公募中 掲載日:2025/10/28

令和7年度福島県電子処方箋の活用・普及促進事業補助金

上限金額
100万円
申請期限
2026年02月16日
福島県 福島県 公募開始:2025/12/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

県は、電子処方箋の活用・普及の促進を図るため、県内の保険医療機関等における電子処方箋管理サービスの導入に係る費用について、予算の範囲内で補助金を交付します。

申請スケジュール/交付までの流れ

本補助金は、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」)が実施する事業に上乗せして補助するものです。
申請には基金からの補助金交付決定を受けていることが必須条件となります。
また、交付申請と実績報告を同時に行う(事後申請)形式です。
基金からの交付決定(前提)
基金への申請から交付決定まで1〜2ヶ月程度
まず国(社会保険診療報酬支払基金)の「医療提供体制設備整備事業(電子処方箋管理サービス)」に申請し、交付決定を受ける必要があります。
※基金への申請時期にご注意ください。
サービスの導入・支払い
原則として2025年(令和7年)9月30日までに導入
電子処方箋管理サービスの初期導入や新機能導入を行います。
導入費用を支払い、領収書や内訳書を保管してください。
福島県への申請(交付申請兼実績報告)
2025年12月1日(月) 〜 2026年2月16日(月) [消印有効]
交付申請と実績報告を同時に行います。
以下の書類等を揃え、郵送にて提出してください。
  • 申請兼実績報告書(様式第1号または第2号)
  • 基金の交付決定通知書の写し
  • 領収書および内訳書の写し
  • 通帳の写し 等

提出先:福島県 地域医療課(病院・診療所)または 薬務課(薬局)
審査・交付決定・額の確定
申請受領後、速やかに
県が書類を審査し、適当と認められる場合、「交付決定及び額の確定通知書」(様式第3号)が通知されます。
補助金の交付
通知書の支払予定日
指定した口座へ補助金が支払われます。
※交付決定通知と入金は前後する場合があります。

対象となる事業

「福島県電子処方箋の活用・普及促進事業」について、提供されたコンテキスト情報に基づき、以下の通り詳しくご説明します。
---
### 事業の概要と目的
この事業は、福島県が実施する「福島県電子処方箋の活用・普及促進事業補助金」に関するものです。その主な目的は、**県内の保険医療機関等における電子処方箋管理サービスの導入に係る費用を補助することで、電子処方箋の活用と普及を促進すること**にあります。これは、医療提供体制のデジタル化を推進し、患者さんや医療機関双方の利便性向上、医療の質の向上を目指すものです。
この補助金交付要綱は、令和6年8月26日から施行されています。
### 補助の対象となる施設
この補助金の対象となる施設は、以下の条件を満たす保険医療機関等です。
1. **健康保険法に規定される病院、診療所、または薬局**であること。
2. 令和4年6月30日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知「医療提供体制設備整備交付金実施要領(電子処方箋管理サービス)」において、**「第2 交付対象事業」の1に規定される事業を実施**していること。
3. 上記事業に関して、**社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」)から交付等の決定通知を受けている施設**であること。
さらに、補助額を算定する際には、施設の種類と病床数に応じて以下の4つに区分されます。
* **大規模病院**(病床数200床以上)
* **病院**(病床数200床未満)
* **診療所**
* **薬局**
### 補助の対象となる経費と具体的な内容
補助の対象となる経費は、電子処方箋管理サービスの導入に関連する以下の3つの種別に分けられます。
1. **電子処方箋管理サービスの初期導入に係る経費**:
* レセプトコンピューターや電子カルテシステムなどの既存システムを電子処方箋管理サービスに対応させるための改修費用。
* 導入に付随して、保険医療機関等職員への実施指導(研修やサポートなど)にかかる費用。
2. **電子処方箋管理サービスの新機能導入に係る経費**:
* 初期導入とは別に、以下の特定の新機能を導入するための費用です。
* **リフィル処方箋**:繰り返し利用できる処方箋の機能。
* **口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧**:患者の口頭同意に基づいて、重複投薬などの情報を確認できる機能。
* **マイナンバーカード署名**:マイナンバーカードを用いた電子署名機能。
* **処方箋ID検索**:処方箋のIDを用いて情報を検索する機能。
* **調剤結果ID検索**:調剤結果のIDを用いて情報を検索する機能。
3. **電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能の両方を同時に導入するための経費**:
* 上記(1)と(2)の導入を同時に行う場合の費用です。
### 補助額の算出方法と上限額
補助金の額は、対象施設の区分、および対象経費種別に応じて設定された**補助率を対象経費に乗じた額と、定められた補助上限額とを比較して、少ない方の額**が適用されます。算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てられます。
具体的な補助率と補助上限額は以下の通りです。
| 施設区分 | 経費種別 | 補助率 | 補助上限額 |
| :------------------------ | :------------------------------------- | :----- | :------------ |
| **大規模病院** | (1) 初期導入のみ | 1/6 | 811千円 |
| (病床数200床以上) | (2) 新機能導入のみ | 1/6 | 226千円 |
| | (3) 初期導入および新機能導入の両方 | 1/6 | 1,003千円 |
| **病院** | (1) 初期導入のみ | 1/6 | 543千円 |
| (病床数200床未満) | (2) 新機能導入のみ | 1/6 | 167千円 |
| | (3) 初期導入および新機能導入の両方 | 1/6 | 676千円 |
| **診療所** | (1) 初期導入のみ | 1/4 | 97千円 |
| | (2) 新機能導入のみ | 1/4 | 61千円 |
| | (3) 初期導入および新機能導入の両方 | 1/4 | 135千円 |
| **薬局** | (1) 初期導入のみ | 1/4 | 97千円 |
| | (2) 新機能導入のみ | 1/4 | 64千円 |
| | (3) 初期導入および新機能導入の両方 | 1/4 | 138千円 |
### 申請および実績報告の手続き
補助金の交付を受けようとする事業者は、**交付申請と実績報告を同時に行う**必要があります。「福島県電子処方箋の活用・普及促進事業補助金交付申請兼実績報告書」(様式第1号)に以下の書類を添えて、知事が別途定める期日までに提出します。
* 基金が交付する「電子処方箋管理サービスの導入に必要となる端末の購入等に係る補助金交付決定通知書」の写し
* 基金に申請した際に提出した領収書の写し
* 基金に申請した際に提出した領収書内訳書の写し
* 基金に申請した際に提出した「電子処方箋管理サービス等関係補助金交付一括申請書」及び「別添」(複数保険医療機関等を一括申請する場合のみ)
* 補助金受取口座の通帳の写し
* その他、知事が必要と認める書類
なお、複数の対象保険医療機関等で構成される組織は、一括して申請・実績報告を行うことも可能です。
### 補助金交付にあたっての主な条件と留意事項
補助金の交付決定には、以下の条件が付されます。
* **周知広報への協力**:補助事業者は、電子処方箋の周知広報のため、対象施設内への資材掲示やホームページへの掲載等に協力する必要があります。
* **調査・データ提供への協力**:電子処方箋の活用・普及推進のため、県からのアンケートやデータ提供依頼等があった場合は協力しなければなりません。
* **事業内容の変更・中止・廃止**:補助事業の内容を変更する場合や、事業の遂行が困難になった場合、または中止・廃止する場合には、あらかじめ福島県知事の承認を受ける必要があります。
* **財産処分の制限**:補助事業により取得した、または効用が増加した価格50万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令に定める期間を経過するまで、県の承認なしに交付目的に反した使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取壊し、廃棄をしてはなりません。事業完了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図る義務があります。
* **会計帳簿等の整備・保管**:事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿と証拠書類を整備し、事業完了の日の属する年度の終了後5年間保管する必要があります。ただし、50万円以上の財産がある場合は、その財産処分が完了する日、または厚生労働大臣が別に定める期間のいずれか遅い日まで保管が義務付けられます。
* **消費税及び地方消費税仕入控除税額**:補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税の仕入控除税額が明らかな場合は、その額を減額して申請する必要があります。また、補助事業完了後に確定した仕入控除税額については、県への報告義務があり、その全額または一部の返還を命じられることがあります。
これらの条件に違反した場合、補助金の一部または全部を県に返還させられることがあります。

▼補助対象外となる事業

福島県電子処方箋の活用・普及促進事業補助金において、補助対象外となる事業は、主に以下の条件に該当するものです。この補助金は、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」)の補助金に上乗せして実施されるため、支払基金の条件に加えて、福島県独自の条件も満たす必要があります。
具体的な補助対象外となる事業や施設、経費は以下の通りです。
### 1. 補助対象となる事業者の要件を満たさない場合
* **福島県外の医療機関等:** この補助金の対象となるのは、福島県内の病院、診療所、薬局に限られます。[1]したがって、福島県外に所在する医療機関や、病院、診療所、薬局以外の施設(例えば介護施設など)は補助の対象外となります。
* **既に福島県から同一の補助金を受領している施設:** 既に「福島県電子処方箋の活用・普及促進事業補助金」の交付を一度受けた施設は、原則として再度同じ補助金を受けることはできません。[1]
* ただし、例外として「電子処方箋管理サービスの初期導入費」に係る補助金の交付を受けた施設が、新たに「リフィル処方箋」や「マイナンバーカード署名」などの「新機能導入費」に係る補助金の申請を行う場合は、対象となります。[1], [3]
### 2. 事業内容や実施時期に関する要件を満たさない場合
* **社会保険診療報酬支払基金の補助金の交付決定を受けていない事業:** 福島県のこの補助金は、支払基金が実施する「医療提供体制設備整備事業(電子処方箋管理サービス)」に上乗せして支援するものです。[1], [3]そのため、福島県の補助金を申請する前に、必ず支払基金から電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金の交付決定を受けていることが必須条件となります。[1] 支払基金からの交付決定がない事業は、福島県の補助金も受けることはできません。
* **定められた期日までに導入・支払が完了していない事業:** 令和7年9月30日までに電子処方箋管理サービスを導入し、その支払いが完了していることが補助の条件とされています。[1] この期日を過ぎて導入や支払いが完了した場合は、補助対象外となります。
* **電子処方箋管理サービスの導入や新機能導入以外の経費:** 本補助金の目的は、電子処方箋管理サービスの普及・活用促進です。[3] したがって、レセプトコンピューターや電子カルテシステム等の既存システムの改修、導入に付随する職員への実施指導費、あるいは「リフィル処方箋」「口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧」「マイナンバーカード署名」「処方箋ID検索」「調剤結果ID検索」といった新機能の導入にかかる経費以外は、補助の対象とはなりません。[1], [3]
### 3. 補助金交付後の返還等につながる行為
直接的な「補助対象外事業」とは異なりますが、一度交付された補助金の一部または全部の返還が求められるケースもあります。これは、実質的に補助金による支援が受けられないことにつながります。
* **交付条件に違反した場合:** 補助金の交付決定にはいくつかの条件が付されています。[1], [5] 例えば、電子処方箋の周知広報への協力(ポスター掲示やホームページ掲載など)、県からのアンケートやデータ提供依頼への協力、補助事業の内容変更・中止・廃止時の承認申請、事業遂行状況や支出状況の報告義務などに違反した場合、県は補助金の一部を納付させる場合があります。[5]
* **取得財産を不適切に処分した場合:** 補助事業により取得または効用が増加した、価格が50万円以上の機械、器具、その他の財産について、県の承認を受けずに、交付の目的に反して使用したり、譲渡、交換、貸し付け、担保に供したり、取り壊したり、廃棄したりすることはできません。[2], [5] これらの行為があった場合も、補助金の一部返還が命じられることがあります。
* **会計帳簿等の不適切な管理:** 事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿や証拠書類を適切に整備・整理し、事業完了後5年間保管する義務があります。[2], [5] この義務を怠った場合も、補助金の一部返還が求められる可能性があります。
* **消費税及び地方消費税仕入控除税額の返還:** 補助金の申請時に、補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税の仕入控除税額を減額して申請する必要があります。事業完了後に、消費税および地方消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合、その金額を速やかに県に報告しなければならず、確定した金額によってはその全額または一部の返還を命じられることがあります(返還額が0円の場合でも報告書の提出は必要です)。[1], [5]
* **虚偽その他不正な手段による交付:** 虚偽の申請やその他の不正な手段により補助金の交付を受けた場合、補助金は返還を命じられます。[8], [9], [10]
これらの詳細な条件を確認し、事業計画が補助対象となるか、また補助金交付後の義務を果たすことができるかを事前に十分に検討することが重要です。

補助内容

福島県が実施する「福島県電子処方箋の活用・普及促進事業補助金」は、県内の医療機関等における電子処方箋管理サービスの導入費用を支援することで、その活用と普及を促進することを目的としています。この補助金は、国の社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が実施する「医療提供体制設備整備事業(電子処方箋管理サービス)」に上乗せして提供されるものです。
以下に、補助内容について詳しくご説明します。
---
### 1. 補助金の目的
この補助金は、2023年1月に運用が開始された電子処方箋管理サービスの普及・活用を促進するため、福島県内の病院、診療所、薬局が電子処方箋システムを導入する際に発生する費用を支援するものです。これにより、医療情報連携の強化と効率的な医療提供体制の構築を目指します。
### 2. 補助対象事業者
補助の対象となるのは、**福島県内にある病院、診療所、および薬局**です。ただし、以下の条件をすべて満たす必要があります。
* 国の「医療提供体制設備整備交付金実施要領(電子処方箋管理サービス)」に規定される事業を実施し、社会保険診療報酬支払基金から当該補助金の交付決定を受けている施設であること。
* 令和7年9月30日までに電子処方箋管理サービスを導入し、支払まで完了していること。
* 原則として、既に福島県の本補助金の交付を受けていない施設であること。
* ただし、以前に「電子処方箋管理サービスの初期導入費」に係る補助金の交付を受けた施設が、新たに「新機能導入費」に係る補助金を申請する場合は、対象となります。
### 3. 補助対象経費
この補助金は、以下のいずれかの導入に係る費用が対象となります。
1. **電子処方箋管理サービスの初期導入費用**
* レセプトコンピューターや電子カルテシステムなどの既存システムの改修費用。
* 電子処方箋導入に付随する医療機関等の職員への実施指導費用など。
2. **新機能の導入費用**
* 電子処方箋管理サービスの初期導入とは別に、以下の新機能を追加導入する際の費用。
* **リフィル処方箋**:繰り返し利用できる処方箋
* **口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧**:患者の口頭同意により、過去の投薬履歴や重複投薬チェック結果を閲覧する機能
* **マイナンバーカード署名**:マイナンバーカードを用いた電子署名機能
* **処方箋ID検索**:処方箋の識別IDを用いた検索機能
* **調剤結果ID検索**:調剤結果の識別IDを用いた検索機能
3. **初期導入と新機能の同時導入費用**
* 上記1と2を同時に導入する場合の費用。
### 4. 補助額、補助率、補助上限額
補助額は、対象となる施設の区分(大規模病院、病院、診療所、薬局)と対象経費の種別によって異なり、**補助対象経費に定められた補助率を乗じた額と、各施設・経費種別で設定された補助上限額を比較して少ない方が適用されます。**算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
具体的な補助率と補助上限額は以下の通りです。
| 対象施設区分 | 対象経費種別 | 補助率 | 補助上限額 |
| :----------- | :----------- | :----- | :--------- |
| **大規模病院**
(病床数200床以上) | 電子処方箋管理サービスの初期導入費用 | 1/6 | 811千円 |
| | 新機能導入費用 | - | 226千円 |
| | 初期導入と新機能の同時導入費用 | - | 1,003千円 |
| **病院**
(病床数200床未満) | 電子処方箋管理サービスの初期導入費用 | 1/6 | 543千円 |
| | 新機能導入費用 | - | 167千円 |
| | 初期導入と新機能の同時導入費用 | - | 676千円 |
| **診療所** | 電子処方箋管理サービスの初期導入費用 | 1/4 | 97千円 |
| | 新機能導入費用 | - | 61千円 |
| | 初期導入と新機能の同時導入費用 | - | 135千円 |
| **薬局** | 電子処方箋管理サービスの初期導入費用 | 1/4 | 97千円 |
| | 新機能導入費用 | - | 64千円 |
| | 初期導入と新機能の同時導入費用 | - | 138千円 |
### 5. 補助の条件と注意事項
補助金の交付を受けるには、以下の条件への協力や遵守が求められます。
* **周知広報への協力**: 電子処方箋の周知広報のため、対象施設内への周知広報資材の掲示やホームページへの掲載などへの協力が必要です。
* **アンケート・データ提供への協力**: 電子処方箋の活用・普及推進のため、県からのアンケートやデータ提供依頼があった場合は協力が必要です。
* **事業内容の変更等**: 補助事業の内容を変更、中止、または廃止する場合には、事前に知事の承認を得る必要があります。
* **消費税及び地方消費税**: 補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税の仕入れに係る控除税額が明らかである場合、当該税額を減額して申請する必要があります。また、補助事業完了後に消費税等の申告により仕入控除税額が確定した場合は、その金額を知事に報告し、返還を命じられることがあります。
* **財産処分の制限**: 補助金により取得または効用の増加した価格50万円以上の機械、器具その他の財産については、厚生労働大臣が定める期間を経過するまで、県の承認なしに補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取壊し、廃棄することはできません。
* **会計帳簿等の整備**: 事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、事業完了後5年間保管する必要があります(50万円以上の財産がある場合は、その処分完了日または別途定める期間のいずれか遅い日まで)。
### 6. 申請方法と提出書類
* **申請時期**: 令和7年度の受付期間は、**令和7年12月1日(月曜日)から令和8年2月16日(月曜日)(消印有効)**までです。
* **申請の流れ**: 必ず支払基金からの交付決定を受けてから、福島県へ申請してください。支払基金の申請から交付決定までは1ヶ月から2ヶ月程度かかる場合があるため、余裕を持った申請計画が必要です。
* **申請方法**: 交付申請と実績報告を同時に行う**「交付申請兼実績報告書」**を提出します。
* **主な提出書類**:
* 福島県電子処方箋の活用・普及促進事業補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)
* 支払基金が交付する「電子処方箋管理サービスの導入に必要となる端末の購入等に係る補助金交付決定通知書」の写し
* 支払基金に申請した際に提出した領収書の写し
* 支払基金に申請した際に提出した領収書内訳書の写し
* 補助金受取口座の通帳の写し
* 複数の保険医療機関等を一括で申請する場合は、別途「福島県電子処方箋の活用・普及促進事業補助金一括交付申請兼実績報告書(様式第2号)」および「別添」なども必要となります。
これらの詳細をご確認の上、申請をご検討ください。不明な点があれば、福島県の担当課(地域医療課または薬務課)へお問い合わせください。