公募中 掲載日:2025/10/28

令和7年度平生町電気自動車購入促進事業

上限金額
10万円
申請期限
2026年01月30日
山口県|平生町 山口県平生町 公募開始:2025/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

電気自動車の普及促進を通じて、家庭からの地球温暖化対策を推進することを目的としています。

申請スケジュール・交付までの流れ

【受付期間】令和7年(2025年)5月1日(木) 〜 令和8年(2026年)1月31日(土)
※本事業は先着順です。予算(200万円/約20台)に達し次第、期間内であっても受付終了となります。
※車両の新規登録日から100日以内に申請を行う必要があります。
要件確認・車両購入
申請前(車両登録はR7.2.1以降)
以下の要件を満たすか確認し、車両を購入・登録してください。
  • 対象者:平生町の住民基本台帳に登録があり、町税を完納していること(1世帯1台限り)。
  • 対象車両:国の補助金対象となる新車の電気自動車(EV)。
    ※初年度登録が令和7年2月1日以降であること。
    ※使用の本拠が平生町内であること。
必要書類の準備
申請期限(100日以内)に間に合うよう準備
以下の書類を揃えます。
  • 平生町電気自動車購入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 運転免許証の写し
  • 注文書・契約書等の写し
  • 領収書の写し(またはローン申込書の写し)
  • 自動車検査証記録事項の写し(ミニカーは標識交付証明書)
交付申請書の提出
2025年5月1日〜2026年1月31日
平生町役場環境政策室へ書類を提出します(郵送可)。
【注意】 車両登録日(または標識登録日)から100日以内に提出する必要があります。
審査・交付決定
申請後順次
町長による審査が行われます。
交付が適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が通知されます。
補助金の請求
交付決定通知受領後
交付決定通知を受け取ったら、「補助金交付請求書(様式第6号)」を提出します。
振込先口座(申請者本人名義)等の情報を記入してください。
補助金の交付
請求書受領後
指定した金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
事後管理(財産処分制限)
交付翌年度4月1日から4年間
補助金を受けた車両を一定期間内(4年間)に譲渡・交換・廃棄等をする場合は、あらかじめ町長の承認が必要です。

対象となる事業

平生町が実施する「令和7年度平生町電気自動車購入促進事業補助金」について、詳しくご説明いたします。この事業は、電気自動車の普及を促進し、家庭部門における地球温暖化対策を推進することを目的としています。
### 1. 事業の目的と概要
この補助金事業は、平生町が電気自動車の購入費用の一部を補助することで、町民による電気自動車の導入を後押しし、ひいては地球温暖化対策に貢献することを目指しています。事業の実施主体は平生町であり、町役場環境政策室が申請窓口となっています。
### 2. 補助対象者
補助金の交付対象となるのは、以下のすべての要件を満たす個人です。法人やリース契約は補助対象外となります。
* **住民登録**:交付申請を行う時点で、平生町の住民基本台帳に登録されていること。
* **車両の所有・使用**:補助対象となる電気自動車の所有者であり、かつ使用者であること。ローンで購入し、所有者が販売店やファイナンス会社である場合も対象となります。
* **町税の完納**:本人または本人と同一世帯で生活する者が、納期の到来している町税をすべて完納していること。
* **補助金実績の有無**:本人または本人と同一世帯で生活する者が、過去にこの補助金の交付決定や交付を受けていないこと。この補助金は1世帯につき1台限りです。
* **反社会的勢力との関係**:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。
### 3. 補助対象車両
補助金の対象となる電気自動車は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
* **車種の定義**:「電気自動車」とは、令和7年度において経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」(国の補助金)の補助対象車両として登録されている、四輪の電気自動車を指します。具体的には、内燃機関を有さず、搭載した電池によって駆動する電動機のみを動力源とする自動車です。超小型モビリティやミニカーも対象に含まれます。
* **対象外車両**:プラグインハイブリッド車(PHVやPHEV)、ハイブリッド車(HV)、燃料電池自動車(FCV)は補助対象外です。
* **購入形態**:新車として購入された車両であること。
* **使用の本拠地**:自動車検査証に記載される使用の本拠地が平生町内であること。ミニカーの場合は、平生町の標識交付を受けている必要があります。
* **登録日**:初年度登録または届出が令和7年2月1日以降であること。
### 4. 補助金の額
補助金の額は、以下の計算式に基づき、上限が設定されています。
* **算出方法**:国の補助金(経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」)の別表に記載された補助金額に2分の1を乗じて得た額が交付されます。この国の補助金額は、車両登録日によって異なる場合があります(令和6年11月1日~令和7年3月31日、または令和7年4月1日以降)。
* **上限額**:補助金の額は、最大で100,000円が限度となります。
* **予算と台数**:令和7年度の予算額は200万円で、おおよそ20台程度の補助が予定されています。予算の範囲内での交付となるため、申請は先着順に受け付けられます。
### 5. 申請受付期間と申請タイミング
* **受付期間**:令和7年5月1日(木曜日)から令和8年1月31日までです。ただし、この期間内であっても、申請額が予算の上限に達した場合は、その時点で受付が終了となりますのでご注意ください。
* **申請タイミング**:電気自動車を購入した後での申請となります。補助対象車両が自動車検査証に新規登録された日(ミニカーの場合は標識を登録した日)から100日以内に申請する必要があります。郵送での申請も可能です。
### 6. 申請方法と必要書類
補助金の交付を受けるためには、以下の書類を添えて町長に提出する必要があります。
* 平生町電気自動車購入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
* 運転免許証の写し(住所変更等の記載事項がある場合は裏面も必要)
* 購入者、購入車両、購入価格等が確認できる書類(注文書、契約書、請求書等の写し)
* 領収書の写し(ローンの場合は申込書の写し)
* 自動車検査証記録事項の写し(ミニカーの場合は標識交付証明書の写し)
* 補助金交付請求書(様式第6号、交付決定後に提出)
* その他町長が必要と認める書類
これらの書類は、町役場環境政策室の窓口に提出するか、郵送で送付することができます。
### 7. その他重要な事項
* **譲渡等制限**:補助金の交付を受けた車両には、譲渡等に関する制限が課せられます。電気自動車は4年間、ミニカーは3年間、補助対象車両を譲渡、交換、廃棄、貸し付け、または担保に供しようとする場合は、事前に町長の承認を得る必要があります。
* **交付決定の取り消し・変更**:申請内容に虚偽があったり、要件を満たさなくなった場合などには、交付決定が取り消されることがあります。また、申請内容に変更が生じた場合は、所定の手続きが必要です。
ご不明な点があれば、平生町役場環境政策室(電話番号:0820-56-7126)までお問い合わせください。

▼補助対象外となる事業

平生町の電気自動車購入促進事業補助金において、補助の対象とならない「事業」または「ケース」は、主に補助金の交付要件を満たさない場合に該当します。提供されたコンテキスト情報を基に、具体的にどのような状況で補助対象外となるのかを以下に詳しく説明いたします。
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### 補助対象とならない主なケース
この補助金は、特定の条件を満たすことで電気自動車の購入が促進されることを目的としていますが、以下のいずれかの条件に該当する場合、補助金の交付を受けることができません。
1. **平生町に住民登録がない場合**
* 補助金の申請者自身が、平生町に住民登録をしていない場合は、補助対象外となります。この補助金は平生町が実施しているため、町民であることが前提条件とされています。
2. **補助対象自動車の所有者または使用者でない場合**
* 申請者が購入する電気自動車の所有者または使用者ではない場合、補助対象外となります。ただし、ローンで購入し、車両の所有権が販売店やファイナンス会社などにある場合でも、申請者自身が使用者であれば対象となるため、この点については柔軟な対応がされています。
3. **町税の滞納がある場合**
* 申請者本人、または申請者と同一世帯で生活する者が、平生町の町税を滞納している場合、補助金は交付されません。これは、税金を適正に納めている町民への支援という公平性の観点から設けられた条件と考えられます。
4. **過去に同一の補助金の交付決定または交付を受けている場合**
* 申請者本人、または申請者と同一世帯で生活する者が、既にこの電気自動車購入促進事業補助金の交付決定を受けている、あるいは過去に交付を受けている場合は、重ねて補助金を受けることはできません。これにより、より多くの町民が公平に補助金を利用できるようになっています。
5. **暴力団員である場合**
* 申請者本人、または申請者と同一世帯で生活する者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号」に規定する暴力団員である場合、補助の対象外となります。これは、公的資金の交付における社会的信頼性や公正性を確保するための重要な条件です。
6. **対象車両の譲渡等制限を承諾しない場合**
* 補助金の交付を受ける対象車両には、原則として**4年間**(ミニカーの場合は**3年間**)の譲渡等制限が課せられます。具体的には、対象車両を他人に譲渡したり、交換したり、廃棄したり、貸し付けたり、または担保に供したりする際には、あらかじめ平生町長の承認を得る必要があります。この制限に同意し、承諾しない場合は、補助金を受け取ることができません。この条件は、補助金で購入された車両が一定期間、町の政策目的に沿って活用されることを保証するためのものです。
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これらの条件は、平生町が電気自動車の普及を促進する一方で、補助金の適正な運用と公平性を保つために設けられています。補助金を申請する際は、上記の各要件をすべて満たしているか、事前に確認することが重要です。

補助内容

平生町電気自動車購入促進事業補助金について、詳しくご説明いたします。
この補助金は、平生町が電気自動車の普及を促進し、家庭からの地球温暖化対策を推進することを目的として、電気自動車の購入経費の一部を補助する制度です。令和7年度に適用されるもので、具体的な補助内容は以下の通りです。
### 1. 補助金の目的
平生町は、電気自動車の購入を奨励することで、町民が地球温暖化対策に貢献できるよう支援しています。これにより、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現を目指しています。
### 2. 補助対象者
この補助金の交付対象となるのは、以下の全ての要件を満たす個人です。
* **平生町に住民登録があること**: 交付申請を行う時点で平生町の住民基本台帳に登録されている必要があります。
* **車両の所有者かつ使用者であること**: 補助対象となる電気自動車の所有者であり、かつ使用者であることが条件です。ただし、ローンで購入し、所有者が販売店やファイナンス会社などである場合も対象に含まれます。
* **町税の完納**: 申請者本人、または本人と同一世帯で生活する全ての者が、納期が到来している町税を完納している必要があります。
* **過去の補助金受給歴がないこと**: 申請者本人、または本人と同一世帯で生活する者が、同補助金の交付決定や交付を過去に受けていないこと。
* **反社会的勢力との関係がないこと**: 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員でないことが求められます。
* **1世帯につき1台限り**: 補助金の交付は、1世帯につき1台の電気自動車に限定されます。
* **対象外**: 法人やリース車両は補助対象外となります。
### 3. 補助対象車両
補助金が交付される電気自動車(補助対象車両)は、以下の全ての要件を満たすものです。
* **定義**: 経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(国の補助金)」の補助対象車両として登録されている、四輪の電気自動車(内燃機関を持たず、搭載した電池と電動機のみを動力源とする自動車)です。超小型モビリティやミニカーも対象に含まれます。
* **新車であること**: 新車として購入された車両である必要があります。
* **使用の本拠地**: 自動車検査証に記載されている「使用の本拠の位置」が平生町内であること。ミニカーの場合は、平生町の標識交付を受けている必要があります。
* **初年度登録・届出日**: 初年度登録または届出が、令和7年2月1日以降である車両が対象です。
* **申請時点の購入からの期間**: 購入から100日以内に申請を行う必要があります。
* **対象外車両**: PHV(プラグインハイブリッド車)、PHEV(プラグインハイブリッド電気自動車)などのHV(ハイブリッド車)、FCV(燃料電池自動車)は補助対象外です。
### 4. 補助金の額
補助金の額は、以下の計算方法で算出され、上限が設けられています。
* **算出方法**: 車両登録日により、国の補助金(経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」)の別表に記載された補助金額に2分の1を乗じて得た額となります。
* **上限額**: 100,000円(10万円)が上限です。
* **予算の範囲内**: 補助金は予算の範囲内で交付されるため、予算が尽きた場合は受付を終了します。令和7年度の予算額は200万円で、おおよそ20台程度の補助が予定されています。
### 5. 申請受付期間と申請期限
* **受付期間**: 令和7年5月1日(木曜日)から令和8年1月31日(金曜日)までです。
* **受付終了**: ただし、受付期間中であっても、申請額が予算の範囲を超えた場合は、その日をもって申請の受付を終了します(先着順)。
* **申請期限**: 補助対象車両が自動車検査証に新規に登録された日(ミニカーの場合は標識を登録した日)から100日以内に申請しなければなりません。
### 6. 申請方法と必要書類
購入後に、以下の書類を添えて町長に提出する必要があります。郵送での申請も可能です。
* **提出先**: 町役場環境政策室
* **必要書類**:
* 平生町電気自動車購入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
* 運転免許証の写し(住所変更等の記載事項がある場合は裏面も必要)
* 購入者、購入車両、購入価格等が確認できる書類(注文書、契約書、請求書等の写し)
* 領収書の写し(ローンの場合は申込書の写し)
* 自動車検査証記録事項の写し(ミニカーの場合は標識交付証明書の写し)
* その他、町長が必要と認める書類
### 7. 交付決定後の流れと重要事項
* **交付決定**: 申請内容の審査後、補助金の交付が決定した場合は「補助金交付決定通知書」が、不交付の場合は「補助金不交付決定通知書」が申請者に通知されます。
* **補助金の交付**: 交付決定の通知を受けた後、申請者は「補助金交付請求書(様式第6号)」により請求を行い、町長がこれに基づいて補助金を交付します。
* **申請の取り下げ・変更**: 交付決定後に申請を取り下げたい場合や、申請内容に変更が生じた場合は、「補助金取り下げ・変更申請書(様式第4号)」に関係書類を添えて提出する必要があります。
* **交付決定の取消し**: 偽りや不正な手段で補助金の交付を受けた場合、または要綱の規定に違反した場合は、補助金の交付決定が取り消されることがあります。
* **財産処分の制限**: 補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月1日から起算して**4年を経過する前**に、補助対象車両を譲渡、交換、廃棄、貸し付け、または担保に供しようとする場合は、**あらかじめ町長の承認を得る**必要があります。ミニカーの場合はこの制限期間が**3年間**となります。
* **補助金の返還**: 交付決定が取り消され、既に補助金が交付されている場合、町長は期限を定めて当該補助金の返還を命じることができ、交付決定者はその命令に従い補助金を返還しなければなりません。
ご不明な点がございましたら、平生町役場環境政策室(電話番号:0820-56-7126)までお問い合わせください。