鹿屋市遊休農地解消対策事業補助金(令和7年度)
目的
鹿屋市内の認定農業者や担い手農家等を対象に、遊休農地を再び耕作可能な状態へ復元するための整備費用を補助します。雑木の除去や耕起作業等の経費を支援することで、市内の遊休農地の解消を促進し、農業生産性の向上と地域農業の振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 農業委員会事務局への事前相談
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随時
事業の対象となるか、農業委員会事務局による要件審査と現地調査が行われます。地目、遊休農地認定、面積要件(10アール以上)などの確認が行われる重要なステップです。
- 権利設定又は所有権移転の手続き
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事前相談完了後
農地法、農業経営基盤強化促進法、または農地中間管理事業に基づき、対象農地の賃貸借権の設定や所有権移転の手続きを完了させます。
- 補助金交付申請書の提出
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権利手続き完了後速やかに
「交付申請書」「事業計画書」「収支予算書」「事業見積書」などを提出します。この段階では押印不要で、メール提出も可能です。
- 申請内容の審査と交付決定
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申請書提出後
市が内容を審査し、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。※決定前に事業に着手した場合は補助対象外となるため注意が必要です。
- (必要に応じて)事業内容の変更申請
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変更発生時
事業完了予定日の延長や内容変更が生じる場合は、「変更交付申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 事業の着手報告
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着手時
「事業着手報告書」を提出します。後の報告のために、草刈り、プラウ耕、ロータリー耕などの作業状況を必ず写真で記録してください。
- 事業の完了報告
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完了後速やかに
すべての作業が完了した際、速やかに「事業完了報告書」を提出します。
- 実績報告書の提出
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完了報告後
「実績報告書」「事業実績書」「収支精算書」に加え、作業状況写真(草刈り・プラウ耕・ロータリー耕を各2枚、計6枚以上)を添付して提出します。
- 実績審査及び交付確定
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実績報告後
市が書類審査と現地調査を行い、適切に事業が実施されたと認められれば「交付確定通知書」が送付され、補助金額が確定します。
- 補助金の請求と交付
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額の確定後
「補助金交付請求書」と通帳の写しを提出します。この書類には押印が必要なため、持参または郵送での提出となります。審査完了後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
鹿屋市遊休農地解消対策事業は、市内の遊休農地を再び耕作可能な状態に戻し、農業生産性の向上と地域農業の振興を図ることを目的としています。遊休状態にある農地に対し、簡易な土壌条件整備を行う認定農業者や担い手農家、生産集団を支援します。
■1 除草等を行えば耕作できる農地
草刈りや軽微な作業で復元可能な農地を対象とした区分です。
<補助率>
- 事業費総額の2分の1以内
<事業費上限額>
- 10アール当たり5万円
■2 重機等を用いて整備すれば耕作できる農地
抜根や大規模な整地など、重機を用いた整備が必要な農地を対象とした区分です。
<補助率>
- 事業費総額の3分の2以内
<事業費上限額>
- 10アール当たり30万円
■共通要件
全ての区分において満たすべき農地、対象者、および作業内容の要件です。
<補助対象となる農地>
- 鹿屋市内の「農用地区域内」にある農地であること
- 農地の利用状況調査において「遊休農地」と認定されていること
- 地目が「田」または「畑」であること(農業委員会が特に認めた場合を除く)
- 面積が10アール以上であること(自作地と接し、一体で10アール以上となる場合を含む)
- 耕作を目的に、農地法等に基づき賃貸借権等の設定または所有権移転を行う農地であること
<補助対象者>
- 鹿屋市内に住所を有している農家等(認定農業者、担い手農家等、その他の生産集団)
- 遊休農地を解消するため、賃貸借権等の設定または所有権移転を行う者
<補助対象事業(作業)の内容>
- 除伐(雑木や灌木などを取り除く作業)
- プラウ耕(鋤を用いて深く耕す作業)
- ロータリー耕(土を細かく砕き、均平にする作業)
- その他、農業用機械や重機等を用いて耕作可能な農地に復元する事業全般
▼補助対象外となる事業
以下に該当する費用、行為、または事由がある場合は、補助金の交付対象外となるか、あるいは交付決定の取消しや返還を命じられることがあります。
- 自作地の整備費用。
- 自作地と一体的に整備する場合でも、補助金の計算に自作地の整備費用を含めることはできません。
- 所有権の始期開始前に着手した事業。
- 補助金をその目的以外の用途に使用した場合。
- 交付決定の内容や条件、または市長の指示事項に違反した場合。
- 申請書類に虚偽の記載があった場合、または事業実施において不正行為があった場合。
- 同一の農地に対して既に本補助金が交付されている場合(原則1回限り)。
- その他、鹿屋市遊休農地解消対策事業補助金交付要領に違反する行為があった場合。
補助内容
■A 補助対象者・対象地域・交付要件
<対象者>
- 鹿屋市内に居住する農家等(認定農業者、担い手農家、その他の生産集団を含む)
- 遊休農地を解消するために賃貸借権等の設定または所有権移転を行う者
<対象地域>
- 鹿屋市内の「農振農用地区域内」にある遊休農地
- 農地の利用状況調査において、遊休農地と認定された農地
<主な交付要件>
- 地目が田または畑であること(農業委員会が特に認めた場合を除く)
- 原則10アール以上の遊休農地であること
- 耕作することを目的に権利設定または所有権移転を行うこと
- 同一農地への補助金の交付は1回限り
■B 除草等を行えば耕作できる農地
<補助内容詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 事業費総額の2分の1以内 |
| 事業費上限額 | 10アール当たり5万円 |
■C 重機等を用いて整備すれば耕作できる農地
<補助内容詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 事業費総額の3分の2以内 |
| 事業費上限額 | 10アール当たり30万円 |
対象者の詳細
基本的な対象者
補助金交付の対象となるのは、鹿屋市内に住所を有している農家等です。具体的には以下の主体が対象となります。
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農家等
個人農家、認定農業者、担い手農家等、その他の生産集団
具体的な役割と要件
対象者は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 遊休農地の解消を目的とする者
市内にある遊休農地を解消するため、積極的に整備を行う意欲があること -
2 賃貸借権等の設定または所有権移転を行う者
農地法、農業経営基盤強化促進法(新規分を除く)、または農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいていること
対象農地の要件
以下の要件を満たす農地を整備・取得する者が事業の対象となります。
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地域・認定要件
鹿屋市内の「農振農用地区域内」にある遊休農地であること、利用状況調査で遊休農地と認定された農地、または整備により耕作可能と判断された農地であること -
地目・面積要件
地目が田または畑であること(農業委員会が認めた場合を除く)、面積が10アール以上、または自作地と接しており一体で10アール以上であること
■補助対象外または交付取消となるケース
以下に該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、交付決定の取消および返還を命じられる可能性があります。
- 所有権の始期開始前に事業に着手した場合
- 補助金を目的外に使用した場合
- 虚偽の申請などの不正行為があった場合
特に、手続きの順番(所有権の始期開始後の着手)には十分注意してください。
※事業の実施にあたっては、鹿屋市農業委員会事務局との連携が必要となります。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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