公募中 掲載日:2025/10/28

仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金(令和7年度)

上限金額
10万円
申請期限
随時
兵庫県|丹波市 兵庫県丹波市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

ワーク・ライフ・バランスの実現と安定的な雇用の確保のため、従業員の仕事と家庭の両立支援に取り組む中小企業者に対し、奨励金を交付します。

申請スケジュール/交付までの流れ

本奨励金には具体的な公募期間(開始日・締切日)の記載はありませんが、対象となる従業員が所定の休暇取得要件を満たした時点で申請が可能となります。
申請にあたっては、事前に就業規則の整備や対象従業員の継続雇用要件をご確認ください。
事前準備・要件確認
随時(就業規則整備および休暇取得後)
申請前に以下の条件を満たす必要があります。
  • 就業規則の整備:対象となる休暇が「特別休暇(有給)」として規定されていること。
  • 休暇取得の実績
    • 妊婦検診休暇:5回以上
    • 子の看護等休暇:5日以上(時間単位換算可)
    • 配偶者出産休暇:2日以上
    • 男性の育児目的休暇:3日以上
    ※複数従業員の合算が可能です。
  • 継続雇用:申請日まで対象従業員を雇用保険被保険者として継続雇用していること。
必要書類の準備
申請前
以下の書類等を準備し、全て揃っているか確認してください。
  • 就業規則の写し(労基署受付印のあるもの)
  • 休暇取得確認書類(出勤簿、タイムカード、休暇届出書等)
  • 特別休暇(有給)であることがわかる書類
  • 賃金台帳・給与明細(月次給与額確認用)
  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
  • 丹波市税納税状況確認同意書
申請書兼請求書の作成
随時
「仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金交付申請書兼請求書」を作成します。
奨励金の種類に応じた様式を使用し、両面印刷してください。
代表者名、振込先口座、対象従業員の氏名・取得日、事業所全体の従業員数などを正確に記入します。
申請書の提出
要件達成後、随時
作成した交付申請書兼請求書と全ての添付書類を、丹波市役所 商工振興課へ提出します。
提出方法は郵送、または窓口への直接提出となります。
審査・交付決定
申請後
提出された書類の審査が行われ、要件を満たしていると判断された場合に交付が決定されます。
※審査期間や通知方法の詳細は記載されていません。

対象となる事業

丹波市が実施している「仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金」事業について、詳しくご説明します。
---
### 事業の目的と概要
この事業は、丹波市が「ワーク・ライフ・バランス」の実現と安定的な雇用の確保を目指し、従業員の仕事と家庭の両立支援に取り組む市内の事業所に対して奨励金を交付するものです。従業員が育児や介護、自身の健康管理のために必要な休暇を取得しやすい環境を整備することを目的としています。
奨励金は以下の4つの区分に分かれており、それぞれの区分で定められた要件を満たした場合に交付されます。各区分の交付額は一律**100,000円**です。
1. **妊婦検診休暇取得奨励金**
2. **子の看護等休暇取得奨励金**
3. **配偶者出産休暇取得奨励金**
4. **男性の育児目的休暇取得奨励金**
なお、これらの奨励金は、同一年度内においてそれぞれの区分ごとに**1事業所につき1回限り**の交付となります。ただし、同一年度内であっても、異なる区分(例:子の看護等休暇と配偶者出産休暇)であれば、別途申請が可能です。
### 交付対象となる事業所
奨励金の交付対象となるのは、以下の要件を全て満たす事業者です。
* **所在地の要件**: 市内に本店、支店、工場、事務所等の事業所を有していること。本社が市外にある場合でも、市内に事業所があれば対象となります。
* **事業内容の要件**: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営むものでないこと。(ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店は除きます。)
* **組織の要件**: 官公署、政治資金規正法第3条に規定する政治団体、宗教法人法第2条に規定する宗教団体ではないこと。
### 交付要件
奨励金の交付を受けるためには、以下の「共通要件」と、交付を受けようとする各奨励金の「個別要件」の双方を満たす必要があります。
#### 【共通要件】
1. **就業規則への明記と届出**: 労働基準監督署に届出されている就業規則に、申請する休暇が**有給休暇**(通常の労働時間の賃金が支払われる特別休暇)として規定されており、その休暇の取得条件や手続き等に関する定めがあること。就業規則が無給休暇として規定されている場合は対象となりません。
2. **従業員の継続雇用**: 奨励金の交付を受けようとする休暇を取得した従業員(市内勤務)を、交付申請時まで継続して雇用していること。
3. **市税の納税状況**: 丹波市税を滞納していないこと。
#### 【個別要件】
各奨励金には、それぞれ具体的な取得日数や回数の要件が設けられています。
* **妊婦検診休暇取得奨励金**:
* 妊婦検診休暇の取得回数が**5回以上**であること。休暇の取得回数は、日単位・時間単位にかかわらず1回としてカウントされます。ただし、同一従業員に対して次年度に再度交付を受けることはできません。
* **子の看護等休暇取得奨励金**:
* 子の看護等休暇の取得日数の合計が**5日以上**であること。複数の従業員による休暇取得の合算も対象となります。
* 時間単位で休暇を取得した場合、就業規則に定められた所定労働時間に基づいて1日分の休暇として換算されます。例えば、所定労働時間が7時間の場合、3時間と4時間の休暇をそれぞれ取得することで、合計7時間となり1日分の休暇として換算されます。
* 子の父母だけでなく、就業規則で祖父母や監護する子でも対象と規定されていれば、交付の対象となります。
* **配偶者出産休暇取得奨励金**:
* 配偶者の出産等のために取得する休暇の取得日数の合計が**2日以上**であること。複数の従業員による休暇取得の合算も対象となります。
* この休暇は、配偶者の出産に係る入院等から出産の日後2週間を経過するまでの期間に取得する特別休暇を指します。
* 出生時育児休業に基づく「出生時育児休業」による休暇は対象外です。
* **男性の育児目的休暇取得奨励金**:
* 男性従業員が育児のために取得する休暇の取得日数の合計が**3日以上**であること。複数の従業員による休暇取得の合算も対象となります。
* この休暇は、配偶者の出産の日から8週間を経過するまでの期間に、育児のために取得する特別休暇を指します。
* 出生時育児休業に基づく「出生時育児休業」による休暇は対象外です。
### 申請方法と提出書類
奨励金の交付申請は、丹波市に郵送または商工振興課に直接提出して行います。申請書類は以下のものが必要です。
* **丹波市仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金交付申請書兼請求書**: 申請する奨励金の区分に応じた様式を使用します。
* **就業規則の写し**: 労働基準監督署の受付日が押印されたものが必要です。
* **該当する休暇を取得させたことが確認できる書類**: 出勤簿、タイムカード等の写しで、奨励金の対象となる全ての休暇を添付します。勤怠管理システムでの休暇申請画面の印刷でも構いません。
* **該当する休暇取得において従業員が事業所へ届出した書類の写し**: 妊婦健診休暇届出書など、事業所内の任意の様式で可。
* **特別休暇として有給休暇を取得させたことがわかる書類の写し**。
* **月次の給与額のわかる書類**: 賃金台帳や給与明細票等。
* **雇用形態や時間給等のわかる書類**: 雇用契約書や労働条件通知書等。
* **雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し**。
* **丹波市税納税状況確認同意書**: この書類には必ず押印が必要です。その他の申請書類の押印は省略することができます。
### その他の留意事項
* **複数事業所を運営している場合**: 代表法人だけでなく、各事業所のそれぞれで申請が可能です。ただし、同一の従業員を対象とした重複申請はできません。また、複数の事業所(例:代表法人Zが運営する事業所A、B、C)の休暇取得を合算して、代表法人Zとして申請することも可能です。この場合、事業所Cは単独で申請できますが、事業所AとBを合算して事業所AまたはBとして申請することはできません。
この奨励金制度は、丹波市内の事業所が従業員の働きやすい環境を整え、地域全体のワーク・ライフ・バランス向上に貢献することを目的としています。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

▼補助対象外となる事業

丹波市仕事と家庭の休暇取得奨励金において、補助対象外となる事業や申請ケースについて、提供されたコンテキスト情報に基づき、詳しくご説明します。主な補助対象外のケースは以下の通りです。
### 1. 就業規則の規定が「無給」である場合
従業員が取得する妊婦健診休暇や子の看護休暇、配偶者出産休暇について、事業所の就業規則上で「無給」と規定されている場合は、奨励金の対象外となります。この奨励金は、企業が従業員に有給で特別休暇を取得させることを奨励するものであるためです。補助を受けるためには、まず就業規則を「有給休暇」として規定し、それを労働基準監督署に届け出ている必要があります(コンテキスト[3]、[4]のQ2 A2参照)。
### 2. 同一従業員による複数年度の申請
妊婦である同一の従業員が、以前の年度(例えば令和6年度)に5回の妊婦健診休暇を取得し、すでに奨励金の交付を受けている場合、その同じ従業員が次年度(例えば令和7年度)に再度5回の要件を満たして休暇を取得したとしても、交付の対象にはなりません。つまり、同一の従業員に対する重複した奨励金の交付は行われません(コンテキスト[3]、[4]のQ4 A4参照)。
### 3. 休暇取得時期が指定期間外である場合
奨励金の対象となる休暇取得には、特定の期間が定められています。例えば、「令和7年4月1日以降に、5回の妊婦健診休暇の要件を満たす分」が対象とされています。このため、令和7年3月までに5回の妊婦健診休暇を取得した場合、原則として対象外となります(コンテキスト[3]、[4]のQ3 A3参照)。
### 4. 複数の事業所における同一従業員を対象とした申請
複数の事業所を運営している法人の場合、代表法人または各事業所のそれぞれで申請することは可能です。しかし、同じ従業員を対象として、複数の法人や事業所から重複して申請することはできません(コンテキスト[3]、[4]のQ8 A8参照)。
また、複数の事業所の休暇取得日数を合算して申請する際、例えば代表法人Zが運営する事業所Aと事業所Bの休暇を合算して代表法人Zとして申請することは可能ですが、合算した休暇を「事業所A」または「事業所B」という個別の事業所の名義で申請することはできません。申請主体と合算対象の整合性が求められます(コンテキスト[3]、[4]のQ9 A9参照)。
### 5. 雇用保険の被保険者として継続雇用されていない場合
奨励金の交付を申請する日において、対象となる従業員が雇用保険の被保険者として継続して雇用されていない場合は、補助の対象外となります(コンテキスト[5]参照)。これは、奨励金が安定した雇用関係の下での休暇取得を支援するものであるためです。
### 6. 添付書類が不足している場合
申請時に必要な添付書類が全て揃っていない場合、奨励金の審査を進めることができません。例えば、労働基準監督署の受付印が押印された就業規則の写し、妊婦健診休暇や配偶者出産休暇を取得させたことが確認できる出勤簿・タイムカード・届出書類の写し、有給休暇取得がわかる書類、給与額や雇用形態がわかる書類、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、丹波市税納税状況確認同意書などが求められており、これらのいずれか一つでも欠けている場合は対象外となる可能性があります(コンテキスト[1]、[5]の添付書類チェック欄参照)。
以上の点が、丹波市仕事と家庭の休暇取得奨励金における主な補助対象外となる事業や申請のケースとなります。申請を検討される際は、これらの条件を十分に確認することが重要です。

補助内容

丹波市が提供する補助制度について、ご質問の「令和7年度 仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金」の内容を詳しくご説明します。この奨励金は、丹波市がワーク・ライフ・バランスの実現と安定的な雇用の確保を目的として、従業員の仕事と家庭の両立支援に取り組む市内事業所に対して交付するものです。
### 1. 奨励金の種類と交付額
この奨励金には、以下の4つの区分があり、それぞれ1事業所につき1回限り、**10万円**が交付されます。
* **妊婦検診休暇取得奨励金**: 妊娠中の従業員が妊婦検診のために休暇を取得した場合
* **子の看護等休暇取得奨励金**: 従業員が子の看護などのために休暇を取得した場合
* **配偶者出産休暇取得奨励金**: 男性従業員が配偶者の出産のために休暇を取得した場合
* **男性の育児目的休暇取得奨励金**: 男性従業員が育児のために休暇を取得した場合
これらの奨励金は、同一年度内において、それぞれの区分ごとに1事業所につき1回のみ交付されます。
### 2. 交付対象となる事業所
奨励金の交付対象となる事業所は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
* **所在地**: 丹波市内に本店、支店、事務所等を有している事業者。
* **事業内容**: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営むものでないこと(ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店は除く)。
* **法人形態**: 官公署、政治資金規正法第3条に規定する政治団体、宗教法人法第2条に規定する宗教団体ではないこと。
### 3. 交付要件
奨励金を受給するためには、以下の【共通要件】と、交付を受けようとする各奨励金の【個別要件】の両方を満たす必要があります。
#### 【共通要件】
* **就業規則の整備**: 労働基準監督署に届け出されている就業規則に、奨励金の交付を受けようとする休暇が有給休暇(通常の労働時間の賃金が支払われる特別休暇)として明確に定められており、その休暇の条件や手続き等に関する規定があること。
* **従業員の継続雇用**: 奨励金の交付を受けようとする休暇を取得した従業員(市内勤務)を、交付申請時まで継続して雇用していること。申請書にも、継続雇用している旨をチェックする欄が設けられています。
* **市税の納税状況**: 丹波市税の滞納がないこと。
#### 【個別要件】
各奨励金には、以下の取得条件が設けられています。
* **妊婦検診休暇取得奨励金**:
* 妊婦検診休暇の取得回数が**5回以上**であること。
* 休暇の取得回数は、日単位または時間単位にかかわらず、1回とカウントされます。申請書には、各従業員の具体的な取得日を5回分記入する欄があります。
* **子の看護等休暇取得奨励金**:
* 子の看護等休暇の取得日数が**5日以上**であること。
* 複数の従業員による休暇取得日数の合算も対象となります。
* 時間単位で休暇を取得した場合でも、就業規則に定められた所定労働時間に基づいて1日分の休暇として換算されます。例えば、所定労働時間が7時間の場合、3時間の休暇と4時間の休暇をそれぞれ取得すれば、合計7時間となり1日分の休暇として換算されます。
* **配偶者出産休暇取得奨励金**:
* 配偶者の出産等のために取得する休暇の取得日数が**2日以上**であること。
* 複数の従業員による休暇取得日数の合算も対象となります。
* 「配偶者出産休暇」とは、配偶者の出産に係る入院等の日から出産の日後2週間を経過するまでの期間に、出産等のために取得する特別休暇を指します。
* 出生時育児休業に基づく「出生時育児休業」による休暇は対象外となりますのでご注意ください。
* **男性の育児目的休暇取得奨励金**:
* 男性従業員が育児のために取得する休暇の取得日数が**3日以上**であること。
* 複数の従業員による休暇取得日数の合算も対象となります。
* この休暇は、配偶者の出産の日から8週間を経過するまでの期間に、育児のために取得する特別休暇が対象です。
* 出生時育児休業に基づく「出生時育児休業」による休暇は対象外となります。申請書には、対象従業員の取得日数を記入する欄が設けられています。
### 4. 提出書類
奨励金の交付を申請する際には、丹波市仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金交付申請書兼請求書に、以下の書類を添えて郵送または商工振興課に提出する必要があります。
* **就業規則の写し**: 労働基準監督署の受付日が押印されたもの。
* **休暇取得確認書類**: 該当する休暇を取得させたことが確認できる書類(出勤簿、タイムカード等の写し。奨励金の対象となる分を全て添付)。
* **従業員からの届出書類**: 該当する休暇取得において従業員が事業所へ届出した書類の写し(各事業所内の任意の様式で可)。
* **有給休暇取得証明書類**: 特別休暇として有給休暇を取得させたことがわかる書類の写し。
* **給与額確認書類**: 月次の給与額がわかる書類(賃金台帳・給与明細票等)。
* **雇用条件確認書類**: 雇用形態や時間給等がわかる書類(雇用契約書・労働条件通知書等)。
* **雇用保険被保険者資格確認通知書**: 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し。
* **市税納税状況確認同意書**: 丹波市税納税状況確認同意書。この同意書には必ず押印が必要です。
* なお、その他の申請書類の押印は省略することができます。
以上の詳細な情報が、丹波市の「仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金」の補助内容となります。ご不明な点があれば、丹波市商工振興課までお問い合わせください。