公募中
掲載日:2025/10/27
中小企業人材養成事業補助金(令和7年度)
上限金額
20万円
申請期限
2026年03月31日
山形県|上山市
山形県上山市
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
製造業の経営力や技術力の向上を図るために、社員を研修に派遣する場合や、新技術導入等の研修を実施する場合に要する経費を補助する制度です。
上山市中小企業人材養成事業補助金 申請スケジュール・交付フロー
本補助金は、研修終了後に申請を行う「事後申請」形式です。
申請期限は「研修修了証の交付日から2週間以内」または「年度末(3月31日)」のいずれか早い期日となります。期限を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
申請期限は「研修修了証の交付日から2週間以内」または「年度末(3月31日)」のいずれか早い期日となります。期限を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
- 事前検討・相談
-
事業実施前(特にオーダーメイド枠は要相談)
対象は上山市内で製造業を営む中小企業者です。
以下の枠組みのいずれかを検討します。- 一般枠:既存の研修機関等の講座に従業員を派遣。
- オーダーメイド枠:研修機関等と連携し、講師を招いて実施。
- 研修実施・経費支払い
-
研修期間中
計画に基づき研修を実施し、経費(受講料、教材費、事業実施費等)を支払います。
注意事項:- 補助対象経費は消費税・地方消費税を除いた額です。
- 支払いを証する書類(領収書や振込控)や、研修の修了を証する書類(修了証書、受講修了証等)を必ず保管してください。
- 交付申請書兼実績報告書の提出
-
修了証交付から2週間以内 または 年度末(3/31) の早い方
「上山市中小企業人材養成事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」を作成し、以下の書類を添えて提出します。
提出書類:- 研修受講申込書の写し
- 受講決定通知書または受講票の写し
- 対象経費の支払いを証する書類の写し
- 受講の修了を証する書類の写し
WordまたはPDFデータをメールにて提出。
提出先:k-yuuchi@city.kaminoyama.yamagata.jp
- 審査・交付決定兼確定通知
-
申請受理後、速やかに
市が申請内容を審査し、適正と認められた場合、「交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)」が通知されます。
※本制度では、申請と実績報告が一本化されており、交付決定と同時に補助金額が確定します。
対象となる事業
ご質問ありがとうございます。提供されたコンテキスト情報に基づき、対象となる「上山市中小企業人材養成事業補助金」について詳しくご説明します。
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### 上山市中小企業人材養成事業補助金の概要
上山市中小企業人材養成事業補助金は、上山市が市内の中小企業の技術力、開発力、そして経営能力の強化を促進し、地域産業基盤の確立を図ることを目的とした補助金制度です。具体的には、製造業を営む中小企業が従業員のスキルアップや新技術導入のための研修を実施する際に発生する経費の一部を補助することで、企業の成長と競争力向上を支援します。
この補助金は、令和7年度の予算額が600千円とされており、製造業の経営力・技術力向上に資する人材育成を後押しする重要な施策です。
### 補助対象となる事業者
この補助金の対象となるのは、以下の条件を満たす中小企業または個人事業主です。
* **所在地**: 上山市内に本社または事業所を有していること。
* **業種**: 製造業を営んでいること。
* **企業規模**: 中小企業基本法に定める中小企業者であること。
* **所在地**: 上山市内に本社または事業所を有していること。
* **業種**: 製造業を営んでいること。
* **企業規模**: 中小企業基本法に定める中小企業者であること。
### 補助対象となる事業(研修の種類)
補助金の対象となる研修には、「一般枠」と「オーダーメイド枠」の2種類があります。ただし、共通の条件として、業務に就業する上で義務付けられている研修については、**労働安全衛生法第61条に定める技能講習に限定**されます。
**【共通の留意事項】**
* **令和7年度からは、特別教育はすべて補助対象外**となりますのでご注意ください。
* 労働安全衛生法第61条に定める技能講習の例としては、以下のようなものが挙げられます。
* 床上操作式クレーン運転技能講習
* 小型移動式クレーン運転技能講習
* ガス溶接技能講習
* フォークリフト運転技能講習
* ショベルローダー等運転技能講習
* 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用、解体用、基礎工事用)運転技能講習
* 不整地運搬車運転技能講習
* 高所作業車運転技能講習
* 玉掛け技能講習
* ボイラー取扱技能講習
* **令和7年度からは、特別教育はすべて補助対象外**となりますのでご注意ください。
* 労働安全衛生法第61条に定める技能講習の例としては、以下のようなものが挙げられます。
* 床上操作式クレーン運転技能講習
* 小型移動式クレーン運転技能講習
* ガス溶接技能講習
* フォークリフト運転技能講習
* ショベルローダー等運転技能講習
* 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用、解体用、基礎工事用)運転技能講習
* 不整地運搬車運転技能講習
* 高所作業車運転技能講習
* 玉掛け技能講習
* ボイラー取扱技能講習
**1. 一般枠**
* **内容**: 市内の企業が従業員を、財団法人山形県産業技術振興機構やその他の研修機関が開催する業務上必要な技術や能力を習得するための研修へ派遣する事業が対象です。
* **補助対象経費**: 受講料、教材費、その他市長が必要と認める経費。
* **内容**: 市内の企業が従業員を、財団法人山形県産業技術振興機構やその他の研修機関が開催する業務上必要な技術や能力を習得するための研修へ派遣する事業が対象です。
* **補助対象経費**: 受講料、教材費、その他市長が必要と認める経費。
**2. オーダーメイド枠**
* **内容**: 財団法人山形県産業技術振興機構や研修機関等と連携し、講師等を自社の事業所へ招いて従業員に対する研修を実施する事業が対象です。
* **補助対象経費**: 研修機関等から請求を受けた事業実施費、その他市長が必要と認める経費。
* **留意事項**: オーダーメイド枠での補助金申請を検討している場合は、事業実施前に上山市商工課企業誘致推進室への事前相談が推奨されています。
* **内容**: 財団法人山形県産業技術振興機構や研修機関等と連携し、講師等を自社の事業所へ招いて従業員に対する研修を実施する事業が対象です。
* **補助対象経費**: 研修機関等から請求を受けた事業実施費、その他市長が必要と認める経費。
* **留意事項**: オーダーメイド枠での補助金申請を検討している場合は、事業実施前に上山市商工課企業誘致推進室への事前相談が推奨されています。
### 補助金の額
補助金の額は、以下の通り計算されます。
* **補助率**: 対象経費の2分の1以内の額。ただし、千円未満の金額は切り捨てとなります。
* **上限額**:
* 1事業につき、1人当たり上限3万円。
* 1事業者当たり、年度ごとに上限20万円。
* **補助率**: 対象経費の2分の1以内の額。ただし、千円未満の金額は切り捨てとなります。
* **上限額**:
* 1事業につき、1人当たり上限3万円。
* 1事業者当たり、年度ごとに上限20万円。
### 申請手続きと必要書類
補助金の交付を希望する事業者は、以下の書類を提出する必要があります。
1. 上山市中小企業人材養成事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
2. 研修受講申込書の写し
3. 受講決定通知書または受講票の写し
4. 対象経費の支払いを証する書類の写し
5. 受講の修了を証する書類の写し
1. 上山市中小企業人材養成事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
2. 研修受講申込書の写し
3. 受講決定通知書または受講票の写し
4. 対象経費の支払いを証する書類の写し
5. 受講の修了を証する書類の写し
**申請期限**: 研修の修了を証する書類が交付された日から2週間以内、または交付された日の属する年度の末日(例: 令和8年3月31日)のいずれか早い日までと定められています。
### 補助金の交付決定と取り消し
申請書が受理された後、上山市長は速やかに審査を行い、適正と認められた場合に「上山市中小企業人材養成事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)」により申請者に通知します。
ただし、補助事業者が以下のいずれかに該当する場合、市長は補助金の交付決定の全額または一部の返還を命じることがあります。
* 要綱に違反したとき。
* 補助金の交付に関して付けた条件に違反したとき。
* 事業実施の方法が不適当と認められたとき。
ただし、補助事業者が以下のいずれかに該当する場合、市長は補助金の交付決定の全額または一部の返還を命じることがあります。
* 要綱に違反したとき。
* 補助金の交付に関して付けた条件に違反したとき。
* 事業実施の方法が不適当と認められたとき。
### 申請・お問い合わせ先
この事業に関する詳細な情報や申請に関するご相談は、下記へお問い合わせください。
* **窓口**: 上山市商工課企業誘致推進室
* **電話番号**: 023-672-1111 (内線181または183)
* **メールアドレス**: k-yuuchi@city.kaminoyama.yamagata.jp
* **窓口**: 上山市商工課企業誘致推進室
* **電話番号**: 023-672-1111 (内線181または183)
* **メールアドレス**: k-yuuchi@city.kaminoyama.yamagata.jp
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この補助金は、上山市の製造業者が従業員の能力向上を図り、企業の持続的な発展を支援するための重要な機会となります。ご自身の事業が対象となるか、どのような研修が補助の対象となるかなど、不明な点があれば、上記の問い合わせ先にご確認いただくことをお勧めします。
▼補助対象外となる事業
上山市中小企業人材養成事業補助金において、補助対象外となる事業について、以下の通り詳しくご説明します。
この補助金は、上山市内の中小企業が従業員の技術力、開発力、経営能力を強化するために実施する研修に対して交付されるものですが、特定の条件に該当する研修や行為は補助の対象外となります。
### 1. 業務に就業する上で義務付けられている研修の原則と例外
原則として、**業務に就業する上で義務付けられている研修**は、補助対象外となります。ただし、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第61条に定める**技能講習**に限り、補助の対象となります。
具体的に補助対象となる技能講習には、以下のようなものが挙げられます。
* 床上操作式クレーン運転技能講習
* 小型移動式クレーン運転技能講習
* ガス溶接技能講習
* フォークリフト運転技能講習
* ショベルローダー等運転技能講習
* 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
* 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
* 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
* 不整地運搬車運転技能講習
* 高所作業車運転技能講習
* 玉掛け技能講習
* ボイラー取扱技能講習
これら以外の、業務上義務付けられている研修は補助対象外となります。
* 床上操作式クレーン運転技能講習
* 小型移動式クレーン運転技能講習
* ガス溶接技能講習
* フォークリフト運転技能講習
* ショベルローダー等運転技能講習
* 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
* 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
* 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
* 不整地運搬車運転技能講習
* 高所作業車運転技能講習
* 玉掛け技能講習
* ボイラー取扱技能講習
これら以外の、業務上義務付けられている研修は補助対象外となります。
### 2. 令和7年度より補助対象外となる「特別教育」
特に重要な変更点として、**令和7年度より、「特別教育」に分類されるすべての研修が補助対象外となります。** したがって、上記に記載されている技能講習以外の、労働安全衛生法に関連する研修で「特別教育」に該当するものは、2025年4月1日以降、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
### 3. 補助金交付決定の取り消しにつながる行為
補助金は一度交付が決定されても、以下のいずれかに該当する場合には、交付決定の全額または一部が取り消され、補助金の返還を命じられる可能性があります。これらは実質的に補助対象外となる行為と見なされます。
* **この要綱に違反したとき**: 上山市中小企業人材養成事業補助金交付要綱に定められたルールや条件を守らなかった場合です。
* **補助金の交付に関して付けた条件に違反したとき**: 補助金の交付に際して、個別に付された条件に反する行為があった場合です。
* **事業実施の方法が不適当と認められたとき**: 申請した事業の実施方法が、補助金の目的に照らして適切でないと判断された場合です。
* **補助金の交付に関して付けた条件に違反したとき**: 補助金の交付に際して、個別に付された条件に反する行為があった場合です。
* **事業実施の方法が不適当と認められたとき**: 申請した事業の実施方法が、補助金の目的に照らして適切でないと判断された場合です。
これらの点に留意し、適切な研修計画と申請手続きを行うことが重要です。ご不明な点がある場合は、事前に上山市商工課企業誘致推進室(電話:023-672-1111 内線181, 183、メール:k-yuuchi@city.kaminoyama.yamagata.jp)までご相談いただくことをお勧めします。
補助内容
上山市が実施する「上山市中小企業人材養成事業補助金」は、市内の中小企業が従業員の技術力、開発力、経営能力の強化を図るための研修にかかる費用を補助する制度です。この補助金の詳細な内容は以下の通りです。
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### 上山市中小企業人材養成事業補助金の概要
この補助金は、上山市内の中小企業者が、製造業の経営力や技術力向上を目指し、従業員を研修に派遣する場合や、新技術導入などの研修を実施する場合に要する経費の一部を補助することを目的としています。これにより、市内産業の基盤確立を促進します。
### 1. 補助対象事業者
補助金の交付対象となるのは、以下の条件を満たす事業者です。
* **所在地**: 上山市内に本社または事業所を持つ中小企業または個人事業主。
* **業種**: 製造業を営んでいる者。
* **規模**: 中小企業基本法に定める中小企業者。
* **業種**: 製造業を営んでいる者。
* **規模**: 中小企業基本法に定める中小企業者。
### 2. 補助対象事業(二つの枠)
補助の対象となる研修は、大きく分けて「一般枠」と「オーダーメイド枠」の2種類があります。ただし、業務に就業する上で義務付けられている研修については、労働安全衛生法第61条に定める特定の技能講習に限定されます。また、**令和7年度からは特別教育はすべて対象外**となりますのでご注意ください。
#### (1) 一般枠
* **内容**: 市内企業が従業員を、財団法人山形県産業技術振興機構やその他の研修機関等が開催する、業務上必要な技術や能力を習得するための研修へ派遣する事業が対象です。
* **対象経費**: 受講料、教材費、その他市長が必要と認める経費。
* **対象経費**: 受講料、教材費、その他市長が必要と認める経費。
#### (2) オーダーメイド枠
* **内容**: 財団法人山形県産業技術振興機構や研修機関等と連携し、事業所内に講師等を招いて従業員に対する研修を実施する事業が対象です。
* **留意事項**: オーダーメイド枠での補助金申請を検討されている場合は、事業実施前に上山市商工課企業誘致推進室への事前相談が必要です。
* **対象経費**: 研修機関等から請求を受けた事業実施費、その他市長が必要と認める経費。
* **留意事項**: オーダーメイド枠での補助金申請を検討されている場合は、事業実施前に上山市商工課企業誘致推進室への事前相談が必要です。
* **対象経費**: 研修機関等から請求を受けた事業実施費、その他市長が必要と認める経費。
#### (参考:労働安全衛生法第61条に定める技能講習の具体例)
業務上就業が義務付けられている研修で補助対象となるのは、以下の技能講習などが挙げられます。
床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習、ガス溶接技能講習、フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、不整地運搬車運転技能講習、高所作業車運転技能講習、玉掛け技能講習、ボイラー取扱技能講習。
床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習、ガス溶接技能講習、フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、不整地運搬車運転技能講習、高所作業車運転技能講習、玉掛け技能講習、ボイラー取扱技能講習。
### 3. 補助対象経費および補助金の額
補助金の対象となる経費は、消費税及び地方消費税を除く、直接研修に要すると認められる費用です。
* **補助率**: 対象経費の2分の1。
* **千円未満の端数処理**: 算定された補助金の額は、千円未満の金額が切り捨てられます。
* **上限額**:
* **1事業につき1人当たり**: 上限3万円。
* **1事業者当たり(年度ごと)**: 上限20万円。
* **全体の予算**: 中小企業人材養成事業補助金の予算額は、現行で600千円(60万円)です。
* **千円未満の端数処理**: 算定された補助金の額は、千円未満の金額が切り捨てられます。
* **上限額**:
* **1事業につき1人当たり**: 上限3万円。
* **1事業者当たり(年度ごと)**: 上限20万円。
* **全体の予算**: 中小企業人材養成事業補助金の予算額は、現行で600千円(60万円)です。
### 4. 申請手続きと必要書類
補助金の交付を受けたい事業者は、以下の期間内に必要書類を添えて申請する必要があります。
* **申請期限**:
研修の修了を証する書類が交付された日から2週間以内、または交付された日の属する年度の末日(例:令和8年3月31日)のいずれか早い日まで。
* **提出書類**:
1. 上山市中小企業人材養成事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
2. 研修受講申込書の写し
3. 受講決定通知書または受講票の写し
4. 対象経費の支払いを証する書類の写し
5. 受講の修了を証する書類の写し
* **申請書記載事項**: 申請書には、研修名称、研修期間、対象事業枠(一般枠・オーダーメイド枠)、受講者氏名・生年月日、対象経費、補助金交付申請額に加え、「業務との関連性等」として、企業活動における利点や業務上の必要性、研修終了後に期待する効果を具体的に記載する必要があります。
* **提出方法**: 申請はWordまたはPDFデータでの提出が推奨されています。
研修の修了を証する書類が交付された日から2週間以内、または交付された日の属する年度の末日(例:令和8年3月31日)のいずれか早い日まで。
* **提出書類**:
1. 上山市中小企業人材養成事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
2. 研修受講申込書の写し
3. 受講決定通知書または受講票の写し
4. 対象経費の支払いを証する書類の写し
5. 受講の修了を証する書類の写し
* **申請書記載事項**: 申請書には、研修名称、研修期間、対象事業枠(一般枠・オーダーメイド枠)、受講者氏名・生年月日、対象経費、補助金交付申請額に加え、「業務との関連性等」として、企業活動における利点や業務上の必要性、研修終了後に期待する効果を具体的に記載する必要があります。
* **提出方法**: 申請はWordまたはPDFデータでの提出が推奨されています。
### 5. 補助金の交付決定・通知
市長は、提出された申請書兼実績報告書を速やかに審査し、適正と認められた場合は、上山市中小企業人材養成事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知します。実績報告および補助金額の確定は、この申請書兼実績報告書の提出と、交付決定通知書の通知をもって代えられます。
### 6. 決定の取り消し
補助事業者が以下のいずれかに該当する場合、市長は補助金の交付決定の全部または一部の返還を命ずることがあります。
* この要綱に違反したとき。
* 補助金の交付に関して付けた条件に違反したとき。
* 事業実施の方法が不適当と認められたとき。
* 補助金の交付に関して付けた条件に違反したとき。
* 事業実施の方法が不適当と認められたとき。
### 7. 申請・お問い合わせ先
ご不明な点がある場合や、オーダーメイド枠での申請を検討されている場合は、下記までお問い合わせください。
* **担当部署**: 上山市商工課企業誘致推進室
* **電話番号**: 023-672-1111(内線181, 183)
* **メールアドレス**: k-yuuchi@city.kaminoyama.yamagata.jp
* **電話番号**: 023-672-1111(内線181, 183)
* **メールアドレス**: k-yuuchi@city.kaminoyama.yamagata.jp