終了済 掲載日:2025/12/10

山県市 令和7年度 カーボン・マイナス・シティ推進家庭用補助金(太陽光・蓄電池・省エネ設備)

上限金額
未設定
申請期限
2026年01月30日
岐阜県|山県市 岐阜県山県市 公募開始:2025/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

山県市は、2050年までの「カーボン・マイナス・シティ」実現に向け、市内の住宅に居住する市民を対象に、再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備の導入を支援します。太陽光発電や蓄電池、高効率な空調・給湯機器などの設置費用の一部を補助することで、家庭における温室効果ガスの排出削減を促進し、持続可能な地域社会の構築を図ります。

山県市カーボン・マイナス・シティ推進家庭用補助金 申請スケジュール

【受付期間】令和7年(2025年)5月1日(木)〜 令和8年(2026年)1月30日(金)
※土日祝日を除く平日 8:30〜17:15
先着順(予算上限に達し次第終了)
※申請先:山県市役所本庁舎1階 市民環境課環境政策室(窓口番号3)
本補助金は、交付決定前に契約・発注した工事は対象外となります。
必ず「交付決定通知書」を受け取ってから契約を行ってください。
事前準備(検討・業者選定)
申請前
  • 設備・機器の検討:導入する補助対象設備を選定します。
  • 工事業者の選定:見積もりを取り業者を選定しますが、まだ契約は行わないでください
  • 必要書類の準備:見積書、仕様書、図面など、申請に必要な書類を業者から入手します。
交付申請
2025年5月1日 〜 2026年1月30日
交付申請書および添付書類(見積書、図面、誓約書、納税証明書など)を作成し、山県市役所窓口へ提出します。
※予算に達した場合は期間内でも受付終了となります。
審査・交付決定
申請後 2週間程度
市による審査が行われます。要件を満たしている場合、交付決定通知書が送付されます。
通知を受け取るまで、工事契約は行わないでください。
契約・工事実施・支払い
交付決定通知受領後
  1. 契約・発注:交付決定通知を受け取った後、速やかに工事業者と契約を結びます。
  2. 工事実施:設備の設置工事を行います。
  3. 代金支払い:工事完了後、代金を支払います。
実績報告
完了後30日以内 または 2026年2月27日まで
工事完了後、実績報告書(様式第9号)に領収書写し、写真、保証書写し等を添えて提出します。
提出期限:事業完了日から30日経過する日、または令和8年2月27日(金)のいずれか早い日。
※転入される方は、この時点までに転入手続きの完了が必要です。
交付額確定・請求
実績報告審査後
市による実績報告の審査後、交付額確定通知が届きます。
通知受領後、補助金請求書を作成し提出します。
補助金受取
請求書受理後
指定した口座へ補助金が振り込まれます。
※書類等の保管期間:法定耐用年数経過まで(例:太陽光17年、蓄電池6年など)保管してください。

対象となる事業

山県市が実施する「山県市カーボン・マイナス・シティ推進家庭用補助金」は、温室効果ガスの排出削減と「カーボン・マイナス・シティ」の実現を目指す事業です。山県市民の皆さまのご家庭へ再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備の導入を支援することを目的としています。

■カーボン・マイナス・シティ推進家庭用補助金

環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、市民の家庭における再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備の導入を支援します。

<補助対象設備>
  • 太陽光発電設備(新規設置に限る)
  • 蓄電池(太陽光発電設備と同時設置、155千円/kWh以下等の要件あり)
  • HEMS(太陽光発電設備と同時設置等の要件あり)
  • 高効率空調機器(従来比30%以上のCO2削減効果)
  • 高効率給湯機器(従来比30%以上のCO2削減効果)
<補助対象経費>
  • 対象設備の購入費用
  • 対象設備の設置工事費用
<補助対象者の主な要件>
  • 自ら居住し、かつ所有する(または新築・購入する)市内の住宅に設備を設置する者
  • 市税及び国民健康保険税を滞納していない者
  • 暴力団または暴力団員等でない者
  • 発電した電力量の30%以上を、当該住宅の敷地内で自ら消費する者(太陽光等)
  • 令和8年2月末までに実績報告を提出できること
<補助金額(上限等)>
  • 太陽光発電設備:1kWあたり70千円(上限5kW相当分)
  • 蓄電池:価格(税抜き)の1/3(上限5kWh相当分)
  • HEMS:価格(税抜き)の2/3(上限10万円)
  • 高効率空調機器:価格(税抜き)の1/2(上限10万円)
  • 高効率給湯機器:価格(税抜き)の1/2(上限25万円)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する設備や事業、または事業者は補助の対象外となります。

  • 設備に関する除外事項
    • 中古設備やリース設備。
    • 増設、買い替え、または設備改修を目的としたもの(新規導入が原則)。
    • 蓄電池のうち、停電時のみに利用する非常用予備電源。
    • 蓄電池のうち、155千円/kWhを超えるもの。
  • 二重受給・制度併用に関する除外事項
    • 補助対象設備について、国、岐阜県、または山県市から別の補助金、交付金等を受領して実施する事業。
    • 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
    • 法定耐用年数を経過するまでの間に、J-クレジット制度への登録を行う事業。
  • 運用・事業者に関する除外事項
    • 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行うもの。
    • 市税及び国民健康保険税を滞納している者。
    • 山県市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等。

補助内容

■1 太陽光発電設備

<要件>
  • 新規の設置であること(増設、買い替え、設備改修は不可)
  • FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
  • 自己託送を行わないこと
  • 発電した電力量の30%以上を申請した住宅内で自ら消費すること
  • J-クレジット制度への登録を行わないこと
<補助金額>
項目内容
補助単価1kW当たり70,000円
上限額5kW相当分(最大350,000円)
算出方法最大出力(kW・小数点以下切捨て)に基づき算出。太陽電池公称最大出力とパワコン定格出力の低い方の値。

■2 蓄電池

<要件>
  • 太陽光発電設備と同時に設置する場合のみ対象
  • 価格が155千円/kWh以下であること(工事費込み・税抜き)
  • 定置用であり、新規設置であること
  • リチウムイオン蓄電池および電力変換装置を備えていること
<補助金額>
項目内容
補助率蓄電池価格(工事費込み・税抜き)の1/3
上限額5kWh相当分

■3 HEMS(エネルギーマネジメントシステム)

<要件>
  • 太陽光発電設備と同時に設置する場合のみ対象
  • エネルギーの計量、計測、データ収集、分析、評価ができる、または需給調整の制御に必要不可欠な機器であること
<補助金額>
項目内容
補助率EMS価格(工事費込み・税抜き)の2/3
上限額100,000円

■4 高効率空調機器

<要件>
  • 従来の空調機器と比較して、30%以上省CO2効果が得られる機器であること
<補助金額>
項目内容
補助率機器価格(工事費込み・税抜き)の1/2
上限額100,000円

■5 高効率給湯機器

<要件>
  • 従来の給湯機器と比較して、30%以上省CO2効果が得られる機器であること
<補助金額>
項目内容
補助率機器価格(工事費込み・税抜き)の1/2
上限額250,000円

対象者の詳細

助成の対象となる事業者(認定事業者)

山梨市が地域商業の活性化および買い物難民問題の緩和を図ることを目的としています。空き店舗を活用して新たに事業を開始する個人や団体が対象で、事前に山梨市による「事業認定」を受ける必要があります。

認定を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 事業趣旨への理解と賛同
    地域商業の活性化や買い物難民問題の緩和などの趣旨に賛同し、空き店舗を利用して事業を営業する者
  • 2 営業期間の継続性
    認定を受けた空き店舗において、事業を継続して2年以上営業に活用すること
  • 3 対象となる業種
    小売業、飲食店、その他サービス業を営む者
  • 4 営業日数と時間帯
    通常、週3日以上かつ昼間に営業を行う者
  • 5 納税状況
    山梨市以外の市町村を含む市町村民税の滞納がないこと
  • 6 適正な組織運営
    反社会的勢力との関係がないこと(暴力団員等でないこと)
  • 特例
    その他、市長が特に必要と認める者

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。

  • 事務所としてのみ使用する者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業等の店舗を営業する者
  • 空き店舗の所有者、その生計を同一にする者、または2親等以内の親族
  • 上記の関係者が所属する法人やその他の団体
  • 山梨市内に既に店舗を所有しており、それを廃業または休業して移転しようとする者
  • 市町村民税の滞納がある者
  • 反社会的勢力の構成員またはその恐れがある者

※身内間の取引による不当な利益供与の防止や、地域全体の店舗数を維持・増加させるための制限が設けられています。

補助金の申請手続きは、事業開始前に「山梨市空き店舗活用促進事業認定申請書(様式第1号)」に必要書類(履歴書、開業計画書、収支計画書、納税証明書等)を添えて市長に提出し、審査を受ける必要があります。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/carbonminuscity-yamagata/40412.html
山梨市公式ホームページ
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/
山梨市例規集
https://www1.g-reiki.net/city.yamanashi.yamanashi/reiki_menu.html

本補助金制度は電子申請に対応していません。申請の際は、必要書類をダウンロード・印刷し、山梨市役所商工労政課の窓口へ直接持参する必要があります。

お問合せ窓口

山梨市役所 商工労政課 商工労政担当
TEL:0553-22-1111(代表)内線2362 または 2363
受付窓口
山梨市役所 本庁舎 西館 3階
商工労政課
補助金の交付を受けるには、必ず事業開始前に申請を行う必要があります。特に店舗の改修費に対する補助を希望する場合は、原則として改修工事等の施工前に申請を行ってください。申請から補助金の交付が決定するまでに時間がかかる場合がありますので、希望する場合は余裕をもって連絡することが推奨されています。提出された書類は、山梨市商工会と連携して審査されます。申請内容によっては、事業認定を受けられない場合もあります。詳細については山梨市公式ホームページから「空き店舗活用促進事業補助金交付要綱」をダウンロードして確認してください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。