公募中
掲載日:2025/10/28
令和7年度カーボン・マイナス・シティ推進家庭用補助金
上限金額
未設定
申請期限
2026年01月30日
岐阜県|山県市
岐阜県山県市
公募開始:2025/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
市の再生可能エネルギーや省エネルギー設備の利用促進を図るため、家庭向けの太陽光発電設備、蓄電池、HEMS、高効率空調設備、高効率給湯設備の設置に対して、補助金を交付します。
山県市カーボン・マイナス・シティ推進家庭用補助金 申請スケジュール
【受付期間】令和7年(2025年)5月1日(木)〜 令和8年(2026年)1月30日(金)
※土日祝日を除く平日 8:30〜17:15
※先着順(予算上限に達し次第終了)
※申請先:山県市役所本庁舎1階 市民環境課環境政策室(窓口番号3)
※土日祝日を除く平日 8:30〜17:15
※先着順(予算上限に達し次第終了)
※申請先:山県市役所本庁舎1階 市民環境課環境政策室(窓口番号3)
本補助金は、交付決定前に契約・発注した工事は対象外となります。
必ず「交付決定通知書」を受け取ってから契約を行ってください。
必ず「交付決定通知書」を受け取ってから契約を行ってください。
- 事前準備(検討・業者選定)
-
申請前
- 設備・機器の検討:導入する補助対象設備を選定します。
- 工事業者の選定:見積もりを取り業者を選定しますが、まだ契約は行わないでください。
- 必要書類の準備:見積書、仕様書、図面など、申請に必要な書類を業者から入手します。
- 交付申請
-
2025年5月1日 〜 2026年1月30日
交付申請書および添付書類(見積書、図面、誓約書、納税証明書など)を作成し、山県市役所窓口へ提出します。
※予算に達した場合は期間内でも受付終了となります。
- 審査・交付決定
-
申請後 2週間程度
市による審査が行われます。要件を満たしている場合、交付決定通知書が送付されます。
通知を受け取るまで、工事契約は行わないでください。
- 契約・工事実施・支払い
-
交付決定通知受領後
- 契約・発注:交付決定通知を受け取った後、速やかに工事業者と契約を結びます。
- 工事実施:設備の設置工事を行います。
- 代金支払い:工事完了後、代金を支払います。
- 実績報告
-
完了後30日以内 または 2026年2月27日まで
工事完了後、実績報告書(様式第9号)に領収書写し、写真、保証書写し等を添えて提出します。
提出期限:事業完了日から30日経過する日、または令和8年2月27日(金)のいずれか早い日。
※転入される方は、この時点までに転入手続きの完了が必要です。
- 交付額確定・請求
-
実績報告審査後
市による実績報告の審査後、交付額確定通知が届きます。
通知受領後、補助金請求書を作成し提出します。
- 補助金受取
-
請求書受理後
指定した口座へ補助金が振り込まれます。
※書類等の保管期間:法定耐用年数経過まで(例:太陽光17年、蓄電池6年など)保管してください。
対象となる事業
山県市が実施する「山県市カーボン・マイナス・シティ推進家庭用補助金」は、温室効果ガスの排出削減と「カーボン・マイナス・シティ」の実現を目指す事業です。この事業は、環境省が推進する「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、山県市民の皆さまのご家庭へ再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備の導入を支援することを目的としています。
この補助金事業の対象となる具体的な設備と、それぞれに求められる要件、そして補助対象となる方々の条件や補助金額は以下の通りです。
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### **1. 事業の目的と背景**
山県市は、令和7年度版の募集案内によれば、温室効果ガス排出量の実質マイナス達成を目指す「カーボン・マイナス・シティ」の実現に取り組んでいます。その一環として、市民の皆さまの家庭における再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備の導入を支援することで、地域全体の脱炭素化を促進することを目的としています。この取り組みは、国、具体的には環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」の枠組みを活用して実施されます。
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### **2. 補助対象となる設備とその要件**
補助の対象となるのは、以下の5種類の設備と、それらの購入費用および設置工事費用です。すべての対象設備に共通の要件と、個別の設備に特有の要件が設定されています。なお、令和8年2月末までに実績報告を提出できる事業のみが補助金の交付対象となります。
**共通要件(①~⑤すべてに適用):**
* 商品化され、導入実績がある設備であること。
* 中古設備やリース設備でないこと。
* 増設、買い替え、または設備改修を目的としたものではないこと(新規導入が原則)。
* 商品化され、導入実績がある設備であること。
* 中古設備やリース設備でないこと。
* 増設、買い替え、または設備改修を目的としたものではないこと(新規導入が原則)。
**個別設備の要件:**
1. **太陽光発電設備:**
* 増設、買い替え、及び設備改修ではないこと(新規設置であること)。
* 増設、買い替え、及び設備改修ではないこと(新規設置であること)。
2. **蓄電池:**
* 太陽光発電設備と同時に設置する場合に限られます。
* 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること(停電時のみに利用する非常用予備電源は対象外)。
* リチウムイオン蓄電池及びインバーター等の電力変換装置を備えていること。
* 155千円/kWh以下の蓄電池であること。
* 増設、買い替え、及び設備改修ではないこと。
* 定置用であること。
* 山県市ホームページに掲載されている「別記蓄電池の仕様」を満たすこと。
* 太陽光発電設備と同時に設置する場合に限られます。
* 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること(停電時のみに利用する非常用予備電源は対象外)。
* リチウムイオン蓄電池及びインバーター等の電力変換装置を備えていること。
* 155千円/kWh以下の蓄電池であること。
* 増設、買い替え、及び設備改修ではないこと。
* 定置用であること。
* 山県市ホームページに掲載されている「別記蓄電池の仕様」を満たすこと。
3. **HEMS(エネルギーマネジメントシステム):**
* 太陽光発電設備と同時に設置する場合に限られます。
* 以下のいずれかの条件を満たすこと:
* (ア)平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む)が得られるとともに、熱源、ポンプ、照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量、計測を行い、データを収集、分析、評価できる機器であること。
* (イ)システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。
* 太陽光発電設備と同時に設置する場合に限られます。
* 以下のいずれかの条件を満たすこと:
* (ア)平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む)が得られるとともに、熱源、ポンプ、照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量、計測を行い、データを収集、分析、評価できる機器であること。
* (イ)システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。
4. **高効率空調機器:**
* 従来の空調機器と比較して30%以上のCO2削減効果が得られる機器であること。
* 従来の空調機器と比較して30%以上のCO2削減効果が得られる機器であること。
5. **高効率給湯機器:**
* 従来の給湯機器と比較して30%以上のCO2削減効果が得られる機器であること。
* 従来の給湯機器と比較して30%以上のCO2削減効果が得られる機器であること。
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### **3. 補助対象者**
補助金を受けることができるのは、以下のすべての要件を満たす方です。
**基本的な要件:**
1. 以下のいずれかに該当する者:
* 自ら居住し、かつ、所有する市内の住宅(常時居住の用に供する家屋)に補助対象設備を設置する者。
* 自ら居住し、かつ、所有するために新築又は購入する市内の住宅に補助対象設備を設置する者。
2. 市税及び国民健康保険税を滞納していない者。
3. 山県市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等でない者。
4. 補助対象設備について、国、岐阜県、または山県市から別の補助金、交付金等を受領して事業を実施しない者。
* 自ら居住し、かつ、所有する市内の住宅(常時居住の用に供する家屋)に補助対象設備を設置する者。
* 自ら居住し、かつ、所有するために新築又は購入する市内の住宅に補助対象設備を設置する者。
2. 市税及び国民健康保険税を滞納していない者。
3. 山県市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等でない者。
4. 補助対象設備について、国、岐阜県、または山県市から別の補助金、交付金等を受領して事業を実施しない者。
**太陽光発電設備・蓄電池・HEMSを申請する場合の追加要件:**
1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT制度)またはFIP制度の認定を取得しない者。
2. 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者。
3. 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定められた遵守事項(ただし、専らFITの認定を受けた者に対する事項を除く)を遵守できる者。
4. 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者。
5. 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者。
6. 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者。
2. 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者。
3. 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定められた遵守事項(ただし、専らFITの認定を受けた者に対する事項を除く)を遵守できる者。
4. 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者。
5. 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者。
6. 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者。
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### **4. 補助金額**
各補助対象設備に対する補助金額は以下の通りです(千円未満は切り捨て)。
1. **太陽光発電設備:**
* 最大出力(kW表示の小数点以下切捨て)に1kWあたり70千円を乗じた額。
* 5kW相当分を限度とします。
* 最大出力(kW表示の小数点以下切捨て)に1kWあたり70千円を乗じた額。
* 5kW相当分を限度とします。
2. **蓄電池:**
* 蓄電池価格(工事費込み・税抜き)の1/3。
* 5kWh相当分を限度とします。
* 蓄電池価格(工事費込み・税抜き)の1/3。
* 5kWh相当分を限度とします。
3. **HEMS(エネルギーマネジメントシステム):**
* HEMS価格(工事費込み・税抜き)の2/3。
* 10万円を限度とします。
* HEMS価格(工事費込み・税抜き)の2/3。
* 10万円を限度とします。
4. **高効率空調機器:**
* 高効率空調機器の価格(工事費込み・税抜き)の1/2。
* 10万円を限度とします。
* 高効率空調機器の価格(工事費込み・税抜き)の1/2。
* 10万円を限度とします。
5. **高効率給湯機器:**
* 高効率給湯機器の価格(工事費込み・税抜き)の1/2。
* 25万円を限度とします。
* 高効率給湯機器の価格(工事費込み・税抜き)の1/2。
* 25万円を限度とします。
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### **5. 申請から給付までの流れ(概略)**
この補助金は先着順で受け付けられ、予算に達し次第終了となります。申請の流れとしては、まず見積もりを取得し、その後対象設備の発注・契約前に申請書を提出し、市の交付決定を受ける必要があります。その後、契約・発注、設備設置を行い、実績報告書を提出します。実績報告書受理・審査を経て、補助金が給付される流れとなります。
ご不明な点がある場合は、山県市役所本庁舎1階 市民環境課環境政策室(電話番号はコンテキストに記載なし、受付時間:平日 8:30~17:15)までお問い合わせいただくか、山県市ホームページをご確認ください。
▼補助対象外となる事業
山県市が実施する「山県市カーボン・マイナス・シティ推進家庭用補助金」において補助対象外となる事業は、主に「補助対象設備」の要件を満たさない場合、「補助対象者」の要件を満たさない場合、および申請・事業実施に関する特定の条件を満たさない場合に該当します。
以下に、補助対象外となる事業について詳細にご説明します。
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### 1. 補助対象設備に関する要件を満たさない場合
補助金交付の対象となる設備には、共通の要件と各設備ごとの固有の要件が定められています。これらを満たさない設備は補助対象外となります。
**1.1. 設備全般に共通する補助対象外要件**
以下のいずれかに該当する設備は、補助の対象となりません。
* **商品化されていない設備や導入実績がない設備**: まだ市場に流通しておらず、実際の導入事例がない設備は対象外です。
* **中古設備**: 一度使用された設備は補助対象外です。
* **リース設備**: 購入ではなく、リース契約で導入される設備は補助対象外です。
* **実績報告期限を超過する事業**: 令和8年2月末までに実績報告書を提出できない事業は、補助金の交付対象外となります。これは、補助金事業が年度内に完了することを前提としているためです。
以下のいずれかに該当する設備は、補助の対象となりません。
* **商品化されていない設備や導入実績がない設備**: まだ市場に流通しておらず、実際の導入事例がない設備は対象外です。
* **中古設備**: 一度使用された設備は補助対象外です。
* **リース設備**: 購入ではなく、リース契約で導入される設備は補助対象外です。
* **実績報告期限を超過する事業**: 令和8年2月末までに実績報告書を提出できない事業は、補助金の交付対象外となります。これは、補助金事業が年度内に完了することを前提としているためです。
**1.2. 各設備ごとの補助対象外要件**
* **① 太陽光発電設備**
* **増設、買い替え、設備改修**: 既存の太陽光発電設備の増設、買い替え、または設備改修を行う場合は補助対象外となり、新規設置のみが対象です。
* **増設、買い替え、設備改修**: 既存の太陽光発電設備の増設、買い替え、または設備改修を行う場合は補助対象外となり、新規設置のみが対象です。
* **② 蓄電池**
* **太陽光発電設備との同時設置でない**: 太陽光発電設備と同時に設置しない場合は、蓄電池単体での補助は受けられません。
* **非常用予備電源としてのみの利用**: 平常時に充放電を繰り返すことを前提とせず、停電時のみに利用する非常用予備電源としての蓄電池は補助対象外です。
* **特定要件の不適合**: リチウムイオン蓄電池およびインバーター等の電力変換装置を備えていない蓄電池、または155千円/kWhを超える高額な蓄電池は対象外です。
* **増設、買い替え、設備改修**: 太陽光発電設備と同様に、既存の蓄電池の増設、買い替え、設備改修は対象外です。
* **定置用でない**: 移動可能な蓄電池など、定置用でないものは対象外です。
* **市HP記載の仕様不適合**: 山県市ホームページに別途記載されている蓄電池の仕様を満たさない場合は対象外となります。
* **太陽光発電設備との同時設置でない**: 太陽光発電設備と同時に設置しない場合は、蓄電池単体での補助は受けられません。
* **非常用予備電源としてのみの利用**: 平常時に充放電を繰り返すことを前提とせず、停電時のみに利用する非常用予備電源としての蓄電池は補助対象外です。
* **特定要件の不適合**: リチウムイオン蓄電池およびインバーター等の電力変換装置を備えていない蓄電池、または155千円/kWhを超える高額な蓄電池は対象外です。
* **増設、買い替え、設備改修**: 太陽光発電設備と同様に、既存の蓄電池の増設、買い替え、設備改修は対象外です。
* **定置用でない**: 移動可能な蓄電池など、定置用でないものは対象外です。
* **市HP記載の仕様不適合**: 山県市ホームページに別途記載されている蓄電池の仕様を満たさない場合は対象外となります。
* **③ HEMS(エネルギーマネジメントシステム)**
* **太陽光発電設備との同時設置でない**: 蓄電池と同様に、HEMS単体での補助は受けられず、太陽光発電設備と同時に設置する場合に限ります。
* **機能要件の不適合**: 平時に省エネ効果が得られず、熱源、ポンプ、照明などの計量区分ごとにエネルギーの計量・計測、データ収集・分析・評価ができない機器、またはシステム内の発電量やその他のデータに基づく需給調整の制御に不可欠な機器でない場合は補助対象外です。
* **太陽光発電設備との同時設置でない**: 蓄電池と同様に、HEMS単体での補助は受けられず、太陽光発電設備と同時に設置する場合に限ります。
* **機能要件の不適合**: 平時に省エネ効果が得られず、熱源、ポンプ、照明などの計量区分ごとにエネルギーの計量・計測、データ収集・分析・評価ができない機器、またはシステム内の発電量やその他のデータに基づく需給調整の制御に不可欠な機器でない場合は補助対象外です。
* **④ 高効率空調機器**
* **省CO2効果の基準未達**: 従来の空調機器と比較して、30%以上のCO2削減効果が得られない機器は補助対象外です。
* **省CO2効果の基準未達**: 従来の空調機器と比較して、30%以上のCO2削減効果が得られない機器は補助対象外です。
* **⑤ 高効率給湯機器**
* **省CO2効果の基準未達**: 従来の給湯機器と比較して、30%以上のCO2削減効果が得られない機器は補助対象外です。
* **省CO2効果の基準未達**: 従来の給湯機器と比較して、30%以上のCO2削減効果が得られない機器は補助対象外です。
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### 2. 補助対象者の要件を満たさない場合
補助金の申請者には、以下の要件が課せられています。これらを満たさない場合は、補助を受けることができません。
* **居住・所有に関する要件不適合**:
* 自身が居住せず、かつ所有していない市内の住宅(例:賃貸住宅)に設備を設置する者。
* 自身が居住せず、または所有する予定のない市内の住宅に設備を設置する者。
* **税金の滞納**: 山県市の市税や国民健康保険税を滞納している場合は補助対象外です。
* **暴力団員等である場合**: 山県市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等である場合は補助対象外となります。
* **他の補助金等との併用**: 補助対象設備について、国、岐阜県、または山県市からすでに別の補助金や交付金を受領して事業を実施する場合は、本補助金を受けることはできません。
* 自身が居住せず、かつ所有していない市内の住宅(例:賃貸住宅)に設備を設置する者。
* 自身が居住せず、または所有する予定のない市内の住宅に設備を設置する者。
* **税金の滞納**: 山県市の市税や国民健康保険税を滞納している場合は補助対象外です。
* **暴力団員等である場合**: 山県市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等である場合は補助対象外となります。
* **他の補助金等との併用**: 補助対象設備について、国、岐阜県、または山県市からすでに別の補助金や交付金を受領して事業を実施する場合は、本補助金を受けることはできません。
**太陽光発電設備・蓄電池・HEMSを申請する場合の追加要件**
これらの設備を申請する場合、上記の要件に加えて以下の追加要件を満たす必要があります。したがって、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
これらの設備を申請する場合、上記の要件に加えて以下の追加要件を満たす必要があります。したがって、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
* **FIT制度またはFIP制度の認定取得**: 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT(固定価格買取制度)またはFIP(FIP制度)の認定を取得して事業を行う場合。
* **接続供給(自己託送)の実施**: 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行う場合。
* **事業計画策定ガイドラインの遵守違反**: 再生可能エネルギー特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(FIT認定者向けの事項を除く)を遵守できない場合。
* **自家消費率の未達**: 発電した電力量の30%未満しか申請した住宅の敷地内で自ら消費しない場合。
* **環境価値の需要家帰属の不履行**: 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給した電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができない場合。
* **J-クレジット制度への登録**: 設備により取得した温室効果ガス排出削減効果について、法定耐用年数を経過するまでの間にJ-クレジット制度へ登録を行う場合。
* **接続供給(自己託送)の実施**: 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行う場合。
* **事業計画策定ガイドラインの遵守違反**: 再生可能エネルギー特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(FIT認定者向けの事項を除く)を遵守できない場合。
* **自家消費率の未達**: 発電した電力量の30%未満しか申請した住宅の敷地内で自ら消費しない場合。
* **環境価値の需要家帰属の不履行**: 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給した電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができない場合。
* **J-クレジット制度への登録**: 設備により取得した温室効果ガス排出削減効果について、法定耐用年数を経過するまでの間にJ-クレジット制度へ登録を行う場合。
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### 3. その他の申請・事業実施に関する留意点
* **申請時期**: 補助対象設備の発注・契約前に補助金交付申請書を提出し、山県市の交付決定を受ける必要があります。契約後の申請は原則として補助対象外です。
* **受付期間外の申請**: 令和7年度版の募集案内では、令和7年5月1日(木)から令和8年1月30日(金)までの受付期間(土日を除く)が設けられています。この期間外に申請された場合や、予算額に達して受付が終了した後に申請された場合は、補助対象外となります。
* **受付期間外の申請**: 令和7年度版の募集案内では、令和7年5月1日(木)から令和8年1月30日(金)までの受付期間(土日を除く)が設けられています。この期間外に申請された場合や、予算額に達して受付が終了した後に申請された場合は、補助対象外となります。
これらの詳細な条件をご確認いただき、ご自身の事業が補助対象に該当するかどうかを判断されることをお勧めします。ご不明な点があれば、山県市市民環境課環境政策室へ直接お問い合わせください。
補助内容
山県市が提供する「山県市カーボン・マイナス・シティ推進家庭用補助金」について、補助内容を詳しくご説明いたします。この補助金は、温室効果ガスの排出削減を目指し、カーボン・マイナス・シティの実現に向けて、山県市民の皆様のご家庭へ再生可能エネルギーや省エネルギー設備の導入を支援することを目的としています。環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用して実施されています。
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### 1. 補助対象となる設備とその要件
この補助金は、以下の5種類の設備が対象となり、それぞれに固有の要件が設定されています。すべての補助対象設備に共通する要件として、「商品化され導入実績がある設備であること」「中古設備やリース設備でないこと」が挙げられます。また、補助の対象となる経費は、設備の購入費用および設置に係る工事費用です。
#### (1) 太陽光発電設備
* **要件**: 増設、買い替え、または設備改修でない、新規の設置であること。
* **要件**: 増設、買い替え、または設備改修でない、新規の設置であること。
#### (2) 蓄電池
* **要件**:
* 太陽光発電設備と同時に設置する場合にのみ対象となります。
* 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であり、停電時のみに利用する非常用予備電源は対象外です。
* リチウムイオン蓄電池およびインバーター等の電力変換装置を備えていること。
* 蓄電池の価格が155千円/kWh以下であること(工事費込み・税抜き)。
* 定置用であり、増設、買い替え、設備改修でないこと。
* 山県市ホームページに記載されている「別記蓄電池の仕様」を満たしている必要があります。
* **要件**:
* 太陽光発電設備と同時に設置する場合にのみ対象となります。
* 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であり、停電時のみに利用する非常用予備電源は対象外です。
* リチウムイオン蓄電池およびインバーター等の電力変換装置を備えていること。
* 蓄電池の価格が155千円/kWh以下であること(工事費込み・税抜き)。
* 定置用であり、増設、買い替え、設備改修でないこと。
* 山県市ホームページに記載されている「別記蓄電池の仕様」を満たしている必要があります。
#### (3) HEMS(エネルギーマネジメントシステム)
* **要件**:
* 太陽光発電設備と同時に設置する場合にのみ対象となります。
* 以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
* 平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む)が得られ、熱源、ポンプ、照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量、計測を行い、データを収集、分析、評価できる機器であること。
* システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。
* **要件**:
* 太陽光発電設備と同時に設置する場合にのみ対象となります。
* 以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
* 平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む)が得られ、熱源、ポンプ、照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量、計測を行い、データを収集、分析、評価できる機器であること。
* システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。
#### (4) 高効率空調機器
* **要件**: 従来の空調機器と比較して、30%以上省CO2効果が得られる機器であること。
* **要件**: 従来の空調機器と比較して、30%以上省CO2効果が得られる機器であること。
#### (5) 高効率給湯機器
* **要件**: 従来の給湯機器と比較して、30%以上省CO2効果が得られる機器であること。
* **要件**: 従来の給湯機器と比較して、30%以上省CO2効果が得られる機器であること。
**留意事項**: いずれの事業も、令和8年2月末までに実績報告を提出できる事業のみが補助金の交付対象となります。
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### 2. 補助対象者
この補助金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす方々です。
1. **居住要件**:
* 自ら居住し、かつ所有する市内の住宅(常時居住の用に供する家屋)に補助対象設備を設置する方。
* または、自ら居住し所有するために山県市内に新築または購入する住宅に補助対象設備を設置する方。この場合、実績報告書提出時までに山県市への転入手続きを完了している必要があります。
2. **納税要件**: 市税および国民健康保険税を滞納していないこと。
3. **暴力団排除要件**: 山県市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等でないこと。
4. **他補助金との併用**: 補助対象設備について、国、岐阜県または山県市から別の補助金や交付金等を受領して事業を実施しないこと。
* 自ら居住し、かつ所有する市内の住宅(常時居住の用に供する家屋)に補助対象設備を設置する方。
* または、自ら居住し所有するために山県市内に新築または購入する住宅に補助対象設備を設置する方。この場合、実績報告書提出時までに山県市への転入手続きを完了している必要があります。
2. **納税要件**: 市税および国民健康保険税を滞納していないこと。
3. **暴力団排除要件**: 山県市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等でないこと。
4. **他補助金との併用**: 補助対象設備について、国、岐阜県または山県市から別の補助金や交付金等を受領して事業を実施しないこと。
#### 太陽光発電設備・蓄電池・HEMSを申請する場合の追加要件
上記の基本要件に加え、太陽光発電設備、蓄電池、HEMSのいずれかを申請する場合には、以下の要件も満たす必要があります。
* 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと。
* 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。
* 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項(FIT認定を受けた者に対する事項を除く)を遵守できること。
* 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費すること。
* 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができること。
* 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
* 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。
* 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項(FIT認定を受けた者に対する事項を除く)を遵守できること。
* 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費すること。
* 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができること。
* 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
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### 3. 補助金額と補助率
各設備に対する補助金額は以下の通りです。補助金額は千円未満切り捨てとなります。また、補助金を交付できる回数は、1年度につき補助対象設備を設置した補助対象者ごとに1回を限度とします。
* **①太陽光発電設備**:
* 最大出力(kW表示の小数点以下切捨て)に1kW当たり70千円を乗じた額。
* 上限は5kW相当分(最大350,000円)です。
* 最大出力の算定は、太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のどちらか低い方の数値とします。
* **②蓄電池**:
* 蓄電池価格(工事費込み・税抜き)の1/3。
* 上限は5kWh相当分です。
* **③HEMS(エネルギーマネジメントシステム)**:
* EMS価格(工事費込み・税抜き)の2/3。
* 上限は100,000円です。
* **④高効率空調機器**:
* 機器の価格(工事費込み・税抜き)の1/2。
* 上限は100,000円です。
* **⑤高効率給湯機器**:
* 機器の価格(工事費込み・税抜き)の1/2。
* 上限は250,000円です。
* 最大出力(kW表示の小数点以下切捨て)に1kW当たり70千円を乗じた額。
* 上限は5kW相当分(最大350,000円)です。
* 最大出力の算定は、太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のどちらか低い方の数値とします。
* **②蓄電池**:
* 蓄電池価格(工事費込み・税抜き)の1/3。
* 上限は5kWh相当分です。
* **③HEMS(エネルギーマネジメントシステム)**:
* EMS価格(工事費込み・税抜き)の2/3。
* 上限は100,000円です。
* **④高効率空調機器**:
* 機器の価格(工事費込み・税抜き)の1/2。
* 上限は100,000円です。
* **⑤高効率給湯機器**:
* 機器の価格(工事費込み・税抜き)の1/2。
* 上限は250,000円です。
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### 4. 申請から補助金受け取りまでの流れと受付期間
この補助金の申請から受け取りまでの一般的な流れと受付期間は以下の通りです。
#### 受付期間と場所
* **受付期間**: 令和7年5月1日(木)から令和8年1月30日(金)まで(土日祝日を除く)。
* **受付時間**: 平日8時30分から17時15分まで。
* **申請先**: 山県市役所本庁舎1階 窓口番号3 市民環境課環境政策室。
* **重要**: 申請は先着順で受け付けられ、予算に達し次第、受付期間内であっても終了します。令和7年11月21日時点では、太陽光発電設備が残り5件、蓄電池が2件、EMSが1件、高効率空調機器が3件、高効率給湯機器が2件と案内されています。
* **受付期間**: 令和7年5月1日(木)から令和8年1月30日(金)まで(土日祝日を除く)。
* **受付時間**: 平日8時30分から17時15分まで。
* **申請先**: 山県市役所本庁舎1階 窓口番号3 市民環境課環境政策室。
* **重要**: 申請は先着順で受け付けられ、予算に達し次第、受付期間内であっても終了します。令和7年11月21日時点では、太陽光発電設備が残り5件、蓄電池が2件、EMSが1件、高効率空調機器が3件、高効率給湯機器が2件と案内されています。
#### 申請プロセス(フロー図)
1. **設備・機器の検討、工事業者の選定**: まず導入する設備を検討し、工事業者を選定します。この時点ではまだ工事契約は行いません。
2. **交付申請書の作成・提出**: 工事業者から見積書などの必要書類を入手し、交付申請書を作成します。対象設備の発注・契約を行う前に、必ず山県市市民環境課環境政策室へ提出してください。
3. **交付決定通知**: 市による申請書の確認・審査(通常約2週間程度)を経て、補助金の交付が決定された場合、申請者に交付決定通知書が送付されます。不適当な場合は不交付決定通知が送られます。
4. **工事契約・施工**: **交付決定通知書を受け取った後に、工事施工業者と契約を締結(発注)してください。** 交付決定前の着手(発注・契約)は補助金の対象外となりますのでご注意ください。
5. **工事完了・支払い**: 工事が完了次第、工事代金の支払いを行います。
6. **実績報告書の作成・提出**: 工事完了後、実績報告書と関係書類を添えて山県市へ提出します。提出期限は、補助事業の事業完了日から起算して30日を経過する日、または令和8年2月27日(金)のいずれか早い日までです。
7. **交付額確定通知**: 市による実績報告書の審査後、補助金額が確定し、交付額確定通知が送付されます。
8. **補助金の受け取り**: その後、請求書を提出し、補助金が支払われます。
1. **設備・機器の検討、工事業者の選定**: まず導入する設備を検討し、工事業者を選定します。この時点ではまだ工事契約は行いません。
2. **交付申請書の作成・提出**: 工事業者から見積書などの必要書類を入手し、交付申請書を作成します。対象設備の発注・契約を行う前に、必ず山県市市民環境課環境政策室へ提出してください。
3. **交付決定通知**: 市による申請書の確認・審査(通常約2週間程度)を経て、補助金の交付が決定された場合、申請者に交付決定通知書が送付されます。不適当な場合は不交付決定通知が送られます。
4. **工事契約・施工**: **交付決定通知書を受け取った後に、工事施工業者と契約を締結(発注)してください。** 交付決定前の着手(発注・契約)は補助金の対象外となりますのでご注意ください。
5. **工事完了・支払い**: 工事が完了次第、工事代金の支払いを行います。
6. **実績報告書の作成・提出**: 工事完了後、実績報告書と関係書類を添えて山県市へ提出します。提出期限は、補助事業の事業完了日から起算して30日を経過する日、または令和8年2月27日(金)のいずれか早い日までです。
7. **交付額確定通知**: 市による実績報告書の審査後、補助金額が確定し、交付額確定通知が送付されます。
8. **補助金の受け取り**: その後、請求書を提出し、補助金が支払われます。
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### 5. 問い合わせ先
補助金に関するご質問やご不明な点がありましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。
* **部署名**: 山県市 市民環境課環境政策室
* **住所**: 〒501-2192 山県市高木1000番地1 山県市役所1階 窓口番号3
* **電話番号**: 0581-22-6828
* **メールアドレス**: kankyo@city.gifu-yamagata.lg.jp
* **住所**: 〒501-2192 山県市高木1000番地1 山県市役所1階 窓口番号3
* **電話番号**: 0581-22-6828
* **メールアドレス**: kankyo@city.gifu-yamagata.lg.jp
この補助金は、地球温暖化対策に貢献し、快適な住環境を実現するための貴重な機会となりますので、ご検討ください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)