公募中
掲載日:2025/10/27
中小企業信用保証料補助金(令和7年度)
上限金額
50万円
申請期限
随時
福島県|福島市
福島県福島市
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
市では、該当するかたが支払った信用保証料に対し補助をおこない、利用者の負担軽減を図っております。
福島市中小企業信用保証料補助金 交付までの流れ
本補助金は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に実行された融資分が対象です。
予算がなくなり次第、交付申請の受付が終了します。予算残高が少なくなった場合はウェブページ等で告知されますが、早めの確認・手続きが推奨されます。
予算がなくなり次第、交付申請の受付が終了します。予算残高が少なくなった場合はウェブページ等で告知されますが、早めの確認・手続きが推奨されます。
- 融資実行・信用保証料納付
-
令和7年4月1日〜令和8年3月31日の融資実行分
以下のいずれかの融資制度を利用し、福島県信用保証協会へ信用保証料を納付します。- 福島市中小企業一般融資(一般枠、震災特別枠)
- 福島県起業家支援保証制度
- 福島市中小企業ゼロカーボン資金融資
※事業者選択型経営者保証非提供制度による保証料率上乗せ分も対象です。
- 申請書類の準備
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融資実行後
以下の書類を作成・準備します。
必須書類:- 交付申請書兼口座振替依頼書(様式第1号)
※金融機関確認欄や情報提供同意欄が含まれます。 - 信用保証料の額等が分かる書類の写し(例:信用保証決定のお知らせ)
- 福島市税の納税証明書または完納証明書の写し(所得・課税証明書は不可)
- (起業家支援)市内事業営為確認書類の写し
- (ゼロカーボン)融資申込書の写し
- 交付申請書兼口座振替依頼書(様式第1号)
- 取扱金融機関への提出
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準備が整い次第
申請書類一式を、融資を受けた取扱金融機関に提出します(申請者が直接市に提出するわけではありません)。
金融機関が確認欄に記入した後、福島市産業雇用政策課へ提出(オンライン推奨、または窓口・郵送)されます。
- 審査・交付決定・補助金交付
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申請受領・審査後
福島市による審査が行われ、交付決定通知が送付されます。
その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
※本補助金の上限は、同一年度内において一人あたり50万円です。
※この申請は実績報告および請求を兼ねています。
対象となる事業
福島市が実施している「福島市中小企業信用保証料補助金等」の事業について、詳しくご説明いたします。
### 1. 事業の目的と概要
この事業は、福島市が中小企業の皆様の金融の円滑化と、金融に係る負担を軽減することを目的としています。具体的には、「福島市中小企業信用保証料補助金等の交付等に関する要綱」に基づき、中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、福島県信用保証協会に支払う信用保証料の一部を予算の範囲内で補助する制度です。この制度は、中小企業者の資金調達を支援し、経営の安定化を図るための重要な取り組みと言えます。
### 2. 補助対象となる中小企業者
補助金の交付対象となるのは、以下のすべての要件を満たす中小企業者です。ここでいう「中小企業者」とは、中小企業信用保険法第2条第1項に定められる事業者を指します。
1. **信用保証料の納付者**: 福島県信用保証協会に対し、債務に付された信用保証料を納付していること。
2. **対象融資制度の利用者**: 申請年度と同一の年度内に、以下のいずれかの融資制度に基づいて資金を借り入れた中小企業者であること。
* **福島市中小企業一般融資要綱に基づく融資**
* **福島県起業家支援保証制度要綱に基づく融資**(この場合、福島市内で事業を営んでいることが条件です。)
* **福島市中小企業ゼロカーボン資金融資要綱に基づく融資**
3. **情報提供への承諾**: 当該債務に対する債権を有する金融機関(取扱金融機関)が、市長へ当該債務に係る情報を提供することに承諾していること。
2. **対象融資制度の利用者**: 申請年度と同一の年度内に、以下のいずれかの融資制度に基づいて資金を借り入れた中小企業者であること。
* **福島市中小企業一般融資要綱に基づく融資**
* **福島県起業家支援保証制度要綱に基づく融資**(この場合、福島市内で事業を営んでいることが条件です。)
* **福島市中小企業ゼロカーボン資金融資要綱に基づく融資**
3. **情報提供への承諾**: 当該債務に対する債権を有する金融機関(取扱金融機関)が、市長へ当該債務に係る情報を提供することに承諾していること。
### 3. 補助金の対象となる費用と補助率、上限額
補助金の対象となるのは、中小企業者が初回に納付した信用保証料です。ただし、前債務の返戻保証料を差し引いて算定された場合はそれを含めた額、早期完済等による返戻保証料がある場合はそれを差し引いた額となります。
補助率は、利用する融資制度によって異なり、以下の通り具体的に定められています。
* **福島市中小企業一般融資要綱に基づく融資**を利用した場合:**信用保証料の1/2**に相当する額
* **福島県起業家支援保証制度要綱に基づく融資**を利用した場合:**信用保証料の4/5**に相当する額
* **福島市中小企業ゼロカーボン資金融資要綱に基づく融資**を利用した場合:**信用保証料の2/3**に相当する額
* **福島県起業家支援保証制度要綱に基づく融資**を利用した場合:**信用保証料の4/5**に相当する額
* **福島市中小企業ゼロカーボン資金融資要綱に基づく融資**を利用した場合:**信用保証料の2/3**に相当する額
また、補助金には上限が設けられており、**補助対象者1人あたり同一年度内50万円**が上限となります。算定された補助金額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。
### 4. 申請手続きと必要書類
補助金の交付を希望する中小企業者は、以下の書類を添えて市長に提出する必要があります。
* **申請書**: 福島市中小企業信用保証料補助金交付申請書兼口座振替依頼書(様式第1号)
* **添付書類**:
1. 福島県信用保証協会が発行する、信用保証料の額が分かる書類の写し
2. 福島市税の納税証明書または完納証明書の写し
3. (福島県起業家支援保証制度を利用した場合のみ)福島市内で事業を営んでいることが分かる書類の写し
4. (福島市中小企業ゼロカーボン資金融資を利用した場合のみ)「福島市中小企業ゼロカーボン資金融資申込書」(添付書類を含む)の写し
5. その他、市長が必要と認める書類
* **添付書類**:
1. 福島県信用保証協会が発行する、信用保証料の額が分かる書類の写し
2. 福島市税の納税証明書または完納証明書の写し
3. (福島県起業家支援保証制度を利用した場合のみ)福島市内で事業を営んでいることが分かる書類の写し
4. (福島市中小企業ゼロカーボン資金融資を利用した場合のみ)「福島市中小企業ゼロカーボン資金融資申込書」(添付書類を含む)の写し
5. その他、市長が必要と認める書類
なお、この申請書および添付書類の提出は、協力体制にある取扱金融機関が中小企業者に代わって行うことも可能です。
### 5. 交付決定と実績報告の併合
市長は、申請があった場合、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定します。決定後、申請者にはその旨が通知され、補助金が交付されます。この交付申請は、「福島市補助金等の交付等に関する規則」に定められる実績報告や請求と併合して行われるため、手続きの簡素化が図られています。
### 6. 取扱金融機関の役割と責務
申請書の提出を代行する取扱金融機関には、以下の重要な責務があります。
* **不正行為の報告**: 補助金の交付を受けた者または受けようとした者が、虚偽や不正な手段を用いたと判明した場合には、速やかに市長に報告すること。
* **早期完済等報告**: 融資の早期完済や保証期間の短縮などにより、福島県信用保証協会から信用保証料の返戻があった場合は、速やかに早期完済等報告書(様式第2号)を市長に提出すること。
* **情報提供**: 市長の求めに応じて、事業所名、代表者職氏名、完済融資制度名、完済予定日、早期完済日などの補助金に関する情報を提供すること。
* **早期完済等報告**: 融資の早期完済や保証期間の短縮などにより、福島県信用保証協会から信用保証料の返戻があった場合は、速やかに早期完済等報告書(様式第2号)を市長に提出すること。
* **情報提供**: 市長の求めに応じて、事業所名、代表者職氏名、完済融資制度名、完済予定日、早期完済日などの補助金に関する情報を提供すること。
この事業は、福島市が地域の中小企業をきめ細かく支援し、持続可能な経済発展を後押しするための制度であると言えます。
▼補助対象外となる事業
福島市の中小企業信用保証料補助金は、中小企業の皆様の金融の円滑化と負担軽減を目的としていますが、特定の条件を満たさない事業や融資については補助対象外となります。以下に、補助対象外となる主なケースについて詳しくご説明いたします。
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### 1. 補助対象者の要件を満たさない場合
この補助金は、「福島市中小企業信用保証料補助金等の交付等に関する要綱」第3条に定める「補助対象者」に対して交付されるものです。したがって、以下のいずれかの要件を満たさない場合は補助対象外となります。
* **中小企業者の定義に該当しない事業者**
「中小企業者」とは、中小企業信用保険法第2条第1項に定める中小企業者を指します。この定義に合致しない事業者は、補助金の対象外となります。
「中小企業者」とは、中小企業信用保険法第2条第1項に定める中小企業者を指します。この定義に合致しない事業者は、補助金の対象外となります。
* **福島県信用保証協会(協会)に信用保証料を納付していない場合**
補助金は、中小企業者がその債務に付された信用保証料を福島県信用保証協会に対して実際に納付していることが前提です。信用保証料を納付していない場合は対象外です。
補助金は、中小企業者がその債務に付された信用保証料を福島県信用保証協会に対して実際に納付していることが前提です。信用保証料を納付していない場合は対象外です。
* **特定の融資制度を利用していない場合**
補助の対象となる融資は、以下のいずれかの制度に基づくものに限られます。これら以外の融資制度を利用している場合は対象外となります。
1. **福島市中小企業一般融資要綱**に基づいて資金を借り受けた中小企業者。(一般枠、震災特別枠を含みます。)
2. **福島県起業家支援保証制度要綱**に基づいて資金を借り受けた者のうち、**福島市内で事業を営んでいる中小企業者**。福島市外で事業を営んでいる場合は補助対象外です。
3. **福島市中小企業ゼロカーボン資金融資要綱**に基づいて資金を借り受けた中小企業者。(開発資金枠、導入資金枠を含みます。)
補助の対象となる融資は、以下のいずれかの制度に基づくものに限られます。これら以外の融資制度を利用している場合は対象外となります。
1. **福島市中小企業一般融資要綱**に基づいて資金を借り受けた中小企業者。(一般枠、震災特別枠を含みます。)
2. **福島県起業家支援保証制度要綱**に基づいて資金を借り受けた者のうち、**福島市内で事業を営んでいる中小企業者**。福島市外で事業を営んでいる場合は補助対象外です。
3. **福島市中小企業ゼロカーボン資金融資要綱**に基づいて資金を借り受けた中小企業者。(開発資金枠、導入資金枠を含みます。)
* **申請年度と同一の年度内に上記資金を借り受けていない場合**
補助の対象となる融資は、交付を申請する年度と同一の年度内に実行されたものである必要があります。例えば、令和7年度の補助金であれば、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの融資実行分が対象となり、この期間外の融資は補助対象外です。
補助の対象となる融資は、交付を申請する年度と同一の年度内に実行されたものである必要があります。例えば、令和7年度の補助金であれば、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの融資実行分が対象となり、この期間外の融資は補助対象外です。
* **取扱金融機関が市長への情報提供を承諾しない場合**
当該債務に対する債権を有する金融機関(取扱金融機関)が、福島市長へ当該債務に関する情報を提供することを承諾しない場合は、補助対象外となります。
当該債務に対する債権を有する金融機関(取扱金融機関)が、福島市長へ当該債務に関する情報を提供することを承諾しない場合は、補助対象外となります。
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### 2. 補助金の金額に関する制約
補助金の額には、以下の制約があります。
* **同一年度内の上限額(50万円)を超過する部分**
補助対象者1企業あたりの補助金には、同一年度内に50万円という上限額が設けられています。複数の融資制度を利用した場合でも、その合計額が同一年度内で50万円を超える部分は補助対象外となります。
* **例1**: 既に一般融資で50万円の補助金を受けている場合、同一年度内の別の融資は補助対象外です。
* **例2**: 一般融資で30万円、ゼロカーボン資金融資で30万円の補助金が算定された場合、合計額が60万円となるため、上限額の50万円を超過する10万円は補助対象外となります。
補助対象者1企業あたりの補助金には、同一年度内に50万円という上限額が設けられています。複数の融資制度を利用した場合でも、その合計額が同一年度内で50万円を超える部分は補助対象外となります。
* **例1**: 既に一般融資で50万円の補助金を受けている場合、同一年度内の別の融資は補助対象外です。
* **例2**: 一般融資で30万円、ゼロカーボン資金融資で30万円の補助金が算定された場合、合計額が60万円となるため、上限額の50万円を超過する10万円は補助対象外となります。
* **信用保証料を分割納付する際の初回納付分以外の支払い**
信用保証料を分割して納付している場合、補助の対象となるのは「初回に納付した信用保証料」のみです。2回目以降の分割納付分は補助対象外となります。
信用保証料を分割して納付している場合、補助の対象となるのは「初回に納付した信用保証料」のみです。2回目以降の分割納付分は補助対象外となります。
* **1円未満の端数**
補助金の額を計算した際に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てることとされているため、切り捨てられた端数分は補助対象外となります。
補助金の額を計算した際に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てることとされているため、切り捨てられた端数分は補助対象外となります。
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### 3. 補助金の取り消し・返還が生じるケース
これらのケースは、既に交付された補助金が取り消されたり、返還を命じられたりするものであり、実質的に補助を受けることができなくなる状況を指します。
* **虚偽または不正な手段により補助金の交付を受けた、または受けようとした場合**
申請者が虚偽の申告や不正な手段を用いて補助金の交付を受けた、または受けようとしたことが判明した場合、補助金の交付決定は取り消され、既に交付された補助金の全部または一部の返還が命じられます。
申請者が虚偽の申告や不正な手段を用いて補助金の交付を受けた、または受けようとしたことが判明した場合、補助金の交付決定は取り消され、既に交付された補助金の全部または一部の返還が命じられます。
* **信用保証協会から信用保証料の返戻があった場合**
融資の早期完済、代位弁済、または保証期間の短縮などにより、福島県信用保証協会から信用保証料の返戻があった場合、既に交付された補助金の一部または全部の返還が命じられることがあります。この際、返還額に応じて、その年度の補助枠が回復する制度も存在します。
融資の早期完済、代位弁済、または保証期間の短縮などにより、福島県信用保証協会から信用保証料の返戻があった場合、既に交付された補助金の一部または全部の返還が命じられることがあります。この際、返還額に応じて、その年度の補助枠が回復する制度も存在します。
* **補助金を他の用途に使用した場合、または交付条件に違反した場合**
補助金を本来の目的と異なる用途に使用したり、補助金の交付決定に付された条件に違反したり、あるいは市長の指示や命令に従わなかった場合にも、補助金の交付決定が取り消され、返還を命じられる可能性があります。
補助金を本来の目的と異なる用途に使用したり、補助金の交付決定に付された条件に違反したり、あるいは市長の指示や命令に従わなかった場合にも、補助金の交付決定が取り消され、返還を命じられる可能性があります。
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これらの情報を踏まえ、福島市の中小企業信用保証料補助金を申請する際は、ご自身の事業や融資が上記のいずれの補助対象外要件にも該当しないことを十分に確認することが重要です。不明な点があれば、申請手続きを代行する取扱金融機関や福島市産業雇用政策課に相談することをお勧めします。
補助内容
福島市が実施する「福島市中小企業信用保証料補助金」は、中小企業の皆様が事業資金を借り入れる際に、信用保証協会に支払う信用保証料の一部を補助することで、企業の資金調達を支援する制度です。この補助金の具体的な内容について、以下に詳しくご説明します。
### 1. 補助の対象となる融資制度と補助率
この補助金制度では、以下の3つの融資制度が補助の対象となり、それぞれ異なる補助率が設定されています。
* **福島市中小企業一般融資**: この融資制度を利用した場合、信用保証料の**2分の1**が補助されます。
* **福島県起業家支援保証制度**: 福島県が実施する起業家支援のための保証制度を利用した場合、信用保証料の**5分の4**と、最も高い補助率が適用されます。
* **福島市中小企業ゼロカーボン資金融資**: 福島市が推進するゼロカーボン社会の実現に向けた取り組みを支援する資金融資を利用した場合、信用保証料の**3分の2**が補助されます。
* **福島県起業家支援保証制度**: 福島県が実施する起業家支援のための保証制度を利用した場合、信用保証料の**5分の4**と、最も高い補助率が適用されます。
* **福島市中小企業ゼロカーボン資金融資**: 福島市が推進するゼロカーボン社会の実現に向けた取り組みを支援する資金融資を利用した場合、信用保証料の**3分の2**が補助されます。
### 2. 補助金交付申請額の計算方法と上限
補助金の交付申請額は、原則として融資がなされた当該年度の当初に**一括で支払われた信用保証料**を対象として計算されます。もし信用保証料を分割で支払う場合は、**初回に納付した信用保証料のみ**が補助の対象となりますのでご注意ください。
具体的な計算例として、株式会社ももりん産業のケースを挙げます。
株式会社ももりん産業が、福島市中小企業一般融資により13,000,000円を借り入れた場合、信用保証料額は657,800円(保証料率1.15%)でした。この場合、福島市中小企業一般融資の補助率である2分の1が適用されるため、補助金交付申請額は「657,800円 × 1/2 = 328,900円」となります。
株式会社ももりん産業が、福島市中小企業一般融資により13,000,000円を借り入れた場合、信用保証料額は657,800円(保証料率1.15%)でした。この場合、福島市中小企業一般融資の補助率である2分の1が適用されるため、補助金交付申請額は「657,800円 × 1/2 = 328,900円」となります。
なお、この補助金には**上限額が設けられており、最大50万円**です。計算の結果、1円未満の端数が発生した場合は切り捨てとなります。また、借り換えの場合もこの補助金の対象となり、保証料総額の2分の1(上限50万円)が補助されます。
### 3. 申請手続きと必要書類
補助金の申請には、「福島市中小企業信用保証料補助金交付申請書兼口座振替依頼書」(様式第1号)を福島市長に提出する必要があります。申請書には、以下のような情報が記載され、また添付書類が必要となります。
* **申請者情報**: 郵便番号、住所、氏名(法人名)、代表者名、電話番号。例えば、株式会社ももりん産業の場合、住所は福島市五老内町3-1、代表取締役は花見山江氏です。
* **融資制度の選択**: 該当する融資制度(上記1のいずれか)を選択します。
* **借入情報**: 借入金額(運転資金か設備資金かの区分)、借入期間、信用保証料額(保証料率を含む)。
* **補助金交付申請額**: 計算に基づいた補助金申請額を記入します。
* **取扱金融機関情報**: 融資を受けた金融機関名、本支店長名、担当者名、電話番号。株式会社ももりん産業の例では、にっこり銀行五老内支店が取扱金融機関となっています。
* **振込口座情報**: 補助金の振込先となる金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義(フリガナを含む)。
* **融資制度の選択**: 該当する融資制度(上記1のいずれか)を選択します。
* **借入情報**: 借入金額(運転資金か設備資金かの区分)、借入期間、信用保証料額(保証料率を含む)。
* **補助金交付申請額**: 計算に基づいた補助金申請額を記入します。
* **取扱金融機関情報**: 融資を受けた金融機関名、本支店長名、担当者名、電話番号。株式会社ももりん産業の例では、にっこり銀行五老内支店が取扱金融機関となっています。
* **振込口座情報**: 補助金の振込先となる金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義(フリガナを含む)。
**主な添付書類**は以下の通りです。
* 信用保証協会が発行する、信用保証料の額等が分かる書類の写し。
* 福島市税の納税証明書または完納証明書の写し。
* 福島県起業家支援保証制度(上記1の2番)を利用する場合は、福島市内で事業を営んでいることが分かる書類の写し。
* 福島市中小企業ゼロカーボン資金融資(上記1の3番)を利用する場合は、当該融資の申込書の写し(添付書類を含む)。
* 福島市税の納税証明書または完納証明書の写し。
* 福島県起業家支援保証制度(上記1の2番)を利用する場合は、福島市内で事業を営んでいることが分かる書類の写し。
* 福島市中小企業ゼロカーボン資金融資(上記1の3番)を利用する場合は、当該融資の申込書の写し(添付書類を含む)。
また、申請者は、取扱金融機関における市長への情報提供に承諾し、福島市中小企業信用保証料補助金等の交付等に関する要綱およびその他関係規則等の規定に従うことに同意する必要があります。
### 4. 補助金等に関する規則に基づく背景
この信用保証料補助金は、「福島市補助金等の交付等に関する規則」に基づいて運用されています。この規則において「補助金等」とは、補助金、助成金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金で、市長が別に定めるものを指します(扶助的性格のものを除く)。
**補助事業者等の責務**として、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われることに留意し、法令および補助金の交付目的に従って誠実に補助事業等を行うことが求められています。
市長は、申請された補助金の内容を審査し、必要に応じて現地調査も行った上で、補助金を交付すべきと認めた場合に速やかに決定します。その際、補助金の交付目的を達成するために必要と認められる条件を付す場合があります。例えば、補助事業等の内容や経費の変更、中止・廃止を行う際には市長の承認が必要となることや、完了後に相当の収益が生じた場合に補助金の一部または全部を市に納付することなどが条件として付される可能性があります。
このように、福島市中小企業信用保証料補助金は、信用保証料の一部を補助することで、福島市内の中小企業の皆様の資金調達を後押しし、事業活動を支援することを目的とした制度です。