四日市市 地域の文化遺産保存・継承支援事業補助金(令和7年度)
目的
四日市市内の伝統的な文化行事や郷土資料を保存・継承することを目的に、地域住民主体の団体が行う事業を支援します。具体的には、獅子舞や鯨船などの担い手育成に向けた実技教室の開催や、行事に欠かせない用具類の新調・修繕、保管施設の改修等に要する経費の一部を補助します。活動を通じて、市民の郷土に対する愛着を深め、地域の貴重な文化を次世代へ繋いでいくことを図ります。
申請スケジュール・交付までの流れ
予算状況は変動する可能性があるため、申請前に四日市市役所9階 文化課(TEL: 059-354-8238)へお問い合わせの上、最新の交付状況をご確認ください。
※補助対象事業は、交付決定後から令和8年3月31日までに完了するものに限られます。
- 申請書の提出
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随時受付(予算額に達するまで)
以下の書類を作成し、各地区市民センターへ提出してください(市役所文化課では直接受付不可)。- 交付申請書、事業計画書、収支予算書
- その他必要書類
- 審査・交付決定
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審査完了次第通知
書類審査および必要に応じた現地確認が行われます。
審査通過後、「補助金交付決定通知書」が交付されます。
- 概算払い(希望者のみ)
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交付決定後、事業実施前
事業実施前に資金が必要な場合、「補助金請求書」を提出することで、決定額の3分の2の範囲内で概算払いを受けられます。
- 事業実施
-
交付決定日 〜 2026年3月31日
交付決定を受けてから事業を実施してください。
※交付決定前の着手は対象外となります。
※計画変更時は変更申請が必要です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後30日以内 または 2026年3月31日の早い方
以下の書類を文化課へ提出してください。- 補助金実績報告書、事業報告書、収支決算書
- 領収書(コピー可・使途明記)、事業の経過や成果を示す資料(写真等)
- 精算払い
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確定通知書受領後
「補助金確定通知書」受領後、「補助金請求書」を提出してください。
確定額(概算払い済みの場合は差額)が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
四日市市が支援の対象としている事業は、「四日市市地域の文化遺産の保存・継承支援事業補助金」の対象となる事業であり、本市の豊かな文化力を支える伝統的な文化行事や郷土資料の保存・継承を目的としています。四日市市内で開催される事業が補助対象となります。
■1 伝統的な文化行事等の担い手育成等に関する事業
四日市市に伝わる伝統的な文化行事(例:獅子舞、鯨船など)や民俗行事の継承に必要な担い手を育成し、その活動を広く普及啓発することを目的としています。
<具体的な内容>
- 笛の吹き方や踊りなどの実技習得教室の開催
- 担い手育成につながる発表会や展覧会、シンポジウムの開催といった普及啓発活動
<補助対象経費>
- 実技指導者への報償費
- 旅費(費用弁償)
- 需用費(消耗品費や印刷製本費など)
- 役務費
- 委託料
- 会場使用料や備品等の賃借料
<補助率および補助上限額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限は20万円(千円未満切り捨て)
■2 伝統的な文化行事等の保存・継承に関する事業
伝統的な文化行事を支える用具類や、地域の貴重な郷土資料を長期的に保存・継承していくための取り組みが支援されます。
<具体的な内容>
- 伝統的な文化行事に不可欠な用具類の新調や修繕
- 伝統的な文化行事の用具類や郷土資料を保管する施設の修繕や整備
<具体的な修繕等整備の内容>
- 保管施設の耐久性を高めるための修繕等整備(基礎、土台、外壁、柱、庇、屋根、樋、床、内壁、天井の修繕、外部塗装、建物のかさ上げ等)
- 保管施設の防災上または安全上必要な修繕等整備(基礎・土台・柱・梁の補強、筋かい・火打による補強、外壁防火構造化、屋根不燃材料化、防災・換気設備設置等)
- 保管施設の収蔵物を保存する環境を良好にするための修繕等整備(建具取替、空調設備設置・更新、直射日光対策、屋外給排水工事等)
- 保管施設における閲覧環境を良好にするための修繕等整備(間取り変更、棚・ケースの設置、照明器具の設置・更新、スロープ・手すり・点字ブロックの設置等)
<補助対象経費>
- 報償費
- 旅費(費用弁償)
- 需用費(消耗品費等)
- 役務費
- 委託料
- 使用料及び賃借料
- 工事請負費
- 備品購入費
<補助率および補助上限額>
- 補助対象経費の4分の1以内
- 上限は40万円(千円未満切り捨て)
■共通 補助事業実施期間および定義
「伝統的な文化行事等」とは、地域由来、住民の発意、住民のよりどころ、昭和20年8月以前の創始、継続の見込みの全条件を満たすものを指します。
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助対象となりません。
- 専ら営利を目的とする事業。
- ただし、入場料や材料費などを徴収する場合でも、公益的な事業と認められ、営利を主たる目的としない場合は対象となることがあります。
- 政治活動を目的とする事業。
- 宗教活動を目的とする事業。
- 大会等に参加することが目的の事業(特定の競技会やコンクールへの出場自体を主目的とするもの)。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる部分。
- 他に国や県、市などから公共的な補助金等の交付がある場合は、その補助額は補助対象経費から除かれます。
- 特定の活動や指定物件に関する事業。
- 団体が定例的に行っている練習。
- 国、県、または市の指定文化財となっている行事、用具類、およびそれらの保管施設。
- 実施期間外の事業。
- 補助金の決定よりも前に着手したり、完了したりした事業。
- 補助対象外の経費。
- 交際費、食糧費、および使途が明らかでない経費。
補助内容
■1 伝統的な文化行事等の担い手育成等に関する事業
<具体的な事業内容>
- 実技習得教室等の開催(笛の吹き方、踊り方など。※団体が定例的に行う練習は対象外)
- 普及啓発活動(発表会、展覧会、シンポジウム等)
<補助対象となる経費>
- 報償費
- 旅費(費用弁償)
- 需用費(消耗品費、印刷製本費)
- 役務費
- 委託料
- 使用料
- 賃借料
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 20万円(千円未満切り捨て) |
■2-1 伝統的な文化行事等に欠かせない用具類の更新
<具体的な事業内容>
- 伝統的な文化行事等で使用される用具類の新調や修繕
<補助対象外となる条件>
伝統的な文化行事等自体が国、県、市の指定文化財である場合、その用具類の更新は補助の対象外
<補助対象となる経費>
- 報償費
- 旅費(費用弁償)
- 需用費(消耗品費)
- 役務費
- 委託料
- 備品購入費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 4分の1以内 |
| 上限額 | 40万円(千円未満切り捨て) |
■2-2 伝統的な文化行事等に欠かせない用具類及び郷土資料の保管施設の修繕等整備
<具体的な事業内容>
- 保管施設の耐久性を高めるための修繕等整備(基礎、外壁、屋根、外部塗装等)
- 保管施設の防災上または安全上必要な修繕等整備(補強工事、防火構造化、防災設備設置等)
- 保管施設の収蔵物を保存する環境を良好にするための修繕等整備(空調設備設置、直射日光対策等)
- 保管施設における閲覧環境を良好にするための修繕等整備(模様替え、照明器具設置、バリアフリー化等)
<補助対象となる経費>
- 報償費
- 旅費(費用弁償)
- 需用費(消耗品費)
- 役務費
- 委託料
- 使用料
- 賃借料
- 工事請負費
- 備品購入費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 4分の1以内 |
| 上限額 | 40万円(千円未満切り捨て) |
対象者の詳細
大空町定住促進助成金 共通の対象者要件
大空町定住促進助成金の各制度(住宅新築、住宅準備、継続就業、空き家利活用)を利用するには、申請者は以下の共通事項すべてに該当する必要があります。
-
町内に住所を有すること
大空町内に実際に住んでいる方 -
世帯全員が町税等を滞納していないこと
申請者を含む世帯全員が、町税やその他の公的な費用を滞納していない状態であること -
誓約事項への同意
助成対象者の要件に該当しなくなった場合や虚偽発覚時の返還義務への同意、町税等の納付状況や他の補助制度利用状況等の情報提供に関する承諾
制度別の具体的な対象者要件
各助成金制度ごとに定められた個別の要件は以下の通りです。
-
1 住宅新築助成金
定住目的の新築住宅(公共事業補償等を除く)に居住している方、取得物件を5年間は譲渡や転売等を行わない方、子育て世帯(義務教育終了前の子がいる、または夫婦いずれかが40歳未満)への加算あり、転入世帯(新築前後1〜3年以内の転入)への要件あり -
2 住宅準備助成金
定住目的で転入し、賃貸住宅に入居・居住した方、子育て世帯(義務教育終了前の子がいる、または夫婦いずれかが40歳未満)は助成額が増額 -
3 継続就業助成金
大空町無料職業紹介所「おおぞらワーク」を通じて就業した方、同一雇用先に継続して1年以上常用雇用されている方 -
4 空き家利活用助成金
空き家登録住宅を借りた方、または買い取った方、買い取った住宅に住み替え、1年以内に町内業者で改修した方、空き家登録住宅を売却した方、貸し出す目的で自己所有の空き家登録住宅を町内事業者で改修した方
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される者)
- 過去に新築、住宅購入、または住宅改修工事を目的とした同様の補助金等を町から受けている方(住宅新築助成金の場合)
- 大空町医療・介護従事者就業支援補助金を受けている方(住宅準備助成金の場合)
- 公務員(住宅準備助成金の場合。ただし転入3か月以内に公務員になる見込みがある場合を除く)
※その他、虚偽の申請や要件を満たさなくなった場合には助成金の返還を求められることがあります。
※一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい条件や手続きについては、大空町役場の担当窓口または公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1679016717791/index.html
- 大空町 公式サイト トップページ
- https://www.town.ozora.hokkaido.jp/index.html
- 大空町定住促進助成金 案内ページ(まちづくり推進室 移住・定住支援グループ)
- https://www.town.ozora.hokkaido.jp/soshiki/1000/2/2/499.html
- 雇用証明書 (Word)
- https://www.town.ozora.hokkaido.jp/material/files/group/33/koyoushoumeisho.rtf
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.ozora.hokkaido.jp/cgi-bin/inquiry.php/2?page_no=499
大空町定住促進助成金の申請は、書類をダウンロードして「まちづくり推進室 移住・定住支援グループ」へ提出する形式です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。空き家利活用助成金は令和7年4月1日から適用されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。