公募中 掲載日:2025/10/28

士幌町パートナーシップ推進交付金事業助成金

上限金額
20万円
申請期限
随時
北海道|士幌町 北海道士幌町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

駐在区等に対し、交付金を交付することにより、駐在区等の地域活動を助成し、もって、協働のまちづくりを推進することを目的とします。

士幌町パートナーシップ推進交付金 申請・交付フロー

【令和7年4月1日施行基準】
本スケジュールおよびフローは、令和7年4月1日から適用される基準に基づいています。具体的な申請受付期間や締切日については、各担当課(地域戦略課、町民課、総務課)へお問い合わせください。
対象事業・申請先の確認
申請前

実施する事業が交付金の対象か、どの課が申請先かを確認します。

  • 対象事業: 行政事務事業、コミュニティ等活動支援事業、花のまちづくり事業、地域ふれあい活動事業、地域相互扶助支援事業
  • 主な申請先:
    • 地域戦略課(下記以外)
    • 町民課(ごみ集団回収奨励事業の資源ごみ・有価物回収)
    • 総務課(自主防災組織活動事業)
交付申請
事業実施前(詳細日程は要確認)

「士幌町補助金等交付規則」に基づき申請を行います。町は地区担当職員を指定し、申請団体への支援を行う体制をとっています。

審査・交付決定
申請後

町長が申請内容を審査し、交付金の交付を決定します。

事業実施・概算払い
交付決定後・事業期間中

計画に基づき事業を実施します。一部の事業については、この段階で概算払いが受けられます。

概算払い(交付申請額の3分の2)対象行政事務事業、コミュニティ等活動支援事業、地域ふれあい活動事業
※千円未満切り捨てで交付されます。随時交付ごみ集団回収奨励事業(資源ごみ・有価物回収)
実績報告
事業完了後速やかに

事業が完了した後、速やかに実績報告書を提出します。

交付額確定・残額/全額受取
実績報告完了後

実績報告の内容に基づき、最終的な交付額が確定し、支払いが行われます。

残額交付概算払いを受けた事業(行政事務事業など)について、残りの金額が交付されます。一括交付(全額)花のまちづくり事業、公園等管理事業、自主防災組織活動事業、その他事業
※これらは原則として実績報告完了後に一括で交付されます。

※交付された交付金は、駐在区等の収入に繰り入れて使用する必要があります。

対象となる事業

士幌町パートナーシップ推進交付金は、地域住民による多様な活動を支援し、地域の活性化と住みよいまちづくりを促進することを目的とした制度です。令和7年度の実施基準に基づき、以下の5つの主要な事業が対象となります。
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### 1. 行政事務事業
この事業は、地域と役場との円滑な連携を目的としており、主に「行政事務連絡事業」と「その他事業」の2つに分けられます。
* **行政事務連絡事業**: 広報誌や役場だよりなどの行政情報を毎月1回住民に配布する活動や、役場と住民をつなぐ連絡調整事務などが含まれます。
* **その他事業**: 上記の定例的な事務以外で、役場が不定期に駐在区等へ要請する行政事務が対象です。
これらの事業の実施主体は**駐在区**であり、申請先は**地域戦略課**です。交付金は、均等割、戸数割、料程割といった基準額の合算によって算定されます。交付は、申請額の3分の2が概算払いで先行して交付され、残りは実績報告後に支払われます。歴史的背景として、以前は駐在員個人に報酬が支給されていましたが、平成17年度からは駐在区に交付金として支払われる形に変わりました。
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### 2. コミュニティ等活動支援事業
この事業は、地域内の住民が主体となって行う様々なコミュニティ活動を支援し、互助の精神に基づいた地域づくりを目指します。主な内容は以下の通りです。
* **高齢者等除雪見守り介助事業**: 毎年12月1日から翌年3月31日までの降雪期間中、地域内の単身高齢者、障がい者、高齢夫婦世帯を対象に、除雪状況を確認し、通路の確保ができていない場合に地域住民が協力して除雪作業を行う事業です。
* **声かけネットワーク事業**: 同様に地域内の単身高齢者、障がい者、高齢夫婦世帯に対し、近隣住民が日常的に声かけを行い、健康状態を確認します。もし異変が認められた場合には、役場保健福祉課に通報することで、早期の対応に繋げます。
* **健康維持活動事業**: 地域内の全住民を対象とし、運動などを通じて住民の健康維持と増進を図る活動です。
* **ごみ対策事業**: 地域における日常的なごみ分別指導を行い、地域の美化と環境意識の向上に貢献します。
* **その他事業**: 上記4つ以外のコミュニティ活動で、駐在区などが創意工夫を凝らして行う事業も支援対象となります。
これらの事業は**駐在区**が実施主体となり、**地域戦略課**に申請します。交付金は均等割と戸数割の合算額で算定され、このカテゴリーの事業は最低1つ実施しないと交付金が交付されないという条件があります。交付時期は行政事務事業と同様に、申請額の3分の2が概算払いで、残りが実績報告後です。
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### 3. 花のまちづくり事業
「花いっぱい運動」を推進し、地域に美しさと潤いをもたらすことを目的とした事業です。
* **事業内容**: 駐在区、公民館、その他の各種団体が花壇の造成などを行った場合、花苗などに要する経費が補助されます。
実施主体は**駐在区、公民館、その他の各種団体**で、申請先は**地域戦略課**です。交付金の限度額は、公民館が80,000円、駐在区またはその他の団体が50,000円と定められています。交付は実績報告後に行われます。
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### 4. 地域ふれあい活動事業
地域住民が自主的に行う地域づくり活動、環境美化活動、防災活動などを支援する事業です。
* **事業内容**: 地域住民の創意工夫による地域づくりの推進に関する事業、環境美化事業(ただし花壇造成は「花のまちづくり事業」に含まれるため除く)、地域が行う防災活動事業などが該当します。
この事業の実施主体は**公民館**であり、申請先は**地域戦略課**です。交付金は対象事業費の80%が補助され、かつ70,000円を限度とします。交付時期は、申請額の3分の2が概算払いで、残りが実績報告後に支払われます。
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### 5. 地域相互扶助支援事業
住民の自主的な活動を通じて、ごみ回収、公園管理、防災活動などを支援し、地域内の相互扶助を強化する事業です。
* **ごみ集団回収奨励事業**:
* 住民が自主的に資源ごみ(有価物)の回収を行い、リサイクルセンターに運搬した場合、運搬奨励金(2円)と収集奨励金(4円)が交付されます。
* 公民館単位で一般ごみ(可燃・不燃・大型・資源)全てを1箇所に集め、路線収集を廃止する場合には、ごみの種類ごとに戸数に500円を乗じた額が交付されます。
* 実施主体は駐在区、公民館、その他の各種団体。申請先は有価物回収が**町民課**、路線収集廃止が**地域戦略課**です。
* **公園等管理事業**: 地域内の特定の団地公園(みどり1、いこい1、平原1、睦1、南団地1、緑光1、中士幌東団地2、高徳1、大通西1)において、駐在区の住民が主体となって草刈り、ごみ拾いなどの清掃や維持管理を行った場合の経費を補助します。1箇所につき30,000円が交付されます。
* 実施主体は公民館または駐在区。申請先は**地域戦略課**です。
* **自主防災組織活動事業**: 防災に関する訓練、教育、啓発活動、さらには防災資機材の購入など、自主防災組織の運営に係る経費を補助します。交付金は組織内世帯数に応じて異なり、30世帯未満は30,000円、30世帯以上100世帯未満は50,000円、100世帯以上は70,000円を限度とします。
* 実施主体は自主防災組織。申請先は**総務課**です。
* **その他事業**: 上記3つ以外の、駐在区などが創意工夫により行う地域相互扶助事業で、町長が認めるものが対象となります。当該年度につき20万円を限度に、町長が認める額が交付されます。
* 実施主体は公民館または駐在区。申請先は**地域戦略課**です。
ごみ集団回収奨励事業のうち、資源ごみ(有価物)回収の奨励金は随時交付されますが、その他の地域相互扶助支援事業は実績報告後に交付されることになります。
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これらの事業は、士幌町における住民参加型の地域づくりを多角的に支援し、住民一人ひとりの暮らしの質向上と、地域社会全体の活性化に貢献することを目的としています。

▼補助対象外となる事業

士幌町パートナーシップ推進交付金実施基準に基づくと、補助対象外となる事業や経費は以下の通りです。
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### 1. 食糧費(会議等の飲み物代を除く)
士幌町パートナーシップ推進交付金では、原則として**食糧費は交付対象外**と定められています。これは、交付金の算定基準を定める「第3 交付金の算定基準」において、各事業の交付金算定基準が示された上で、「ただし、食糧費は交付対象外とする(会議等の飲み物代を除く。)。」と明確に記載されているためです。
この規定により、例えば地域活動での食事代などは補助の対象とはなりませんが、会議を行う際に提供される飲み物代については例外として認められる場合があります。これは、交付金が地域住民の自発的な活動を支援するためのものであり、経費の適正な使用を促す意図があると考えられます。
### 2. 地域ふれあい活動事業における「花壇造成に係る環境美化事業」
「地域ふれあい活動事業」は、地域住民が創意と工夫により自主的に行う地域づくり推進に関する事業、環境美化事業、防災活動事業などを対象としています。しかし、この環境美化事業の中で、**花壇造成に係る事業は補助対象外**とされています。
具体的には、事業内容として「地域住民が行う環境美化事業(花壇造成に係る事業は除く。)」と明記されており、この部分が補助対象外となる条件を示しています。
これは、「花のまちづくり事業」という別の区分で、花いっぱい運動の一環として花壇等の造成を行う場合の「花苗などに要する経費」が補助対象とされているため、重複を避ける目的や、事業の趣旨を明確にするために区分されていると考えられます。したがって、単なる「環境美化」の一環としての花壇造成は地域ふれあい活動事業の補助対象外ですが、「花のまちづくり」を目的とした花壇造成であれば、別枠の補助金が適用される可能性があります。
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上記のとおり、士幌町パートナーシップ推進交付金においては、一般的な経費として食糧費(一部を除く)が、また特定の事業内容において花壇造成に係る環境美化事業が補助対象外とされています。

補助内容

士幌町では、住民と行政が一体となってまちづくりを進める「協働のまちづくり」を推進するため、「士幌町パートナーシップ推進交付金事業助成金」を平成17年度から実施しています。この制度は、公民館や町内会といった地域の住民組織が、公共サービスの担い手として自主的かつ自立的な意思に基づいて公益活動を行うことを目的として、その活動を財政的に支援するものです。
この交付金事業は、大きく以下の5つの区分に分類されており、それぞれ具体的な事業内容、実施主体、交付金の算定基準、交付時期、そして申請先が定められています。
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### 士幌町パートナーシップ推進交付金事業の補助内容
#### 1. 行政事務事業
この事業は、地域における基本的な行政サービスの支援を目的としており、主に以下の2つの活動で構成されます。
* **行政事務連絡事業**: 広報や役場だよりなどの広報物の月1回の配布、および役場と住民とをつなぐ各種連絡調整事務を行います。
* **その他事業**: 上記以外で、町が駐在区等に不定期で要請する行政事務が対象です。
* **実施主体**: 駐在区
* **交付金算定基準**: 均等割、戸数割、および農村地区に適用される料程割の合算額が交付されます。
* **均等割**: 駐在区の戸数に応じて7,000円から11,000円(2~30戸で7,000円、91戸以上で11,000円)が交付されます。
* **戸数割**: 毎年4月30日現在の公書配布戸数に1戸あたり600円を乗じた額が交付されます。
* **料程割**: 農村地区に該当する駐在区に対しては、一律4,000円が加算されます。
* **交付時期**: 申請があった駐在区に対しては、交付申請額の3分の2(千円未満切り捨て)が概算払いとして交付され、残りは実績報告後に支払われます。
* **申請先**: 地域戦略課
* **令和7年度予算額**: 2,100千円
#### 2. コミュニティ等活動支援事業
地域住民の生活支援や健康増進、環境改善などを目的とした事業で、駐在区の創意工夫による活動が奨励されます。交付金を受けるには、最低1事業を実施する必要があります。
* **高齢者等除雪見守り介助事業**: 12月から翌年3月までの降雪時に、地域内の単独高齢者、障がい者、高齢夫婦世帯の除雪状況を確認し、通路の確保が行われていない場合に、地域住民が協力して通路確保を行う活動です。
* **声かけネットワーク事業**: 地域内の単独高齢者、障がい者、高齢夫婦世帯に対して日常的に声かけを行い、対象者の健康状態などを確認し、異変が認められた場合は役場保健福祉課に通報する事業です(広報物配布時などに月2回以上の声かけが推奨されています)。
* **健康維持活動事業**: 地域内の全住民を対象とし、運動を取り入れた健康維持活動(例: 散歩、ジョギング、パークゴルフ、健康体操、ラジオ体操、健康講座など)を実施します。
* **ごみ対策事業**: 地域における日常的なごみ分別指導を行う事業です。
* **その他事業**: 上記①~④以外のコミュニティ活動で、駐在区の創意工夫により行われる事業も対象となります。
* **実施主体**: 駐在区
* **交付金算定基準**: 均等割と戸数割の合算額が交付されます。
* **均等割**: 一律20,000円が交付されます。
* **戸数割**: 毎年4月30日現在の公書配布戸数に1戸あたり1,500円を乗じた額が交付されます。
* **交付時期**: 申請があった駐在区に対しては、交付申請額の3分の2(千円未満切り捨て)が概算払いとして交付され、残りは実績報告後に支払われます。
* **申請先**: 地域戦略課
* **令和7年度予算額**: 5,000千円
#### 3. 花のまちづくり事業
地域全体の景観美化と住民の交流促進を図るための事業です。
* **事業内容**: 花いっぱい運動として、花壇等の造成を行う活動で、花苗などに要する経費が補助されます。
* **実施主体**: 公民館、駐在区、その他団体
* **交付金算定基準**: 対象事業費の範囲内で、実施主体によって限度額が異なります。
* **公民館**: 80,000円を限度とします。
* **駐在区またはその他団体**: 50,000円を限度とします。
* **交付時期**: 実績報告後に交付されます。
* **申請先**: 地域戦略課
* **令和7年度予算額**: 900千円
#### 4. 地域ふれあい活動事業
地域住民が自発的に行う、地域づくりや環境美化、防災に関する活動を支援します。
* **事業内容**:
* 地域づくりの推進に関する事業。
* 地域住民が行う環境美化事業(ただし、花壇等の造成にかかる事業は「花のまちづくり事業」の対象となるため除きます)。
* 地域が行う防災活動事業など、住民の創意工夫による事業が対象です。
* **実施主体**: 公民館
* **交付金算定基準**: 対象事業費の80%が交付され、上限は70,000円です。
* **交付時期**: 申請があった公民館に対しては、交付申請額の3分の2(千円未満切り捨て)が概算払いとして交付され、残りは実績報告後に支払われます。
* **申請先**: 地域戦略課
* **令和7年度予算額**: 910千円
#### 5. 地域相互扶助支援事業
地域住民が互いに助け合う精神に基づき、地域課題の解決や生活環境の向上に資する活動を支援します。
* **ごみ集団回収奨励事業**:
* **資源ごみ(有価物)回収**: 住民が自主的に資源ごみ(有価物)の回収を積極的に行い、リサイクルセンターへ運搬することで、運搬奨励金(1kgあたり2円)と収集奨励金(1kgあたり4円)が交付されます。
* **実施主体**: 駐在区、公民館、その他団体
* **交付時期**: 随時
* **申請先**: 町民課
* **一般ごみの一箇所収集**: 公民館を単位として、一般ごみ(可燃・不燃・大型・資源)の全てを1箇所に収集し、従来の路線収集を廃止する事業です。ごみの種類ごとに、公民館内の戸数に1戸あたり500円を乗じた額が交付されます。
* **実施主体**: 駐在区、公民館、その他団体
* **交付時期**: 実績報告後
* **申請先**: 地域戦略課
* **令和7年度予算額**: 500千円(ごみ集団回収奨励事業全体)
* **公園等管理事業**: 町長が別に定める団地内公園(例: みどり1、いこい1、平原1、睦1、南団地1、緑光1、中士幌東団地2、高徳1、大通西1など計9箇所)に対して、駐在区の住民が主体となって草刈り、ごみ拾い等の清掃、その他維持管理全般を行う活動です。
* **実施主体**: 公民館または駐在区
* **交付金算定基準**: 1箇所あたり30,000円が交付されます。
* **交付時期**: 実績報告後
* **申請先**: 地域戦略課
* **自主防災組織活動事業**: 防災に関する訓練、教育、啓発活動、および防災資機材の購入等の運営にかかる経費が補助されます。
* **実施主体**: 自主防災組織
* **交付金算定基準**: 組織内の世帯数に応じた上限額が設定されています。30世帯未満は30,000円、30世帯以上100世帯未満は50,000円、100世帯以上は70,000円が限度です。
* **交付時期**: 実績報告後
* **申請先**: 総務課
* **令和7年度予算額**: 500千円
* **その他事業**: 上記①~③以外で、住民が自主的に創意工夫により行う地域相互扶助事業のうち、町長が認めるものが対象です。
* **実施主体**: 公民館または駐在区
* **交付金算定基準**: 当該年度につき20万円を限度に、町長が定める額が交付されます。
* **交付時期**: 実績報告後
* **申請先**: 地域戦略課
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### その他の重要な情報
* **交付対象団体**: この交付金は、士幌町駐在区規則に基づく駐在区、士幌町公民館条例施行に関する規則に基づく地区活動推進委員会、またはこれらに類する団体(概ね10世帯以上の自主的・民主的に組織・運営されている団体で、町長が認めるもの)が対象となります。
* **交付金の経理**: 交付金は、交付対象団体の収入に繰り入れて使用しなければなりません。ただし、会議等の飲み物代を除く食糧費は、原則として交付対象外となります。
* **町の支援**: 士幌町は、各団体がこの交付金を活用した活動を行う際に、最大限の支援と協力を提供します。交付申請等に際しては、公民館単位で地区担当職員が配置され、事務支援や地域課題解決のための助言を行います。
* **問い合わせ先**:
* 総合的なお問い合わせは、地域戦略課 広報広聴係(電話: 01564-5-5212、FAX: 01564-5-4304)までご連絡ください。
* 個別の事業については、上記の各事業内容に記載されている申請先にお問い合わせください。
これらの補助内容は、士幌町における地域活動の活性化と住民による協働のまちづくりを力強く推進するための重要な支援策となっています。