成金を交付します。
申請スケジュール/交付までの流れ
助成を希望する事業者は、計画している事業に着手する前に必ず補助金の申請手続きを完了させる必要があります。
町から補助の決定を受ける前に事業に着手した場合は、補助の対象となりませんので十分にご注意ください。
具体的な申請期間や締切日は記載がないため、産業振興課商工観光グループ(電話:0125-76-2134)へ直接お問い合わせください。
- 事前準備・要件確認
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随時(申請前)
ご自身の事業が本制度の対象となるか確認します。
【対象者】
町内の商工会会員事業所、町内居住の個人事業主、または町内に登記・届出がある法人。【補助対象となる主な取組】
- 町内における店舗等の整備(新築・修繕・模様替え等)
- 新たな地場産品の開発、販路拡大等
- 商工業または観光の活性化(設備導入、HP作成、イベント等)
- 業務に関する知識や技術の習得(研修・講習)
- 人材確保のための取組(説明会、求人掲載)
- 事業の承継(引き渡し、引き受け、計画策定)
- 補助金交付申請
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事業着手前(必須)
事業を開始する前に、町へ補助金の交付申請を行います。
※具体的な申請方法や必要書類については、産業振興課商工観光グループへお問い合わせください。
- 補助金の決定
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審査期間
町による審査を経て、補助の可否が決定されます。
この決定通知を受けてから、事業に着手(契約・発注等)が可能になります。
- 事業実施・その後
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交付決定後
補助決定に基づき事業を実施します。
※事業完了後の実績報告や検査、補助金の支払い手続きなどの詳細については、交付決定時または担当部署へご確認ください。
対象となる事業
この制度は、「中小企業者応援制度」として、町内の中小企業者の自主的な努力を支援し、本町の経済活性化および町民生活の向上に資することを目的としています。具体的には、以下の6つの主要な取組が補助の対象となります。
■1 町内における店舗等の整備に係る取組
<対象となる取組>
- 店舗、事務所、工場を新たに建築する場合。
- 既存の店舗や住宅の一部を修繕・模様替えして営業する場合。
<対象経費の例>
- 建築工事費
- 設備備品の購入費など
<補助の内容>
- 新築の場合:補助率1/2、上限額400万円。
- 修繕・模様替えの場合:補助率1/3、上限額は令和7年度から令和9年度までの通算で200万円。
■2 新たな地場産品の開発、販路拡大等に係る取組
<対象となる取組>
- 新製品や新サービスの開発を目的とした調査、研究、試作活動。
- 市場調査などの販路拡大に向けた活動。
- 道外での展示会や見本市への出展。
<対象経費の例>
- 原材料費
- 外注加工費(開発)
- 旅費
- コンサルティング委託費(販路拡大)
- 小間料
- 小間内装飾費(展示会出展)など
<補助の内容>
- 補助率3/4、上限額100万円。
■3 商工業または観光の活性化に係る新たな取組
<対象となる取組>
- 生産性向上のための新たな設備導入。
- 販売促進に向けた新たな販売方法の調査研究、専門家への委託、視察。
- 宣伝効果向上のためのホームページ作成。
- 新たな観光イベントの実施。
<対象経費の例>
- 設備費(生産性向上)
- 専門家への委託費
- 旅費(販売促進)
- 専門業者への委託費(ホームページ作成)
- コンサルティング委託費(観光イベント)など
<補助の内容>
- 生産性向上に資する設備費:補助率1/2、上限額50万円。
- 上記以外の取組:補助率3/4、上限額100万円。
■4 業務に関する知識や技術を習得するための取組
<対象となる取組>
- おもてなし向上などを目的とした研修会の実施。
- 専門知識向上のために従業員を講習会に参加させる場合。
<対象経費の例>
- 外部講師への謝金(研修会)
- 受講料
- 旅費(講習会参加)など
<補助の内容>
- 補助率1/2、上限額(1人当たり)15万円。
■5 人材確保のための新たな取組
<対象となる取組>
- 合同企業説明会への出展。
- 求人情報誌への掲載や求人ウェブサイトへの登録。
<対象経費の例>
- 小間料
- 小間内装飾費
- 配布物印刷代(合同企業説明会)
- 掲載料
- 登録料(求人掲載)など
<補助の内容>
- 補助率2/3、上限額50万円。
■6 事業の承継に係る取組
<対象となる取組>
- 町内で10年以上経営していた店舗や事業所を後継者に引き渡す場合。
- 町内で10年以上経営されていた店舗や事業所を後継者として引き受け、5年以上経営を継続した場合。
- 事業承継計画を策定する場合。
<助成の内容>
- 後継者への引き渡しの場合:助成額50万円または100万円(住宅部分も引き渡した場合は上記助成額に50万円を加算。住宅部分に引き続き居住するための改修費用は40万円まで加算)。
- 後継者として引き受け、5年以上経営を継続した場合:助成額25万円または50万円。
- 事業承継計画の策定:補助率1/2、上限額50万円。
▼補助対象外となる事業
申請に関する留意事項として、以下の条件に該当するものは補助の対象外となります。
- 補助の決定を受ける前に着手した取組。
- 事業の開始前に補助金の交付申請を行い、町の決定を受ける必要があります。
補助内容
■1 町内における店舗等の整備に係る取組
<新築の場合>
- 対象経費:建築工事費、設備備品の購入費
- 補助率:1/2
- 上限額:400万円
<店舗や住宅の一部を修繕・模様替えして営業する場合>
- 対象経費:工事費、設備備品の購入費
- 補助率:1/3
- 上限額:200万円(令和7年度から令和9年度までの通算額)
■2 新たな地場産品の開発、販路拡大等に係る取組
<対象取組内容>
- 開発のための調査、研究、試作(原材料費、外注加工費等)
- 販路拡大のための市場調査(旅費、コンサルティング委託費等)
- 道外での展示会や見本市への出展(小間料、小間内装飾費、旅費等)
<補助率・上限額>
- 補助率:3/4
- 上限額:100万円
■3 商工業または観光の活性化に係る新たな取組
<生産性の向上のために新たに導入する設備費など>
- 補助率:1/2
- 上限額:50万円
<販売促進・宣伝・観光イベント(販売方法の調査研究、HP作成、イベント実施等)>
- 補助率:3/4
- 上限額:100万円
■4 業務に関する知識や技術を習得するための取組
<対象取組内容>
- おもてなし向上のための研修会実施(外部講師謝金等)
- 専門知識向上のための講習会参加(受講料、旅費等)
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2
- 上限額:15万円(1人当たり)
■5 人材確保のための新たな取組
<対象取組内容>
- 合同企業説明会への出展(小間料、内装費、配布物印刷代等)
- 求人情報誌への掲載、求人ウェブサイトへの登録
<補助率・上限額>
- 補助率:2/3
- 上限額:50万円
■6 事業の承継に係る取組
<事業承継助成額>
| 区分 | 助成額 |
|---|---|
| 後継者へ引き渡す場合(町内で10年以上経営) | 50万円または100万円 |
| 後継者として引き受ける場合(10年以上経営された店を継ぎ5年以上継続) | 25万円または50万円 |
<事業承継計画を策定する場合>
- 補助率:1/2
- 上限額:50万円
■特例措置
●S1 事業承継における住宅部分に係る加算特例
<加算内容>
- 住宅部分の引渡し:助成額に50万円を加算
- 住宅部分の改修:改修費用に対し最大40万円までを加算
対象者の詳細
事業内容および施設の要件
対象者は、事業拡大や生産性向上、または温室効果ガスの排出量削減を目的とした事業を行う者である必要があります。具体的な業種や施設の種別は以下の通りです。
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対象となる事業内容
① 事業拡大や生産性向上を主たる目的とする事業、② 製造業、ソフトウェア業その他規則で定める事業、③ 新規立地、増設、または設備導入を伴う事業 -
対象施設の区分
工場:製造業の用に供される施設、研究開発施設:研究開発の用に直接供される施設、成長産業施設:電子計算機に係るプログラム作成等を行う場所を含む工場
企業規模の区分
補助対象となる企業は、その規模によって以下の区分に分類されます。
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A 大企業
資本金3億円を超え、かつ従業員数が300人を超える企業 -
B 中堅企業
大企業に該当するが、従業員数が2,000人以下の企業 -
C 中小企業
上記AおよびBに該当しない企業
立地・投資・雇用に関する要件
事業所の所在地、投資金額、および雇用計画について以下の条件を満たす必要があります。
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地域・立地要件
愛知県内に20年以上、かつ豊田市内に10年以上立地(該当する場合のみ)、市街化調整区域内の場合、道路幅員や外壁後退等の規則を遵守すること -
投資規模・雇用要件
中小・中堅企業:投資規模1億円以上、または雇用25人以上等の区分に応じた要件、大企業:投資規模25億円以上、または雇用50人以上等の区分に応じた要件、資産の取得:対象資産(土地・家屋・償却資産)は事業者自らが取得すること
事業の適切性と完了期限
事業の実施にあたっては、以下の公序良俗および期間に関する要件を遵守してください。
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遵守事項
公の秩序または善良の風俗に反しない事業であること、申請日の翌日から起算して3年以内に事業を完了すること、既存事業所での投資の場合、前回の補助対象事業が完了していること
■補助対象外となる事業者(欠格事由)
以下のいずれかに該当する場合は、奨励金や特別支援の対象外となります。
- 事業者の役員に暴力団員または暴力団関係者がいる者
- 暴力団員等が経営または運営に実質的に関与している者
- 暴力団員等に対して資金供給や便宜供与を行っている者
- 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 豊田市税を滞納している者
注意:暴力団排除に関する規定は、役員だけでなく経営に実質的に関与している者も含め厳格に適用されます。
※申請にあたっては、社名、担当者、電話番号、メールアドレス等の連絡先情報を正確に提供してください。
※その他、日本標準産業分類の細分類の確認など、詳細な要件については公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/detail/00004023.html
- 豊田市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.toyota.aichi.jp/index.html
- お問合せ専用フォーム
- https://www.city.toyota.aichi.jp/cgi-bin/contacts/ag15
豊田市の成長投資促進条例に基づく奨励金制度(設備投資奨励金等)に関する情報です。電子申請システムやjGrantsの利用情報は確認できず、Word等の様式をダウンロードして申請する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。