令和7年度 士幌町パートナーシップ推進交付金(地域活動支援助成金)
目的
士幌町内の駐在区や公民館、住民団体等に対して、行政事務の連絡や高齢者等の見守り、環境美化、防災活動といった多岐にわたる地域活動を助成します。住民が主体的に取り組む自主的な活動を財政面から支援することで、地域課題の解決や住民福祉の向上を図り、住民と行政が一体となった「協働のまちづくり」を推進することを目的としています。
士幌町パートナーシップ推進交付金 申請・交付フロー
本スケジュールおよびフローは、令和7年4月1日から適用される基準に基づいています。具体的な申請受付期間や締切日については、各担当課(地域戦略課、町民課、総務課)へお問い合わせください。
- 対象事業・申請先の確認
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申請前
実施する事業が交付金の対象か、どの課が申請先かを確認します。
- 対象事業: 行政事務事業、コミュニティ等活動支援事業、花のまちづくり事業、地域ふれあい活動事業、地域相互扶助支援事業
- 主な申請先:
- 地域戦略課(下記以外)
- 町民課(ごみ集団回収奨励事業の資源ごみ・有価物回収)
- 総務課(自主防災組織活動事業)
- 交付申請
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事業実施前(詳細日程は要確認)
「士幌町補助金等交付規則」に基づき申請を行います。町は地区担当職員を指定し、申請団体への支援を行う体制をとっています。
- 審査・交付決定
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申請後
町長が申請内容を審査し、交付金の交付を決定します。
- 事業実施・概算払い
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交付決定後・事業期間中
計画に基づき事業を実施します。一部の事業については、この段階で概算払いが受けられます。
概算払い(交付申請額の3分の2)対象行政事務事業、コミュニティ等活動支援事業、地域ふれあい活動事業
※千円未満切り捨てで交付されます。随時交付ごみ集団回収奨励事業(資源ごみ・有価物回収)
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了した後、速やかに実績報告書を提出します。
- 交付額確定・残額/全額受取
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実績報告完了後
実績報告の内容に基づき、最終的な交付額が確定し、支払いが行われます。
残額交付概算払いを受けた事業(行政事務事業など)について、残りの金額が交付されます。一括交付(全額)花のまちづくり事業、公園等管理事業、自主防災組織活動事業、その他事業
※これらは原則として実績報告完了後に一括で交付されます。※交付された交付金は、駐在区等の収入に繰り入れて使用する必要があります。
対象となる事業
士幌町パートナーシップ推進交付金は、地域住民による多様な活動を支援し、地域の活性化と住みよいまちづくりを促進することを目的とした制度です。令和7年度の実施基準に基づき、以下の5つの主要な事業が対象となります。
■1 行政事務事業
この事業は、地域と役場との円滑な連携を目的としており、主に「行政事務連絡事業」と「その他事業」の2つに分けられます。
<主な内容>
- 行政事務連絡事業: 広報誌や役場だよりなどの行政情報を毎月1回住民に配布する活動や、役場と住民をつなぐ連絡調整事務
- その他事業: 上記の定例的な事務以外で、役場が不定期に駐在区等へ要請する行政事務
<実施主体・申請先>
- 実施主体:駐在区
- 申請先:地域戦略課
<交付算定・支払方法>
- 交付金は、均等割、戸数割、料程割といった基準額の合算によって算定
- 申請額の3分の2が概算払いで先行交付、残りは実績報告後に支払
■2 コミュニティ等活動支援事業
この事業は、地域内の住民が主体となって行う様々なコミュニティ活動を支援し、互助の精神に基づいた地域づくりを目指します。
<主な内容>
- 高齢者等除雪見守り介助事業:降雪期間中の除雪状況確認および協力しての除雪作業
- 声かけネットワーク事業:単身高齢者等への日常的な声かけ・健康確認および異変時の通報
- 健康維持活動事業:運動等を通じた住民の健康維持と増進
- ごみ対策事業:日常的なごみ分別指導、地域の美化・環境意識向上
- その他事業:駐在区などが創意工夫を凝らして行うコミュニティ活動
<実施条件・主体>
- 実施主体:駐在区(申請先:地域戦略課)
- 条件:このカテゴリーの事業を最低1つ実施しないと交付金は交付されない
- 支払:申請額の3分の2が概算払い、残りが実績報告後
■3 花のまちづくり事業
「花いっぱい運動」を推進し、地域に美しさと潤いをもたらすことを目的とした事業です。
<事業内容>
- 花壇の造成などを行った場合の花苗などに要する経費の補助
<交付限度額・実施主体>
- 公民館:80,000円
- 駐在区またはその他の団体:50,000円
- 支払:実績報告後
■4 地域ふれあい活動事業
地域住民が自主的に行う地域づくり活動、環境美化活動、防災活動などを支援する事業です。
<事業内容>
- 地域住民の創意工夫による地域づくりの推進に関する事業
- 環境美化事業(花壇造成は除く)
- 地域が行う防災活動事業
<補助内容・実施主体>
- 実施主体:公民館(申請先:地域戦略課)
- 補助額:対象事業費の80%かつ70,000円を限度
- 支払:申請額の3分の2が概算払い、残りが実績報告後
■5 地域相互扶助支援事業
住民の自主的な活動を通じて、ごみ回収、公園管理、防災活動などを支援し、地域内の相互扶助を強化する事業です。
<ごみ集団回収奨励事業>
- 有価物回収:運搬奨励金(2円)と収集奨励金(4円)を随時交付
- 路線収集廃止:公民館単位で集約した場合、種類ごとに戸数×500円を交付
<公園等管理事業>
- 特定の団地公園(みどり1、いこい1等)の草刈り・清掃等の維持管理:1箇所につき30,000円
<自主防災組織活動事業>
- 訓練、教育、啓発、防災資機材の購入等の運営経費:30世帯未満3万円/30〜100世帯未満5万円/100世帯以上7万円限度
<その他事業>
- 町長が認める地域相互扶助事業:年度につき20万円を限度に町長が認める額を交付
補助内容
■1 行政事務事業
<事業内容>
- 行政事務連絡事業: 広報等の配布、連絡調整事務
- その他事業: 町が駐在区等に不定期で要請する行政事務
<交付金算定基準(均等割)>
| 駐在区の戸数 | 交付額 |
|---|---|
| 2~30戸 | 7,000円 |
| 91戸以上 | 11,000円 |
<交付金算定基準(その他)>
- 戸数割: 1戸あたり600円
- 料程割: 農村地区に該当する場合一律4,000円加算
<実施・申請概要>
- 実施主体: 駐在区
- 交付時期: 申請額の3分の2を概算払い、残りは実績報告後
- 申請先: 地域戦略課
- 令和7年度予算額: 2,100千円
■2 コミュニティ等活動支援事業
<主な対象事業>
- 高齢者等除雪見守り介助事業
- 声かけネットワーク事業
- 健康維持活動事業
- ごみ対策事業
- その他創意工夫による事業
<交付金算定基準>
- 均等割: 一律20,000円
- 戸数割: 1戸あたり1,500円
<実施・申請概要>
- 実施主体: 駐在区
- 交付時期: 申請額の3分の2を概算払い、残りは実績報告後
- 申請先: 地域戦略課
- 令和7年度予算額: 5,000千円
■3 花のまちづくり事業
<交付金限度額>
| 実施主体 | 限度額 |
|---|---|
| 公民館 | 80,000円 |
| 駐在区またはその他団体 | 50,000円 |
<実施・申請概要>
- 事業内容: 花壇等の造成活動(花苗等の経費)
- 交付時期: 実績報告後に交付
- 申請先: 地域戦略課
- 令和7年度予算額: 900千円
■4 地域ふれあい活動事業
<交付金算定基準>
対象事業費の80%(上限70,000円)
<実施・申請概要>
- 事業内容: 地域づくり、環境美化、防災活動等
- 実施主体: 公民館
- 交付時期: 申請額の3分の2を概算払い、残りは実績報告後
- 申請先: 地域戦略課
- 令和7年度予算額: 910千円
■5 地域相互扶助支援事業
<ごみ集団回収奨励事業(資源ごみ回収)>
- 運搬奨励金: 1kgあたり2円
- 収集奨励金: 1kgあたり4円
- 実施主体: 駐在区、公民館、その他団体
<ごみ集団回収奨励事業(一般ごみ一箇所収集)>
1戸あたり500円を交付(公民館単位)
<公園等管理事業>
指定の団地内公園(9箇所)に対し1箇所あたり30,000円を交付
<自主防災組織活動事業(上限額)>
| 組織内の世帯数 | 上限額 |
|---|---|
| 30世帯未満 | 30,000円 |
| 30世帯以上100世帯未満 | 50,000円 |
| 100世帯以上 | 70,000円 |
<その他事業>
当該年度20万円を限度に町長が定める額
対象者の詳細
補助対象となる事業者の要件
補助金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす事業者です。
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1 雇用開始時期
令和6年4月1日以降に、人材派遣会社等を通して外国人を雇用している事業者であること。 -
2 事業所の所在地
個人事業主の場合は、共和町内に住所を有していること。、法人の場合は、共和町内に事業所を有していること。 -
3 就労資格の確認
雇用している外国人の就労資格(日本での就労が認められている在留資格)を、事業者が適切に確認していること。 -
4 関係法令の遵守
派遣等外国人の雇用に際して適用される関係法令に違反していないこと。 -
5 町税等の滞納の有無
事業者自身(個人事業主の場合は、その世帯全員)に町税等の滞納がないこと。 -
6 反社会的勢力との関係
事業者の役員等が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号から第5号に規定される暴力団의構成員でないこと。
「派遣等外国人」の定義
この制度における「派遣等外国人」とは、以下の条件に該当する外国人を指します。
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人材派遣会社等を介して就労
日本で就労を希望する外国人を派遣、斡旋、または紹介などを行う民間事業所(人材派遣会社等)を通じて雇用される外国人。 -
就労資格の保有
日本で就労することが認められている在留資格(就労資格)を持っている外国籍の者。
補助対象となる事業
要件を満たす事業者が、以下のいずれかの事業を行う場合に補助の対象となります。
-
1 派遣等外国人雇用事業
対象の派遣等外国人を、事業所で週30時間以上労働させ、かつ継続して2ヶ月を超えて雇用する場合が対象です。 -
2 派遣等外国人用住宅賃借事業
派遣等外国人雇用事業に該当する外国人を居住させるために、事業者が新たに民間賃貸住宅と契約する場合が対象です。
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 同一の派遣等外国人を同じ年度内に再度雇用する場合
- 社宅や寮など、事業者が所有している住宅に入居させる場合
- 補助を受けようとする事業者(申請者)の3親等以内の親族が所有または管理している住宅に入居させる場合
- 契約した民間賃貸住宅の賃料が、同程度の他の民間賃貸住宅と比較して著しく低いと判断される住宅
- 既に他の入居者がいて、同一の住宅への入居とは認められない場合
- 敷金や賃料の2分の1以上をその派遣等外国人が自ら負担する場合
※これらの要件をすべて満たす事業者と事業活動が、共和町の労働力確保支援事業補助金の対象となります。詳細は担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.shihoro.jp/town/detail.php?content=50
- 共和町公式サイト
- https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/
- 共和町労働力確保支援事業補助金 詳細ページ
- https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/business/?content=751
本補助金には電子申請システムはなく、指定の様式をダウンロードして申請する形式となっています。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。