公募中
掲載日:2025/10/28
四日市市地域の文化遺産の保存・継承支援事業補助金(令和7年度)
上限金額
40万円
申請期限
随時
三重県|四日市市
三重県四日市市
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
伝統的な文化行事等や郷土資料を保存・継承することで、市民の郷土に対する理解と愛着を深めるとともに市民文化の向上と発展に資することを目的に、伝統的な文化行事等の担い手育成や、用具類等の更新および保管施設の修繕等を行う事業を対象に、その経費の一...
申請スケジュール・交付までの流れ
本補助金は、令和7年度の予算額に達するまで随時受け付けています。
予算状況は変動する可能性があるため、申請前に四日市市役所9階 文化課(TEL: 059-354-8238)へお問い合わせの上、最新の交付状況をご確認ください。
※補助対象事業は、交付決定後から令和8年3月31日までに完了するものに限られます。
予算状況は変動する可能性があるため、申請前に四日市市役所9階 文化課(TEL: 059-354-8238)へお問い合わせの上、最新の交付状況をご確認ください。
※補助対象事業は、交付決定後から令和8年3月31日までに完了するものに限られます。
- 申請書の提出
-
随時受付(予算額に達するまで)
以下の書類を作成し、各地区市民センターへ提出してください(市役所文化課では直接受付不可)。- 交付申請書、事業計画書、収支予算書
- その他必要書類
- 審査・交付決定
-
審査完了次第通知
書類審査および必要に応じた現地確認が行われます。
審査通過後、「補助金交付決定通知書」が交付されます。
- 概算払い(希望者のみ)
-
交付決定後、事業実施前
事業実施前に資金が必要な場合、「補助金請求書」を提出することで、決定額の3分の2の範囲内で概算払いを受けられます。
- 事業実施
-
交付決定日 〜 2026年3月31日
交付決定を受けてから事業を実施してください。
※交付決定前の着手は対象外となります。
※計画変更時は変更申請が必要です。
- 実績報告書の提出
-
事業完了後30日以内 または 2026年3月31日の早い方
以下の書類を文化課へ提出してください。- 補助金実績報告書、事業報告書、収支決算書
- 領収書(コピー可・使途明記)、事業の経過や成果を示す資料(写真等)
- 精算払い
-
確定通知書受領後
「補助金確定通知書」受領後、「補助金請求書」を提出してください。
確定額(概算払い済みの場合は差額)が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
四日市市が支援の対象としている事業は、「四日市市地域の文化遺産の保存・継承支援事業補助金」の対象となる事業であり、本市の豊かな文化力を支える伝統的な文化行事や郷土資料の保存・継承を目的としています。これにより、市民の皆様の郷土に対する理解と愛着を深め、市民文化の向上と発展に貢献することを目指しています。
具体的には、以下の二つの主要な区分に分けられる事業が補助対象となります。これらの事業は、団体が自ら企画し、四日市市内で開催されるものである必要があります。
---
### **1. 伝統的な文化行事等の担い手育成等に関する事業**
この事業区分は、四日市市に伝わる伝統的な文化行事(例:獅子舞、鯨船など)や民俗行事の継承に必要な担い手を育成し、その活動を広く普及啓発することを目的としています。
* **具体的な内容**:
* 笛の吹き方や踊りなどの実技習得教室の開催が主な活動です。これは、未来へ技術や知識を伝えるための実践的な学びの場を指します。
* 担い手育成につながる発表会や展覧会、シンポジウムの開催といった普及啓発活動も対象となります。これにより、市民の関心を高め、新たな担い手の参加を促します。
* **対象とならない活動**:
* 団体が定例的に行っている練習は、この補助金の支援対象外です。新規性や特定の目的を持った育成活動が求められます。
* **補助対象経費**:
* 実技指導者への報償費、旅費(費用弁償)、事業に必要な消耗品費や印刷製本費などの需用費、役務費、委託料、会場使用料や備品等の賃借料などが該当します。
* **補助率および補助上限額**:
* 補助対象経費の2分の1以内で、上限は20万円(千円未満切り捨て)です。
* 笛の吹き方や踊りなどの実技習得教室の開催が主な活動です。これは、未来へ技術や知識を伝えるための実践的な学びの場を指します。
* 担い手育成につながる発表会や展覧会、シンポジウムの開催といった普及啓発活動も対象となります。これにより、市民の関心を高め、新たな担い手の参加を促します。
* **対象とならない活動**:
* 団体が定例的に行っている練習は、この補助金の支援対象外です。新規性や特定の目的を持った育成活動が求められます。
* **補助対象経費**:
* 実技指導者への報償費、旅費(費用弁償)、事業に必要な消耗品費や印刷製本費などの需用費、役務費、委託料、会場使用料や備品等の賃借料などが該当します。
* **補助率および補助上限額**:
* 補助対象経費の2分の1以内で、上限は20万円(千円未満切り捨て)です。
---
### **2. 伝統的な文化行事等の保存・継承に関する事業**
この区分では、伝統的な文化行事を支える用具類や、地域の貴重な郷土資料を長期的に保存・継承していくための取り組みが支援されます。
#### **① 伝統的な文化行事等に欠かせない用具類等の更新**
* **具体的な内容**:
* 地域の伝統的な文化行事に不可欠な用具類の新調や修繕にかかる費用の一部を補助します。これにより、老朽化した用具を更新し、行事の継続的な実施を支援します。
* **対象とならない用具類**:
* 国、県、または市の指定文化財となっている伝統的な文化行事等やその用具類は、この補助金の対象外となります。これは、他の制度で保護・支援が行われているためと考えられます。
* **補助対象経費**:
* 報償費、旅費(費用弁償)、消耗品費などの需用費、役務費、委託料、および備品購入費などが該当します。
* **補助率および補助上限額**:
* 補助対象経費の4分の1以内で、上限は40万円(千円未満切り捨て)です。
* 地域の伝統的な文化行事に不可欠な用具類の新調や修繕にかかる費用の一部を補助します。これにより、老朽化した用具を更新し、行事の継続的な実施を支援します。
* **対象とならない用具類**:
* 国、県、または市の指定文化財となっている伝統的な文化行事等やその用具類は、この補助金の対象外となります。これは、他の制度で保護・支援が行われているためと考えられます。
* **補助対象経費**:
* 報償費、旅費(費用弁償)、消耗品費などの需用費、役務費、委託料、および備品購入費などが該当します。
* **補助率および補助上限額**:
* 補助対象経費の4分の1以内で、上限は40万円(千円未満切り捨て)です。
#### **② 伝統的な文化行事等に欠かせない用具類及び郷土資料の保管施設の修繕等整備**
* **具体的な内容**:
* 伝統的な文化行事の用具類や郷土資料を保管する施設の修繕や整備にかかる費用の一部を補助します。これにより、大切な文化財や資料が適切な環境で保管され、将来にわたって保護されることを目指します。
* **対象とならない施設**:
* 伝統的な文化行事等の用具類自体が指定文化財である場合の保管施設は、この補助金の対象外です。
* **具体的な修繕等整備の内容**:
* **保管施設の耐久性を高めるための修繕等整備**: 基礎、土台、外壁、柱、庇、屋根、樋、床、内壁、天井などの修繕工事や外部塗装工事、建物のかさ上げ工事などが含まれます。
* **保管施設の防災上または安全上必要な修繕等整備**: 基礎や土台の補強工事、柱や梁の補強、筋かいや火打による補強、外壁の防火構造化、屋根の不燃材料化、防災設備や換気設備の設置工事などが含まれます。
* **保管施設の収蔵物を保存する環境を良好にするための修繕等整備**: 建具の取替工事、温湿度を適正にする空調設備の設置・更新、直射日光対策工事、屋外の給排水工事などが含まれます。
* **保管施設における閲覧環境を良好にするための修繕等整備**: 間取り変更等の模様替え、棚やケースの設置・変更、照度を適正にする照明器具の設置・更新、スロープ・手すり・点字ブロックの設置など、利用者の利便性を高める工事が含まれます。
* **補助対象経費**:
* 報償費、旅費(費用弁償)、消耗品費などの需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、および備品購入費などが該当します。
* **補助率および補助上限額**:
* 補助対象経費の4分の1以内で、上限は40万円(千円未満切り捨て)です。
* 伝統的な文化行事の用具類や郷土資料を保管する施設の修繕や整備にかかる費用の一部を補助します。これにより、大切な文化財や資料が適切な環境で保管され、将来にわたって保護されることを目指します。
* **対象とならない施設**:
* 伝統的な文化行事等の用具類自体が指定文化財である場合の保管施設は、この補助金の対象外です。
* **具体的な修繕等整備の内容**:
* **保管施設の耐久性を高めるための修繕等整備**: 基礎、土台、外壁、柱、庇、屋根、樋、床、内壁、天井などの修繕工事や外部塗装工事、建物のかさ上げ工事などが含まれます。
* **保管施設の防災上または安全上必要な修繕等整備**: 基礎や土台の補強工事、柱や梁の補強、筋かいや火打による補強、外壁の防火構造化、屋根の不燃材料化、防災設備や換気設備の設置工事などが含まれます。
* **保管施設の収蔵物を保存する環境を良好にするための修繕等整備**: 建具の取替工事、温湿度を適正にする空調設備の設置・更新、直射日光対策工事、屋外の給排水工事などが含まれます。
* **保管施設における閲覧環境を良好にするための修繕等整備**: 間取り変更等の模様替え、棚やケースの設置・変更、照度を適正にする照明器具の設置・更新、スロープ・手すり・点字ブロックの設置など、利用者の利便性を高める工事が含まれます。
* **補助対象経費**:
* 報償費、旅費(費用弁償)、消耗品費などの需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、および備品購入費などが該当します。
* **補助率および補助上限額**:
* 補助対象経費の4分の1以内で、上限は40万円(千円未満切り捨て)です。
---
### **「伝統的な文化行事等」の定義**
この補助金制度において「伝統的な文化行事等」と称されるのは、地域性と歴史性の両面から以下の**すべての条件**を満たす、各地域に伝わる伝統的な文化行事および民俗芸能を指します。
1. **地域由来の行事であること**: その地域固有の歴史や文化に根ざしたものであること。
2. **地域住民の発意によって実施されるものであること**: 外部からの指示ではなく、地域住民自らが主体となって企画・運営していること。
3. **地域住民のよりどころとなるものであること**: 地域コミュニティにとって精神的な支えや結束の象徴となっていること。
4. **行事の創始時期が昭和20年8月以前であること**: 終戦以前から続く長い歴史を持つものであること。
5. **今後継続する見込みがあること**: 将来にわたってその行事を続けていく意欲と計画があること。
2. **地域住民の発意によって実施されるものであること**: 外部からの指示ではなく、地域住民自らが主体となって企画・運営していること。
3. **地域住民のよりどころとなるものであること**: 地域コミュニティにとって精神的な支えや結束の象徴となっていること。
4. **行事の創始時期が昭和20年8月以前であること**: 終戦以前から続く長い歴史を持つものであること。
5. **今後継続する見込みがあること**: 将来にわたってその行事を続けていく意欲と計画があること。
---
### **補助対象とならない事業**
以下のいずれかに該当する事業は、補助対象となりません。
* **専ら営利を目的とする事業**: ただし、入場料や材料費などを徴収する場合でも、それが公益的な事業と認められ、営利を主たる目的としない場合は補助の対象となることがあります。
* **政治活動を目的とする事業**
* **宗教活動を目的とする事業**
* **大会等に参加することが目的の事業**: 特定の競技会やコンクールへの出場自体を主目的とするものは対象外です。
* **政治活動を目的とする事業**
* **宗教活動を目的とする事業**
* **大会等に参加することが目的の事業**: 特定の競技会やコンクールへの出場自体を主目的とするものは対象外です。
また、他に国や県、市などから公共的な補助金等の交付がある場合は、その補助額は、今回の補助対象経費から除かれます。
補助対象経費についても、交際費、食糧費、および使途が明らかでない経費については対象外となります。
---
### **事業実施期間**
補助対象となる事業の実施時期は、補助金の決定がなされた日から**令和8年3月31日まで**と定められています。補助金の決定よりも前に着手したり、完了したりした事業は、補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。
---
これらの情報が、対象となる事業について詳しく理解するための一助となれば幸いです。
▼補助対象外となる事業
四日市市が実施する「四日市市地域の文化遺産の保存・継承支援事業補助金」において、補助の対象とならない事業や経費には、いくつかの明確な基準が設けられています。以下にその詳細を具体的に説明します。
---
### 1. 事業の目的による補助対象外
この補助金制度は、地域の文化遺産の保存・継承を目的としているため、特定の目的を持つ事業は補助対象外とされています。
* **専ら営利を目的とする事業**:
* 事業全体が営利活動を主眼としている場合は補助の対象となりません。ただし、入場料や材料費などを徴収する場合でも、それが事業運営の一部であり、全体として営利目的ではない公益的な事業と認められれば、補助の対象となる可能性があります。[1, p.3], [2, p.3]
* **政治活動を目的とする事業**:
* 特定の政治的な主張や活動を目的とする事業は補助対象外です。[1, p.3], [2, p.3]
* **宗教活動を目的とする事業**:
* 特定の宗教の布教活動や儀式などを目的とする事業も補助対象外となります。[1, p.3], [2, p.3]
* **大会等に参加することが目的の事業**:
* 単に特定の大会やイベントに参加すること自体が目的となっている事業は、この補助金の趣旨とは異なるため、対象外とされています。[1, p.3], [2, p.3]
* 事業全体が営利活動を主眼としている場合は補助の対象となりません。ただし、入場料や材料費などを徴収する場合でも、それが事業運営の一部であり、全体として営利目的ではない公益的な事業と認められれば、補助の対象となる可能性があります。[1, p.3], [2, p.3]
* **政治活動を目的とする事業**:
* 特定の政治的な主張や活動を目的とする事業は補助対象外です。[1, p.3], [2, p.3]
* **宗教活動を目的とする事業**:
* 特定の宗教の布教活動や儀式などを目的とする事業も補助対象外となります。[1, p.3], [2, p.3]
* **大会等に参加することが目的の事業**:
* 単に特定の大会やイベントに参加すること自体が目的となっている事業は、この補助金の趣旨とは異なるため、対象外とされています。[1, p.3], [2, p.3]
### 2. 「伝統的な文化行事等」の定義を満たさない事業
この補助金が対象とする「伝統的な文化行事等」には、以下の5つの要件が定められています。これらのいずれかを満たさない事業は補助対象外となります。[2, p.3]
* **地域由来の行事であること**: その地域の歴史や文化に根ざした行事である必要があります。
* **地域住民の発意によって実施されるものであること**: 地域住民が主体となって計画・実行されるものであることが求められます。
* **地域住民のよりどころとなるものであること**: 地域コミュニティにおいて精神的な支えや結束の象徴となっている行事であることが重要です。
* **行事の創始時期が昭和20年8月以前であること**: 終戦以前から続く歴史を持つ行事が対象となります。
* **今後継続する見込みがあること**: 一時的なイベントではなく、将来にわたって継承されていくことが期待される行事が対象です。
* **地域住民の発意によって実施されるものであること**: 地域住民が主体となって計画・実行されるものであることが求められます。
* **地域住民のよりどころとなるものであること**: 地域コミュニティにおいて精神的な支えや結束の象徴となっている行事であることが重要です。
* **行事の創始時期が昭和20年8月以前であること**: 終戦以前から続く歴史を持つ行事が対象となります。
* **今後継続する見込みがあること**: 一時的なイベントではなく、将来にわたって継承されていくことが期待される行事が対象です。
### 3. 具体的な事業内容による補助対象外
補助対象となる事業内容にも具体的な制限があります。
* **団体の定例的な練習**:
* 笛の吹き方や踊りなどの実技習得教室は担い手育成事業として補助対象ですが、団体が日常的に行っている定例練習は支援の対象外です。[2, p.2]
* **指定文化財に関する用具類の更新や施設の修繕**:
* **伝統的な文化行事等が国・県・市の指定文化財である場合**: その文化行事に使われる用具類(新調や修繕)は補助対象外です。[2, p.2]
* **伝統的な文化行事等の用具類自体が指定文化財である場合**: それらの用具類や郷土資料を保管する施設の修繕等整備にかかる費用は補助対象外です。[2, p.2]
* 笛の吹き方や踊りなどの実技習得教室は担い手育成事業として補助対象ですが、団体が日常的に行っている定例練習は支援の対象外です。[2, p.2]
* **指定文化財に関する用具類の更新や施設の修繕**:
* **伝統的な文化行事等が国・県・市の指定文化財である場合**: その文化行事に使われる用具類(新調や修繕)は補助対象外です。[2, p.2]
* **伝統的な文化行事等の用具類自体が指定文化財である場合**: それらの用具類や郷土資料を保管する施設の修繕等整備にかかる費用は補助対象外です。[2, p.2]
### 4. 事業実施時期による補助対象外
事業の実施時期にも制約があります。
* **補助の決定前に着手・完了した事業**:
* 補助金の交付が決定される前に、すでに事業に着手したり完了していたりする事業は、遡って補助を受けることはできません。[2, p.2]
* **指定された期間外の事業**:
* 事業実施時期が「補助の決定から令和8年3月31日まで」の期間に収まらない事業は補助対象外となります。また、令和7年度の申請においては、令和8年3月31日までに完了する事業に限られます。[2, p.2], [5, p.5]
* 補助金の交付が決定される前に、すでに事業に着手したり完了していたりする事業は、遡って補助を受けることはできません。[2, p.2]
* **指定された期間外の事業**:
* 事業実施時期が「補助の決定から令和8年3月31日まで」の期間に収まらない事業は補助対象外となります。また、令和7年度の申請においては、令和8年3月31日までに完了する事業に限られます。[2, p.2], [5, p.5]
### 5. 他の補助金との重複による調整
* **国や県、市など公共的な補助金等の交付がある場合**:
* その補助金との二重交付を防ぐため、他の公共的な補助金等で交付される補助額は、この補助金における補助対象経費から除かれます。事業全体が対象外となるわけではありませんが、補助金の算出に影響します。[1, p.3], [2, p.3]
* その補助金との二重交付を防ぐため、他の公共的な補助金等で交付される補助額は、この補助金における補助対象経費から除かれます。事業全体が対象外となるわけではありませんが、補助金の算出に影響します。[1, p.3], [2, p.3]
### 6. 補助対象外となる経費
補助対象となる事業であっても、その中で特定の費用項目は補助対象外となります。[1, p.3], [2, p.3], [4]
* **交際費**: 外部との接待や贈答などにかかる費用は対象外です。
* **食糧費**: 事業参加者や関係者の飲食にかかる費用は原則として対象外です(例:指導者及びスタッフの弁当代など)。
* **使途が明らかでない経費**: 何に使われたか明確に証明できない費用は対象外です。
* **人件費等の組織運営費**: 団体の人件費や組織運営にかかる費用は対象外です。
* **手数料**: 銀行振り込み手数料なども補助対象外経費とされています。
* **食糧費**: 事業参加者や関係者の飲食にかかる費用は原則として対象外です(例:指導者及びスタッフの弁当代など)。
* **使途が明らかでない経費**: 何に使われたか明確に証明できない費用は対象外です。
* **人件費等の組織運営費**: 団体の人件費や組織運営にかかる費用は対象外です。
* **手数料**: 銀行振り込み手数料なども補助対象外経費とされています。
---
これらの基準に照らし合わせ、ご自身の事業が補助対象となるかをご確認ください。
補助内容
四日市市が提供する「地域の文化遺産の保存・継承支援事業補助金」は、本市の文化力を支える貴重な伝統的な文化行事や民俗行事、そして郷土資料を未来に継承していくことを目的とした制度です。市民の皆さんの郷土への理解と愛着を深め、文化の向上と発展に資するため、特定の事業に対して経費の一部が補助されます。
この補助金制度の詳しい内容は、以下の通りです。
---
### 1. 補助金の目的と対象事業の全体像
この補助金は、四日市市に伝わる獅子舞や鯨船などの伝統的な文化行事や民俗芸能、郷土資料を保存・継承することを目指しています。具体的には、以下の2つの大きな事業を対象としています。
1. **伝統的な文化行事等の担い手育成等に関する事業**
2. **伝統的な文化行事等の保存・継承に関する事業**
2. **伝統的な文化行事等の保存・継承に関する事業**
### 2. 補助対象となる「伝統的な文化行事等」の定義
この補助金における「伝統的な文化行事等」とは、地域性と歴史性の両面から、以下の**すべての条件**を満たす各地域に伝わる伝統的な文化行事および民俗芸能を指します。
* 地域由来の行事であること。
* 地域住民の発意によって実施されるものであること。
* 地域住民のよりどころとなるものであること。
* 行事の創始時期が**昭和20年8月以前**であること。
* 今後継続する見込みがあること。
* 地域住民の発意によって実施されるものであること。
* 地域住民のよりどころとなるものであること。
* 行事の創始時期が**昭和20年8月以前**であること。
* 今後継続する見込みがあること。
### 3. 各補助対象事業の詳細
#### (1) 伝統的な文化行事等の担い手育成等に関する事業
この事業は、伝統的な文化行事等の後継者育成や普及啓発活動を支援するものです。
* **具体的な事業内容**:
* 笛の吹き方や踊り方などの**実技習得教室等の開催**(ただし、団体が定例的に行う練習は補助の対象外です)。
* 担い手育成につながる**発表会、展覧会、シンポジウム等の普及啓発活動**。
* **補助対象となる経費**:
* 報償費、旅費(費用弁償)、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費、委託料、使用料、賃借料などが該当します。
* **補助率および上限額**:
* 補助対象経費の**2分の1以内**、かつ上限額は**20万円**(千円未満切り捨て)です。
* 笛の吹き方や踊り方などの**実技習得教室等の開催**(ただし、団体が定例的に行う練習は補助の対象外です)。
* 担い手育成につながる**発表会、展覧会、シンポジウム等の普及啓発活動**。
* **補助対象となる経費**:
* 報償費、旅費(費用弁償)、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費、委託料、使用料、賃借料などが該当します。
* **補助率および上限額**:
* 補助対象経費の**2分の1以内**、かつ上限額は**20万円**(千円未満切り捨て)です。
#### (2) 伝統的な文化行事等の保存・継承に関する事業
この事業は、伝統的な文化行事等に欠かせない用具類の更新や、それらを保管する施設の修繕・整備を支援します。
**① 伝統的な文化行事等に欠かせない用具類の更新**
* **具体的な事業内容**:
* 伝統的な文化行事等で使用される**用具類の新調や修繕**。
* **補助対象外となる条件**:
* 伝統的な文化行事等自体が**国、県、市の指定文化財**である場合、その用具類の更新は補助の対象外となります。
* **補助対象となる経費**:
* 報償費、旅費(費用弁償)、需用費(消耗品費)、役務費、委託料、備品購入費などが該当します。
* **補助率および上限額**:
* 補助対象経費の**4分の1以内**、かつ上限額は**40万円**(千円未満切り捨て)です。
* 伝統的な文化行事等で使用される**用具類の新調や修繕**。
* **補助対象外となる条件**:
* 伝統的な文化行事等自体が**国、県、市の指定文化財**である場合、その用具類の更新は補助の対象外となります。
* **補助対象となる経費**:
* 報償費、旅費(費用弁償)、需用費(消耗品費)、役務費、委託料、備品購入費などが該当します。
* **補助率および上限額**:
* 補助対象経費の**4分の1以内**、かつ上限額は**40万円**(千円未満切り捨て)です。
**② 伝統的な文化行事等に欠かせない用具類及び郷土資料の保管施設の修繕等整備**
* **具体的な事業内容**:
* 用具類や郷土資料を保管する施設の修繕・整備費用の一部を補助します。ただし、伝統的な文化行事等の用具類自体が指定文化財の場合は、この補助金の対象としません。
* 修繕等整備の対象は多岐にわたり、以下の目的で行われる工事等が該当します。
* **保管施設の耐久性を高めるための修繕等整備**: 基礎、土台、外壁、柱、庇、屋根、樋、床、内壁、天井などの修繕工事、外部塗装工事、建物のかさ上げ工事、その他耐久性向上のための工事など。
* **保管施設の防災上または安全上必要な修繕等整備**: 基礎・土台の敷設・補強工事、柱や梁の補強工事、筋かいや火打による補強工事、外壁の防火構造化、屋根の不燃材料での葺き替え、防災設備や換気設備の設置工事など。
* **保管施設の収蔵物を保存する環境を良好にするための修繕等整備**: 建具の取替工事、温湿度を適正にする空調設備の設置・更新、直射日光対策工事、屋外の給排水工事など。
* **保管施設における閲覧環境を良好にするための修繕等整備**: 間取り変更等の模様替え工事、棚やケースの設置・変更、照度を適正にする照明器具の設置・更新、スロープ・手すり・点字ブロック等の設置・取替など利用者利便性向上のための工事など。
* **補助対象となる経費**:
* 報償費、旅費(費用弁償)、需用費(消耗品費)、役務費、委託料、使用料、賃借料、工事請負費、備品購入費などが該当します。
* **補助率および上限額**:
* 補助対象経費の**4分の1以内**、かつ上限額は**40万円**(千円未満切り捨て)です。
* 用具類や郷土資料を保管する施設の修繕・整備費用の一部を補助します。ただし、伝統的な文化行事等の用具類自体が指定文化財の場合は、この補助金の対象としません。
* 修繕等整備の対象は多岐にわたり、以下の目的で行われる工事等が該当します。
* **保管施設の耐久性を高めるための修繕等整備**: 基礎、土台、外壁、柱、庇、屋根、樋、床、内壁、天井などの修繕工事、外部塗装工事、建物のかさ上げ工事、その他耐久性向上のための工事など。
* **保管施設の防災上または安全上必要な修繕等整備**: 基礎・土台の敷設・補強工事、柱や梁の補強工事、筋かいや火打による補強工事、外壁の防火構造化、屋根の不燃材料での葺き替え、防災設備や換気設備の設置工事など。
* **保管施設の収蔵物を保存する環境を良好にするための修繕等整備**: 建具の取替工事、温湿度を適正にする空調設備の設置・更新、直射日光対策工事、屋外の給排水工事など。
* **保管施設における閲覧環境を良好にするための修繕等整備**: 間取り変更等の模様替え工事、棚やケースの設置・変更、照度を適正にする照明器具の設置・更新、スロープ・手すり・点字ブロック等の設置・取替など利用者利便性向上のための工事など。
* **補助対象となる経費**:
* 報償費、旅費(費用弁償)、需用費(消耗品費)、役務費、委託料、使用料、賃借料、工事請負費、備品購入費などが該当します。
* **補助率および上限額**:
* 補助対象経費の**4分の1以内**、かつ上限額は**40万円**(千円未満切り捨て)です。
### 4. 補助対象外となる事業および経費
以下の事業は補助対象とはなりません。
* 専ら営利を目的とする事業(ただし、入場料や材料費等を徴収しても、営利目的ではない公益的な事業と認められる場合は対象となり得ます)。
* 政治活動を目的とする事業。
* 宗教活動を目的とする事業。
* 大会等に参加することが目的の事業。
* 政治活動を目的とする事業。
* 宗教活動を目的とする事業。
* 大会等に参加することが目的の事業。
また、補助対象となる経費は、上記の「3. 支援の対象となる事業」の実施に直接必要となる経費に限られます。以下の経費は補助対象外です。
* 交際費、食糧費、使途が明らかでない経費。
* 人件費等の組織運営費、銀行振り込み手数料など。
* 人件費等の組織運営費、銀行振り込み手数料など。
なお、国や県、市などから他に公共的な補助金等の交付がある場合は、その補助額は補助対象経費から除かれます。
### 5. 事業実施期間
補助の対象となる事業は、**補助の決定後から令和8年3月31日まで**に完了するものに限られます。補助の決定前に着手または完了した事業は、補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。
---
この補助金制度は、四日市市の貴重な文化遺産を守り、次世代に伝えていくための重要な支援策です。詳細な申請手続きや不明な点については、四日市市役所文化課までお問い合わせください。