丹波市 仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金(令和7年度)
目的
丹波市内の事業者に対し、従業員が育児や看護、妊婦検診等のために取得できる有給休暇制度の整備と利用を促進するため、奨励金を交付します。ワーク・ライフ・バランスの実現と、働きやすい環境づくりによる人材の定着・安定的な雇用の確保を図ることを目的としています。対象となる4つの休暇区分ごとに、要件を満たした事業者へ一律10万円を支援します。
申請スケジュール/交付までの流れ
申請にあたっては、事前に就業規則の整備や対象従業員の継続雇用要件をご確認ください。
- 事前準備・要件確認
-
随時(就業規則整備および休暇取得後)
申請前に以下の条件を満たす必要があります。- 就業規則の整備:対象となる休暇が「特別休暇(有給)」として規定されていること。
- 休暇取得の実績:
- 妊婦検診休暇:5回以上
- 子の看護等休暇:5日以上(時間単位換算可)
- 配偶者出産休暇:2日以上
- 男性の育児目的休暇:3日以上
- 継続雇用:申請日まで対象従業員を雇用保険被保険者として継続雇用していること。
- 必要書類の準備
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申請前
以下の書類等を準備し、全て揃っているか確認してください。- 就業規則の写し(労基署受付印のあるもの)
- 休暇取得確認書類(出勤簿、タイムカード、休暇届出書等)
- 特別休暇(有給)であることがわかる書類
- 賃金台帳・給与明細(月次給与額確認用)
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
- 丹波市税納税状況確認同意書
- 申請書兼請求書の作成
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随時
「仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金交付申請書兼請求書」を作成します。
奨励金の種類に応じた様式を使用し、両面印刷してください。
代表者名、振込先口座、対象従業員の氏名・取得日、事業所全体の従業員数などを正確に記入します。
- 申請書の提出
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要件達成後、随時
作成した交付申請書兼請求書と全ての添付書類を、丹波市役所 商工振興課へ提出します。
提出方法は郵送、または窓口への直接提出となります。
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類の審査が行われ、要件を満たしていると判断された場合に交付が決定されます。
※審査期間や通知方法の詳細は記載されていません。
対象となる事業
丹波市が「ワーク・ライフ・バランス」の実現と安定的な雇用の確保を目指し、従業員の仕事と家庭の両立支援に取り組む市内の事業所に対して交付する奨励金事業です。休暇取得の区分(妊婦検診、子の看護、配偶者出産、男性の育児目的)ごとに要件を満たした場合、一律100,000円が交付されます。
■1 妊婦検診休暇取得奨励金
妊婦検診のための休暇取得を促進する事業所を支援します。
<交付対象要件>
- 市内に事業所(本店、支店、工場等)を有すること
- 就業規則に当該休暇が有給休暇として規定され、労働基準監督署に届出されていること
- 休暇を取得した従業員(市内勤務)を交付申請時まで継続雇用していること
- 市税を滞納していないこと
<個別要件>
- 妊婦検診休暇の取得回数が5回以上であること(日単位・時間単位問わず1回とカウント)
- 同一従業員に対して次年度に再度交付を受けることはできません
■2 子の看護等休暇取得奨励金
子の看護等のための休暇取得を促進する事業所を支援します。
<交付対象要件>
- 市内に事業所を有し、就業規則に有給規定があること
- 継続雇用要件および市税完納要件を満たすこと
<個別要件>
- 子の看護等休暇の取得日数の合計が5日以上であること(複数従業員の合算可)
- 時間単位の取得は所定労働時間に基づき1日分として換算
- 就業規則の定めに従い、祖父母や監護する子も対象となります
■3 配偶者出産休暇取得奨励金
配偶者の出産の際の休暇取得を促進する事業所を支援します。
<交付対象要件>
- 市内に事業所を有し、就業規則に有給規定があること
- 継続雇用要件および市税完納要件を満たすこと
<個別要件>
- 配偶者の出産等のために取得する休暇の取得日数の合計が2日以上であること(複数従業員の合算可)
- 配偶者の出産に係る入院等から出産の日後2週間を経過するまでの期間に取得する特別休暇が対象
■4 男性の育児目的休暇取得奨励金
男性従業員の育児のための休暇取得を促進する事業所を支援します。
<交付対象要件>
- 市内に事業所を有し、就業規則に有給規定があること
- 継続雇用要件および市税完納要件を満たすこと
<個別要件>
- 男性従業員が育児のために取得する休暇の取得日数の合計が3日以上であること(複数従業員の合算可)
- 配偶者の出産の日から8週間を経過するまでの期間に取得する特別休暇が対象
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業所や休暇取得については、本奨励金の交付対象外となります。
- 組織・事業内容に関する制限
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営むもの(第2条第1項第1号に規定する料理店は除く)。
- 官公署、政治団体(政治資金規正法第3条)、宗教団体(宗教法人法第2条)。
- 休暇制度・給与形態に関する制限
- 就業規則において無給休暇として規定されている場合。
- 通常の労働時間の賃金が支払われない特別休暇。
- 重複申請・他制度との調整に関する制限
- 同一年度内において既に同一の区分で交付を受けている事業所(1事業所につき各区分1回限り)。
- 同一の従業員を対象とした重複申請。
- 出生時育児休業に基づく「出生時育児休業」による休暇(配偶者出産休暇・男性の育児目的休暇において)。
補助内容
■1 奨励金の種類と交付額
<交付額一覧(1事業所につき各区分1回限り)>
| 奨励金の区分 | 交付額 |
|---|---|
| 妊婦検診休暇取得奨励金 | 10万円 |
| 子の看護等休暇取得奨励金 | 10万円 |
| 配偶者出産休暇取得奨励金 | 10万円 |
| 男性の育児目的休暇取得奨励金 | 10万円 |
<備考>
同一年度内において、それぞれの区分ごとに1事業所につき1回のみ交付されます。
■2 交付対象となる事業所
<対象要件>
- 所在地:丹波市内に本店、支店、事務所等を有している事業者。
- 事業内容:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営むものでないこと(料理店は除く)。
- 法人形態:官公署、政治団体、宗教法人ではないこと。
■3 交付要件
<共通要件>
- 就業規則の整備:休暇が有給休暇として明確に定められ、労働基準監督署に届け出されていること。
- 従業員の継続雇用:休暇を取得した従業員を交付申請時まで継続して雇用していること。
- 市税の納税状況:丹波市税の滞納がないこと。
<個別要件(取得条件)>
- 妊婦検診休暇取得奨励金:休暇の取得回数が5回以上であること。
- 子の看護等休暇取得奨励金:休暇の取得日数が5日以上であること(合算可、時間単位換算可)。
- 配偶者出産休暇取得奨励金:休暇の取得日数が2日以上であること(合算可)。※出生時育児休業は対象外。
- 男性の育児目的休暇取得奨励金:休暇の取得日数が3日以上であること(合算可)。※出生時育児休業は対象外。
■4 提出書類
<申請に必要な書類>
- 就業規則の写し(労基署の受付印があるもの)
- 休暇取得確認書類(出勤簿、タイムカード等の写し)
- 従業員からの届出書類の写し
- 有給休暇取得証明書類の写し
- 給与額確認書類(賃金台帳・給与明細票等)
- 雇用条件確認書類(雇用契約書・労働条件通知書等)
- 雇用保険被保険者資格確認通知書の写し
- 丹波市税納税状況確認同意書(要押印)
対象者の詳細
奨励金の交付対象となる「事業所」
丹波市内で従業員の仕事と家庭の両立支援に取り組む事業所が対象です。以下の所在地要件および共通要件をすべて満たす必要があります。
-
所在地要件
丹波市内に本店、支店、または事務所等を有している事業者であること(本社が市外であっても、市内に事業所があれば対象) -
共通要件
就業規則に、対象となる休暇が有給(通常の賃金が支払われる特別休暇)であること、およびその条件・手続等の定めがあること、休暇を取得した従業員を、交付申請時まで継続して雇用していること、申請する事業所の市税に滞納がないこと
各奨励金における個別要件(休暇を取得する従業員)
奨励金の種類ごとに、従業員の休暇取得に関する以下の要件を満たす必要があります。
-
1 妊婦検診休暇取得奨励金
妊婦検診休暇の取得回数が5回以上であること(日単位・時間単位を問わず1検診1回とカウント)、同一の妊婦である従業員について、前年度に交付を受けていないこと -
2 子の看護等休暇取得奨励金
子の看護等休暇の取得日数が5日以上であること(複数従業員の合算可)、時間単位で取得した場合は、所定労働時間に基づき1日分に換算する、父母のほか、祖父母や子を監護する者等による取得も対象(有給の特別休暇である場合に限る) -
3 配偶者出産休暇取得奨励金
配偶者の出産等のために取得する休暇の取得日数が2日以上であること(複数従業員の合算可)、配偶者の出産に係る入院等の日から出産の日後2週間を経過するまでの期間に取得したものに限る -
4 男性の育児目的休暇取得奨励金
男性従業員が育児のために取得する休暇の取得日数が3日以上であること(複数従業員の合算可)、配偶者の出産の日から8週間を経過するまでの期間に取得したものに限る
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本奨励金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営む事業者(ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店は除く)
- 官公署
- 政治資金規正法第3条に規定する政治団体
- 宗教法人法第2条に規定する宗教団体
※「出生時育児休業」による休暇は、配偶者出産休暇および男性の育児目的休暇の対象外となります。
※無給の休暇は対象外です。
【複数事業所に関する注意点】
・各事業所単位での申請、または複数事業所を合算して代表法人が申請することも可能ですが、同一の従業員を対象とした申請を複数の事業所で行うことはできません。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shokoshinkoka/gyomuannai/3/3/7/7601.html
- 丹波市役所 総合トップページ
- https://www.city.tamba.lg.jp/index.html
- くらし・手続き
- https://www.city.tamba.lg.jp/kurashi/index.html
- 子育て・教育
- https://www.city.tamba.lg.jp/kosodate_kyoiku/index.html
- 医療・健康・福祉
- https://www.city.tamba.lg.jp/iryo_fukushi/index.html
- 観光・文化・スポーツ
- https://www.city.tamba.lg.jp/kanko_bunka/index.html
- しごと・産業
- https://www.city.tamba.lg.jp/shigoto/index.html
- 行政情報
- https://www.city.tamba.lg.jp/gyosei/index.html
- 組織から探す
- https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/index.html
- 緊急情報一覧
- https://www.city.tamba.lg.jp/kinkyu/index.html
- サイトマップ
- https://www.city.tamba.lg.jp/sitemap.html
- 丹波市子育て情報サイト
- https://tamba-kosodate.com/
- 丹波市移住・定住ポータルサイト
- https://teiju.info/
- 丹波市情報サイト(saturdaytamba.com)
- https://saturdaytamba.com/
- 丹波市ふるさと納税特設サイト
- https://furusato-tamba.jp/
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